家じまいくん
RESEARCH

2026年版 全国12国税局別 相続税申告事績 ランキング

国税庁統計年報 令和6年度版(2024年中の相続開始分・最新確報)から実機抽出。12国税局別の課税対象 被相続人数・課税価格・前年比増加率を完全網羅しました。12局合計 = 全国総数(令和6年: 166,730人 / 令和5年: 155,740人)で完全一致を確認した嘘ゼロ運用データです。47都道府県別データは国税庁が公表していないため、本リサーチでは国税局単位データ + 各国税局の管轄都道府県マッピングを組み合わせて提示します。

公開: 2026年5月18日 | データ確認日: 2026-05-18 | 編集: 家じまいくん編集部

1. 全国概況:令和6年 課税対象 被相続人 166,730人で過去最高

国税庁「相続税の申告事績の概要」+ 国税庁統計年報 第5章 相続税 統計表「(1) 申告・課税状況」「(2) 課税状況の累年比較」を実機抽出して整理しました。課税対象 被相続人数は前年比 +10,990人(+7.06%)の急増。平成26年(基礎控除引下げ前)の 56,239人と比較すると約3倍に拡大しており、年々過去最高を更新しています。

年度課税対象 被相続人数課税価格(百万円)申告税額(百万円)課税割合
令和元年(2019年)115,26715,802,0982,690,1518.3%
令和2年(2020年)120,37216,410,5752,750,054
令和3年(2021年)134,27518,603,8903,220,357
令和4年(2022年)150,85820,717,7773,569,3699.6%
令和5年(2023年)155,74021,682,9773,838,6919.9%
令和6年(2024年)166,730 人 (+7.06%23,445,9004,199,644

出典: 国税庁「相続税の申告事績の概要 令和5年分」(令和6年12月公表 PDF)令和6年度版 国税庁統計年報 第5章「相続税」統計表(Excel)(いずれも 2026-05-18 実機ダウンロード・URL HTTP 200 確認済)

注: 「課税割合」は「(相続税の申告書の提出に係る被相続人数)÷(人口動態統計の年間死亡数)」で算出される全国指標。令和2〜3年・令和6年の課税割合は本リサーチ作成時点(2026-05-18)の公表資料では未明示のため「—」と表示しています。

2. 12国税局別ランキング TOP(被相続人数 多い順・令和6年)

東京国税局が圧倒的1位で全国の約32%を占めます。東京・大阪・名古屋・関東信越の上位4局合計で全国の約76%です。

順位国税局令和6年 被相続人数令和5年 被相続人数前年比管轄都道府県
1東京国税局53,37949,356+8.15%千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県
2大阪国税局26,83425,170+6.61%滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県
3名古屋国税局23,68422,274+6.33%岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県
4関東信越国税局22,47020,980+7.10%茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 新潟県 / 長野県
5広島国税局8,4568,166+3.55%鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県
6仙台国税局7,2886,916+5.38%青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県
7福岡国税局6,5186,284+3.72%福岡県 / 佐賀県 / 長崎県
8高松国税局4,7764,408+8.35%徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県
9札幌国税局4,3363,970+9.22%北海道
10熊本国税局3,9533,710+6.55%熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県
11金沢国税局3,7673,325+13.29%富山県 / 石川県 / 福井県
12沖縄国税事務所1,2691,181+7.45%沖縄県

3. 1人当たり課税価格ランキング(富裕層集中度・令和6年)

「1人当たり課税価格 = その国税局の課税価格 ÷ 被相続人数」で算出。沖縄国税事務所が1位、東京国税局が2位、大阪国税局が3位。沖縄は被相続人の絶対数が少ない(1,269人)ため高額資産ケースの比率が相対的に高く出ています。

順位国税局1人当たり 課税価格令和6年 被相続人数令和6年 課税価格
1沖縄国税事務所17,517 万円1,269222,291 百万円
2東京国税局16,249 万円53,3798,673,619 百万円
3大阪国税局14,221 万円26,8343,816,169 百万円
4名古屋国税局13,066 万円23,6843,094,536 百万円
5金沢国税局12,784 万円3,767481,570 百万円
6福岡国税局12,744 万円6,518830,680 百万円
7広島国税局12,735 万円8,4561,076,831 百万円
8関東信越国税局12,393 万円22,4702,784,817 百万円
9高松国税局12,375 万円4,776591,032 百万円
10札幌国税局12,356 万円4,336535,770 百万円
11仙台国税局11,929 万円7,288869,416 百万円
12熊本国税局11,869 万円3,953469,171 百万円

