小松市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと解体補助金
小松市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・金沢地方法務局小松支局)②相場の確認 ③家財の片付け・解体の検討 ④売却。老朽危険空家解体撤去補助事業は床面積1平方メートルあたり5,000円以内・上限50万円で相続人も対象です。2026年4月1日からは、この補助事業の対象となる空家を除却した場合に限り固定資産税等を最大3年度分減免する制度も始まりました。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 小松市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。小松市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-12) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-12) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12) | 金沢地方法務局小松支局(小松市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12) | 金沢地方法務局小松支局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-12) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 令和8年4月1日〜令和12年12月31日に除却した分が対象 | 老朽危険空家(危険度75点以上)を除却すれば、固定資産税等の減免(最大3年度分)を申請できる。除却前の事前相談・認定申請が必須 出典: 小松市 老朽危険空家解体後における固定資産税の減免制度(確認日 2026-08-12) | 建築住宅課(事前相談・認定)→ 税務課資産税土地グループ(減免申請) |
2. 手順1: 小松市での相続登記
小松市にある不動産の相続登記は、金沢地方法務局小松支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は小松市・加賀市・能美市の3市)。所在地は小松市日の出町1丁目120番地の小松日の出合同庁舎5階、証明書発行窓口は0761-22-6162、不動産の登記申請・登記手続案内は登記部門0761-22-6301(予約制)、供託・戸籍・遺言書保管などは総務課0761-22-6300です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。小松市は税務課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-12)
小松市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。小松市に来られなくても、書類を揃えて金沢地方法務局小松支局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(小松市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 固定資産の所有者が亡くなった場合、相続登記が完了していない期間は「固定資産現所有者申告書」の提出が別途必要になることがあります。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(小松市の補助制度)
小松市空き家バンク・さかさまバンク成約報奨金制度
空き家バンクの登録物件(一戸建て住宅)が賃貸・売買で成約した場合、またはさかさまバンク登録者と成約した場合に、所有者へ定額の報奨金を交付する制度です。用途は限定されないため、家財処分費や登記費用の一部に充てることもできます。
| 補助率 | 定額 |
|---|---|
| 上限額 | 3万円(1物件につき1回限り) |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 小松市 建築住宅課 Tel 0761-24-8106 |
出典: 小松市 小松市空き家バンク・さかさまバンク成約報奨金制度(確認日 2026-08-12)
4. 手順3: 小松市の相場を知る
小松市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「小松市の放置空き家率は石川県平均より低いが、全国平均よりは高い」という中間的な位置づけです。
- 小松市の放置空き家率は6.13%。総住宅数46,660戸のうち2,860戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%をやや上回る一方、石川県平均7.3%よりは低い水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では675番目、772市の中では504番目と、いずれも中位にあたります。石川県内16市町村の中では9番目に高く、11市に限れば6番目(ちょうど中間)です。金沢地方法務局小松支局が同じ管轄区域とする加賀市(9.2%)よりは低く、能美市(5.87%)よりはわずかに高い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は13.09%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
小松市の実数データ
公的統計から抽出した小松市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、石川県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(小松市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 6.1% | 小松市の値(総住宅数 46,660戸のうち 2,860戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 13.1% | 小松市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 59,400 円/m²(前年比 +0.9%) | 石川県全体の平均値(小松市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 165,800 円/m²(前年比 +2.0%) | 石川県全体の平均値(小松市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 46,957 円/月 | 石川県全体の平均値(小松市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 石川県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。小松市は石川県内では中位の空き家率ですが、同じ法務局管轄の加賀市よりは競合が少ない立地です。仲介で待つ期間が長引くほど積み上がるコストと、買取の価格差を並べて比べてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、小松市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
