家じまいくん

行橋で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

行橋で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

行橋市で売れた、1981年以前に建った家(33件)

160万〜820万円

01,000万円

半分はこの範囲

33件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、行橋市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(33件)

土地と建物を合わせた値段です。33件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(160万〜820万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

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売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(福岡法務局 行橋支局・代表・不動産登記の手続案内の予約) 0930-22-0476
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要

家財の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。市のQ&Aに、片付けができていなくても空き家バンクに申請はできるが、流通の妨げになる可能性があるので、片付けされていることが望ましい、とあります。困難な場合は、取扱事業者に相談できます

相談先
行橋市 建築政策課 建築政策係(空き家の相談) 0930-55-9637

壊すと決めたら

市のページに書かれている2026年度の申込期間は、5月7日から9月30日までで、先着順の15件でした。この期間は過ぎました。来年度の募集は、建築政策係に確認します

対象: 市内にあり、現に使われていない、木造か鉄骨造の家屋で、過半が居住用だったものです。老朽度の判定の評点の合計が100点以上で、法令の耐用年数を超えているものだけです

次の年度に募集があった場合の流れです(2026年度のパンフレットによります)

  1. ①申請の前に、市と、建物の状態などについて、必要な確認・協議をする(事前相談)。工事を既に始めている場合は、対象外です
  2. ②工事の前に、交付申請をする。老朽度の判定で、合計100点以上になることが条件です。審査は2〜3週間ほどです
  3. ③交付決定の通知を受け取ってから、施工業者と契約して、除却工事を始める
  4. ④工事のあと、実績報告書を出す。提出は、工事完了後30日以内か、2027年1月29日の、早い方までです
  5. ⑤補助金の額が確定してから、請求書を出して、振り込まれる

別の補助(耐震が目的): 「木造戸建て住宅性能向上改修等補助金」の「建替え等に伴う除却工事」です。2026年度の申込期間(5月7日から9月30日・先着順の5件)は過ぎました・額: 除却工事費(対象住宅の耐震改修工事の費用が安い時は、その費用)の23%で、上限30万円です・対象の住宅: 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した、市内の木造戸建て住宅で、耐震診断の上部構造評点が1.0未満のものです。申請の時に、耐震性不足の診断結果が要ります・相続した空き家: 「相続または遺贈により取得した空き家(相続開始から起算して3年を経過する日の属する年までに除却する場合に限る)」が、対象になる場合の1つです。ほかに、申請の時点で居住者がいて、除却後は耐震性のある住宅へ住み替える場合などがあります・対象の人: 住宅の所有者か、自分が居住するために工事を行う人で、過去に耐震補助金を受けたことがない人です・「老朽危険家屋除却補助」との併用は、市のページに書かれていません。使いたい場合は、市に確認します

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
行橋市 建築政策課 建築政策係(老朽危険家屋除却補助) 0930-55-9637
補助の額(2026年度の申込期間は過ぎています)
除却工事費(消費税を除く)の50%で、上限30万円です(1,000円未満は切り捨て)・行橋市内の業者が、除却工事を行うことが条件です・建物の一部だけを壊す工事は、対象外です・除却費用の補助のため、解体後の資材が跡地に残らないことが条件です

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
行橋市 建築政策課 建築政策係(空き家の相談) 0930-55-9637
空き家のリフォームの補助
市のQ&A(2023年2月27日更新)に、「現在、空き家のリフォームに関する市の補助制度はございません。」とあります
まだ決められないなら、無料で診断

行橋市の空き家バンクに載せるには

行橋市の「空き家バンク」は、市が登録した物件を市のホームページに載せる仕組みです。所有者が登録申請をして、市の現地調査のあと、市が登録宅建業者を紹介します。所有者が登録宅建業者と専任媒介契約を結んだら、市が物件を登録します。市は、売買や賃貸の交渉・契約の仲介はしません。登録は無料ですが、契約が成立すると、宅建業者に仲介手数料がかかります

