弘前市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと空き家解体の補助金2本
弘前市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・青森地方法務局弘前支局)②建物の状態確認(不良度100点以上等なら解体費用の80%・上限50万円の補助対象)③相場の確認(放置空き家率7.14%は全国平均5.9%より高いが青森県平均9.3%よりは低い)④売却。弘前圏域空き家・空き地バンク(8市町村共同運営)は売買・賃貸の両方に対応しています。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 弘前市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。弘前市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 青森地方法務局弘前支局(弘前市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 青森地方法務局弘前支局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 令和8年5月7日〜令和8年12月28日(募集10戸程度・先着順) | 老朽空き家等除却促進事業費補助金を使うなら、この期間内に事前協議と申請を 出典: 弘前市 老朽化した空き家の除却を支援します(老朽空き家等除却促進事業費補助金)(確認日 2026-08-07) | 弘前市 建築指導課 空き家対策係 |
| 令和8年5月11日〜令和9年2月15日(先着順) | 空き家・空き地バンク経由の解体・動産廃棄の補助金を使うなら、この期間内に申請を 出典: 弘前市 令和8年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金(確認日 2026-08-07) | 弘前市 建築指導課 |
2. 手順1: 弘前市での相続登記
弘前市にある不動産の相続登記は、青森地方法務局弘前支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は弘前市・黒石市・平川市・中津軽郡西目屋村・南津軽郡大鰐町・藤崎町・田舎館村)。所在地は弘前市大字早稲田三丁目1番地1、電話は0172-26-1150(代表)です。登記事項証明書・地図の証明書・登記地番などのお問合せは0172-27-8837です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。弘前市は資産税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
弘前市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。弘前市に来られなくても、書類を揃えて青森地方法務局弘前支局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(弘前市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 🔴 空き家の3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、弘前市建築指導課空き家対策係(0172-40-0522)が交付します。確認書は特例措置を確約するものではないため、要件の詳細は管轄の税務署へ別途確認が必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(弘前市の補助制度)
弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金(動産の廃棄)
弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された空き家に残っている動産(一般廃棄物に限る)を廃棄する所有者に対して、定額の補助金を交付する制度です。建築後25年以上経過し、空き家となってから90日以上経過した空き家(解体とあわせて行う場合はバンク登録から6か月以上経過した空き家)が対象です。
| 補助率 | 定額 |
|---|---|
| 上限額 | 5万円 |
| 条件 |
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| 期限 |
|
| 問い合わせ | 弘前市 建築指導課 Tel 0172-35-1111(代表) |
出典: 弘前市 令和8年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金(確認日 2026-08-07)
4. 手順3: 弘前市の相場を知る
弘前市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「弘前市は放置空き家がやや多い市である」ということです。弘前圏域空き家・空き地バンク(弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の8市町村共同運営)は売買・賃貸の両方に対応しており、弘前市だけで120件の登録があります(2026年5月時点のお知らせから確認)。
- 弘前市の放置空き家率は7.14%。総住宅数80,440戸のうち5,740戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。全国平均5.9%より高い一方、青森県平均9.3%よりは低い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - 国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では559番目に高く、772市の中では414番目にあたります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は15.78%です。弘前市の住宅のおよそ6戸に1戸に人が住んでいない計算になります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
弘前市の実数データ