4. 前年比 増加率 TOP(令和5→令和6・被相続人数)

全12国税局で前年比増加(最低でも +3.55%)。地域差なく全国的に課税対象が拡大しています。金沢国税局の +13.29% が最高。

順位国税局前年比 増加率令和5年 → 令和6年増加数
1金沢国税局+13.29%3,3253,767+442
2札幌国税局+9.22%3,9704,336+366
3高松国税局+8.35%4,4084,776+368
4東京国税局+8.15%49,35653,379+4,023
5沖縄国税事務所+7.45%1,1811,269+88
6関東信越国税局+7.10%20,98022,470+1,490
7大阪国税局+6.61%25,17026,834+1,664
8熊本国税局+6.55%3,7103,953+243
9名古屋国税局+6.33%22,27423,684+1,410
10仙台国税局+5.38%6,9167,288+372
11福岡国税局+3.72%6,2846,518+234
12広島国税局+3.55%8,1668,456+290

5. 増加件数(絶対数)TOP(令和5→令和6・被相続人数)

大都市圏での絶対数増加が顕著。東京国税局が +4,023人で1位、大阪 +1,664人・関東信越 +1,490人と続きます。

順位国税局増加数令和5年 → 令和6年前年比
1東京国税局+4,02349,35653,379+8.15%
2大阪国税局+1,66425,17026,834+6.61%
3関東信越国税局+1,49020,98022,470+7.10%
4名古屋国税局+1,41022,27423,684+6.33%
5金沢国税局+4423,3253,767+13.29%
6仙台国税局+3726,9167,288+5.38%
7高松国税局+3684,4084,776+8.35%
8札幌国税局+3663,9704,336+9.22%
9広島国税局+2908,1668,456+3.55%
10熊本国税局+2433,7103,953+6.55%
11福岡国税局+2346,2846,518+3.72%
12沖縄国税事務所+881,1811,269+7.45%

6. 12国税局別 全件データ(令和6年)

国税庁統計年報 令和6年度版 第5章 相続税 統計表「(3) 国税局別の課税状況」より実機抽出。12局合計 = 166,730人 で全国総数と完全一致を検証済みです。

国税局被相続人数 順位令和6年 被相続人数令和5年 被相続人数前年比1人当たり課税価格
札幌国税局94,3363,970+9.22%12,356 万円
仙台国税局67,2886,916+5.38%11,929 万円
関東信越国税局422,47020,980+7.10%12,393 万円
東京国税局153,37949,356+8.15%16,249 万円
金沢国税局113,7673,325+13.29%12,784 万円
名古屋国税局323,68422,274+6.33%13,066 万円
大阪国税局226,83425,170+6.61%14,221 万円
広島国税局58,4568,166+3.55%12,735 万円
高松国税局84,7764,408+8.35%12,375 万円
福岡国税局76,5186,284+3.72%12,744 万円
熊本国税局103,9533,710+6.55%11,869 万円
沖縄国税事務所121,2691,181+7.45%17,517 万円

この調査データの引用・転載について

本ページの12国税局別ランキング・図表・要約は、出典を明記いただければ、報道・ブログ・士業サイト等で自由に引用・転載いただけます。下記の素材をご活用ください。

1. 全データ ダウンロード(CSV)

12国税局別の課税対象 被相続人数(令和6年・令和5年・前年比増減・被相続人数順位・課税価格・1人当たり課税価格・管轄都道府県)をまとめた CSV ファイルです。Excel・Google スプレッドシートでそのまま開けます。

12国税局別データを CSV でダウンロード

2. 引用時のクレジット表記

図表・数値を引用する際は、以下のクレジットをご使用ください。

出典:家じまいくん「2026年版 全国12国税局別 相続税申告事績 ランキング」(一次データ:国税庁「相続税の申告事績の概要」「国税庁統計年報 第5章 相続税」)
https://iejimaikun.jp/research/souzoku-zei-ranking-2026

3. 転載用サマリー(約170字・そのまま転載可)

国税庁統計年報 令和6年度版によると、2024年(令和6年)の相続税の課税対象 被相続人数は166,730人で前年比+7.06%、過去最高を更新した。課税価格は約23兆4,459億円、申告税額は約4兆1,996億円。家じまいくんの調査では公表されている全12国税局を集計し、被相続人数では東京国税局(53,379人)・大阪国税局(26,834人)が上位を占めた。5年間で被相続人数は+44.6%増加している。(出典:家じまいくん research)

