氷見で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
氷見で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(富山地方法務局 高岡支局・不動産登記の専用電話) 0766-22-7372
- ②売り方を選ぶ。空き家情報バンクへの登録は、原則、不動産事業者が行う(所有者からの直接の登録は、原則受け付けていない)ので、不動産会社に頼んで売る
- ③家財の片付けの補助を使う人だけ: 片付ける前に、市に交付申請をして、交付が決まってから、事業者に頼んで片付ける。片付けのあと、空き家情報バンクか仲介手数料0円空き家バンクに3年間登録することが、補助の条件です(登録は②で決めた不動産会社に頼む)
- 相談先
- 氷見市 未来戦略課(片付けの補助) 0766-74-8011
- 補助の額
- 費用の2分の1(上限30万円)。片付ける前に、交付申請をします。交付が決まる前に片付けた分は、対象外です。受付期間は、市のページ(2024年11月5日更新)に書かれていません。今の受付の状況は、未来戦略課に確かめます対象は、市内の空き家の所有者(売却や賃貸ができる権利を持つ人を含む)が、流通させる目的で、事業者に頼んで行った、家財道具の処分と空き家内の清掃の費用です。個人で片付けた費用は、対象外です。片付けのあと、空き家を「空き家情報バンク」か「仲介手数料0円空き家バンク」に、3年間登録することが条件です(成約した場合は、この限りではありません)。空き家情報バンク登録促進奨励金・空き家優良物件化支援補助金とは、併用できません。申請者と同じ世帯の人に市税の滞納がないこと(申請者が個人の場合)、片付ける空き家が過去にこの補助を受けていないことも、条件です
壊すと決めたら
市のページ(2026年6月18日更新)に、受付期間は書かれていません。「予算の執行状況によっては、受け付けできない可能性があります」とあります。今の受付の状況は、未来戦略課の窓口に確かめます
対象: 市が調査して「危険老朽空き家」か「老朽空き家」と認定した家で、取り壊す意思はあるが、経済的な理由などで取り壊せない所有者が行う解体だけ(老朽空き家は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造の建物に限ります)
- ①工事契約を結ぶ前に、市役所2階の未来戦略課の窓口で、担当者に直接相談する(相談の受付は窓口だけで、電話やメールなど窓口以外での受付はしていないと、市のページにあります)
- ②市が、国土交通省の定める判定基準で、建物を調べて、危険老朽空き家か老朽空き家かを認定する
- ③補助金の交付が決まってから、氷見市内の業者と請負契約を結んで、解体する(決まる前に着工すると、補助が出ません)
- ④工事が終わったら、実績報告書を出す
【別の制度・土地ごと市に寄附する場合】「危険老朽空き家対策事業」です。氷見市街地か幹線道沿い(氷見都市計画用途地域内)の危険老朽空き家を、土地ごと市に寄附すれば、市が解体撤去します。建物と土地の所有者で、賃借権や申請者以外の物権が設定されておらず、市税の滞納がなく、その土地がある自治会から、建物を壊したあとの土地の維持管理の承認を得ていることが条件です。壊したあとの土地の利活用と維持管理は、基本的に自治会で行います。寄附の相談も、補助金と同じ未来戦略課の窓口で、工事契約の前に、担当者に直接相談します
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 氷見市 未来戦略課(解体の補助・問い合わせ。相談は窓口で) 0766-74-8011
- 使える補助
- 対象除去費用の3分の2です。・危険老朽空き家: 上限50万円・老朽空き家(1981年5月31日以前に建築): 上限30万円
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市のページは、民間事業者の「空き家管理サービス」(有料)を案内しています(関連リンクに、株式会社アムテックの空き家管理サービスがあります)。市の事業としての管理の代行は、市のページでは確認できませんでした
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 氷見市 未来戦略課(空き家の管理の相談) 0766-74-8011
- 貸すなら使える補助(賃貸に出す人向け)