公的統計から抽出した弘前市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、青森県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(弘前市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 7.1% | 弘前市の値(総住宅数 80,440戸のうち 5,740戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 15.8% | 弘前市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 24,700 円/m²(前年比 +0.2%) | 青森県全体の平均値(弘前市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 49,700 円/m²(前年比 +0.1%) | 青森県全体の平均値(弘前市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 41,884 円/月 | 青森県全体の平均値(弘前市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 青森県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税・都市計画税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。弘前圏域空き家・空き地バンクは、購入者にも補助金(一般枠40万円〜、子育て世帯・移住者はさらに上乗せ)が用意されているため、通常の仲介より早く買い手が見つかる可能性があります。まずバンク登録を検討し、時期を急ぐ場合は買取と比較してください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、弘前市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
弘前市の放置空き家率7.14%は全国平均より高いものの、青森県平均9.3%よりは低い水準です。弘前圏域空き家・空き地バンクは購入者向けに40万円〜(移住者・子育て世帯はさらに上乗せ、長期登録物件はさらに加算)の補助金があるため、通常の仲介より買い手が見つかりやすい可能性があります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
弘前圏域空き家・空き地バンクは賃貸にも対応しています。移住者がバンク経由で空き家を賃借する場合、賃借料(1年分相当)の補助(一般枠上限10万円、子育て枠上限20万円、長期登録物件はさらに加算)が使える場合があります。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、弘前市の固定資産税率は1.6%で全国標準の1.4%より高く、都市計画税は0.2%で全国標準の0.3%より低い実額です(弘前市公式ページで確認)。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。放置空き家率7.14%=供給がやや多い市であることも踏まえて、10年間の維持費を積み上げて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は上がります。弘前市には解体費補助が2本あります。①老朽空き家等除却促進事業費補助金(バンク登録不要・不良度100点以上や特定空家等の認定が条件・除却工事費の80%・上限50万円)、②空き家・空き地利活用事業費補助金の解体枠(弘前圏域空き家・空き地バンクに6か月以上登録が条件・標準除却費の1/2または上限20万円のいずれか少ない額)。どちらも交付決定前の契約・着工は対象外です。
6. 弘前市の空き家・解体の補助金
老朽空き家等除却促進事業費補助金(令和8年度)
老朽化し、周囲に影響を及ぼすおそれのある空き家を除却(解体および撤去)する所有者等に対して、除却費の一部を補助する制度です。空き家バンクへの登録は不要ですが、不良度判定や特定空家等の認定など、対象物件の要件を満たす必要があります。
| 補助率 | 除却工事費または国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない額の80% |
|---|---|
| 上限額 | 50万円 |
| 条件 |
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| 期限 |
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| 問い合わせ | 弘前市 建築指導課 空き家対策係 Tel 0172-40-0522 |
出典: 弘前市 老朽化した空き家の除却を支援します(老朽空き家等除却促進事業費補助金)(確認日 2026-08-07)
空き家・空き地利活用事業費補助金(空き家の解体・バンク登録6か月以上)
弘前圏域空き家・空き地バンクに登録されてから6か月以上経過した空き家を解体する所有者(相続人を含む)に対して補助する制度です。バンク登録が前提のため、上の「老朽空き家等除却促進事業費補助金」とは対象条件が異なります。
| 補助率 | 標準除却費の2分の1、または20万円のいずれか少ない額 |
|---|---|
| 上限額 | 20万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 弘前市 建築指導課 Tel 0172-35-1111(代表) |
出典: 弘前市 令和8年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金(確認日 2026-08-07)
弘前市の空き家バンク
弘前市は「弘前圏域空き家・空き地バンク」を、黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村と共同で運営しています。弘前市だけで120件の登録があり(2026年5月時点)、全国版空き家・空き地バンク(LIFULL HOME'S、アットホーム)にも情報を掲載しています。空き家・空き地・解体更地渡しの土地の購入、空き家の賃借、空き家の解体、動産の廃棄のそれぞれに補助金が用意されています。
出典: 弘前圏域空き家・空き地バンクサイト(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 弘前市で売ったときにいくら残るか
弘前市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(弘前市) | 1.6% 全国標準の1.4%より高い税率です。弘前市公式ページで確認しました | 弘前市 固定資産税 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(弘前市) | 0.2% 全国標準の0.3%より低い税率です。市街化区域内の土地・家屋が対象 | 弘前市 都市計画税 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れ、固定資産税の負担が増えます。弘前市の老朽空き家等除却促進事業費補助金は、特定空家等の認定を受けた物件も対象になるため、特定空家に認定された後でも解体費の補助を使える選択肢として使えます。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
