家じまいくん

宇部で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

宇部で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

宇部市で売れた、1981年以前に建った家(23件)

300万〜700万円

01,000万円

半分はこの範囲

23件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、宇部市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(23件)

土地と建物を合わせた値段です。23件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(300万〜700万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(山口地方法務局 宇部支局・代表) 0836-21-7211
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか

家財の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。解体の補助も、家財道具・機械・車両などの移転や処分の費用は、対象外です

相談先
宇部市 住宅政策課(空き家110番)(空き家の相談) 0836-34-8252

壊すと決めたら

対象: 居住誘導区域内にある、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された、個人所有の一戸建ての空き家で、おおむね年間を通して使用実績がなく、不良度の測定(外観で判定できる項目)の評点が100点以上の「不良住宅」だけです。共同住宅と長屋は対象外です。解体だけで跡地を活用しない場合も、対象外です。居住誘導区域は、市の区域図かうべマップで確認します

  1. ①住宅政策課に事前相談する(空き家が居住誘導区域内の不良住宅に当たるか、跡地の使い方が対象になるかを確かめる)
  2. ②事業に着手する前に、交付申請書(様式第1号)に、見積書・明細書の写し、位置図、外観写真、空き家と敷地の登記事項証明書(未登記の建物は、固定資産課税台帳の写しなど、所有者か相続人を確認できる書類)などを添えて、市に出す。契約をいつ結んでよいかは、要綱に書かれていないので、申請の時に市に聞く
  3. ③交付決定通知書を受け取ってから、解体工事に着手する(要綱第10条)。解体は、市内の業者に頼む
  4. ④工事が終わったら、完了の日から20日以内に、遅くとも2027年3月19日までに、完了報告を出す。請求のあとに、補助金が交付される

別の補助(耐震が目的): 木造住宅除却補助は、自ら居住する木造住宅を除却して、居住誘導区域内に住み替える人向けで、空き家の解体には使えません

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
宇部市 住宅政策課(空き家110番)(空家等跡地活用促進事業補助金) 0836-34-8252
使える補助
解体費(補助対象経費)の補助で、跡地の使い方によって額が違います・跡地を5年以上、地域の活性化に使う場合(地域活性化事業): 2分の1(上限50万円)です・解体して住宅を新築する場合(住宅新築事業): 3分の1(上限30万円)です。まちなかエリアか暮らしの重点エリアで実施する場合は、3分の1(上限70万円)で、そのエリアで若者・子育て世帯が住宅新築事業をする場合は、さらに30万円が加わって、上限100万円です・補助対象額は、木造は1平方メートル当たり36,000円、軽量鉄骨造は51,000円が限度です。家財道具・機械・車両などの移転や処分の費用と、立木の伐採の費用は、対象外です・募集期間は、2026年4月1日から11月30日までです。予算の範囲内で、予算が残っているかは、市のページに書かれていません

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
宇部市 住宅政策課(空き家110番)(空き家の相談) 0836-34-8252
まだ決められないなら、無料で診断

宇部市の空き家バンクに載せるには

宇部市の「住宅情報バンク」は、宇部市への移住促進を目的にした仕組みで、2024年4月1日以降は、市外から宇部市に移住を希望する人(市外居住者)だけが利用できます。所有者が物件登録申込書を出すと、市が現地調査をして、物件を「宇部移住計画」のサイトで紹介します。市は、情報の紹介と連絡調整は行いますが、賃借・売買の交渉や契約の仲介は行いません

空き家バンクの注意(3つ)
  • 市内に住む人が住み替えで家を探す場合は、市のバンクではなく、一般社団法人山口県宅建協会宇部支部が運営するサイトを使う、と市のページにあります。あなたの家を買う人が市内の人なら、そちらのサイトになります
  • 物件登録申込書には、申込者の権利関係として、土地と建物の所有者、建物の所有者、その他を選ぶ欄があります
  • 相続登記を済ませる前に登録できるかと、登録の手数料は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 問い合わせ先: 移住定住推進課 0836-34-8480
売るか貸すか、無料の診断で比べる