- 「空き家優良物件化支援補助金」です。・補助の額: リフォーム工事や家財の整理・撤去の費用の2分の1で、上限300万円です・対象の人: 賃貸物件として活用・流通させる空き家の所有者か、所有者から借りて第三者に貸す(サブリース)人です・条件: 改修が終わったあと、10年間、賃貸物件として氷見市空き家情報バンクに登録して、原則10年間、市外から移住して市内に住む転入者に貸し続けます。10年以内に売買したり、移住者以外に貸したりすると、補助金の返還が必要です・手続き: 工事に着手する前に、未来戦略課に相談します。補助の事業は、その年度のうちに完了させます市のページ(2024年1月12日更新)に、受付期間は書かれていません。今の受付の状況は、未来戦略課に確かめます
- 空き家利活用支援事業費補助金(住宅以外の用途への改修)
- 空き家を、住宅以外の用途に改修する費用の2分の1が出ます。飲食施設・民泊施設・ホテル・シェアオフィス・シェアハウス・コワーキングスペースなど、市の総合戦略の推進につながる施設は上限300万円、それ以外の用途は上限100万円です。申請できるのは、空き家の所有者か、所有者の同意を得た借り手などで、10年以上活用する予定であることが条件です(共有名義は、共有者全員の同意が必要)。改修工事の前に、未来戦略課に相談します。市のページは2026年8月5日更新で、受付期間は書かれていません
- 空き家情報バンク登録促進奨励金(賃貸で登録した所有者)
- 空き家を賃貸物件として空き家情報バンクに登録した時に2万円、登録した空き家が成約した時に3万円です(どちらも1回限り)。登録奨励金は、2年以上登録を続ける意思があることと、不良住宅でないことが条件です。成約奨励金は、借りる人が、所有者の3親等以内の親族でなく、氷見市に転入済みであることが条件です。市のページの更新は2022年4月1日で古く、受付期間は書かれていません
氷見市の空き家バンクに載せるには
氷見市の「空き家情報バンク」は、市内の空き家の情報を市のホームページで公開して、市外からの入居・購入希望者に紹介する制度です。物件の登録は、原則、不動産事業者が行います(空き家の所有者からの直接の登録は、原則受け付けていません)。市は、所有者と利用希望者の紹介だけをして、売買や賃貸の交渉・契約には関わりません
空き家バンクの注意(4つ)
- すでに不動産事業者に売却や賃貸を頼んでいる場合は、その事業者に、空き家情報バンクに載せるよう頼みます
- 契約は、必ず宅地建物取引業者(不動産事業者)を通して行います。当事者間でトラブルが起きても、市は関わりません
- 売る人・貸す人にも、価格や家賃のほかに、登記の費用や仲介手数料などの諸経費がかかります。詳しくは不動産事業者に確かめます
- 登録の費用と、相続登記が済む前でも登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
- 仲介手数料0円空き家バンク: 空き家とその敷地を合わせて売買価格250万円以下の物件を載せる、別のバンクです。載せるには、宅建業者に仲介か代理を頼んで、5年間続けて登録します。住宅地区改良法の不良住宅でないこと、所有権以外の権利が設定されていないことが条件です。買えるのは、被災して住まいを確保できていない人か、移住者(転入から2年以内の人など)で、成約した時の仲介手数料が無料になります
氷見市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口です。氷見市の公式ページに載っている案内です
- 空き家・空き地等相談窓口(専門家検討会・無料)
- 「実家の空き家を相続したいけど、どうすればよいのだろう」といった、複雑で複合的な空き家や空き地の問題に、必要に応じて専門家が協議して、後日、解決に向けた方向性を示します。相談場所は、氷見市役所2階の未来戦略課(8時30分〜17時15分・土日祝を除く)と、氷見市IJU応援センター(中央町11-33・9時〜18時30分・水曜と木曜を除く)です。対象は、市内にある空き家・空き地で困っている所有者や相続人、近隣の人などで、無料です。登記の書類や間取り図などがあれば、持っていきます。この相談窓口のページの問い合わせ先は、未来戦略課 移住定住担当(0766-74-8190)です。ほかの補助のページの問い合わせ先は、未来戦略課(0766-74-8011)です 0766-74-8190
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、手数料がかかりません。申請から交付まで1〜2週間程度かかり、申請した日に交付はできません。申請の前に相談することを勧めています。市のページ(2020年3月27日更新)には、受付・交付窓口が「氷見市 企画政策部 地域振興課 定住促進担当」と書かれ、同じページの問い合わせ先は、未来戦略課(0766-74-8011)です 0766-74-8011
市のそのほかの取り組み
- 住宅の相談(氷見市地域住宅相談所)
