家じまいくん

弘前で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

弘前で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

弘前市で売れた、1981年以前に建った家(43件)

155万〜1,200万円

01,500万円

半分はこの範囲

43件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、弘前市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(43件)

土地と建物を合わせた値段です。43件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(155万〜1,200万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

期限が近い補助(使える家は限られます)

対象: 市の事前協議(現地調査)で、不良度100点以上の老朽空き家などと通知された空き家だけ

老朽空き家等の解体の補助の申請は

2026年12月28日まで

申請の前に、必ず事前協議(市職員が外から見て調べる)が要ります。募集は10戸程度の先着順です。まず建築指導課 空き家対策係(解体の補助) 0172-40-0522 へ

売らずに壊すと、土地の税金が上がります

対象: 弘前圏域空き家・空き地バンクに登録した空き家の所有者(相続人を含む)だけ

家の中の物の処分(片付け)の補助の申請は

2027年2月15日まで

先着順で、予算の範囲内です。建築指導課 空き家対策係(片付けの補助) 0172-40-0522 へ

交付が決まる前に、売買・賃貸・解体工事・廃棄の委託の契約を結ぶと、対象外

老朽空き家等の解体の補助は、予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(青森地方法務局 弘前支局・代表) 0172-26-1150
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合は、物件の売買・賃貸を仲介する宅建業者(不動産会社)に、登録申込書を出す
  3. ③家財の補助を使う人だけ: 空き家バンクに登録して、交付申請をする(2027年2月15日まで)。売買・賃貸・解体工事の契約を結ぶのは、交付が決まってからにする

市は、空き家の買取りや引き取りは、原則していません

相談先
弘前市 建築指導課 空き家対策係(片付けの補助) 0172-40-0522
補助の額
費用の2分の1(上限5万円)。弘前圏域空き家・空き地バンクに登録した空き家の所有者(相続人を含む)が対象です・交付が決まる前に、売買・賃貸・解体工事・廃棄の委託の契約を結ぶと、対象外です・その空き家で、売買契約・賃貸借契約・解体の工事請負契約のどれかを成立させることが条件です・申請の期限は2027年2月15日までです(先着順・予算の範囲内)対象は、空き家にある動産(一般廃棄物)の廃棄の費用です(消費税は含みません)・市内に本店がある業者に頼みます・建築後25年以上で、空き家になってから90日以上たった空き家が対象です・解体とあわせて家財を廃棄する時だけ、バンクに登録してから6か月以上たっていることが条件です・買う人か借りる人の親族が廃棄する場合や、所有者・抵当権者が複数いて全員の同意がない場合、過去にこの補助金を受けた人(同じ世帯の人を含む)は、対象外です注意: 賃貸にすると、売ったときの3,000万円の特例の条件(相続のあと、貸していないこと)から外れます

壊すと決めたら

老朽空き家等除却促進事業費補助金は、市のページに、2026年度の申請期間は5月7日から12月28日までで、募集は10戸程度、予算の範囲内の先着順とあります。受付が終わったという記載は、市のページでは確認できませんでした。今の受付の状況は、建築指導課に確かめます

対象: 老朽空き家等除却促進事業費補助金の場合、市の事前協議(現地調査)で、不良度100点以上の老朽空き家・認定された特定空家等・単独活用が困難な空家等のどれかと通知された空き家だけです

  1. ①事前協議を申し込む(電話でも可)。市の職員が敷地に入って、外から目で見て現地調査をする(立ち会いは要らない。家の中は調べない)。結果が後日通知される。草木が茂っていて近づけないと正確に調べられないので、先に草木の伐採や害虫の駆除をしておく
  2. ②対象と通知されたら、補助金の交付申請をする。申請は2026年12月28日までで、10戸程度の先着順です
  3. ③交付決定の通知を受けてから、市内に本店がある業者と解体工事の契約をする(決定前の契約・着手は対象外)
  4. ④工事を終えて、2027年1月29日までに実績報告を出す(事業の完了予定が2027年1月30日以後のものは対象外)

もう1つの補助(バンクに登録した空き家だけ): 空き家・空き地利活用事業費補助金の「空き家の解体」・対象: 建築後25年以上で、バンクに登録してから6か月以上たった空き家です・額と申請の期限: 下の「補助の額」の欄に書いています・工事を頼む業者: 市内に本店を有する業者に限ります・併用: 老朽空き家等の解体の補助は、ほかの制度の補助金を受けて行う工事を対象外としているので、この2つを同時に受けられるかは、市のページでは確認できませんでした。申請の前に、建築指導課(0172-40-0522)に確かめます

