中間市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと老朽危険家屋等解体補助金
中間市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・福岡法務局八幡出張所)②家財の片付け(老朽危険家屋等解体補助金の対象経費に家財処分費は含まれないと明記されており、片付けは自己負担が前提)③相場の確認(放置空き家率8.19%は全国平均5.9%・福岡県平均4.6%より高い)④売却。老朽危険家屋等解体補助金(解体費用の2分の1以内・上限50万円)は所有者だけでなく相続人も申請できます。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 中間市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。中間市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 福岡法務局八幡出張所(中間市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 福岡法務局八幡出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 着工前(予算に達し次第、先着順で受付終了) | 老朽危険家屋等解体補助金を使うなら、着工前に必ず事前相談する 出典: 中間市 老朽危険家屋等解体補助金制度(確認日 2026-08-07) | 中間市 建設産業部都市計画課 定住促進係 |
2. 手順1: 中間市での相続登記
中間市にある不動産の相続登記は、福岡法務局八幡出張所が管轄します(不動産登記の管轄区域は中間市を含む北九州市八幡西区周辺)。所在地は北九州市八幡西区樋口町7番1号、電話は代表093(641)7307、地番照会・登記事項証明書等の交付についての問い合わせは093(641)7309です。不動産登記に関する手続案内の予約は代表番号で受け付けています。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。中間市は課税課資産税係が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
中間市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。中間市に来られなくても、書類を揃えて福岡法務局八幡出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(中間市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(中間市の補助制度)
中間市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、中間市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 中間市の相場を知る
中間市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「中間市は放置空き家率が全国平均・福岡県平均より高い市である」ということです。
- 中間市の放置空き家率は8.19%。総住宅数20,270戸のうち1,660戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%の約1.4倍、福岡県平均4.6%の約1.8倍です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,057番目に高い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は15.54%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
中間市の実数データ
公的統計から抽出した中間市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、福岡県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(中間市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 8.2% | 中間市の値(総住宅数 20,270戸のうち 1,660戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 15.5% | 中間市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 121,800 円/m²(前年比 +3.7%) | 福岡県全体の平均値(中間市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 644,800 円/m²(前年比 +5.2%) | 福岡県全体の平均値(中間市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 51,895 円/月 | 福岡県全体の平均値(中間市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 福岡県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。中間市のように放置空き家率が全国平均より高い地域では「いくらで売れるか」だけでなく「いつ売れるか」で総額が変わるため、中間市空き家バンクの活用も含めて、両方の金額を並べてから決めてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、中間市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
中間市の放置空き家率8.19%は全国平均・福岡県平均を上回り、競合が多い市です。中間市空き家バンクへの登録も選択肢の一つです。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して、早めに動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
中間市は北九州市に隣接する住宅地で、通勤圏としての賃貸需要が見込める一方、放置空き家率が高く借り手側の選択肢も多い市です。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、中間市では固定資産税1.4%と、市街化区域内なら都市計画税0.28%が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減が受けられますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
中間市には老朽危険家屋等解体補助金制度があり、解体費用の2分の1以内・上限50万円が補助されます。対象者は所有者又は相続人です。ただし要綱には「補助対象となる経費は、家財道具の処分費、敷地内の樹木、工作物の除却費は含みません」と明記されているため、家財の片付けは別途自己負担で進める前提で費用を見積もってください。先着順で予算に達した時点で受付終了となるため、早めに事前相談してください。
6. 中間市の空き家・解体の補助金
老朽危険家屋等解体補助金制度
市内にある老朽建築物の解体工事を行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。先着順に受付し、予算額に達した時点で受付を終了します。
| 補助率 | 解体費用の2分の1以内 |
|---|---|
| 上限額 | 上限50万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 中間市 建設産業部都市計画課 定住促進係 Tel 093-244-1111(代表) |
