自筆遺言の法務局保管制度とは? 申請3,900円・検認不要・死亡時通知まで法務省一次情報で解説 2026年版
2020年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」を一次情報で完全整理。保管申請3,900円・閲覧モニター1,400円・本人出頭原則・予約制度・関係遺言書保管通知と指定者通知の死亡時通知制度・公正証書遺言との費用と確実性の比較表・撤回と変更手続き・自筆遺言書の様式(A4・余白)・FAQ10問・HowTo6ステップまで法務省・e-Govの一次情報に基づき解説。
「遺言を残しておきたいけど、公正証書遺言は10万円超かかるらしい。自筆ならタダだけど、紛失したり偽造されたりが怖い」「親に遺言を書いてもらいたいけど、家庭裁判所の検認って何?」
そんな悩みに、2020年7月10日施行の 自筆証書遺言書保管制度 が現実解を提示しています。法務局(遺言書保管所)が自筆遺言を原本+画像データで保管してくれて、保管申請は1件3,900円。しかも、相続発生後の 家庭裁判所での検認手続きが不要 になり、死亡時には相続人に自動で通知が届く仕組みまで備わっています。
この記事では、法務省と e-Gov 法令検索の一次情報に基づき、制度の中身・申請手順・公正証書遺言との比較を整理します。読み終わったら、自分(または親)の遺言について「法務局保管」「公正証書」「保管制度を使わない自筆」の3択をどう選ぶか が判断できる状態になります。
【結論ボックス】法務局保管制度の要点を200字で
自筆証書遺言書保管制度は、法務局(遺言書保管所)が自筆遺言を保管する公的制度。保管申請3,900円・モニター閲覧1,400円・原本閲覧1,700円・遺言書情報証明書1,400円。家庭裁判所の検認が不要となり、紛失・隠匿・偽造リスクが解消される。死亡時には関係遺言書保管通知・指定者通知で相続人等に確実に伝わる。公正証書遺言の代替として費用を大幅に抑えながら確実性を底上げできる選択肢。
旧来の自筆遺言が抱えていた「3大リスク」
法務局保管制度の意義を理解するために、まず 保管制度を使わない自筆遺言 の弱点を整理します。
自筆証書遺言は 民法968条 に基づき、遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印すれば成立する、最も手軽な遺言形式です。費用ゼロ・証人不要・誰にも知られず作成できる、というメリットがある一方で、次の3つの構造的リスクを抱えていました。
リスク1: 紛失
自宅の引き出し・仏壇・金庫等で保管されるため、家族が遺言の存在に気付かず処分してしまうケース、災害で焼失するケース、本人がしまった場所を忘れるケースが珍しくありません。
リスク2: 隠匿・改ざん
相続人の誰かが遺言を見つけて自分に不利な内容だった場合、こっそり破棄したり書き換えたりするリスクが構造的に存在します。発覚しても立証は困難です。
リスク3: 偽造の主張
逆に「これは偽造だ」「親はこんなこと書くはずがない」と相続人間で争いになり、筆跡鑑定や裁判に発展するケースも実務上多発しています。
そして相続発生後は、民法1004条 により家庭裁判所での 検認手続き が必要となります。検認は遺言の現状を保全する手続きで、相続人全員への呼び出しがあり、申立てから1〜2か月程度を要します。「すぐ動きたい相続人」にとっては大きなボトルネックです。
新制度の概要(2020年7月10日施行)
これらの構造リスクを解消する目的で制定されたのが、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号・2018年7月13日公布・2020年7月10日施行)です。
制度の核は次の3点です。
- 保管場所: 全国の法務局(遺言書保管所として指定された本局・支局)
- 保管対象: 自筆証書遺言の 原本+画像データ
- 検認: 法務局保管された遺言については 家庭裁判所の検認が不要
つまり、自筆遺言の手軽さを残したまま、紛失・隠匿・偽造リスクを公的に解消し、相続後の手続きも軽くする、というハイブリッド設計です。