宇部市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。宇部市の公式ページに載っている案内です

空き家110番(住宅政策課)
空き家の総合相談窓口です。受付は、月曜日から金曜日の9時から16時30分です(祝日と12月29日から1月3日を除く)。空き家の管理は所有者等が行うことが原則で、市が代わりに草木の伐採や建物の修繕・撤去を行うものではありません 0836-34-8252 空き家110番(宇部市)
空き家流通促進プラットフォーム
空き家の課題を整理して、解決に向けたプランを提案します。市が、山口県司法書士会・山口県土地家屋調査士会・山口県宅建協会宇部支部・全日本不動産協会山口県支部・山口県建築士会宇部支部・山口銀行宇部支店と連携しています。対象は、市内にある空き家の所有者とその親族などです。プランの提案までは無料です。相談であり、市が空き家の処分や売買契約・賃貸借契約の締結をすることはありません 0836-34-8252 宇部市空き家流通促進プラットフォーム
我が家の無料相談会(空き家相談等)
開催日は、11月9日です。時間は14時から16時で、場所は市役所本庁舎棟3階の会議室3−3です。司法書士・宅地建物取引士による個別相談を受けられます。相談は無料の事前予約制で、先着10組程度(司法書士5組程度、宅地建物取引士5組程度)、1組20分程度です。申込期間は、2026年10月8日から11月5日までで、電話かファクスで受け付けます。相談例に、亡くなった祖父名義のまま放置している空き家や、相続登記をしたいが連絡が取れない親族がいる場合があります 0836-34-8252 空き家相談会・耐震化相談会(宇部市)
3,000万円の特例に必要な確認書(住宅政策課)
「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添えて、住宅政策課(市役所本庁4階)に出します。確認書の交付まで、1週間程度かかります(書類に不足があると、さらに日数が必要です)。確認書は、その建物が空き家だったことを確認する書類で、特別控除の対象になるかは、宇部税務署(0836-21-3131)で確認します。確認書の手数料は、市のページでは確認できませんでした 0836-34-8252 被相続人居住用家屋等確認書(宇部市)
市のそのほかの取り組み
空家等管理活用支援法人(市が指定した2つの法人)
株式会社クラッソーネ(2026年8月5日付けで指定)は、空き家の総合的な相談を、無料で受けます(0120-304-395・月曜日から金曜日の9時から18時)。もう1つは、一般社団法人管理権不明不動産対策公共センターで、市が抱える解決困難な案件の相談と支援に対応します 空家等管理活用支援法人(宇部市)

宇部で、あなたの家を買う人が使える補助

県外からの転入者が対象・予算の範囲内

宇部市には、あなたの家を買う人が使えるかもしれない助成があります。県外から宇部市に転入して定住する人向けの「宇部市UIJターン奨励助成金」で、中古住宅の購入にも使えます。2026年度の新規受付を再開した、と市のページに書かれています。予算の範囲内の助成です

宇部市UIJターン奨励助成金(中古住宅購入助成金)
・額: 基準額30万円です(中古住宅の売買価額が上限)。まちなかエリア、暮らしの重点エリア、北部地域(小野・二俣瀬・厚東・船木・万倉・吉部)で購入すると、それぞれ上限が30万円増えます。購入した物件が宇部市住宅情報バンクの物件なら、上限が20万円増えます。申請時に39歳以下の世帯員(未成年者を除く)がいる場合は、上限が10万円増えます・対象: 県外から転入して、宇部市に定住する人です。転勤や就学などの一時的な転入は、対象外です。市税などの滞納がないことも、条件です・事前に、交付申請書の提出が必要です。中古住宅購入助成金は、転入後2年以内に完了報告まで行います
補助の条件
  • 子育て支援助成金は、中古住宅購入助成金と一緒に申請し、助成対象者自身が中学生以下の子どもを監護している場合が対象です。2023年4月1日以降に転入した人が対象です
  • 別の助成(自分が住む住宅のリフォーム向け): 健康・省エネ住宅リフォーム助成金は、居住誘導区域内の空き家住宅を購入してリフォームする場合に、助成対象工事の10分の3(上限30万円)の枠がありますが、2026年度の助成金の受付は、予算額に達したため、終了しました

問い合わせ: 住宅情報バンクとUIJターン奨励助成金は、移住定住推進課 0836-34-8480

解体の補助の細かい条件
  • 申請できるのは、空き家の所有者かその相続人、空き家の敷地の所有者かその相続人(空き家の所有者全員の同意などを得た場合に限ります)、空き家か敷地の財産管理人です
  • 相続登記を済ませる前に申請できるかは、市のページに書かれていません。申請書の添付書類に、未登記の建物は、所有者か相続人を確認できる書類を付けるとあります。申請の前に、市に聞きます
  • 補助できない場合は、空き家の解体について所有者全員の同意を得ていない場合、市税などを滞納している場合、同種の補助制度などを使っている場合、暴力団員と関係者である場合です
  • 地域活性化事業は、事前協議の結果、跡地活用が可能とされた場合に、自治会などと補助を受ける人との間で、無償貸与などの跡地利用契約を結びます。跡地の例は、災害時に避難できる防災空地やポケットパークです
  • 若者・子育て世帯は、申請者が40歳未満で配偶者(パートナーシップ宣誓者を含む)がいる世帯、申請者が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる世帯、19歳未満の扶養親族がいる世帯です。30万円の加算は、住宅新築事業をまちなかエリアか暮らしの重点エリアで行う場合だけで、地域活性化事業には付きません
  • 居住誘導区域の外にある空き家に使える解体の市の補助は、市のページでは確認できませんでした。山口県の市町別の一覧にも、宇部市の空き家の補助は、この補助だけが載っています
宇部で相続登記をするには(宇部支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は山口地方法務局 宇部支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、宇部市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家23件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が300万〜700万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月6日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた宇部市の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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