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
弘前市 建築指導課 空き家対策係(解体の補助) 0172-40-0522
補助の額(2つの補助)
老朽空き家等除却促進事業費補助金: 解体費用の80%で、上限50万円です・解体費用と、国の標準除却費(2026年度は木造が1平方メートルあたり36,000円・非木造が51,000円)のうち、少ない方の80%になります・小屋・門・塀などの解体、樹木の伐採、家財(動産)の処分、住宅部分以外の解体の費用は、補助の対象になりません・10戸程度の先着順で、申請は2026年12月28日までです空き家・空き地利活用事業費補助金の「空き家の解体」: 解体費用の2分の1で、上限20万円です(国の標準除却費の2分の1とのどちらか少ない額)。申請は2027年2月15日までです(先着順・予算の範囲内)

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
弘前市 建築指導課 空き家対策係(空き家の相談) 0172-40-0522
地域の活動や、移住者の住まいにするなら使える補助
「空き家活用リフォーム事業費補助金」です。空き家をリフォームして、10年以上、地域コミュニティの維持・再生の用途(子ども食堂・高齢者サロン・シェアキッチンなど。移住のための住宅を含む)で活用する時に、リフォーム費用の2分の1(上限100万円)が出ます・対象の人: 空き家の所有者(所有予定を含む)・相続人・所有者から同意を得た人(賃貸を含む)で、法人も対象です・条件: 移住のための住宅にする場合は、弘前市外からの移住だけが対象です。リフォーム後の建物が、省エネの3項目のうち2つ以上を満たすことも必要です。市内に本店がある事業者が施工します申請は2026年12月28日までです募集は1件で、先着順です(予算の範囲内)。交付が決まる前にリフォームの契約を結ぶと、対象外です。申請の前に、リフォームの内容と活用の用途を、必ず建築指導課に問い合わせます
まだ決められないなら、無料で診断

弘前市の空き家バンクに載せるには

「弘前圏域空き家・空き地バンク」は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の8市町村で運営する、空き家・空き地の売買・賃貸の情報サイトです。登録を希望する人は、物件の売買・賃貸を仲介する宅建業者に、登録申込書を出します。交渉と契約は、その物件を担当する宅建業者の仲介で行います

空き家バンクの注意(5つ)
  • 登録の流れは、登録申込書を、仲介する宅建業者に出す→協議会の宅建業者が、所有者の了解のもとで、物件の確認のために現地調査をする→申込書と調査の報告書を審査して、要件を満たしていれば登録して、登録完了通知書で知らせる、です
  • 登録された物件の情報は、ホームページで公開されます。所有者の住所・氏名・連絡先は公開されません
  • 見学の依頼があると、その物件を担当する宅建業者から、所有者に連絡が来ます
  • 所有者が自分で住宅を解体して、更地で引き渡したい場合も、登録は「空き家」として行います
  • 登録の手数料・仲介手数料と、相続登記が済む前でも登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 登録した人への奨励品: 物件を登録した人に、弘前圏域の地場産品が贈られます(市のページ・2026年4月3日更新)
売るか貸すか、無料の診断で比べる

弘前市の相談先と相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と相談会です。弘前市の公式ページに載っている案内です

空き家の無料個別相談会(第2回・先着6組・事前申込制)
2026年10月30日(金)午後2時〜4時に、ヒロロ(弘前市大字駅前町9-20)3階の多世代交流室A・B・Cで開きます。司法書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士が、相続・登記・成年後見・境界・売買などの相談に、無料で答えます(1組1時間)。対象は市内に空き家を所有する人などです。申込みの期限は2026年10月19日(月)です。事前の申込みがない場合は開かれません 0172-40-0522 相談会の案内(弘前市)
空き家の無料個別相談会(第3回・先着6組・事前申込制)
2026年12月17日(木)午後2時〜4時に、弘前市民体育館(弘前市大字五十石町7)2階の会議室3・4で開きます。内容と対象は第2回と同じです(無料・1組1時間)。申込みの期限は2026年12月4日(金)です。事前の申込みがない場合は開かれません 0172-40-0522 相談会の案内(弘前市)
青森県司法書士会 総合相談センター(相続・成年後見・登記の相談の予約)
毎週水曜日の午後2時〜5時に、予約を受け付けています(祝日を除く)。相談は無料です 0120-940-230
青森県弁護士会 弘前支部(法律上の問題の相談・有料)
平日の午前9時〜午後5時です(土日祝日を除く)。相談は有料です 0172-33-7834
青森県土地家屋調査士会(建物・土地の表示登記、境界の調査・測量の相談)
平日の午前9時〜午後5時です(土日祝日を除く)。相談は無料です 017-722-3178
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、弘前市内の家の場合、建築指導課が窓口です。申請書を受け付けてから交付まで、数日かかります。郵送で受け取りたい場合は、返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封します。手数料は、市のページでは確認できませんでした 0172-40-0522
市のそのほかの取り組み
空家等管理活用支援法人
空き家の管理や活用に取り組む民間法人を、市が指定する制度です。弘前市は、当分の間、指定しないとしています(市のページに、現時点では支援法人を利用する必要がないため、とあります)