※ 数値の一次出典は本ページ「12. 出典一覧」記載の国税庁 公的統計です。47都道府県別の課税対象者数・税額は国税庁が公表していないため、本データは12国税局単位です。引用の際は一次出典と本ページ URL の併記を推奨します。データ確認日: 2026-05-18

7. 47都道府県 → 国税局 マッピング表

「自分の都道府県の状況を知りたい」場合は、まず所属する国税局を本表で確認してください。同じ国税局内の都道府県は、人口比・高齢化率・地価水準等を勘案して相対的に解釈する運用となります。47都道府県別の課税対象者数・税額は本リサーチ作成時点(2026-05-18)の国税庁公表データには含まれていません。

都道府県所属国税局地域別ガイド(家じまいくん)
北海道札幌国税局北海道の地域別データ
青森県仙台国税局青森県の地域別データ
岩手県仙台国税局岩手県の地域別データ
宮城県仙台国税局宮城県の地域別データ
秋田県仙台国税局秋田県の地域別データ
山形県仙台国税局山形県の地域別データ
福島県仙台国税局福島県の地域別データ
茨城県関東信越国税局茨城県の地域別データ
栃木県関東信越国税局栃木県の地域別データ
群馬県関東信越国税局群馬県の地域別データ
埼玉県関東信越国税局埼玉県の地域別データ
千葉県東京国税局千葉県の地域別データ
東京都東京国税局東京都の地域別データ
神奈川県東京国税局神奈川県の地域別データ
新潟県関東信越国税局新潟県の地域別データ
富山県金沢国税局富山県の地域別データ
石川県金沢国税局石川県の地域別データ
福井県金沢国税局福井県の地域別データ
山梨県東京国税局山梨県の地域別データ
長野県関東信越国税局長野県の地域別データ
岐阜県名古屋国税局岐阜県の地域別データ
静岡県名古屋国税局静岡県の地域別データ
愛知県名古屋国税局愛知県の地域別データ
三重県名古屋国税局三重県の地域別データ
滋賀県大阪国税局滋賀県の地域別データ
京都府大阪国税局京都府の地域別データ
大阪府大阪国税局大阪府の地域別データ
兵庫県大阪国税局兵庫県の地域別データ
奈良県大阪国税局奈良県の地域別データ
和歌山県大阪国税局和歌山県の地域別データ
鳥取県広島国税局鳥取県の地域別データ
島根県広島国税局島根県の地域別データ
岡山県広島国税局岡山県の地域別データ
広島県広島国税局広島県の地域別データ
山口県広島国税局山口県の地域別データ
徳島県高松国税局徳島県の地域別データ
香川県高松国税局香川県の地域別データ
愛媛県高松国税局愛媛県の地域別データ
高知県高松国税局高知県の地域別データ
福岡県福岡国税局福岡県の地域別データ
佐賀県福岡国税局佐賀県の地域別データ
長崎県福岡国税局長崎県の地域別データ
熊本県熊本国税局熊本県の地域別データ
大分県熊本国税局大分県の地域別データ
宮崎県熊本国税局宮崎県の地域別データ
鹿児島県熊本国税局鹿児島県の地域別データ
沖縄県沖縄国税事務所沖縄県の地域別データ

8. 法令根拠(相続税法・民法・国税庁タックスアンサー)

相続税の課税構造は相続税法(昭和25年法律第73号)+ 民法 + 措置法 + 国税庁タックスアンサーに明文化されています。e-Gov 公式条文 + 国税庁 No.4102/4152/4155/4158 から正確に整理しました。

基礎控除額相続税法 第15条
「相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3,000万円と 600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額を控除する。」(相続税法第15条第1項)。基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。平成27年(2015年)1月1日施行の改正で「5,000万円 + 1,000万円×n」から現行水準に引き下げられ、課税対象者が大幅に拡大した。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073

税率(速算表)相続税法 第16条
相続税の総額は、各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定した金額に対し、超過累進税率(最低10% 〜 最高55%・8段階)を適用して計算した金額の合計額。具体的な税率は 1,000万円以下=10% / 3,000万円以下=15% / 5,000万円以下=20% / 1億円以下=30% / 2億円以下=40% / 3億円以下=45% / 6億円以下=50% / 6億円超=55%(国税庁タックスアンサー No.4155 速算表)。

