敦賀市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと解体補助金
敦賀市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・福井地方法務局敦賀支局)②家財の片付け(敦賀市空き家・空き地情報バンクへの登録が条件の補助あり・3分の2・上限5万円)③相場の確認 ④売却。老朽危険空き家等除却支援事業補助金は対象工事費の2分の1・上限50万円(相続人も対象)で、除却後は土地の固定資産税が翌年から3年間減免されます。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 敦賀市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。敦賀市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-12) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-12) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12) | 福井地方法務局敦賀支局(敦賀市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12) | 福井地方法務局敦賀支局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-12) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 令和8年4月28日から予算額に達し次第受付終了 | 老朽危険空き家等除却支援事業補助金・家財道具処分費用補助・空き家・空き地情報バンク成約奨励金は、いずれも令和8年4月28日から先着順で受付開始(予算上限あり) 出典: 敦賀市 空き家の除却費用を補助します(敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金)(確認日 2026-08-12) | 敦賀市 建設部 住宅政策課 |
2. 手順1: 敦賀市での相続登記
敦賀市にある不動産の相続登記は、福井地方法務局敦賀支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は敦賀市・三方郡美浜町・三方上中郡若狭町の一部)。所在地は敦賀市松栄町7番28号の敦賀地方合同庁舎、電話は登記の一般案内・手続案内予約が0770-25-0174、地番・家屋番号の照会や証明書発行は専用番号0770-25-0179です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。敦賀市は税務課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-12)
敦賀市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。敦賀市に来られなくても、書類を揃えて福井地方法務局敦賀支局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(敦賀市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(敦賀市の補助制度)
空き家の家財道具処分費用を補助します
敦賀市空き家・空き地情報バンクに登録している、または登録を予定している空き家の家財道具等の処分費用の一部を補助する制度です。登録の意思がない一般的な売却では対象外なので、利用するなら先に空き家バンクへの登録を検討してください。
| 補助率 | 家財道具等処分に要した費用の3分の2(千円未満切捨て) |
|---|---|
| 上限額 | 最大5万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 敦賀市 建設部 住宅政策課 Tel 0770-22-8140 |
出典: 敦賀市 空き家の家財道具処分費用を補助します(確認日 2026-08-12)
4. 手順3: 敦賀市の相場を知る
敦賀市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「敦賀市は全国平均・福井県平均よりも放置空き家が多い市である」ということです。買い手から見れば選択肢が多いということなので、価格と時間の両方で見通しを持っておく必要があります。
- 敦賀市の放置空き家率は10.22%。総住宅数33,060戸のうち3,380戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%の約1.7倍、福井県平均8.5%を上回る水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では322番目に高く、772市の中では252番目にあたります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は18.18%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
敦賀市の実数データ
公的統計から抽出した敦賀市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、福井県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(敦賀市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 10.2% | 敦賀市の値(総住宅数 33,060戸のうち 3,380戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 18.2% | 敦賀市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 39,600 円/m²(前年比 0.0%) | 福井県全体の平均値(敦賀市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 88,400 円/m²(前年比 +0.3%) | 福井県全体の平均値(敦賀市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 47,259 円/月 | 福井県全体の平均値(敦賀市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 福井県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。敦賀市のように放置空き家率が全国平均・県平均を上回る地域では「いくらで売れるか」だけでなく「いつ売れるか」で総額が変わるため、両方の金額を並べてから決めてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、敦賀市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
敦賀市の放置空き家率は10.22%で全国平均・福井県平均を上回っており、競合が多い市場です。空き家・空き地情報バンクに登録して成約すれば仲介手数料の3分の2(上限5万円、3親等以内の親族への売却は対象外)が戻る制度もあります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