弘前で、あなたの家を買う人が使える補助

弘前圏域空き家・空き地バンクの登録物件を買う・借りる人が対象・2026年度の申請は2027年2月15日まで(先着順・予算の範囲内)

弘前市の「空き家・空き地利活用事業費補助金」です。バンクに登録された空き家を買う人(購入費の2分の1・上限40万円)、空き地か解体更地渡しの土地を買って新築する人(上限20万円)、移住者でバンクの空き家を借りる人(1年分の賃借料の2分の1・上限10万円)が対象です。市のページに、2026年度の申請期間は2026年5月11日から2027年2月15日まで、先着順で予算の範囲内とあります。今の受付の状況は、建築指導課に確かめます

補助の額
空き家を買う: 購入費の2分の1で、上限40万円です。子育て世帯は+10万円、移住者は+10万円、バンクに登録されてから3年以上たった物件は+10万円です(最大70万円)。空き地か解体更地渡しの土地を買って新築する: 2分の1で、上限20万円です(加算あり)。移住者が空き家を借りる: 1年分の賃借料の2分の1で、上限10万円です(子育て世帯は+10万円・登録3年以上の物件は+10万円)。仲介手数料・登記の費用・消費税は、補助の対象になりません
対象の人と条件
購入する物件に3年以上、借りる物件に1年以上、住む意思があること。物件の所有者の3親等以内の親族でないこと。市税などの滞納がないこと。バンクで、売買か賃貸の契約が成立する見込みになった物件であること(交付が決まる前に契約したものは対象外)。今の住まい(自分か親族が所有)が、転居で空き家や空き地になる場合は対象外です。移住者は、申請の時点で1年以上、弘前市以外に住民登録している人(弘前市に住民登録してから3年以内の人を含む)です
補助の条件
  • 購入した空き家には、事業が完了してから6か月以内に住み始めて、3年以上住みます(賃借は1年以上)。補助を受けてから3年未満で住まなくなると、補助金を返すことになる場合があります(居住開始日からの経過期間で返す額が決まっています)
  • 対象の空き家は、建築後25年以上たち、空き家になってから90日以上たったものです。子育て世帯と移住者は、建築後25年未満の物件も対象にできます
  • 同じ世帯の人も含めて、過去にこの補助金を受けたことがある人は、対象外です
  • 空き地への新築の工事は、市内に本店がある業者に頼みます
  • 青森みちのく銀行・青い森信用金庫・東奥信用金庫では、空き家・空き地バンクの登録物件を対象に、住宅ローンなどの金利を優遇しています

問い合わせ: 弘前市 建築指導課 0172-40-0522

解体の補助の細かい条件
  • 対象の空き家は、次の3つのどれかです。(1) 老朽空き家で、周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの(木造・鉄骨造・コンクリートブロック造のどれか。一戸建て・併用住宅・長屋・共同住宅のどれか。外から目で見た不良度の点数が100点以上)。(2) 市が認定した特定空家等で、改善措置の命令を受けていないもの。(3) 単独活用が困難な空家等(道路に接していない敷地や75平方メートル未満の狭い敷地にあり、隣の土地の所有者が取得して、除却費用が売買の想定価格を上回るなど、4つの条件のすべてに当てはまるもの)
  • 申請できるのは、補助対象物件の所有者(相続人を含む)か、所有者から除却の同意を得た人で、市税などの滞納がない人です(営利を目的とする法人は除く)。所有者が複数いる場合や、所有権以外の権利者がいる場合は、全員の同意が必要です
  • 同じ世帯の人も含めて、過去に同様の補助金を受けたことがある人は、対象になれません
  • 次の場合は対象外です。交付が決まる前に工事の契約をした・着手した。ほかの制度の補助金を受けて行う。空き家の一部だけを除却する。今住んでいる住宅と同じ敷地にある空き家を除却する
  • 工事は、市内に本店がある業者で、建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可か、建設リサイクル法の登録を受けた人が行います
  • 土地の固定資産税の住宅用地の特例が使われている場合は、空き家を壊すと、特例の対象から外れます
弘前で相続登記をするには(弘前支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は青森地方法務局 弘前支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、弘前市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家43件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が155万〜1,200万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月5日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた弘前市の制度・窓口・期限は、2026年10月5日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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