富山市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと富山市の補助金・奨励金
富山市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・富山地方法務局本局)②家財の片付け(富山市に専用の補助制度は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率6.79%は富山県平均より低いが全国平均より高い)④売却。富山市には令和8年4月から、相続した空き家を除却等して800万円以下で売却した場合に10万円(対象区域なら30万円)が出る「空き家等流通促進奨励金」が新設されています。
1. 富山市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。富山市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-06) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-06) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-06) | 富山地方法務局本局(富山市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-06) | 富山地方法務局本局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-06) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 被相続人居住用家屋等確認書の発行日から3か月以内 | 800万円以下で売却し、空き家等流通促進奨励金(10万円/30万円)を申請するなら、この期限内に 出典: 富山市 富山市空き家等流通促進奨励金(確認日 2026-08-06) | 富山市 活力都市創造部 住宅政策課 空き家対策推進班 |
2. 手順1: 富山市での相続登記
富山市にある不動産の相続登記は、富山地方法務局本局が管轄します(不動産登記の管轄区域は富山市・中新川郡)。所在地は富山市牛島新町11番7号、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。代表番号は自動音声案内(076-441-0550)、証明書等交付窓口専用(076-441-6322)、不動産・法人登記の問い合わせ(076-441-0599)、登記手続案内の予約(076-441-7109)と、電話番号が用途で分かれています。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。富山市は財務部資産税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-06)
富山市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。富山市に来られなくても、書類を揃えて富山地方法務局本局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(富山市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の申請は郵送も可能です(返信用に110円切手を貼った定形封筒長形3号が必要)。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(富山市の補助制度)
富山市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、富山市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 富山市の相場を知る
富山市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「富山市自体の空き家率は富山県平均より低いが、全国平均よりは高い」ということです。県内では相対的に売りやすい市である一方、全国水準で見れば競合はいる前提で見通しを持っておく必要があります。
- 富山市の放置空き家率は6.79%。総住宅数203,330戸のうち13,800戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは富山県平均8.4%よりは低いものの、全国平均5.9%よりは高い水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では595番目、772市の中では442番目にあたります(数値が大きいほど高い順)。県平均より市が低いのは、県内の人口の少ない郡部が平均を押し上げているためと考えられます。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は14.6%。富山市の住宅のおよそ7戸に1戸に人が住んでいない計算になります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - 富山市には令和8年4月1日から、相続した空き家を除却等して800万円以下で売却した場合に奨励金(10万円、対象区域なら30万円)を出す制度が新設されました。低価格でも早く手放したい相続人にとって、価格の下支えになります。
出典: 富山市 富山市空き家等流通促進奨励金(確認日 2026-08-06)
富山市の実数データ
公的統計から抽出した富山市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、富山県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(富山市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 6.8% | 富山市の値(総住宅数 203,330戸のうち 13,800戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 14.6% | 富山市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 36,700 円/m²(前年比 +0.2%) | 富山県全体の平均値(富山市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 86,400 円/m²(前年比 +0.3%) | 富山県全体の平均値(富山市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 46,184 円/月 | 富山県全体の平均値(富山市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
| 最高路線価 | 570 千円/m²(前年比 +5.6%) | 富山市桜町1丁目(駅前広場通り)の値 | 国税庁「令和8年分都道府県庁所在都市の最高路線価」 データ確認日: 2026-07-03 |
※ 富山県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。富山市の場合、譲渡価格800万円以下での売却なら流通促進奨励金の対象になる可能性があるため、査定額が800万円前後になりそうな物件は、この制度の対象になるかを先に富山市に確認してから売り方を決めることをおすすめします。なお、机上の平均値と実際の査定額は別物です。土地の形・前面道路の幅・残置物の量で数百万円単位で動きます。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、富山市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
富山市には令和8年4月1日新設の「空き家等流通促進奨励金」があります。相続した空き家を除却等して、譲渡価格800万円以下で売却し、被相続人居住用家屋等確認書の発行を受けた方に、10万円(「まちなか」または公共交通沿線居住推進事業補助対象区域なら30万円)が交付されます(確認書発行日から3か月以内に申請)。低価格の物件を早く手放したい場合に直結する制度です。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)とあわせて、両方の適用可否を確認してから動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