保管申請の流れ(本人出頭原則・予約必須)
保管申請の手続きは、遺言者本人が直接、遺言書保管所(法務局)に出頭 することが原則です。代理人申請・郵送申請は認められません。
申請先
次のいずれかを管轄する法務局のうち、遺言者が選んだ1か所に申請します。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
必要書類
法務省「02 遺言者の手続」によれば、保管申請には次のものが必要です。
- 自筆証書遺言(後述の様式要件を満たすこと・ホチキス止め不可)
- 保管申請書(法務省様式)
- 本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)
- 顔写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 手数料 3,900円(収入印紙)
予約
全手続が 予約制 です。事前に法務省の「法務局手続案内予約サービス」または電話・窓口で予約を取ります。
申請日当日
保管申請書・遺言書・添付書類を提出し、本人確認の後、外形的な形式審査(自書性・日付・氏名・押印・様式適合)を受けます。遺言の内容についての法的助言は受けられません(保管所は内容の有効性を保証しない)。形式不備があれば差戻されます。
問題なければ、保管証(保管番号・遺言者氏名・出生年月日・保管所名等が記載)が交付されます。これで保管申請は完了です。
自筆遺言書の様式要件(A4・余白・片面・通し番号)
法務省「03 遺言書の様式等について」によれば、保管制度を使う自筆遺言書には次の様式要件があります。
- 用紙: A4サイズ
- 余白: 上部5mm・下部10mm・左20mm・右5mm を確保
- 片面のみ に記載(両面記入不可)
- 複数枚の場合は 各ページに通し番号 を付す(例: 1/3、2/3、3/3)
- ホチキス止めしない(画像化のため)
- 民法968条の自書要件(全文・日付・氏名)は保管制度でも当然に必要
なお民法968条2項により、財産目録部分のみは自書不要(パソコン作成・通帳コピー添付可)です。ただし目録の各ページに署名押印が必要です。
保管後の手続き(閲覧・住所変更・撤回)
保管申請後、遺言者は次の手続きを行えます。すべて 本人出頭・予約必須 です。
モニター閲覧(1,400円/回)
遺言の画像データをモニターで確認する手続き。全国どこの遺言書保管所でも可能です。
原本閲覧(1,700円/回)
実物を確認する手続き。原本が保管されている保管所でのみ可能です。
住所等変更届出(手数料なし)
遺言者の住所・氏名・本籍等が変わった場合は、変更届出が必要です。これを怠ると死亡時通知が届かなくなるリスクがあります。
撤回(手数料なし)
保管している遺言を撤回し、原本の返還を受ける手続き。遺言の効力そのものを撤回したい場合、または書き直したい場合に使います。
撤回しても 新しい遺言書を保管申請 すれば、再度3,900円で保管可能です。
死亡時通知の2系統(関係遺言書保管通知・指定者通知)
法務局保管制度の最大の特徴の1つが、死亡時に相続人等へ遺言の存在が自動的に伝わる仕組み です。これにより、「遺言を残したのに見つけてもらえなかった」という旧来の悲劇が構造的に解消されます。
通知は次の2系統で動きます。
1. 関係遺言書保管通知
遺言者死亡後、相続人・受遺者・遺言執行者等の 関係相続人等のうち誰かが 遺言書情報証明書の交付請求・閲覧請求等を行うと、その他の全相続人等に対して「遺言が保管されている」旨が通知されます。
つまり、誰か1人が遺言の存在を法務局に確認しに行けば、自動的に他の相続人にも通知が回るため、一部の相続人だけが遺言を握って独占する事態を防げます。
2. 指定者通知
遺言者が 保管申請時 に「死亡時にこの人に通知してください」と指定した人(最大3名)に対して、戸籍担当部局からの死亡情報を受けて法務局が能動的に通知する仕組みです。