出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

配偶者の税額軽減相続税法 第19条の2
配偶者が相続又は遺贈により取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い方の金額までは相続税が課税されない(国税庁タックスアンサー No.4158)。本特例の適用には相続税の申告書提出が必須(民法上の法定相続分超過分のみ非課税ではない点に注意)。

出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

法定相続分民法 第900条
「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。」(民法第900条)。配偶者+子=配偶者1/2・子1/2 / 配偶者+直系尊属=配偶者2/3・親1/3 / 配偶者+兄弟姉妹=配偶者3/4・兄弟1/4。相続税の総額計算では民法上の法定相続分に基づき各法定相続人が按分取得したものとみなす。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

申告期限相続税法 第27条
「相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人の死亡の時においてこの法律の施行地に住所を有する場合等において、当該相続又は遺贈により取得した財産及び当該相続時精算課税の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格について、その被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納税地の所轄税務署長に申告書を提出しなければならない。」(相続税法第27条第1項)。10か月以内の申告 + 同期限内の納付が原則。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073

9. 相続税申告の流れ(HowTo 7ステップ)

被相続人の死亡時から相続税申告期限(10か月以内)までに完了すべき7ステップ。「3か月以内の相続放棄判断 → 4か月以内の準確定申告 → 10か月以内の相続税申告」という3つの期限を意識した逆算計画が安全です。

  1. ステップ1: 相続開始の認識・相続人の確定
    被相続人の死亡時に相続が開始(民法第882条)。配偶者は常に相続人、第一順位は子(直系卑属)、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹(民法第887条〜第889条)。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を全て収集して相続人を確定する。
    期限の目安: 相続開始から速やかに(書類収集に通常2〜4週間) | 出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
  2. ステップ2: 相続財産の評価・財産目録の作成
    土地(路線価方式または倍率方式・国税庁「財産評価基本通達」)、家屋(固定資産税評価額)、預貯金(残高証明)、有価証券(相続開始日の終値等)、生命保険金、債務、葬式費用を集計。相続税のかかる財産については国税庁タックスアンサー No.4102 を参照。
    期限の目安: 相続開始から3〜6か月以内(基礎控除を超えるか判定するため) | 出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
  3. ステップ3: 基礎控除と申告要否の判定
    基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(相続税法第15条第1項)。例: 配偶者+子2人=4,800万円 / 子1人=3,600万円。正味の遺産額が基礎控除を超える場合は申告が必要。下回る場合は申告不要だが、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使う場合は申告必須(特例適用には申告書提出が要件)。
    期限の目安: 相続開始から4か月以内(準確定申告の期限と併行) | 出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073
  4. ステップ4: 遺産分割協議書の作成
    相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決定して遺産分割協議書を作成。協議が10か月以内にまとまらない場合は「未分割」のまま申告し、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は適用不可となる(後日「申告期限後3年以内の分割見込書」提出により遡及適用可能)。
    期限の目安: 相続税申告期限(10か月)までに完了が理想 | 出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
  5. ステップ5: 相続税の総額計算と各人負担額の算定
    (正味遺産額 − 基礎控除)を法定相続分で按分し、各法定相続人ごとに国税庁 No.4155 速算表の超過累進税率(10%〜55%)を適用して相続税の総額を算出。総額を実際の遺産取得割合で按分し、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除・贈与税額控除等を適用して各人の納付税額を算定(相続税法第16条・第19条の2 等)。
    期限の目安: 相続税申告期限(10か月)までに完了 | 出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
  6. ステップ6: 相続税申告書の提出
    被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に対し、相続税申告書(第1表〜第15表のうち該当分)と添付書類(戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書・財産評価明細書等)を提出(相続税法第27条第1項)。書面提出または e-Tax での電子申告が可能(令和5年度の e-Tax 利用率 37.1%)。
    期限の目安: 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073
  7. ステップ7: 相続税の納付
    申告期限と同じ10か月以内に金銭一括納付が原則(相続税法第33条)。現金一括が困難な場合は延納(最長20年・利子税付き)または物納(最終手段)の制度があり、それぞれ要件を満たした上で別途申請が必要。納付遅延には延滞税が課される。
    期限の目安: 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

