半田で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
半田で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
半田市で売れた、1981年以前に建った家(24件)
408万〜1,100万円
半分はこの範囲
24件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、半田市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(24件)
土地と建物を合わせた値段です。24件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(408万〜1,100万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 半田支局・代表) 0569-21-1095
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
家の中の物の片付けの補助と、空き家の改修の補助は、市の空家等対策のページと、補助制度のページ一覧では確認できませんでした
- 相談先
- 半田市 建築課 住宅担当(空き家の相談) 0569-84-0670
壊すと決めたら
2026年度の受付期間と、予算に達したかどうかは、市のページ(2026年3月30日更新)にも、募集案内(2024年6月26日改正版)にも書かれていません。受付の状況は、建築課に確かめます
半田市の解体の補助は「木造建築物取壊工事費補助」の1つです。空き家なら誰でも使える補助ではなく、地震で建物が倒れて起きる二次被害を減らすために、耐震性のない木造建築物の取壊しを助ける補助です
対象: 耐震診断で総合判定が1.0未満と診断された木造の建物(か、住宅地区改良法の木造住宅(不良な住宅)と判断されたもの)だけ
- ①契約の前に、市役所の建築課(市役所3階)に、補助金の交付申請を出す(耐震診断の結果の写し・案内図と平面図・申請者宛ての取壊工事見積書の写し・対象建築物の写真・1年間は建築行為をしない旨の誓約書などを添える)
- ②補助金の交付が決まってから、申請者と施工業者で契約して、取り壊す(取壊しの契約をしたあと、着手したあとの申請は、受け付けられません)
- ③工事が終わったら、2月末までに、完了実績報告書・契約書の写し・工事写真・領収書の写しなどを出す
先に知っておくこと: この補助の対象の条件の1つは、耐震診断で総合判定が1.0未満と診断されることです。市の無料耐震診断は、「現在「住まい」として利用している」住宅だけが対象で、空き家が診断を受けられるかは、市のページでは確認できませんでした。一方、募集案内では、住宅地区改良法第2条第4項の木造住宅(不良な住宅)と判断されたものは、耐震診断の結果の写しが要らないとされています。どちらに当たるかと、次の手順は、取壊補助の相談先(下の相談先)に聞きます。空き家全般の相談先は、建築課 住宅担当(0569-84-0670)です
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 半田市 市役所の代表電話(取壊補助のページの問い合わせ先・受付は建築課(市役所3階)) 0569-21-3111
- 補助の額
- 上限20万円です(補助率は1分の1)
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、愛知県宅建協会の「空き家総合相談窓口」が、空き家の管理・確認の相談を受けて、管理会社などを案内してくれます(サービスの例: 外観点検・外部侵入の有無の確認・周辺環境の確認・施錠の確認・住戸内の確認・窓の開閉・郵便物の確認と受け渡し。料金は確認できませんでした)
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 半田市 空き家総合相談窓口(愛知県宅建協会)(空き家の管理の相談) 052-522-2567
半田市の空き家バンクに載せるには
半田市の「空き家バンク」は、愛知県宅建協会との連携で設置された制度です。空き家を貸したい・売りたい所有者から提供された情報を公開して、使いたい人とつなぎます。物件の所在地・築年数・外観や内観の写真などは、バンクのサイトで見られます
空き家バンクの注意(2つ)
- 登録や、空き家の売買・賃貸などの相談は、愛知県宅建協会の空き家相談窓口(052-522-2567)に問い合わせます
- 登録の手数料・仲介手数料と、相続登記が済む前でも登録できるかは、市のページと、バンクのサイトでは確認できませんでした
載せる条件と書類
- 市と宅建協会・司法書士会の協定: 市は、2020年7月3日に、愛知県宅建協会と愛知県司法書士会と、空き家対策の協定を結びました。宅建協会は、空き家相談窓口・空き家バンク・空き家マイスターの紹介を、司法書士会は、空き家相談窓口・相談員の派遣・相続人調査の相談と委託を、受け持ちます
半田市の相談先と相談会
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。半田市の公式ページに載っている案内です
- 実家の困りごと解決セミナー(無料・予約制)
- 2026年11月1日(日)に、半田市役所の大会議室で開かれます。第1部は13時〜15時30分の講演会(定員100名)、第2部は15時40分〜16時40分の個別相談会(定員8組・1組30分)です。対象は、実家が空き家になった人と、将来空き家になりそうな人です。別の日の個別相談会(定員12組・1組60分)も、11月7日・14日・21日(いずれも土曜)の10時〜12時に、市役所3階の会議室で開かれます。申し込みは、2026年10月7日から10月30日までで、先着順です。電話は、平日の9時〜16時(水曜は19時まで)にかけます 0569-84-0670 セミナーの案内(半田市)
- 司法書士による空き家・登記の無料相談
- 市のページ(2023年12月25日更新)に、毎月第2水曜日の13時〜16時に、市役所3階の建築課前の相談室で、空き家などの相続・登記の相談を無料で受けられるとあります。予約優先で、当日の参加もできます。ページの更新が古いので、今年度も開かれているかは、建築課に確かめます 0569-84-0670
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 確認書があっても特例が受けられない場合があるので、特例が適用できるかは、半田税務署(0569-21-3141)に問い合わせます。「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築課 住宅担当が発行します。申請書を受け付けてから、確認書を渡せるまで、概ね1週間程度かかります(書類に不備があると、日数がかかります)。相続人が複数の場合は、相続人ごとに申請書を作ります。手数料は、市のページでは確認できませんでした。確認書の窓口(電話)は、建築課 住宅担当です 0569-84-0670
解体の補助の細かい条件
- 対象の建物は、次の(1)〜(5)のすべてに当てはまるものです
- (1) 補助金の交付申請の時に、延べ床面積が10平方メートル以上あること
- (2) 木造住宅耐震診断で総合判定が1.0未満と診断されたもの、または、住宅地区改良法の木造住宅(不良な住宅)と判断されたもの
- (3) 半田市木造住宅耐震改修費補助金の交付を受けていないこと
- (4) 建物が、道路や隣地の境界線から、軒の高さ以内の距離にあること
- (5) 解体したあと、補助金の交付が決まってから、同じ所有者(親族を含む)が、その敷地で1年間は建築行為をしないこと
- 申請できるのは、補助の対象の建物の所有者(同じ権利を持つ人を含む)です。市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料に滞納がないこと、暴力団員でないことも条件です
- 相続人が申請できるか、相続登記が済む前でも申請できるかは、市のページと募集案内では確認できませんでした
半田で相続登記をするには(半田支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は名古屋法務局 半田支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、半田市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家24件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が408万〜1,100万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月5日)
- 半田市: 木造建築物取壊工事費補助、木造建築物取壊工事費補助金の募集案内(PDF)、無料木造住宅耐震診断、空家等対策、半田市空き家バンク、空き家管理・確認について(宅建協会のサイト)、空家等対策に関する協定、実家の困りごと解決セミナー、司法書士による空き家・登記無料相談、被相続人居住用家屋等確認書(3,000万円控除)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、名古屋法務局 半田支局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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