相続税基礎控除 額 計算機
法定相続人数を入力すると、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を即座に算出するツール。相続税法 第15条・国税庁 タックスアンサー No.4152 に準拠し、養子算入制限(実子あり1人/実子なし2人まで)にも対応。課税価格と比較して「相続税申告が必要かどうか」の第一歩判定ができます。
入力
法定相続人数から「相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)」を計算します。 相続税の申告が必要かどうかの第一歩判定として、課税価格と比較できます。
基礎控除額(参考)
- 計算式3,000万円 + 600万円 × 2 人 = 4,200万円
- 基礎控除に算入する法定相続人数2 人
- あくまで「基礎控除額」の概算です。実際の相続税額は別途相続税概算計算ツールまたは税理士相談で確認してください。
- 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)・退職手当金の非課税枠・生前贈与加算(暦年贈与3〜7年分・精算課税)は本ツールでは反映していません。
- 特別養子・配偶者の連れ子養子等は養子算入制限の対象外となる場合があります。個別判定は税理士へ。
なぜこの計算が重要か
相続税は「課税価格の合計額」が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下なら原則として申告も納税も不要です。逆に、基礎控除を超えると相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税する義務が発生します。
相続発生直後は財産・債務の把握、葬儀・四十九日対応で慌ただしく、税理士相談の前に「そもそも相続税がかかるのか」をざっくり知りたい場面が多くあります。本ツールはその第一歩判定として、法定相続人数から基礎控除額を即座に提示し、課税価格との差額を表示します。
このツールの計算ロジック
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(国税庁タックスアンサー No.4152「相続税がかかる場合」・2026-05-18 実物確認済)
- 根拠条文: 相続税法 第15条(遺産に係る基礎控除)
- 法定相続人の範囲は国税庁タックスアンサー No.4132「相続人の範囲と法定相続分」に準拠
- 相続放棄者は「放棄がなかったものとした場合の相続人の数」として算入(相続税法 第15条第2項・No.4152 にも同旨明記)
- 養子算入制限(相続税法 第15条第2項): 実子あり = 養子1人まで / 実子なし = 養子2人まで を入力に応じて自動補正
本ツールの限界
- 特別養子・配偶者の実子で養子縁組した者など、実子とみなされる養子(相続税法 第15条第3項)の判定は行いません
- 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)・退職手当金の非課税枠・生前贈与加算(暦年贈与3〜7年分・精算課税)は計算に含めません
- 実際の相続税額は相続税概算計算ツールまたは税理士相談で確認してください
よくある質問
基礎控除額の計算式は何が根拠ですか?
相続税法 第15条第1項に「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められており、国税庁タックスアンサー No.4152「相続税がかかる場合」にも同じ計算式が示されています(2026-05-18 実物確認済)。本ツールはこの式をそのまま実装しています。
法定相続人数には誰が含まれますか?
民法 第887条(子およびその代襲者)・第889条(直系尊属・兄弟姉妹)・第890条(配偶者)・第900条(法定相続分)に基づき、配偶者は常に相続人となり、第1順位(子)・第2順位(直系尊属)・第3順位(兄弟姉妹)の順で相続人が決まります。詳しくは国税庁タックスアンサー No.4132「相続人の範囲と法定相続分」をご確認ください。
相続放棄をした人がいる場合はどう数えますか?
基礎控除額の計算では、相続放棄をした人がいても「放棄がなかったもの」として法定相続人数に含めて計算します(相続税法 第15条第2項)。民法上の相続人(放棄者を除く)と数え方が異なる点に注意してください。本ツールも放棄者を含めた人数で計算する前提です。
養子はすべて法定相続人として数えられますか?
相続税の基礎控除を計算するときは、養子の算入に制限があります(相続税法 第15条第2項)。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしか法定相続人数に含められません。本ツールでは「実子あり/実子なし」と「養子の人数」を入力すると、制限を超える分を自動的に除外して計算します。
特別養子や配偶者の連れ子養子はどう扱いますか?
相続税法 第15条第3項に該当する特別養子縁組による養子、配偶者の実子で被相続人と養子縁組した者などは、実子とみなされ養子算入制限の対象外となる場合があります。個別の該当判定は複雑なため、本ツールでは判定せず一般的な養子としてのみ計算します。具体的な該当可否は税理士または税務署にご確認ください。
課税価格には何を入力すればよいですか?
預貯金・不動産・有価証券などの相続財産から、債務・葬式費用などを差し引いた「課税価格の合計額」を入力してください(任意)。生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)や生前贈与加算(暦年贈与3〜7年分・精算課税)は本ツールでは反映していないため、正確な課税価格は税理士または税務署で確認してください。
基礎控除以下なら本当に相続税申告は不要ですか?
原則として、課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。ただし配偶者の税額軽減(相続税法 第19条の2)や小規模宅地等の特例(措置法 第69条の4)など、特例を適用して結果的に税額がゼロになるケースでは申告自体は必要です。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
相続税の総額はこのツールで分かりますか?
本ツールは「基礎控除額」だけを計算します。基礎控除後の課税遺産総額から実際の相続税総額を概算したい場合は、家じまいくんの別ツール「相続税概算計算ツール(souzoku-tax-quick-calc)」をご利用ください。速算表(国税庁 No.4155)に基づく税率10〜55%を反映した概算が可能です。
「相続実家」の場合、何を意識すればよいですか?
相続財産に実家不動産が含まれる場合、相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)が課税価格を押し上げる主因になります。一方で小規模宅地等の特例で居住用宅地等は330㎡まで80%減額できる可能性があり、基礎控除との組み合わせで「申告は必要だが税額ゼロ」になるケースもあります。家じまいくん本体の4選択肢診断(売却・賃貸・自己利用・解体)も併せてご活用ください。
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本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務・不動産取引に関する個別具体的な助言を行うものではありません。 個別のご事情に応じた判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。 また、法令・通達は本ツール公開後に改正される可能性があります。最新情報は各官公庁のWebサイトをご確認ください。
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