「相続人の誰かが請求してくれるかわからない」という不安に対する備えで、信頼できる家族・友人・士業を指定者にしておけば、相続人が遺言の存在に気付くまでのタイムロスを最小化できます。
なお、関係遺言書保管通知が既に発出されている場合、相続人等が証明書を請求する際は「遺言者の最後の住所」「本籍」「死亡年月日」などの記載や身分証明書類が一部省略可能になります(法務省「06 通知について」)。
相続人等が利用できる手続き(死亡後)
遺言者死亡後、相続人・受遺者・遺言執行者等の関係相続人等は、全国どこの法務局でも 次の手続きを行えます(保管所が遠方でも自宅近くで完結可能)。
遺言書情報証明書の交付請求(1,400円/通)
遺言書の 画像情報が表示される証明書 で、遺言の内容を証明するもの。この証明書が金融機関での解約手続き・法務局での相続登記申請に使えます(検認済証明書の代替)。
保管事実証明書の交付請求(800円/通)
遺言が保管されているか否かを証明する書類。「親が遺言を残したかどうか分からない」という時に、まずこれを請求して保管の有無を確認できます。
遺言書の閲覧請求
モニター閲覧(1,400円/回)・原本閲覧(1,700円/回・原本保管所のみ)。
申請書等・撤回書等の閲覧(1,700円/件)
保管申請書類そのものの閲覧。
公正証書遺言との比較表
法務局保管制度は 公正証書遺言の代替手段 としての性格が強い制度です。両者の比較を以下にまとめます。
| 比較軸 | 法務局保管 自筆証書 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成主体 | 遺言者本人(自書) | 公証人 |
| 証人 | 不要 | 証人2名必要 |
| 保管申請費用 | 3,900円/件 | 公証人手数料(後述) |
| 検認手続き | 不要 | 不要 |
| 形式不備リスク | 本人責任(保管所は内容を審査しない) | 公証人が法的に整える |
| 紛失・隠匿リスク | なし(法務局原本保管) | なし(公証役場原本保管) |
| 改ざんリスク | なし(画像データ+原本) | なし |
| 死亡時通知 | 関係遺言書保管通知+指定者通知 | なし(相続人が公証役場検索が必要) |
| 内容の証拠力 | 自筆要件+形式が満たされる限り有効 | 公証人作成のため争いになりにくい |
| 病床での作成 | 本人が法務局へ出頭できないと不可 | 公証人の出張可(出張手数料加算) |
| 字が書けない人 | 利用不可(自書要件) | 利用可 |
公正証書遺言の公証人手数料は、遺言の対象となる財産価額により段階的に変動します(最低でも数万円、財産が大きいと10万円超)。法務局保管自筆遺言の3,900円と比べると 桁違いに高額 ですが、その分、公証人が形式・内容を整えてくれる安心感があります。
どちらを選ぶべきか — 4つの判断軸
法務局保管制度と公正証書遺言、どちらを選ぶかの実務的な判断軸を整理します。
軸1: 遺言者の体調・移動力
法務局保管は 本人が法務局へ出頭 することが絶対条件です。寝たきり・通院困難・施設入所中で外出が難しい場合は、公証人出張が可能な公正証書遺言の方が現実的です。
軸2: 字が書けるか
法務局保管は自筆要件があるため、字が書けない・著しく困難な場合は利用できません。公正証書なら口授で対応可能です。
軸3: 遺言内容の複雑さ
「全財産を妻に相続させる」のようなシンプルな内容なら、形式不備リスクが低いため法務局保管で十分です。受遺者が多数・特定の不動産を特定の人に・予備的遺言条項・遺言執行者指定・祭祀承継者指定など複雑になるほど、公証人作成(公正証書)の方が安全です。
軸4: 費用感
費用を抑えたい場合は法務局保管(3,900円)。多少コストをかけても完全な安心を得たい場合は公正証書遺言。
シンプルケースで本人が動ける場合は 法務局保管、複雑ケース・体調不安・字が書けない場合は 公正証書遺言 という使い分けが基本になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 法務局保管した遺言は、家庭裁判所の検認が本当に不要ですか?