富山市は「まちなか」や公共交通沿線居住推進地区で住宅取得・リフォームへの補助(旧制度)を展開してきた市で、コンパクトシティ政策を掲げています。広い意味での空き家率は14.6%と一定の競合があるため、リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。富山市空き家総合相談窓口では賃貸・利活用の相談も無料で受け付けています。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、富山市では固定資産税1.4%と、市街化区域内なら都市計画税0.3%が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準が小規模住宅用地で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に、一般住宅用地でそれぞれ3分の1・3分の2に軽減されますが、特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。所有者が分からない近隣の空き家についても富山市が探索・依頼文発送に対応しているため、周辺への影響が心配な場合は住宅政策課空き家対策推進班(076-443-2113)に相談できます。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
富山市には「老朽危険空き家等除却事業補助金」があり、市の調査で一定水準以上の危険度があると判定された空き家に限り、対象経費の1/2・上限50万円が補助されます。危険度の判定条件(外壁材の破損・屋根材の破損・傾斜など)を2項目以上満たし、かつ隣地境界からの距離が近いことが要件です。事前協議・交付決定を受ける前に解体に着手すると補助対象外になります。また、除却して800万円以下で売却する場合は、解体費補助とは別に空き家等流通促進奨励金(10万円/30万円)も対象になり得るため、両方の要件を確認してから進めてください。
6. 富山市の空き家・解体の補助金
富山市老朽危険空き家等除却事業補助金
地域の居住環境の改善を図るため、市内にある老朽危険な空き家等の除却に要する費用の一部を、富山市が補助する制度です。呉市の危険建物除却促進事業(上限30万円)より上限額が高い制度です。
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
|---|---|
| 上限額 | 上限50万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 富山市 活力都市創造部 住宅政策課 Tel 076-443-2112 |
出典: 富山市 富山市老朽危険空き家等除却事業補助金(確認日 2026-08-06)
富山市の空き家バンク
富山市は「富山市空き家情報バンク」を運営しています。詳細な登録条件・手数料の有無については、富山市住宅政策課(076-443-2112)に直接ご確認ください。あわせて、富山市空き家総合相談窓口(アピタ富山店1階・NPO法人とやま空き家・空き地対策協会内、営業時間9時〜18時、電話076-460-4959、相談無料)では、相続・登記、管理、家財整理、売買・利活用、解体まで幅広く相談できます。
出典: 富山市 「富山市空き家総合相談窓口」を開設しました(確認日 2026-08-06)
7. 税金 — 富山市で売ったときにいくら残るか
富山市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(富山市) | 1.4% 免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません) | 富山市 固定資産税・都市計画税とは 確認日: 2026-08-06 |
| 都市計画税(富山市) | 0.3% 平成28年度改定。市街化区域内の土地・家屋が対象 | 富山市 固定資産税・都市計画税とは 確認日: 2026-08-06 |
| 住宅用地の課税標準の特例(富山市) | 小規模住宅用地(200m²以下)は固定資産税1/6・都市計画税1/3、一般住宅用地(200m²超の部分)は固定資産税1/3・都市計画税2/3 住宅が建っている土地への軽減。特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます | 富山市 固定資産税・都市計画税とは 確認日: 2026-08-06 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-06 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-06 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-06 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-06 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。富山市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
富山市の実家を相続した方の多くは、いま富山市に住んでいません。富山市は空き家総合相談窓口を民間委託で運営しており、営業時間が9時から18時までと呉市の役所窓口より長いため、平日日中に動きにくい方でも相談しやすい市です。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、富山市に行く必要はありません。
- 3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の申請は郵送も可能です(返信用に110円切手を貼った定形封筒長形3号を提出)。申請から発行まで1週間程度かかるため、確定申告に間に合うよう余裕をもって申請してください。
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に必要)は富山市役所財務部資産税課が発行します。郵送請求の可否は076-443-2035(家屋)に確認してください。
- 富山市老朽危険空き家等除却事業補助金は「先に事前協議、後に着手」が条件です。帰省の日程を決める前に、住宅政策課(076-443-2112)に対象になるかどうかと申請時期を確認しておくと、1回の帰省で片付けまで進められます。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 富山市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 富山地方法務局 本局 〒930-0856 富山市牛島新町11番7号 業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで 不動産登記の管轄区域: 富山市、中新川郡 | 代表(自動音声案内): 076-441-0550 証明書等交付窓口専用: 076-441-6322 不動産及び会社・法人登記: 076-441-0599 登記手続案内(予約制): 076-441-7109 |
| 空き家の補助金・除却・流通促進奨励金 | 富山市 活力都市創造部 住宅政策課 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 | 住宅政策課: 076-443-2112 空き家対策推進班(確認書発行等): 076-443-2113 |
| 空き家の総合相談(相続・管理・家財・売買・解体) | 富山市空き家総合相談窓口(NPO法人とやま空き家・空き地対策協会) 富山市上袋100-1 アピタ富山店1階 営業時間 9時から18時まで(アピタ富山店の営業日と同じ) 費用: 無料(弁護士・司法書士等への依頼が必要な場合は自己負担) | 076-460-4959 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税 | 富山市役所 財務部 資産税課 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 | 土地: 076-443-2034 家屋: 076-443-2035 / 076-443-2036 償却資産: 076-443-2037 |
※ 人口・世帯数は 富山市公式トップ(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 富山市でよくある質問
- 富山市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 老朽危険空き家等除却事業補助金で、対象経費の1/2・上限50万円が出ます。ただし市の調査で「一定水準以上の危険度がある」と判定された空き家に限られます。事前協議・交付決定を受ける前に解体に着手すると対象外になるため、まず住宅政策課(076-443-2112)に相談してください。
- 相続した実家を安く早く手放したいのですが、支援はありますか?
