取手市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと取手市の空き家対策
取手市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・水戸地方法務局取手出張所)②解体を検討するなら取手市版解体費用シミュレーター(クラッソーネ連携協定)で概算を調べる③相場の確認(放置空き家率6.85%は茨城県平均・全国平均より高い)④売却。取手市空家等利活用の媒介制度(茨城県宅建協会経由)に登録すれば媒介業者の紹介が受けられます。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 取手市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。取手市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 水戸地方法務局取手出張所(取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 水戸地方法務局取手出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
2. 手順1: 取手市での相続登記
取手市にある不動産の相続登記は、水戸地方法務局取手出張所が管轄します(不動産登記の管轄区域は取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市)。所在地は取手市宮和田1784番地1、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。電話は0297-83-0057、不動産・法人の証明書窓口は専用番号0297-70-9335です。取手出張所は遺言書保管・供託・成年後見登記・国籍・人権の相談は取り扱っていません。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。取手市は課税課(資産税)が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
取手市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。取手市に来られなくても、書類を揃えて水戸地方法務局取手出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(取手市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(取手市の補助制度)
取手市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、取手市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 取手市の相場を知る
取手市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「取手市の空き家率は茨城県平均・全国平均より高い」ということです。首都圏のベッドタウンとして開発された住宅地が多く、開発から数十年が経ち高齢化が進んでいる地域があります。
- 取手市の放置空き家率は6.85%。総住宅数53,160戸のうち3,640戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%より高い水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では585番目、772市の中では434番目にあたります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は12.96%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
取手市の実数データ
公的統計から抽出した取手市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、茨城県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(取手市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 6.8% | 取手市の値(総住宅数 53,160戸のうち 3,640戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 13.0% | 取手市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 34,800 円/m²(前年比 +1.0%) | 茨城県全体の平均値(取手市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 63,600 円/m²(前年比 +1.0%) | 茨城県全体の平均値(取手市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 48,594 円/月 | 茨城県全体の平均値(取手市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 茨城県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。取手市のように空き家率が高い地域では「いくらで売れるか」だけでなく「いつ売れるか」で総額が変わるため、両方の金額を並べてから決めてください。取手市版すまいの終活ナビでは解体費用と土地の売却価格の概算が同時に確認できます。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、取手市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
取手市の放置空き家率6.85%は全国平均5.9%より高く、競合となる空き家が多い地域です。売ると決めたなら早い方が有利なので、3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。取手市空家等利活用の媒介制度に登録すれば、茨城県宅建協会から媒介業者の推薦を受けられます。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
取手市には賃貸専用の改修補助は確認できませんでした。一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」(外部制度)の利用は可能ですが、市の補助金としては確認できていません。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、取手市では固定資産税1.4%と都市計画税0.3%が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準が小規模住宅用地で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に軽減されますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。10年間の維持費を積み上げて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
🔴 取手市には解体費の現金補助が確認できません。代わりに、令和6年4月に株式会社クラッソーネと連携協定を締結し、AIによる「取手市版解体費用シミュレーター」と「取手市版すまいの終活ナビ」を無償で提供しています。解体費用の概算をまず自分で把握してから、複数の解体業者(取手市建設業協会 0297-74-5233も窓口)に見積もりを取ることをおすすめします。解体すると住宅用地の軽減が外れて固定資産税が上がる場合があるため、事前に課税課へ確認してください。
6. 取手市の空き家・解体の補助金
取手市に解体費の補助制度は確認できませんでした。取手市の空き家対策ページで最新情報をご確認ください。
取手市の空き家バンク
