家じまいくん

中間で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

中間で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

中間市で売れた、1981年以前に建った家(36件)

250万〜885万円

01,000万円

半分はこの範囲

36件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、中間市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(36件)

土地と建物を合わせた値段です。36件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(250万〜885万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(福岡法務局 八幡出張所・代表) 093-641-7307
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか

家の中の物の片付けの補助として、市のページで見つかったのは、高齢者の住み替え補助(住み替え引っ越し費用5万円)だけです。対象は、市内に住む65歳以上の世帯の人が、持ち家を空き家バンクに登録して、バンクの物件か市内の福祉施設などに住み替える時です。相続した空き家の片付けだけの補助は、市のページでは確認できませんでした

相談先
中間市 都市計画課 定住促進係(空き家の相談) 093-246-6155

壊すと決めたら

市のページ(2022年11月18日更新)には、2026年度の受付期間や、受付が終わったかどうかの記載がありません。「先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了しますので、申請を希望する場合は必ず事前に相談してください」とあります。今年度の受付の状況は、都市計画課 定住促進係に確かめます

対象: 市の老朽度の判定で点数が100点を超える、1981年(昭和56年)5月31日以前に完成した木造か軽量鉄骨造の、居住用の部分がある個人所有の建物だけ

  1. ①解体を決める前に、都市計画課に事前相談をして、「建物調査申請書」を出す(登記事項証明書か課税明細書の写し・配置図と平面図を添える)。市が、補助の対象の建物に当たるかを調べて、結果を通知する
  2. ②工事に着手する前に、交付申請書を出す(見積書の写し・位置図・現況写真・世帯全員の市税の滞納がない証明などを添える。相続人は、所有者との関係が分かる戸籍も要る)
  3. ③交付決定の通知が届いてから、市内の業者が解体工事に着手する(決定の通知より前の着手は、要綱が認めていません)
  4. ④工事が終わったら、完了から30日以内か、交付決定の年度の2月末日の、早い方までに、実績報告を出す。そのあと補助金を請求する

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
中間市 都市計画課 定住促進係(解体の補助) 093-246-6155
使える補助
解体と、解体に伴う処分の費用(消費税を除く)の2分の1以内で、上限50万円です(1,000円未満は切り捨て)。先着順で、予算額に達した時点で、受付が終わります

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。建物の管理(換気・見回りなど)の案内と、料金は、市のページでは確認できませんでした。空き地の草刈りは、遠くに住んでいて自分で管理できない時に、中間市シルバー人材センターを使う方法があります(有料)
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
中間市 シルバー人材センター(空き地の草刈りだけ・有料) 093-246-4528
まだ決められないなら、無料で診断

中間市の空き家バンクに載せるには

中間市の「空き家バンク」は、売りたい・貸したい所有者から登録の申し込みを受けて、空き地や空き家を、中間市のホームページなどに載せる制度です。市は、売買や賃貸の仲介をしません。契約の交渉は、個人どうしか、市と協定した不動産業者か、所有者がすでに契約している不動産業者の仲介で進めます(不動産の仲介には、法律で決まった仲介手数料が必要です)

空き家バンクの注意(2つ)
  • 登録のあと、物件の所有者と不動産業者の2者で現地調査をして、そのあと不動産業者が権利関係の調査をします
  • 登録の手数料と、相続登記が済む前でも登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 物件の情報が出る場所: 登録した物件の情報は、市役所の窓口と、中間市のホームページなどで紹介されます
  • 登録の書類と契約の交渉: 登録には、空き家バンク登録申込書(制度の趣旨・同意)と、空き家バンク登録カード(物件の情報)を出します。市外に住む所有者には、固定資産税の納付書などに、空き家バンクの案内文が同封されます
売るか貸すか、無料の診断で比べる

中間市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。中間市の公式ページに載っている案内で、2026年度の日付つきの空き家相談会は、市のページでは確認できませんでした