- 富山市には令和8年4月1日から「空き家等流通促進奨励金」が新設されています。相続した空き家を除却等して、譲渡価格800万円以下で売却し、被相続人居住用家屋等確認書の発行を受けた方に、10万円(「まちなか」または公共交通沿線居住推進事業補助対象区域なら30万円)が交付されます。申請は確認書発行日から3か月以内です。
- 富山市に、実家の片付け(家財処分)の補助はありますか?
- 富山市の空き家に関する支援制度(補助金・控除)一覧を確認しましたが、家財道具の処分費用に対する専用の補助制度は確認できませんでした(老朽危険空き家等除却事業補助金も、家財道具の撤去・運搬・処分に要する費用は対象経費から明示的に除外されています)。片付けの進め方については、富山市空き家総合相談窓口(076-460-4959)で無料相談できます。
- 富山市から遠く離れて住んでいます。相談できますか?
- できます。富山市空き家総合相談窓口(アピタ富山店1階・NPO法人とやま空き家・空き地対策協会運営)は営業時間9時から18時までと長く、相続・登記、管理、家財整理、売買・利活用、解体まで無料で相談できます(電話076-460-4959)。相続登記自体も郵送で申請でき、被相続人居住用家屋等確認書の申請も郵送で対応可能です。
- 富山市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 富山市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です(平成28年度改定)。住宅が建っている土地は課税標準が小規模住宅用地(200m²以下)で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に、一般住宅用地(200m²超の部分)で固定資産税3分の1・都市計画税3分の2に軽減されます。実際の金額は固定資産税評価額によるため、富山市資産税課(土地076-443-2034/家屋076-443-2035,2036)または課税明細書でご確認ください。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
11. まとめ
富山市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・富山地方法務局本局)②家財の片付け(富山市に専用の補助制度は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率6.79%は富山県平均より低いが全国平均より高い)④売却。富山市には令和8年4月から、相続した空き家を除却等して800万円以下で売却した場合に10万円(対象区域なら30万円)が出る「空き家等流通促進奨励金」が新設されています。
富山市の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は富山市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 富山市の家財道具等の処分費用に対する補助制度(老朽危険空き家等除却事業補助金は家財道具の撤去費用を明示的に対象外としており、別途の専用補助制度は確認できませんでした)
- 富山市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 富山市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。富山市の公式ページに解体費の相場は載っていません
- 富山市空き家情報バンクの登録手数料の有無(バンク詳細ページの内容を今回の作業時間内で十分に確認できませんでした)
- 富山市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 富山市 富山市老朽危険空き家等除却事業補助金(確認日 2026-08-06)
- 富山市 富山市空き家等流通促進奨励金(確認日 2026-08-06)
- 富山市 相続した空き家を一定期間内に除却等して、その敷地を売却した時の譲渡所得に関する控除について(確認日 2026-08-06)
- 富山市 「富山市空き家総合相談窓口」を開設しました(確認日 2026-08-06)
- 富山市 空き家等対策(確認日 2026-08-06)
- 富山市 固定資産税・都市計画税とは(確認日 2026-08-06)
- 富山地方法務局 本局(確認日 2026-08-06)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-06)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-06)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-06)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-06)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-06)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-06時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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