安城で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
安城で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 刈谷支局・代表) 0566-21-0086
- ②不動産会社に頼んで売る。売り方は、愛知県宅建協会の空き家総合相談窓口に、電話で相談できる(売買・賃貸・管理・解体・リフォームの相談を受けている)
市の公式ページは、愛知県宅建協会が運営する「安城市空き家バンクポータルサイト」(安城市の空き家のサイト)を案内しています。市が運営する空き家バンクの制度のページは、市のページでは確認できませんでした。空き家総合相談窓口は 052-522-2567(平日9時〜17時)です
家の中の物の片付けの専用の補助は、市のページと、市のリーフレット「空き家のいろは」(2025年4月発行)では確認できませんでした。市の「空き家に関するよくある質問」には、不用品の片づけ用の軽トラック等の貸出が、清掃事業所か北部公民館で行われているとあります(条件と料金は確認できませんでした)
- 相談先
- 安城市 建築課(空き家の相談) 0566-71-2241
壊すと決めたら
市のページ(2026年4月8日更新)に、2026年度分の受付を4月1日に開始したとあります。受付の終わりの日は、市のページに書かれていません。「予算の上限に達した場合には補助できないことがあります」とあるので、今の受付の状況は、建築課に確かめます
対象: 市が「不良住宅」(例: 外壁が壊れている・屋根が剥がれ落ちている)と判定した空き家だけ
- ①事前に建築課に相談して、「判定申請書」を出す(位置図・外観写真・登記事項証明書・自己判定表を添える)。市の職員が現地で空き家を判定して、結果が通知される
- ②対象と判定されたら、工事を始める前に、補助金の交付申請をする。交付の決定まで、申請から2週間ほどかかる
- ③交付が決まる前に工事を始めると、補助が出ない。解体工事は、2月末までに終える
- ④3月末までに実績報告をして、補助金が交付される
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 安城市 建築課 開発指導係(解体の補助) 0566-71-2241
- 使える補助
- 除却費用の5分の4で、上限20万円です(国の標準除却費が限度)。予算の上限に達した場合には、補助できないことがあります
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなど、管理が難しければ、安城市シルバー人材センターに頼めます(有料。空き家の目視点検・草刈・剪定・小規模修繕。料金は市のページでは確認できませんでした)
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 安城市 シルバー人材センター(空き家の管理) 0566-76-1415
安城市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。安城市の公式ページに載っている案内です
- 不動産・空き家相談会(無料・申込は2026年10月13日必着・司法書士・土地家屋調査士・宅建士)
- 2026年10月31日(土)に、へきしんギャラクシープラザ(文化センター)3階 展示室2で開かれます。定員は36組で、超えた場合は抽選です。申し込みは、2026年10月13日(火)必着で、申込書を郵送・FAX・建築課の窓口に持参するか、電子申請で出します(郵送も必着です) 0566-71-2241 相談会の案内(安城市)
- 宅建士による不動産・空き家相談(無料・毎月・先着4名)
- 今年度の残りの開催日は、10月27日、11月24日、12月22日、1月26日、2月22日、3月23日です。午後1時〜3時30分(1人30分程度)で、市役所北庁舎1階の相談室です。愛知県宅建協会 碧海支部の宅地建物取引士が、無料で相談に乗ります。対象は、市内に住んでいる人と、市内に不動産か空き家を持つ人です。先着4名で、相談日の前の週の木曜までに、電話で申し込みます。予約の受付は、相談日と同じ月の初めに始まります。特定の物件の相談なら、土地や家屋の登記簿と、固定資産税の課税明細書を持っていくと、話が進みやすくなります 0566-71-2241
- 法律相談(弁護士会・司法書士)
- 市は、愛知県弁護士会(岡崎法律相談センター)と空き家対策の協定を結んでいて、空き家の法律相談の窓口として紹介しています。個別の依頼には、別に費用がかかります。市の市民安全課の相談室(0566-71-2222)では、弁護士・司法書士による法律相談と、相続登記・測量の相談もあります(市内に住んでいる・勤めている・学んでいる人が対象。くわしくは、市のページで確かめます) 空き家の相談窓口(安城市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 確認書が出ても、控除が決まるわけではなく、最終の判断は税務署です。確認書の窓口は次のとおりです。「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築課が申請を受け付けて、交付します。手数料は200円で、午後3時までに来庁します。申請から受け取りまで、おおよそ2週間かかります(郵送の申請も対応できる場合があります)。水道・電気などの停止日が分かる書類が必要になる場合があります 0566-71-2241
市のそのほかの取り組み
- 空き家の管理等に関する届出
- 相続などで住宅が空き家になる場合は、所在地と緊急連絡先を、市に届け出るよう案内されています 届出書のページ(安城市)
- 解体費用と土地の売値の目安(無料のサービス)
- 市は、株式会社クラッソーネと、2025年1月21日に連携協定を結びました。「安城市版 すまいの終活ナビ」で、解体費用の概算と、解体後の土地の売却価格の相場を、無料で調べられます 解体費用などの案内(安城市)
解体の補助の細かい条件
- 対象の空き家は、次の(1)〜(5)のすべてに当てはまるものです
- (1) 住宅地区改良法の「不良住宅」であること。判定は市が行います(例: 外壁の破損、屋根の剥落)
- (2) 空家法の「空家等」に当たる建築物であること(建物に付いた工作物と、敷地は含みません)
- (3) 市内にあり、1年以上使われていない空き家のうち、住まいとして使われていた部分。木造の場合は、市の判定表で評点(劣化の程度を表す点数)が100点以上のものが当てはまります
- (4) 個人が所有していること
- (5) 所有権以外の権利が付いていないこと(付いていても、権利者が除却に同意していればよい)。共有の場合は、共有者全員の同意が必要です
- 空き家と、それに付いた工作物・草木のすべて(空き家がある土地にあるものに限る)を壊します
- 工事を途中でやめたり、工事が予定どおりに終わらず期限内に実績報告ができなかったりすると、補助金が出ないことがあります
- ほかの要件は、建築課に問い合わせます
安城で相続登記をするには(刈谷支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は名古屋法務局 刈谷支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
出典
確認日 2026年10月5日
- 安城市: 空き家除却費補助金、2026年度の空き家除却費補助金について(チラシ・PDF)、空き家の相談窓口、不動産・空き家相談(無料・毎月)、不動産・空き家相談会、空き家の譲渡所得3000万特別控除、空き家管理の相談(シルバー人材センター)、空き家の相談窓口(愛知県宅地建物取引業協会)、空き家に関するよくある質問(PDF)、空き家のいろは(市のリーフレット・PDF)、クラッソーネとの連携協定、空き家の管理等に関する届出書
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、名古屋法務局 刈谷支局
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本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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