敦賀市は広い意味での空き家率が18.18%と、借り手側の選択肢も多い市です。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。遠方にお住まいなら、入居者対応を誰がやるかも同時に決める必要があります。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、固定資産税(税率1.4%)がかかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、管理されずに放置されて特定空家等の除却命令を受けると軽減の対象から外れます。都市計画税の有無は公式ページで確認できませんでした。10年間の維持費を大まかに見積もり、他の選択肢と比べて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は一般に上がります。敦賀市には老朽危険空き家等除却支援事業補助金(対象工事費の2分の1、老朽危険空き家は上限50万円・相続人も対象)があり、この補助金を使って除却した土地は、除却日の翌年から3年間、固定資産税の増額分が減免される制度も別にあります。事前相談が必須なので、着工前に住宅政策課空き家対策室(0770-22-8141)へ確認してください。
6. 敦賀市の空き家・解体の補助金
敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金
市内にある適切な管理が行われていない老朽危険空き家等の除却費用の一部を補助する制度です。対象者に所有者から所有権の全部を相続した方が明記されています。市による交付決定前に着工した場合は補助対象外です。
| 補助率 | 対象工事費の2分の1(対象工事費の2分の1を超えない) |
|---|---|
| 上限額 | 老朽危険空き家は上限50万円(特殊加算含む)、準老朽危険空き家は上限30万円(特殊加算含む) |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 敦賀市 住宅政策課 空き家対策室 Tel 0770-22-8141 |
出典: 敦賀市 空き家の除却費用を補助します(敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金)(確認日 2026-08-12)
敦賀市の空き家バンク
敦賀市の空き家バンクは「つるが空き家インフォ」というサイトで運営されており、敦賀市住宅政策課が発信元です。登録した空き家が売買・賃貸で成約すると、仲介手数料の3分の2(上限5万円)を補助する「空き家・空き地情報バンク成約奨励金」もあります(契約の相手方が3親等以内の親族である場合を除く)。空き地は成約奨励金の対象外です。
出典: つるが空き家インフォ(敦賀市住宅政策課運営の空き家バンク)(確認日 2026-08-12)
7. 税金 — 敦賀市で売ったときにいくら残るか
敦賀市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(敦賀市) | 1.4% 免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません) | 敦賀市 固定資産税 確認日: 2026-08-12 |
| 危険空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免制度 | 除却後の土地の固定資産税額と、住宅用地特例が適用された場合との差額分を減免 老朽危険空き家等除却支援事業補助金の交付対象として令和6年4月1日以降に除却された土地が対象。減免期間は除却日の属する年の翌年から3年間。減免申請書は毎年度、税務課へ提出が必要 | 敦賀市 危険空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免制度 確認日: 2026-08-12 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-12 |
管理されずに放置された空き家が特定空家等に認定され除却命令を受けると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れ、税額が上がる可能性があります。逆に、老朽危険空き家等除却支援事業補助金を使って除却した場合は、土地の固定資産税が翌年から3年間減免される独自の制度があります。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
敦賀市の実家を相続した方の多くは、いま敦賀市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、敦賀市に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は敦賀市税務課が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は税務課固定資産税係(0770-22-8108)に確認してください。
- 老朽危険空き家等除却支援事業補助金・家財道具処分費用補助とも、交付決定前の申請・着工前の相談が前提です。帰省の日程を決める前に、住宅政策課空き家対策室(0770-22-8141)に予算状況を確認しておくと、1回の帰省で手続きまで進められます。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 敦賀市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 福井地方法務局 敦賀支局 〒914-0065 敦賀市松栄町7番28号(敦賀地方合同庁舎) 不動産登記の管轄区域: 敦賀市、三方郡美浜町、三方上中郡若狭町(小浜支局の管轄地域を除く) | 登記の一般案内・手続案内予約: 0770-25-0174 地番・家屋番号の照会、証明書発行窓口専用: 0770-25-0179 |
| 空き家の解体・家財処分の補助金、空き家バンク | 敦賀市 建設部 住宅政策課(空き家対策室) 〒914-8501 敦賀市中央町2丁目1番1号 庁舎3階 | 住宅政策課代表: 0770-22-8140 空き家対策室(補助金): 0770-22-8141 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・固定資産税の減免 | 敦賀市 総務部 税務課 〒914-8501 敦賀市中央町2丁目1番1号 庁舎2階 | 税務課代表: 0770-22-8106 固定資産税係(土地・家屋): 0770-22-8108 固定資産税土地係(減免): 0770-22-8109 |
※ 人口・世帯数は 敦賀市 統計情報(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 敦賀市でよくある質問
- 敦賀市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 老朽危険空き家等除却支援事業補助金で、対象工事費の2分の1・老朽危険空き家は上限50万円が出ます(準老朽危険空き家は上限30万円)。対象者には所有者から所有権の全部を相続した方も明記されています。令和8年度分は令和8年4月28日から先着順で受付が始まり、予算額に達し次第終了します。着工前に必ず住宅政策課空き家対策室(0770-22-8141)へ相談してください。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。敦賀市に支援はありますか?