10. 相続税課税対象が増加している5つの構造要因

平成26年の被相続人 56,239人 → 令和6年 166,730人 へと10年間で約3倍に拡大した背景を、公的データから読み取れる構造要因で整理しました。

基礎控除引下げ(平成27年=2015年1月施行)
平成27年税制改正で相続税の基礎控除額が「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数」から「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」へと約4割引下げ(相続税法第15条第1項)。これにより課税対象者の被相続人数は平成26年(2014年)の56,239人から平成27年(2015年)の103,043人へとほぼ倍増。課税割合は平成26年 4.4% → 令和5年 9.9% と2倍以上に上昇した(出典: 相続税の申告事績の概要 令和5年分 P2)。

出典: https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

高齢化・「相続→次の相続」連続発生
厚生労働省「人口動態統計」によると2023年の年間死亡数は1,576,016人(戦後最多水準)。被相続人母数の増加に伴い、課税対象 被相続人も平成26年 56,239人 → 令和5年 155,740人 → 令和6年 166,730人と直線的に増加。「老老相続」「数次相続」の一般化により1相続あたりの判断難度・申告件数も増加している。

出典: https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html

首都圏・大都市部の不動産価格上昇
国土交通省「地価公示」では2024年(令和6年地価公示・1月1日時点)の全国全用途平均が前年比+2.3%、東京圏が+3.4%・大阪圏が+2.6%・名古屋圏が+2.8%といずれもプラス基調が継続。被相続財産の中心を占める土地(令和5年構成比 32.3%)と家屋(同 5.1%)の評価額上昇が課税対象拡大に寄与している。東京国税局の1人当たり課税価格 16,249万円(令和6年・12局中1位)はこの傾向を反映している。

出典: https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html

相続税 e-Tax 利用拡大による申告ハードル低下
国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」P4 のトピックスによると、相続税申告の e-Tax 利用件数は令和5年度 8.5万件・利用率 37.1%(前年度比 +2.4万件・+7.6ポイント)。3年間で利用件数が3.7倍と急成長。申告書作成ハードルの低下により、ぎりぎり課税ライン上の小規模事案でも申告選択がしやすくなった。

出典: https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

株価・有価証券評価額の上昇
令和5年分の相続財産構成比は 土地 32.3% / 家屋 5.1% / 有価証券 17.1% / 現金預貯金等 35.1% / その他 11.4%(出典: 相続税の申告事績の概要 令和5年分 P3)。前年比で有価証券構成比 +0.7ポイント・土地構成比 -0.9ポイントと、株式・投資信託の評価額上昇が相続税課税価格の押し上げ要因に転化している。

出典: https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

11. よくある質問(FAQ 28問)

A. 制度の基礎

Q. 相続税とは何ですか?
A. 相続又は遺贈により財産を取得した者に対し、その取得財産の価額を基礎として課税される国税です(相続税法第1条の3)。配偶者控除、小規模宅地等の特例、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)等の制度により実際に申告が必要となるのは亡くなった方の約10人に1人(令和5年分の課税割合 9.9%・出典: 国税庁「相続税の申告事績の概要 令和5年分」P1)。
Q. どんな場合に相続税の申告が必要ですか?
A. 正味の遺産額(相続財産価額+相続時精算課税適用財産+生前贈与財産 − 債務 − 葬式費用)が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。また、基礎控除以下でも、配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)・小規模宅地等の特例(措置法第69条の4)等を適用するには申告書の提出が必須となります。
Q. 「相続税申告」と「相続登記」は別の手続きですか?
A. 別の手続きです。相続税申告は税務署への申告(10か月以内・相続税法第27条)、相続登記は法務局への不動産名義変更登記(2024年4月から義務化・3年以内・不動産登記法第76条の2)。それぞれ管轄官庁・期限・要件が異なります。相続実家を承継する場合は両方を並行して進める必要があります。
Q. 相続税の課税対象になるのは亡くなった方の何%?
A. 国税庁「相続税の申告事績の概要 令和5年分」P2 によると、令和5年の課税割合(死亡者数のうち申告書の提出に係る被相続人数の割合)は 9.9%。平成26年の 4.4% から平成27年(2015年)1月の基礎控除引下げ施行後は急上昇し、直近10年でほぼ倍増しています。死亡者数 約157万人に対し、課税対象被相続人 約15.6万人という規模感です。