市の無料の法律相談(毎月)
市のページに、毎月、無料の法律相談窓口を行っているとあり、詳しくは広報紙を見るよう案内しています。日付・場所・予約の方法は、市のページでは確認できませんでした
福岡県司法書士会 総合相談センター
無料の電話相談は、平日の午後6時〜8時です。司法書士の紹介は、平日の午前10時〜午後4時です 0570-783-544 司法書士の相談(中間市)
相続土地国庫帰属制度の事前相談
相続した土地を、国に引き取ってもらう制度の事前相談は、予約制で、福岡法務局本局で、対面か電話で受けています(福岡法務局 不動産登記部門) 092-721-4575 相続土地国庫帰属制度(中間市)
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」の、中間市の案内ページと窓口の課は、市のページでは確認できませんでした。窓口は、市へ問い合わせます。市役所の代表電話に、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に必要な、被相続人居住用家屋等確認書の窓口」を聞きたいと伝えます 093-244-1111

中間で、あなたの家を買う人が使える補助

市外に住む子育て世帯か若年世帯が、バンクの物件を買って移住する時・先着順で、予算に達すると終了

中間市の空き家バンクに登録された中古住宅を、市外に住む子育て世帯か若年世帯が、移住・定住のために買う時の補助が、3つあります(購入25万円・購入後に解体して新築150万円・リフォーム30万円)。市のページ(2022年11月18日更新)には、2026年度の受付期間は書かれていません。「先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了します」とあるので、今の受付の状況は、都市計画課 定住促進係に確かめます

補助の額
バンクの物件を買う: 25万円(中古住宅1件に1回)。バンクの物件を買って、解体して新築する: 150万円(新築住宅1件に1回)。バンクの物件を買うか借りた人のリフォーム: 30万円(中古住宅1件に1回・市内の業者の40万円以上の工事)
対象の人
買う時に中間市の外に住んでいて、買った家に住むために転入して、10年以上住む人です。転入の日に、中学生以下の子ども(2親等以内)が同居する世帯か、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯が対象です。原則として、自治会に入ります。世帯全員に市税の滞納がないことも条件です。買った中古住宅の床面積は50平方メートル以上で、その2分の1以上が居住用であることも条件です
補助の条件
  • 購入の補助と、買って解体して新築する補助の2つは、あなたの家を買う人の補助です。買う人の側の条件として、相続や贈与で家を受け取った人は対象外です。あなたが親の家を相続したことは、関係ありません
  • 購入の補助の対象になる期間は、転入の日から1年以内です。解体して新築する補助は、購入の後2年以内に、新築した住宅に住みます
  • リフォームの補助は、リフォームが終わった日から10年以上、その住宅を適切に管理することが条件です

問い合わせ: 中間市 都市計画課 定住促進係 093-246-6155

解体の補助の細かい条件
  • 対象の建物は、次の条件のすべてに当てはまるものです。市の老朽度の判定基準で、点数の合計が100点を超えること。1981年(昭和56年)5月31日以前に完成していること(1981年6月1日以後に増築などをしたものを含む)。木造か軽量鉄骨造であること。アパートなどの共同住宅を除き、居住用の部分を含むこと(店舗・事務所・倉庫だけの建物は対象外)。個人所有であること
  • 申請できるのは、建物の登記事項証明書(未登記なら固定資産税の課税明細書)に所有者として載っている人か、その相続人です。共有者や相続人が複数いる場合は、全員の同意書が要ります。土地と建物の所有者が違う場合は、土地の所有者の同意書も要ります
  • 対象外になるのは、次の場合です。建物を、補助を受ける目的でわざと壊した。所有権以外の権利(抵当権など)が付いている。公共事業の補償の対象になっている。同じ敷地で、すでに解体補助を受けた。同じ建物で、国・県・市・ほかの団体から助成を受けた。市税などの滞納がある(世帯全員)。空家法にもとづく命令を受けた
  • 解体工事は、市内の業者(市内に事業所がある個人事業主か、市内に本店か支店がある事業者)が行います
中間で相続登記をするには(八幡出張所・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は福岡法務局 八幡出張所です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、中間市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家36件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が250万〜885万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月5日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた中間市の制度・窓口・期限は、2026年10月5日に各公式ページで確認した内容です。

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本ページの情報は2026年10月5日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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