港区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れとすまい相談の注意点
港区で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局港出張所)②相場の確認(狭義空き家率1.43%は23区中18番目と少ない)③売却。空き家バンク・解体費補助は区の公式サイトで確認できませんでした。区の無料相談は港区在住者限定で、区外に住む相続人は使えない点に注意してください。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 港区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。港区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局港出張所(港区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局港出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
2. 手順1: 港区での相続登記
港区にある不動産の相続登記は、東京法務局港出張所が管轄します(不動産登記・商業法人登記ともに管轄区域は港区のみ)。所在地は港区東麻布2丁目11番11号、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。代表番号は03-3586-2181(自動音声)で、地番照会・証明書発行は同番号の「1番」または専用電話03-3505-1352、登記手続案内の予約は「2番」または登記電話案内室03-5318-0261です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。港区分は港都税事務所が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。港区は地価が高い区画が多く、評価額が高くなるほどこの税額も大きくなります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
港区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。港区に来られなくても、書類を揃えて東京法務局港出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(港区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(港区の補助制度)
港区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、港区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 港区の相場を知る
港区で相続した家を売るときにまず知っておくべきなのは、港区はそもそも空き家自体が少ない区であるということです。区の公式サイトを確認した限り、空き家バンクや家財処分・解体費の補助制度も見当たりませんでした。区の住宅施策は分譲マンションの管理・耐震化支援が中心で、戸建ての空き家対策メニュー自体が用意されていないと考えられます。
- 港区の放置空き家率は1.43%。総住宅数177,980戸のうち2,550戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。全国平均5.9%の約4分の1です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13) - 国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,194番目(下から21番目)、東京23区の中では18番目(低い方から6番目)と、全国的にも低い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は13.69%です。単身赴任者向けの賃貸住宅や分譲マンションの流通在庫を含むため、放置空き家率よりは高くなります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
港区の実数データ
公的統計から抽出した港区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(港区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 1.4% | 港区の値(総住宅数 177,980戸のうち 2,550戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 13.7% | 港区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 565,100 円/m²(前年比 +6.5%) | 東京都全体の平均値(港区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%) | 東京都全体の平均値(港区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 88,295 円/月 | 東京都全体の平均値(港区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 東京都全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。港区のように空き家が少なく地価も高い地域では、時間をかけて高く売る仲介が向いている場合が多い一方、相続人が複数いて早く現金化・分割したい場合や、建物が老朽化していて解体前提の土地として売りたい場合は買取も選択肢になります。区内は地区(芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南)によって地価と用途地域の差が大きいため、複数社に査定を依頼して比較してください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、港区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
港区の放置空き家率1.43%は23区の中でも低い部類で、供給過多の心配はほとんどありません。立地の希少性から高値での売却が期待できる一方、建物の老朽化や再建築不可などの制約があると価格に大きく影響するため、早めに複数社の査定を比較してください。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
港区の民間住宅支援は分譲マンションの管理・耐震化・建替えに関する制度が中心で、戸建ての空き家を賃貸に出す所有者向けの改修補助は確認できませんでした。リフォーム費を何年で回収できるか、管理を誰に委託するかを先に整理してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%がかかりますが、港区ではなく東京都が都税として課税します(23区共通の仕組み)。小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)の都市計画税は、23区独自の都税条例により税額がさらに2分の1軽減されます。地価の高い港区では税額そのものも大きくなりやすいため、10年間の維持費を積み上げて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税・都市計画税は上がります。港区に解体費用を補助する制度は確認できませんでした。解体後に駐車場や賃貸マンション用地として運用する選択肢も含めて、複数の解体業者から見積もりを取って比べてください。
6. 港区の空き家・解体の補助金
港区に解体費の補助制度は確認できませんでした。港区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
7. 税金 — 港区で売ったときにいくら残るか
