古賀市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れ
古賀市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・福岡法務局福間出張所)②相場の確認 ③家財の片付け・解体の検討 ④売却。古賀市の固定資産税は1.4%です。木造戸建住宅の除却工事補助(費用の23%以内・上限30万円)はありますが、申請時点で補助対象者が居住していることが条件のため、相続した空き家を売るために解体する場合には使えません。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 古賀市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。古賀市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-12) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-12) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12) | 福岡法務局福間出張所(古賀市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12) | 福岡法務局福間出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-12) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
2. 手順1: 古賀市での相続登記
古賀市にある不動産の相続登記は、福岡法務局福間出張所が管轄します(不動産登記の管轄区域は宗像市・古賀市・福津市・糟屋郡新宮町)。所在地は福津市手光南2丁目3番28号、代表電話は0940-42-0304、証明書発行窓口は0940-42-0324です。福間出張所は遺言書保管・供託・国籍・成年後見登記の事務は取り扱っていません。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。古賀市は市税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-12)
古賀市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。古賀市に来られなくても、書類を揃えて福岡法務局福間出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(古賀市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(古賀市の補助制度)
古賀市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、古賀市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 古賀市の相場を知る
古賀市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「古賀市は福岡県内・全国的にも放置空き家が少ない市である」ということです。福岡市・北九州市の中間に位置し、交通利便性の高い立地が背景にあります。
- 古賀市の放置空き家率は3.26%。総住宅数26,990戸のうち880戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%を下回り、福岡県平均4.6%よりも低い水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,015番目(=低い方から200番目)、772市の中では690番目(=低い方から83番目)にあたります。福岡県内59市町村の中では46番目に低く、27市に限れば24番目に低い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は11.49%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
古賀市の実数データ
公的統計から抽出した古賀市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、福岡県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(古賀市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 3.3% | 古賀市の値(総住宅数 26,990戸のうち 880戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 11.5% | 古賀市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 121,800 円/m²(前年比 +3.7%) | 福岡県全体の平均値(古賀市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 644,800 円/m²(前年比 +5.2%) | 福岡県全体の平均値(古賀市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 51,895 円/月 | 福岡県全体の平均値(古賀市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 福岡県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。古賀市は放置空き家率が県平均・全国平均を下回るため、立地が良ければ仲介でも動きやすい市場です。九州自動車道古賀インターチェンジやJR古賀駅(博多駅まで快速20分)の利便性を訴求できる物件かどうかで、査定額は変わります。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、古賀市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
古賀市の放置空き家率3.26%は福岡県平均4.6%・全国平均5.9%のいずれよりも低く、競合が少ない市場です。博多駅まで快速20分という交通利便性を訴求できます。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
古賀市はJR駅3駅・九州自動車道インターチェンジを持つ交通の要衝で、通勤者向けの賃貸需要が見込めます。広い意味での空き家率も11.49%とそれほど高くありません。リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、古賀市では固定資産税1.4%が毎年かかります(市税条例上、都市計画税の税率規定は見当たりませんでした)。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、管理されずに放置されて特定空家等に認定されると、この軽減の対象から外れる可能性があります。10年間の維持費を積み上げて、他の選択肢と比べてください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は一般に上がります。古賀市の木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業には除却工事の補助(費用の23%以内・上限30万円)が含まれますが、「申請の時点で補助対象者が居住しているもの」が条件のため、相続した空き家を売るために解体する場合は対象外です。単純な老朽危険空家の解体費補助金は確認できませんでした。解体前に都市整備課開発指導係(092-942-1119)へ最新の制度状況を確認してください。
6. 古賀市の空き家・解体の補助金
古賀市に解体費の補助制度は確認できませんでした。古賀市の空き家対策ページで最新情報をご確認ください。