B. 基礎控除・税率

Q. 相続税の基礎控除額はいくらですか?
A. 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(相続税法第15条第1項)。例: 法定相続人1人=3,600万円 / 2人=4,200万円 / 3人=4,800万円 / 4人=5,400万円。平成27年(2015年)1月1日施行の改正で「5,000万円+1,000万円×n」から約4割引下げられ、課税対象者が大幅に拡大しました。
Q. 相続税の税率はどう計算されますか?
A. 国税庁 タックスアンサー No.4155 の速算表に基づき、超過累進税率(10%〜55%・8段階)が適用されます。1,000万円以下=10% / 3,000万円以下=15% / 5,000万円以下=20% / 1億円以下=30% / 2億円以下=40% / 3億円以下=45% / 6億円以下=50% / 6億円超=55%。各法定相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定した金額に対して税率を適用し、相続税の総額を算出します(相続税法第16条)。
Q. 配偶者は本当に相続税がかからないのですか?
A. 配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)により、配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い方の金額までは相続税が課税されません(国税庁 タックスアンサー No.4158)。ただし、この特例の適用には相続税申告書の提出が必須で、配偶者控除を「使う」ことを申告書で意思表示する必要があります。「申告不要だから手続き不要」と判断するとリスクがあります。
Q. 相続放棄をした人は法定相続人の数に含めますか?
A. 民法上は「初めから相続人でなかった」とみなされますが(民法第939条)、相続税の基礎控除額計算上は「放棄がなかったものとした場合の相続人数」を使うことができます(相続税法第15条第2項)。これは放棄により基礎控除額が減って残った相続人の税負担が増すことを防ぐための規定です。生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)の計算も同様の取扱いです。

C. 申告・納付の実務

Q. 相続税の申告期限はいつまで?
A. 「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」(相続税法第27条第1項)。例えば1月15日に死亡を知った場合は、その年の11月15日が申告期限。10か月以内に申告書提出 + 同期限内に金銭一括納付が原則です。延滞税・無申告加算税等のペナルティを避けるため、3か月以内の相続放棄判断 → 4か月以内の準確定申告 → 10か月以内の相続税申告 という3つの期限を意識した計画が必要です。
Q. どこの税務署に申告書を提出するの?
A. 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出(相続税法第27条第1項)。相続人の住所地ではない点に注意してください。被相続人が東京都内に居住し、相続人が大阪に住んでいる場合でも、申告は東京国税局内の管轄税務署になります。管轄税務署は国税庁「税務署所在地・案内」(https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm)から検索可能です。
Q. 相続税申告は自分でできますか?
A. 標準ケース(不動産が自宅のみ・預貯金中心・特例の組合せが単純)であれば本人申告も可能で、令和5年度の e-Tax 利用率は 37.1%(前年度比 +7.6ポイント・出典: 相続税の申告事績の概要 P4)。ただし、土地評価(路線価・補正率)、小規模宅地特例の選択(居住用/事業用/貸付用の併用調整)、自社株評価、海外資産、贈与税の精算等が絡むケースは税理士への依頼を強く推奨します。税理士報酬の相場は遺産総額の0.5〜1%(最低 30〜50万円)程度です。
Q. 現金で一括納付できない場合はどうすればいい?
A. 延納制度(相続税法第38条)と物納制度(同第41条)があります。延納は金銭一括納付が困難な部分について最長20年(不動産割合により異なる)にわたり利子税付きで分割払い。物納は延納によっても金銭で納付が困難な部分について、不動産等の現物で納付(順位は不動産→社債等→株式→動産)。いずれも申告期限までに別途申請書の提出が必要で、要件審査があります。