弘前市の実家を相続した方の多くは、いま弘前市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、弘前市に行く必要はありません。
- 老朽空き家等除却促進事業費補助金の事前協議は電話でも申込みできます。現地調査には立ち会う必要がないため、遠方の方も相談だけ先にしておくことができます。
- 弘前圏域空き家・空き地バンクは全国版空き家・空き地バンク(LIFULL HOME'S、アットホーム)にも情報が掲載されるため、現地に行かなくても買い手・借り手の反応を見ることができます。
- 3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は建築指導課空き家対策係(0172-40-0522)が交付します。郵送での申請可否は事前に確認してください。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 弘前市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 青森地方法務局 弘前支局 〒036-8087 青森県弘前市大字早稲田三丁目1番地1 | 代表: 0172-26-1150 登記事項証明書・地番照会専用: 0172-27-8837 |
| 空き家の解体補助・空き家バンク・3,000万円控除確認書 | 弘前市 建築指導課 空き家対策係(市役所前川新館3階) 〒036-8551 青森県弘前市上白銀町1-1 | 0172-40-0522 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税 | 弘前市 資産税課 〒036-8551 青森県弘前市上白銀町1-1 | 資産税係: 0172-40-7027 土地係: 0172-40-7028 家屋係: 0172-40-7029 |
※ 人口・世帯数は 弘前市 人口動態・推計人口・世帯数(オープンデータひろさき)(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 弘前市でよくある質問
- 弘前市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 2つの制度があります。①老朽空き家等除却促進事業費補助金(バンク登録不要)は、不良度100点以上や特定空家等の認定などの要件を満たせば、除却工事費の80%・上限50万円が補助されます。募集は10戸程度・先着順、申請期間は令和8年5月7日から12月28日までです。②弘前圏域空き家・空き地バンクに6か月以上登録した空き家を解体する場合は、標準除却費の1/2または上限20万円のいずれか少ない額が補助されます。どちらも所有者だけでなく相続人も対象で、交付決定前の着工は対象外です。
- 弘前圏域空き家・空き地バンクとはどんな制度ですか?
- 弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の8市町村が共同運営する空き家・空き地の情報バンクです。売買・賃貸の両方に対応しており、弘前市だけで120件の登録があります(2026年5月時点)。登録された空き家を購入・賃借する方には最大70万円程度の補助(子育て世帯・移住者・長期登録物件は加算)、解体・動産廃棄をする所有者にも補助があります。
- 弘前市の固定資産税・都市計画税はいくらですか?
- 固定資産税は1.6%(全国標準の1.4%より高い)、都市計画税は0.2%(全国標準の0.3%より低い)です。弘前市公式ページで確認した実数です。問い合わせは資産税課(資産税係0172-40-7027)まで。
- 弘前市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。弘前市の不動産の相続登記は青森地方法務局弘前支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
- 弘前市は空き家が多いと聞きます。売れないのではないですか?
- 弘前市の放置空き家率は7.14%で、全国平均5.9%より高い一方、青森県平均9.3%よりは低い水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。弘前圏域空き家・空き地バンクは購入者向けの補助金があるため、通常の仲介より早く買い手が見つかる可能性があります。まずバンク登録を検討したうえで、買取と比較してください。
11. まとめ
弘前市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・青森地方法務局弘前支局)②建物の状態確認(不良度100点以上等なら解体費用の80%・上限50万円の補助対象)③相場の確認(放置空き家率7.14%は全国平均5.9%より高いが青森県平均9.3%よりは低い)④売却。弘前圏域空き家・空き地バンク(8市町村共同運営)は売買・賃貸の両方に対応しています。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
弘前市の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は弘前市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 弘前市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 老朽空き家等除却促進事業費補助金・空き家利活用事業費補助金の令和8年度募集が、この確認日(2026-08-07)時点でまだ受付中かどうか(先着順・予算到達で終了するため、建築指導課への確認が必要です)
- 弘前圏域空き家・空き地バンクの登録手数料・仲介手数料の有無(公式ページに記載がありません)
- 弘前市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 弘前市 老朽化した空き家の除却を支援します(老朽空き家等除却促進事業費補助金)(確認日 2026-08-07)
- 弘前市 令和8年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金(確認日 2026-08-07)
- 弘前圏域空き家・空き地バンクサイト(確認日 2026-08-07)
- 弘前市 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(確認日 2026-08-07)
- 弘前市 固定資産税(確認日 2026-08-07)
- 弘前市 都市計画税(確認日 2026-08-07)
- 青森地方法務局 弘前支局(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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