古賀市の空き家バンク
古賀市空き家・空き地バンクは、生活環境や住環境を求める移住・住み替え希望者向けに、市が空き家・空き地の情報を提供する制度です。都市整備課開発指導係が運営し、物件登録・利用者登録の手続きが案内されています。単なる解体費補助ではなく、空き家の流通そのものを促進する制度です。
出典: 古賀市 古賀市空き家・空き地バンク(確認日 2026-08-12)
7. 税金 — 古賀市で売ったときにいくら残るか
古賀市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(古賀市) | 1.4% 免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません) | 古賀市 固定資産税 確認日: 2026-08-12 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-12 |
管理されずに放置された空き家が特定空家等に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れ、固定資産税額が上がります。古賀市税条例を確認したところ、固定資産税の税率(100分の1.4)は明記されている一方、都市計画税の税率を定める条項は見当たりませんでした。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
古賀市の実家を相続した方の多くは、いま古賀市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、古賀市に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は古賀市市税課資産税係(092-942-1125)が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否を事前に確認してください。
- 3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は都市整備課(092-942-1119)へ申請書を提出します。
- 空き家・空き地バンクへの登録を検討する場合も、都市整備課開発指導係(092-942-1119)が窓口です。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 古賀市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 福岡法務局 福間出張所 〒811-3218 福津市手光南2丁目3番28号 不動産登記の管轄区域: 宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡新宮町 遺言書保管・供託・国籍・成年後見登記は取り扱っていません | 代表: 0940-42-0304 証明書発行窓口: 0940-42-0324 |
| 空き家・空き地バンク・3,000万円特別控除の確認書・木造住宅の改修補助 | 古賀市 都市整備課 開発指導係 〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 | 092-942-1119 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税 | 古賀市 市税課 資産税係 〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 | 092-942-1125 |
※ 人口・世帯数は 古賀市の人口・世帯数(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 古賀市でよくある質問
- 古賀市の空き家を解体したいのですが、市の補助金はありますか?
- 単純な老朽危険空家の解体費補助金は確認できませんでした。古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業には「建替え等に伴う除却工事」の補助(費用の23%以内・上限30万円)がありますが、申請の時点で補助対象者がその住宅に居住していることが条件です。相続した空き家を売るために解体する場合は対象外なので、注意してください。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。古賀市に支援はありますか?
- 家財処分専用の補助制度は確認できませんでした。片付け業者への依頼は自己負担になります。
- 古賀市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。古賀市の不動産の相続登記は福岡法務局福間出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし福間出張所は遺言書保管・供託などを扱わないため、それらの手続きが必要な場合は福岡法務局本局を確認してください。
- 古賀市は空き家が少ないと聞きます。本当ですか?
- 本当です。古賀市の放置空き家率は3.26%で、全国平均5.9%・福岡県平均4.6%のいずれよりも低い水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。福岡市・北九州市の中間に位置する交通利便性の高さが背景にあります。
11. まとめ
古賀市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・福岡法務局福間出張所)②相場の確認 ③家財の片付け・解体の検討 ④売却。古賀市の固定資産税は1.4%です。木造戸建住宅の除却工事補助(費用の23%以内・上限30万円)はありますが、申請時点で補助対象者が居住していることが条件のため、相続した空き家を売るために解体する場合には使えません。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は古賀市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 古賀市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 古賀市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。古賀市の公式ページに解体費の相場は載っていません
- 古賀市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
- 低未利用地等の譲渡所得の100万円特別控除(国税庁の適用期間は令和7年12月31日までの譲渡に限定されており、2026年8月時点では新たな譲渡には使えないため本文には含めませんでした)
出典一覧
- 古賀市 住宅・空き家に関すること(確認日 2026-08-12)
- 古賀市 古賀市空き家・空き地バンク(確認日 2026-08-12)
- 古賀市 古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業(確認日 2026-08-12)
- 古賀市 固定資産税(確認日 2026-08-12)
- 古賀市 古賀市税条例(固定資産税の税率100分の1.4を規定。都市計画税の税率規定は無し)(確認日 2026-08-12)
- 福岡法務局 福間出張所(確認日 2026-08-12)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-12)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-12)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-12時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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