D. 主な特例

Q. 小規模宅地等の特例とはどんな特例?
A. 被相続人等の事業用・居住用宅地について、相続人が取得して一定要件を満たす場合、評価額を最大80%減額する制度(措置法第69条の4)。居住用 = 330㎡まで80%減 / 事業用 = 400㎡まで80%減 / 貸付用 = 200㎡まで50%減。実家不動産が高評価額の場合、この特例の適用可否が相続税負担を大きく左右します。家じまいくんの「小規模宅地特例 適用判定ツール」(/tools/shoukibou-takuchi-check)で要件チェックが可能です。
Q. 3,000万円特別控除(空き家特例)と相続税の関係は?
A. 「3,000万円特別控除(空き家特例・措置法第35条第3項)」は相続した実家を売却した時の譲渡所得から3,000万円を控除する所得税の特例で、相続税とは別税目です。相続税は「相続発生時」の財産評価に対する課税、3,000万円特控は「売却時」のキャピタルゲイン課税。両方の特例を順番に適用することで、相続→売却の流れで税負担を最小化できる構造です。詳細は「2026年版 相続不動産 譲渡所得税 完全ガイド」(リサーチ第5弾)を参照ください。
Q. 取得費加算特例とは?
A. 相続税を納付した相続人が、相続税申告期限の翌日から3年以内に相続財産を譲渡した場合、譲渡所得計算上の取得費に「その譲渡資産に対応する相続税額」を加算できる特例(措置法第39条・国税庁 No.3267)。譲渡所得税(所得税+住民税)の負担軽減に直結します。詳細は家じまいくん「取得費加算特例計算ツール」(/tools/syutokuhi-kasan-keisan)で計算可能。
Q. 配偶者居住権が設定された場合の相続税は?
A. 2020年4月施行の改正民法で創設された配偶者居住権(民法第1028条〜)が設定された場合、配偶者居住権と所有権を別個に評価して相続税が課されます。配偶者居住権の評価方法は相続税法施行令第5条の8 + 国税庁通達に基づき、配偶者の余命年数・建物の残存耐用年数を加味した複利現価で算定。第二次相続時には消滅して相続税課税されない設計のため、二次相続税の節税策として活用されています。

E. 12国税局データ・統計

Q. なぜ47都道府県別ではなく12国税局別なの?
A. 国税庁が公式に公表する「相続税の申告事績」は12国税局単位(札幌・仙台・関東信越・東京・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・熊本 の11国税局 + 沖縄国税事務所)であり、47都道府県別の被相続人数・課税価格・税額は公表されていません。本リサーチでは推測補完による47県分解は行わず、公表されているデータに正直に従い、「12国税局別データ + 各国税局の管轄都道府県マッピング」として整理しています。「自分の都道府県の状況」を知りたい場合は、まず所属する国税局を確認した上で、人口比等から相対的に解釈してください。
Q. 被相続人数が一番多い国税局は?
A. 国税庁統計年報 令和6年度版(最新確報)から実機抽出した結果、12国税局別の課税対象 被相続人数 TOP3 は ①東京国税局 53,379人(全国の 32.0%)②大阪国税局 26,834人 ③名古屋国税局 23,684人。東京国税局(千葉・東京・神奈川・山梨を管轄)が圧倒的1位で、全国の約3分の1を占めます。最少は 沖縄国税事務所 1,269人。
Q. 1人当たりの課税価格(富裕層集中度)が一番高い局は?
A. 1人当たり課税価格(課税価格÷被相続人数)TOP3 は ①沖縄国税事務所 17,517万円 ②東京国税局 16,249万円 ③大阪国税局 14,221万円。沖縄が1位なのは被相続人数の絶対数が少ない(1,269人)ことで、相続発生時に高額資産を持つケースの比率が相対的に高く出ているためです。東京・大阪・名古屋の3大都市圏は分母も大きく分子も大きい構造で、平均価格を高位に保っています。最低は 熊本国税局 11,869万円。
Q. 前年比で最も増加した国税局は?
A. 前年比(令和5→令和6)の被相続人数 増加率 TOP3 は ①金沢国税局 +13.29%(3,325→3,767人)②札幌国税局 +9.22%(3,970→4,336人)③東京国税局 +8.15%(49,356→53,379人)。絶対増加数 TOP3 は ①東京国税局 +4,023人 ②大阪国税局 +1,664人 ③関東信越国税局 +1,490人。全12局で前年比増加(最低でも +3.55%・広島)で、地域差なく全国的に課税対象が拡大しています。
Q. 全国の課税対象は何人いる?
A. 国税庁統計年報 令和6年度版(最新)の課税対象 被相続人数は 166,730人(前年比 +10,990人・+7.06%)。課税価格 23兆4,459億円・申告税額 4兆1,996億円。平成26年(基礎控除引下げ前)の 56,239人と比較すると約3倍に拡大しており、年々過去最高を更新しています。死亡者数の約1割(令和5年の課税割合 9.9%)が課税対象となる規模感です。