港区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(23区内・都税) | 1.4% 23区内にある固定資産は、市町村でなく東京都が「都税」として固定資産税を課税します(多摩・島しょ地域は市町村が課税)。港区役所ではなく港都税事務所が窓口です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(23区内・都税) | 0.3% 市街化区域内の土地・家屋が対象。固定資産税とあわせて都税事務所が課税します | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 小規模住宅用地の都市計画税軽減(23区独自) | 課税標準額×0.3%-(小規模住宅用地相当分の課税標準額×0.3%×1/2) 住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、都税条例により都市計画税がさらに2分の1軽減されます。多摩・島しょ地域や他の道府県には無い、23区独自の軽減措置です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。港区は地価が高いため、軽減が外れたときの税額への影響は他の市区町村より大きくなります。ただし放置空き家率が低い区のため、実際に特定空家認定に至るケースは他区に比べて少ないと考えられます(推測であり、区の認定件数は未確認)。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
港区の実家を相続した方の中には、いま区外・都外に住んでいる方もいます。港区の相続・住宅相談には他区にはない制約があるため、先に確認しておくことをおすすめします。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、港区に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は港都税事務所が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
- 🔴 港区の無料「すまいの税務相談」(相続・贈与など土地・家屋に関する税の相談)は**港区在住者限定**です。区のページに「在勤の人、区内に不動産を所有しているが在住していない人のご相談は受付けておりません」と明記されています。相続した実家が港区にあっても、自分が区外・都外に住んでいる場合はこの相談を利用できません。税理士・司法書士への相談は自分で探す前提で進めてください。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 港区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 東京法務局 港出張所 〒106-8654 港区東麻布2丁目11番11号 | 代表(自動音声): 03-3586-2181 証明書発行窓口: 03-3505-1352 登記電話案内室(登記手続案内の予約): 03-5318-0261 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税(23区は都が課税) | 港都税事務所 〒106-8560 港区麻布台3-5-6 | 代表: 03-5549-3800 評価証明(土地・家屋): 03-5549-3804 |
| 住宅施策の相談窓口(区在住者向け。区外在住の不動産所有者は利用不可) | 港区 街づくり支援部 住宅課 住宅支援係 〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号 | 03-3578-2229 |
※ 人口・世帯数は 港区 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく)(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 港区でよくある質問
- 港区に空き家バンクや解体費・家財処分の補助金はありますか?
- 区の公式サイト(環境・まちづくり、防災・安全の各カテゴリ)を確認した限り、確認できませんでした(2026-08-07確認)。区の民間住宅支援は分譲マンションの管理・耐震化・建替えに関する制度が中心で、戸建ての空き家に対する専用の補助メニューは見当たりません。放置空き家率1.43%(23区中18位)と全国的にも低いため、他区のような空き家対策メニュー自体が用意されていないと考えられます。
- 港区の「すまいの税務相談」は誰でも使えますか?
- 使えません。区のページに「港区在住の人のみ」と明記されており、在勤の人や、区内に不動産を所有していても在住していない人の相談は受け付けていません。相続した実家が港区にあっても、自分が区外に住んでいる場合はこの無料相談を利用できないため、税理士・司法書士は自分で探す前提で進めてください。
- 港区の固定資産税は、区役所と都税事務所のどちらに聞けばいいですか?
- 都税事務所(港都税事務所)です。23区内の固定資産税・都市計画税は市町村税ではなく東京都の都税として課税されるため、港区役所ではなく港都税事務所(03-5549-3800)が窓口になります。
- 港区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。港区の不動産の相続登記は東京法務局港出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は港都税事務所が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
- 港区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 固定資産税1.4%・都市計画税0.3%が、港区でなく東京都から都税として課税されます。住宅が建っている200平方メートルまでの土地(小規模住宅用地)は、固定資産税が価格の6分の1に軽減されるほか、都市計画税も23区独自の都税条例によりさらに2分の1軽減されます。実際の金額は評価額によるため、港都税事務所(03-5549-3800)または課税明細書でご確認ください。
11. まとめ
港区で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局港出張所)②相場の確認(狭義空き家率1.43%は23区中18番目と少ない)③売却。空き家バンク・解体費補助は区の公式サイトで確認できませんでした。区の無料相談は港区在住者限定で、区外に住む相続人は使えない点に注意してください。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
港区の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は港区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 港区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 港区独自の空き家対策条例・空き家バンク・解体費補助の有無(区公式サイトの「環境・まちづくり」「防災・安全」の各カテゴリを250ページ以上確認した限り該当ページが見当たらず、放置空き家率の低さから制度自体が無いと考えられますが、区への直接確認はしていません)
- 港区内の特定空家等の認定件数(区公式サイトに公表データが見当たりませんでした)
- 港区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 港都税事務所(確認日 2026-08-07)
- 港区 すまいの相談一覧(確認日 2026-08-07)
- 港区 民間住宅等の支援(確認日 2026-08-07)
- 東京法務局 港出張所(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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