- 住宅の新築・増改築・リフォーム・修理の相談を受けています。毎月第1木曜日の10時〜15時に市役所カンファレンスルーム1で、そのほか、毎日(土日祝を除く)の9時〜15時に、氷見地域建築組合内の相談所(園字沖宮988-1・予約が必要)です 0766-54-0313
氷見で、あなたの家を買う人が使える補助
転入者向けの補助が中心・市のページに受付期間の記載なし
氷見市には、あなたの家を買う人が使える補助が2つあります。「定住マイホーム取得支援補助金」(市外から転入した人と、市内に住んでいて、子育て世帯・新婚世帯などの条件に当たる人が対象)と、転入者が空き家を買って、リフォームをする時の「住宅リフォーム支援補助金」です。どちらも、市のページに受付期間の記載はありません。今の受付の状況は、未来戦略課に確かめます
- 定住マイホーム取得支援補助金
- 2026年4月1日以降に取得した転入者は、子育て世帯か新婚世帯が100万円、それ以外が50万円です。居住誘導区域(市街地の中で市が指定する地域)の中で取得すると10万円、三世代で同居すると30万円(近居なら10万円)が加わります。交付限度額は、中古住宅の取得費用(土地を含む)の2分の1で、転入者は140万円までです。市内に住んでいる人は、子育て世帯・新婚世帯・医療介護保育人材、居住誘導区域内で取得した人、三世代同居(近居)をする人が対象です(金額は市のページの表にあります)
- 住宅リフォーム支援補助金(空き家を買った転入者)
- 転入者が、自分が住む目的で空き家を取得して、リフォーム工事をした場合は、費用の2分の1で、上限100万円です。賃貸に出す予定の住宅のリフォームや、住宅の解体だけの工事は、対象外です
補助の条件
- 定住マイホーム取得支援補助金の申請は、住宅を取得した日(登記上の新築日)から1年以内に出します(中古住宅の起算日は、窓口に確かめます)。すべての世帯員に市税の滞納がないことが条件です
- 住宅リフォーム支援補助金の申請は、空き家を取得した転入者は、住宅の購入後2年以内、三世代同居・子育て世帯・新婚世帯・30歳未満世帯の場合は、リフォームの完了後1年以内に出します
- 住宅リフォーム支援補助金は、着工の前に、工事の内容が分かる書類を持って、事前に必ず相談します
- 住宅リフォーム支援補助金は、転入者は10年以内に、それ以外は3年以内に、補助金を受けた人と世帯員のすべてが転出・転居すると、補助金の返還が必要です
問い合わせ: 氷見市 未来戦略課 0766-74-8011
解体の補助の細かい条件
- 認定の基準: 危険老朽空き家は、主な建物の不良度(建物の傷み具合の点数)が、国土交通省の判定基準で100点以上あり、市長が周囲に危険があると判断した木造建築物等です。老朽空き家は、不良度が100点未満で、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造建築物等です
- 対象の建物は、居住を目的として建築して、今は人が住んでいない建物(と、その建物に付く付属の建物)です。納屋・土蔵・作業所など、居住を目的としない建物だけの場合は、対象外です
- 危険老朽空き家等に認定された家のうち、取り壊す意思はあるが、経済的な理由などで取り壊すことができない所有者が行う解体が対象です
- 次のすべてに当てはまることが必要です。建物の所有者であること。危険老朽空き家か老朽空き家であること。建物に、賃借権や担保物権が設定されていないこと。建物の所有者に、市税の滞納がないこと。氷見市内の業者と、工事の請負契約を結ぶこと(2024年の能登半島地震により、当分の間、市外業者との請負契約も対象です)
氷見で相続登記をするには(高岡支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は富山地方法務局 高岡支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
出典
確認日 2026年10月5日
- 氷見市: 氷見市空き家片付け支援補助金、危険老朽空家対策事業(解体支援補助金)、空き家利活用支援事業費補助金、空き家優良物件化支援補助金、空き家情報バンク登録促進奨励金、住宅リフォーム支援補助金、定住マイホーム取得支援補助金、空き家情報バンクについて、仲介手数料0円空き家バンク、空き家・空き地でお困りの方へ(相談窓口)、住宅相談、被相続人居住用家屋等確認書の交付について
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、富山地方法務局 高岡支局
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本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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