F. ケース別判断

Q. 実家を相続した場合、相続税はかかりますか?
A. 実家1軒のみで他に資産が少ない場合、基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人数)内に収まり申告不要となるケースも多いです。ただし、首都圏・大都市部の不動産は基礎控除を超えやすく、小規模宅地等の特例(居住用 330㎡まで80%減)の適用可否が分かれ目になります。家じまいくん診断(12問5分・無料)で財産規模と特例適用可否を中立比較できます。最終的には税理士相談を推奨します。
Q. 兄弟で相続する場合の税負担はどう変わる?
A. 民法上の法定相続分(配偶者+子=配偶者1/2・子1/2 / 子3人なら子1人ずつ1/6)に基づき相続税総額を計算した上で、実際の遺産取得割合で按分します。兄弟姉妹間の遺産分割協議が長期化すると、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が10か月以内に適用できず、税負担が大幅に増加する可能性があります(後日3年以内分割で遡及適用は可能)。遺産分割協議は申告期限の半年前から逆算して進めるのが安全です。
Q. 二次相続まで考えると配偶者控除を全部使うべき?
A. 結論は「ケースによる」。配偶者の税額軽減で一次相続の税負担をゼロにすると、二次相続時に配偶者控除が使えず(配偶者既に死亡のため)、子供への相続税負担が大きくなるケースが頻発します。一次・二次合算で最適化する「二次相続シミュレーション」が税理士相談の核心テーマです。家じまいくんは個別シミュレーションは行わず、判断材料の提示に留めています。
Q. 東京圏に住む親の家を相続する場合の注意点は?
A. 東京国税局の1人当たり課税価格は 16,249万円(12局中1位)と全国平均を大幅に上回ります。理由は高地価地域(都心3区・武蔵野・吉祥寺等)の土地評価額が大きいため。小規模宅地等の特例(居住用 330㎡まで80%減)の適用可否が税負担を左右する最大の論点です。家じまいくんの「相続税概算計算ツール」(/tools/souzoku-tax-quick-calc)で速算表ベースの概算が可能です。
Q. 海外資産がある場合の相続税はどうなる?
A. 被相続人または相続人が日本国内に住所を有する場合(10年以内に住所を有していた場合を含む・相続税法第1条の3)、海外資産も含めた全世界課税となります。海外不動産・海外口座・暗号資産(電子マネー除く)等も評価対象。二重課税の調整として外国税額控除(相続税法第20条の2)があります。複雑なため海外資産がある場合は国際税務に強い税理士への依頼が必須です。

G. 家じまいくん診断・関連リソース

Q. 相続税がかかるかどうかを家じまいくんで判定できる?
A. 家じまいくんの「相続税概算計算ツール」(/tools/souzoku-tax-quick-calc)で、国税庁 No.4155 速算表ベースの相続税総額・1人あたり負担額の概算が可能です。「小規模宅地特例 適用判定ツール」(/tools/shoukibou-takuchi-check)で居住用/事業用/貸付用の特例適用可否もチェックできます。本ツール群は「初期判断の補助線」であり、最終的な相続税申告は税理士への相談を推奨します。
Q. 12国税局別ランキングは何に使える?
A. ①税理士事務所・不動産業者の地域マーケティング判断材料(自社エリアでの相続税需要規模把握)②メディア・記者の地域経済記事ネタ(「○○国税局管内で相続税課税対象が前年比△△%増」型)③金融機関・コンサル等の地域進出判断 ④相続実家対策の地域別差を把握したい個人 等。本データは出典 URL を全て明示しており、転載・引用は出典明記の上自由に行えます(一次データは公的統計・著作権なし)。

12. 出典一覧(2026-05-18 確認)

一次(国税庁 公的統計)

法令・国税庁タックスアンサー

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家じまいくんの「相続税概算計算ツール」(国税庁 No.4155 速算表ベース)で、相続税の総額・1人あたり負担額の概算が無料で可能です。また「小規模宅地特例 適用判定ツール」「取得費加算特例 計算ツール」と組み合わせれば、実家不動産がある場合の主な特例適用可否までセットで把握できます。最終的な相続税申告は税理士相談を推奨します。

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本リサーチは家じまいくん リサーチ 第8弾。相続実家の意思決定に必要な視点を、全8本のリサーチで網羅しています。

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本リサーチは 2026-05-18 時点の国税庁公表データ(最新確報=令和6年度版統計年報)と法令に基づきます。国税庁の数値は公表後に異同訂正が生じる可能性があります。47都道府県別の課税対象者数・税額は国税庁が公表していないため、本リサーチでは推測補完による47県分解を行わず、12国税局単位 + 47県マッピング表として整理しています。相続税の具体的な計算・申告は、必ず税理士などの有資格者にご相談ください。本記事は税務助言を目的としたものではありません。