取手市の空き家バンクに相当する制度は「取手市空家等利活用の媒介制度」です(令和2年4月1日開始)。所有者が取手市都市計画課に物件情報を登録すると、市が公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(宅建協会)に情報提供し、宅建協会が媒介業者を推薦、市が推薦に基づいて業者を所有者へ通知する仕組みです。集合住宅・賃貸目的の建物、未登記の建物・土地、老朽化や損傷が著しい建物は対象外です。登録は取手市都市計画課(茨城県取手市西2-35-3、電話0297-74-2141代表)で受け付けています。
出典: 取手市 取手市空家等利活用の媒介制度(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 取手市で売ったときにいくら残るか
取手市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(取手市) | 1.4% | 取手市 固定資産税と都市計画税 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(取手市) | 0.3% 都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋が対象 | 取手市 固定資産税と都市計画税 確認日: 2026-08-07 |
| 住宅用地の課税標準の特例(取手市) | 小規模住宅用地(200平方メートルまで)は固定資産税6分の1・都市計画税3分の1。一般住宅用地は固定資産税3分の1・都市計画税3分の2 住宅が建っている土地への軽減。特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます | 取手市 土地の評価方法(住宅用地の特例を含む) 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。取手市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
取手市の実家を相続した方の多くは、いま取手市に住んでいません。取手市はオンラインの解体費用シミュレーターなど、現地に行かなくても概算をつかめる仕組みを整えています。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、取手市に行く必要はありません。
- 解体費用の概算は「取手市版解体費用シミュレーター」「取手市版すまいの終活ナビ」(いずれも株式会社クラッソーネ運営)でオンライン確認できます。空き家の相談窓口(0120-304-395、平日9時〜18時)も電話で利用できます。
- 空家等利活用の媒介制度への登録は、取手市都市計画課(0297-74-2141代表)に必要書類を提出する形です。郵送での提出可否は事前に確認してください。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 取手市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 水戸地方法務局 取手出張所 〒300-1514 取手市宮和田1784番地1 業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで 不動産登記の管轄区域: 取手市、牛久市、守谷市、つくばみらい市 | 0297-83-0057 証明書窓口(専用): 0297-70-9335 |
| 空家等利活用の媒介制度(空き家バンク相当) | 取手市 都市計画課 茨城県取手市西2-35-3 | 0297-74-2141(代表) |
| 解体費用シミュレーター・空き家対策全般 | 取手市 安全安心対策課 解体・活用の相談は取手市建設業協会(0297-74-5233)でも受付 | 0297-74-2141(代表) |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税 | 取手市 課税課(資産税) 茨城県取手市寺田5139 | 0297-74-2141(代表) |
※ 人口・世帯数は 令和8年地区別人口と年齢別人口(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 取手市でよくある質問
- 取手市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 解体費の現金補助は確認できませんでした。代わりに取手市は株式会社クラッソーネと連携協定を結んでおり、AIによる「取手市版解体費用シミュレーター」「取手市版すまいの終活ナビ」を無償で使えます。まず概算費用を把握してから、取手市建設業協会(0297-74-5233)や複数の解体業者に見積もりを取ることをおすすめします。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。取手市に支援はありますか?
- 家財処分専用の補助金は確認できませんでした。取手市の空き家対策ページでも、家財の整理は所有者・相続人が自分で対応する前提で案内されています。
- 取手市に空き家バンクはありますか?
- 「取手市空家等利活用の媒介制度」(令和2年4月開始)があります。取手市都市計画課に物件情報を登録すると、茨城県宅建協会が媒介業者を推薦し、市が業者を所有者へ通知する仕組みです。ただし集合住宅・賃貸目的の建物や老朽化が著しい建物は対象外です。
- 取手市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。取手市の不動産の相続登記は水戸地方法務局取手出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし取手出張所は遺言書保管・供託・成年後見登記は取り扱っていないため、その手続きが必要な場合は水戸本局に確認してください。
- 取手市は空き家が多いと聞きます。売れないのではないですか?
- 取手市の放置空き家率は6.85%で、全国平均5.9%より高い水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。競合が多いのは事実なので、「いくらで売れるか」と同じくらい「いつ売れるか」が重要になります。仲介で待つあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けるため、買取の価格と並べて、売却までの期間まで含めた総額で比べることをおすすめします。
11. まとめ
取手市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・水戸地方法務局取手出張所)②解体を検討するなら取手市版解体費用シミュレーター(クラッソーネ連携協定)で概算を調べる③相場の確認(放置空き家率6.85%は茨城県平均・全国平均より高い)④売却。取手市空家等利活用の媒介制度(茨城県宅建協会経由)に登録すれば媒介業者の紹介が受けられます。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
取手市の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は取手市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 取手市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 取手市が独自に発行する被相続人居住用家屋等確認書の申請窓口(公式ページは国土交通省の一般案内へのリンクのみで、市独自の発行窓口の記載が見当たりませんでした)
- 取手市空家等利活用の媒介制度の登録件数・成約実績(公式ページに件数の記載がありません)
- 取手市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 取手市 取手市が推進する空き家対策(確認日 2026-08-07)
- 取手市 空家等の解体費用概算額などが調べられます(クラッソーネ連携協定)(確認日 2026-08-07)
- 取手市 取手市空家等利活用の媒介制度(確認日 2026-08-07)
- 取手市 固定資産税と都市計画税(確認日 2026-08-07)
- 取手市 土地の評価方法(住宅用地の特例を含む)(確認日 2026-08-07)
- 水戸地方法務局 取手出張所(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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