- あります。家財道具処分費用の3分の2(上限5万円)を補助する制度がありますが、対象になるには敦賀市空き家・空き地情報バンクへの登録または登録予定であることが条件です。通常の不動産業者経由で売るだけで登録の予定がない場合は対象外なので、利用するなら先に空き家バンクへの登録を検討してください。
- 敦賀市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。敦賀市の不動産の相続登記は福井地方法務局敦賀支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は敦賀市税務課が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
- 空き家を解体すると固定資産税が上がると聞きました。敦賀市に対策はありますか?
- あります。老朽危険空き家等除却支援事業補助金を使って令和6年4月1日以降に空き家を除却した場合、その土地の固定資産税が除却日の属する年の翌年から3年間、住宅用地特例が適用されていた場合との差額分だけ減免されます。ただし減免申請書は毎年度、税務課への提出が必要です。
- 敦賀市は空き家が多いと聞きます。売れないのではないですか?
- 敦賀市の放置空き家率は10.22%で、全国平均5.9%の約1.7倍、福井県平均8.5%も上回ります(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。競合が多いのは事実なので、「いくらで売れるか」と同じくらい「いつ売れるか」が重要になります。仲介で待つあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けるため、買取の価格と並べて、売却までの期間まで含めた総額で比べることをおすすめします。
11. まとめ
敦賀市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・福井地方法務局敦賀支局)②家財の片付け(敦賀市空き家・空き地情報バンクへの登録が条件の補助あり・3分の2・上限5万円)③相場の確認 ④売却。老朽危険空き家等除却支援事業補助金は対象工事費の2分の1・上限50万円(相続人も対象)で、除却後は土地の固定資産税が翌年から3年間減免されます。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
敦賀市の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は敦賀市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 敦賀市の都市計画税の有無・税率(市税・その他の税・税に関する情報の各カテゴリを確認したが該当ページが見当たらず、課税の有無を断定できませんでした)
- 敦賀市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 敦賀市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。公式ページには解体費用シミュレーター(外部リンク・クラッソーネ社提供)はあるが、市が示す相場の実額は確認できませんでした
- 老朽危険空き家等除却支援事業補助金・家財道具処分費用補助の令和9年度以降の予算・受付スケジュール(令和8年度分の情報のみ確認できました)
- 敦賀市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 敦賀市 空き家の除却費用を補助します(敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金)(確認日 2026-08-12)
- 敦賀市 空き家の家財道具処分費用を補助します(確認日 2026-08-12)
- 敦賀市 空き家・空き地情報バンク成約奨励金(確認日 2026-08-12)
- つるが空き家インフォ(敦賀市住宅政策課運営の空き家バンク)(確認日 2026-08-12)
- 敦賀市 危険空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免制度(確認日 2026-08-12)
- 敦賀市 固定資産税(確認日 2026-08-12)
- 福井地方法務局 敦賀支局(確認日 2026-08-12)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-12)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-12)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-12時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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