出典: 中間市 老朽危険家屋等解体補助金制度(確認日 2026-08-07)
中間市の空き家バンク
中間市空き家バンクは、賃貸・売買を希望する所有者から登録の申し込みを受け付け、空き地や空き家を中間市のホームページに掲載し、購入・賃借を希望する人に情報を提供する制度です。中間市自体は売買・賃貸の仲介は行っておらず、契約の交渉は個人・市と協定した不動産業者・所有者が既に契約している不動産業者のいずれかの仲介で進める形です(法律で定めた仲介手数料が別途必要)。
出典: 中間市 空き家バンク制度(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 中間市で売ったときにいくら残るか
中間市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(中間市) | 1.4% | 中間市 固定資産税・都市計画税の概要 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(中間市) | 0.28% 市街化区域内に所在する土地・家屋が対象 | 中間市 固定資産税・都市計画税の概要 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れます。中間市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.28%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
中間市の実家を相続した方の多くは、いま中間市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、中間市に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は中間市役所課税課資産税係が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
- 老朽危険家屋等解体補助金は着工前の事前相談が必須です。帰省の日程を決める前に、都市計画課定住促進係(093-244-1111)に申請時期を確認しておくと、1回の帰省で進めやすくなります。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 中間市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 福岡法務局 八幡出張所 〒806-0048 北九州市八幡西区樋口町7番1号 地番の照会、登記事項証明書、地図の写し、印鑑証明書の交付についてのお問い合わせは専用番号 | 代表: 093(641)7307 証明書等交付・地番照会: 093(641)7309 |
| 老朽危険家屋等解体補助金・住宅政策全般 | 中間市 建設産業部都市計画課 定住促進係 | 093-244-1111(代表) |
| 空き家バンク | 中間市 建設産業部都市計画課 | 093-244-1111(代表) |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税 | 中間市役所 課税課 資産税係 〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号 | 093-244-1111(代表) |
※ 人口・世帯数は 中間市 人口・世帯数などの統計情報(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 中間市でよくある質問
- 中間市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 老朽危険家屋等解体補助金制度で、解体費用の2分の1以内・上限50万円が補助されます。対象者は所有者又は相続人です。先着順に受付し、予算額に達した時点で受付を終了するため、着工前に必ず都市計画課へ事前相談してください。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。中間市に支援はありますか?
- 老朽危険家屋等解体補助金の要綱には「補助対象となる経費は、家財道具の処分費、敷地内の樹木、工作物の除却費は含みません」と明記されています。家財の片付け費用は補助の対象外のため、自己負担で片付け業者に依頼するか、売却先の買取業者に相談する前提で進めてください。
- 中間市に空き家バンクはありますか?
- あります。中間市空き家バンクは、賃貸・売買を希望する所有者の情報を市のホームページに掲載し、購入・賃借希望者に提供する制度です。ただし市は仲介を行わないため、契約交渉は個人か、市と協定した不動産業者・既に契約している不動産業者を通じて進める必要があります。
- 中間市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。中間市の不動産の相続登記は福岡法務局八幡出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
- 中間市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 中間市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.28%です(都市計画税は市街化区域内が対象)。住宅が建っている土地は課税標準の軽減が受けられますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
11. まとめ
中間市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・福岡法務局八幡出張所)②家財の片付け(老朽危険家屋等解体補助金の対象経費に家財処分費は含まれないと明記されており、片付けは自己負担が前提)③相場の確認(放置空き家率8.19%は全国平均5.9%・福岡県平均4.6%より高い)④売却。老朽危険家屋等解体補助金(解体費用の2分の1以内・上限50万円)は所有者だけでなく相続人も申請できます。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
中間市の実家、4選択肢を5分で比較
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数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は中間市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 住宅用地の課税標準の特例の具体的な軽減率(中間市公式ページで固定資産税・都市計画税の概要は確認できましたが、小規模住宅用地の軽減率そのものの個別記載までは確認できませんでした)
- 中間市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 中間市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。公式ページに解体費の相場は載っていません
- 中間市空き家バンクの登録・成約件数の実績(公式ページに件数の記載は確認できませんでした)
- 中間市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 中間市 老朽危険家屋等解体補助金制度(確認日 2026-08-07)
- 中間市 空き家バンク制度(確認日 2026-08-07)
- 中間市 固定資産税・都市計画税の概要(確認日 2026-08-07)
- 福岡法務局 八幡出張所(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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