不要です。法務局における遺言書の保管等に関する法律により、保管された遺言については民法1004条1項の検認規定が適用除外となります。これにより、相続発生後すぐに遺言書情報証明書を取得して、金融機関の解約や相続登記手続きに進めます。
Q2. 保管申請は代理人や郵送で行えますか?
行えません。遺言者本人が法務局に出頭することが絶対条件 です。これは本人の意思確認を厳格に行うための制度設計です。閲覧・撤回・変更届出も同じく本人出頭が原則です。
Q3. 保管所はどこを選べますか?
「遺言者の住所地」「本籍地」「所有不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局から選びます。一度保管した後の閲覧・撤回も原則として同じ保管所で行います(原本閲覧の場合)。モニター閲覧・遺言書情報証明書の交付は全国どこの法務局でも可能です。
Q4. 保管申請時に法務局で内容についてアドバイスを受けられますか?
受けられません。保管所が確認するのは外形的な形式(A4・余白・自書・日付・氏名・押印・通し番号等)のみで、遺言の内容が法的に有効か・節税効果があるか等の法的助言は一切ありません。内容については事前に弁護士・司法書士・税理士に相談しておくことが推奨されます。
Q5. 保管した遺言を書き直したい場合は?
「撤回」手続きで原本を返還してもらい、新しい遺言書を作成して再度保管申請します。撤回自体は手数料不要ですが、新しい遺言の保管申請は再度3,900円が必要です。なお、保管所外で書いた新しい遺言(保管制度を使わない自筆遺言・公正証書遺言)が後の日付で存在すれば、民法1023条により後の遺言が優先される点も理解しておきましょう。
Q6. 親が遺言を法務局に預けたかどうか、子から確認できますか?
親の生前は確認できません。遺言者の生前は、遺言者本人以外は閲覧も保管事実の照会もできない のが原則です。死亡後であれば、相続人等が「保管事実証明書」(800円)を請求することで、保管の有無を確認できます。
Q7. 死亡時通知は確実に届きますか?
関係遺言書保管通知 は、相続人等の誰かが請求行為を起こした時点で他の相続人に通知されるため、誰も請求しなければ通知も発生しません。指定者通知 は遺言者が保管申請時に最大3名を指定でき、戸籍担当部局からの死亡情報を受けて法務局が能動的に通知します。確実性を重視するなら指定者通知の指定が推奨されます。
Q8. 公正証書遺言と比べて法的効力は弱いですか?
法的効力(民法上の遺言としての効力)は 同等 です。自筆要件と形式が満たされる限り有効な遺言として扱われます。ただし、公正証書遺言は公証人作成のため作成過程の信頼性が高く、相続人間で「親はこんなこと書くはずがない」と争われた場合の証拠力は公正証書の方が強くなる傾向があります。
Q9. 遺言書の様式不備があった場合、保管申請を受けてもらえますか?
A4サイズでない・余白不足・両面記入・ホチキス止め等の 外形的な様式不備 は差戻されます。差戻された場合は様式を整え直して再申請(予約取り直し)が必要です。これを防ぐため、法務省「03 遺言書の様式等について」に掲載されている記載例を事前に確認することが推奨されます。
Q10. 法務局保管した自筆遺言と、保管していない自筆遺言の両方が出てきたら?
民法1023条1項により、後の日付の遺言が優先 されます。日付の前後で判断されるため、法務局保管か否かは優先順位に影響しません。ただし、保管していない自筆遺言の方が新しい場合は、相続人が家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。
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自筆遺言の法務局保管制度は、2020年7月10日施行という比較的新しい制度ですが、「自筆の手軽さ・低コスト」と「公的保管による確実性・検認不要」を両立した実務的な選択肢です。シンプルケースで本人が動けるなら3,900円の保管申請を、複雑ケースや体調不安があるなら公正証書遺言を、と使い分けることで、相続人の負担を大幅に軽減できます。家族での意思決定の前段として、家じまいくん診断で4選択肢(売却・賃貸・自己利用・解体)の方向性を整理しておくと、遺言内容の検討もスムーズに進みます。
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