空き家バンクの注意(4つ)
  • 相続手続きが完了していない物件や、未登記の物件は、原則対象外です。申請の前に、建築政策課に相談します
  • 申請できるのは、空き家の所有者だけです。相続人からの相談は受けますが、所有者が亡くなっている場合や、認知症などで判断能力がない場合は、申請できません。相続登記や後見人の選任を終えてから、手続きします
  • 市の登録宅建業者以外の不動産会社と媒介契約を結んでいる物件や、個人で取引したい場合は、対象外です。ただし、市の登録宅建業者と専任媒介契約を結んでいる物件は、登録できます
  • 道路に接していない、老朽化が激しいなどの理由で、流通が難しいと判断された場合は、掲載できないことがあります。田や畑などの農地は、原則対象外です
載せる条件と書類
  • 買いたい・借りたい人: 利用登録は要りません。登録物件の情報を見て、気になる物件があれば、各担当の宅建業者に直接問い合わせます
  • 市の補助: 空き家バンクに登録することへの市の補助は、市のQ&A(2023年2月27日更新)に、「現在、空き家バンク登録による市の補助制度はございません。」とあります
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行橋市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。行橋市の公式ページに載っている案内で、行橋市内での2026年度の空き家の相談会の日程は、市のページでは確認できませんでした

空き家の相談窓口(建築政策課 建築政策係)
空き家バンク・除却の補助・3,000万円の特例の確認書の窓口です(市役所 西棟3階)。開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです(土・日・祝日と年末年始を除く) 0930-55-9637
福岡県空き家活用サポートセンター(イエカツ)
県が設置した公的な相談窓口です(運営は一般財団法人 福岡県建築住宅センター)。対象は、福岡県内に空き家を所有している人です。売買・賃貸や相続の相談から、専門事業者の紹介まで行います。相続人からの相談や、所有者が認知症の場合も、司法書士と連携して、名義変更や後見人の手続きを含めて相談できます。売却などの価格やコストのシミュレーションもできます。電話は、月曜日から金曜日の9時から17時までです(祝日を除く・要予約) 092-726-6210 福岡県空き家活用サポートセンター(行橋市)
空き家の出張相談会(築上町・10月29日)
県のイエカツが開く相談会で、行橋市も共催しています。会場は、行橋市の外の築上町役場(築上町大字椎田891-2)の1階の多目的室で、2026年10月29日(木曜日)の10時30分から15時30分です。県内に空き家を持っている人が対象で、親族(相続予定者)も相談できます。無料で、原則、事前予約制です。申込は、開催日の前々日までです(定員に達すると、早く締め切ることがあります) 092-726-6210 空き家の出張相談会(行橋市)
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築政策課 建築政策係に申請します。申請から発行まで、数日から10日程度かかります。書類に不備があると、さらに日数がかかります。確定申告の期間中と、その直前は、混み合います。手数料と、相続登記が済む前に申請できるかは、市のページでは確認できませんでした 0930-55-9637 確認書の交付(行橋市)
老朽危険家屋除却補助の細かい条件(2026年度の申込期間は過ぎています)
  • 補助の対象の人は、補助対象建築物の所有者と、その法定相続人です。法人でない、市税の滞納がない、暴力団などでない、のすべてに当てはまることが条件です。申請者が所有者と違う場合は、法定相続人であることを確認するため、戸籍謄本を出します
  • 対象の建物は、次のすべてに当てはまるものです。市内にある。現に使われていない。木造か鉄骨造で、過半が居住用だった。所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない。老朽度の判定基準の評点の合計が100点以上。減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数を超えている(木造は22年、鉄骨造は骨格材の肉厚によって34年・27年・19年)
  • 申請の時には、滞納のない証明書(市役所1階の総合窓口課で発行・300円)、建築年と所有者が分かるもの(登記簿謄本の写しなど)、除却工事の見積書の写し、現況写真などを出します
  • 相続登記が済む前に申請できるかと、3,000万円の特例との併用は、市のページでは確認できませんでした
行橋で相続登記をするには(行橋支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は福岡法務局 行橋支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、行橋市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家33件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が160万〜820万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月6日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた行橋市の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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