小松市の放置空き家率6.13%は石川県平均7.3%より低く、県内では中位の水準です。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して、早めに動いてください。空き家バンクに登録して成約すれば3万円の報奨金も出ます。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
小松市は石川県南部の拠点都市で、工業・製造業の従業員などの賃貸需要が一定あります。ただし広い意味での空き家率は13.09%あり、借り手側の選択肢も少なくありません。リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、小松市では固定資産税1.4%が毎年かかります(都市計画税0.3%は市街化区域内の不動産のみ)。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、管理されずに放置されて特定空家等に認定されると、この軽減の対象から外れる可能性があります。10年間の維持費を積み上げて、他の選択肢と比べてください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は一般に上がります。小松市には老朽危険空家解体撤去補助事業(危険度75点以上の空家が対象、床面積1平方メートル5,000円以内・上限50万円、相続人も対象)があり、対象になった空家を令和8年4月1日〜令和12年12月31日に除却すれば固定資産税等の減免(最大3年度分)も別途申請できます。どちらも除却前の事前相談・申請が必須なので、解体業者に発注する前に建築住宅課(0761-24-8106)へ確認してください。
6. 小松市の空き家・解体の補助金
老朽危険空家解体撤去補助事業
老朽した危険な空家の解体・撤去費用の一部を補助する制度です。所有者の定義に「登記簿に記録されている所有者又は当該所有者の相続人」が明記されており、令和8年度から資産制限・所得制限は撤廃されました。
| 補助率 | 老朽危険空家の床面積1平方メートルにつき5,000円を乗じた額以内 |
|---|---|
| 上限額 | 50万円(指導通知後2年を経過しても改善されない場合は20万円。危険回避措置は費用の3分の2以内・上限50万円) |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 小松市 建築住宅課(開発許可・空き家) Tel 0761-24-8106 |
出典: 小松市 老朽危険空家解体補助事業(確認日 2026-08-12)
小松市の空き家バンク
小松市は空き家バンクを運営しています。現在居住していない、または近々居住しなくなる家や部屋を貸してもよいという所有者からの登録を募集し、物件情報をインターネットで公開する制度で、小松市は仲介行為を行いません(当事者間で交渉・契約)。礼金不要の物件が登録対象で、すでに借り手・買い手が決まっている物件は登録できません。2026年4月から各種申請は電子申請でも受け付けています。市街化調整区域の物件は都市計画法上の許可が必要な場合があります。
出典: 小松市 小松市空き家バンク(制度)(確認日 2026-08-12)
7. 税金 — 小松市で売ったときにいくら残るか
小松市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(小松市) | 1.4% 免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません) | 小松市 固定資産税の概要 確認日: 2026-08-12 |
| 都市計画税(小松市) | 0.3% 市街化区域に不動産を所有している場合のみ課税されます | 小松市 固定資産税の概要 確認日: 2026-08-12 |
| 老朽危険空家除却後の固定資産税等減免(期間限定) | 令和8年4月1日〜令和12年12月31日に対象の老朽危険空家を除却した場合、除却翌年1月1日を賦課期日とする年度から最大3か年度、住宅用地特例適用時と同額になるよう減免 除却前の事前相談・認定申請が必須(除却後の申請は不可)。申請者は所有者またはその相続人(法人・不動産業を営む個人事業主は対象外) | 小松市 老朽危険空家解体後における固定資産税の減免制度 確認日: 2026-08-12 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-12 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-12 |
管理されずに放置された空き家が特定空家等に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れ、税額が上がります。小松市は逆に、対象の老朽危険空家を期限内に除却すれば固定資産税等を最大3年度分減免する制度を令和8年度に新設しており、解体後の税負担増を心配して放置するケースを減らす狙いがあります。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
小松市の実家を相続した方の多くは、いま小松市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、小松市に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は小松市税務課が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。資産税土地グループは0761-24-8031、資産税家屋・償却グループは0761-24-8032へ郵送請求の可否を確認してください。
- 老朽危険空家解体撤去補助事業・除却後の税減免とも、除却前の事前相談・申請が前提です。帰省の日程を決める前に、建築住宅課(0761-24-8106)に申請時期を確認しておくと、1回の帰省で手続きまで進められます。
- 3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は建築住宅課(定住)が発行します(0761-24-8104、申請から発行まで1週間程度)。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 小松市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 金沢地方法務局 小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階) 不動産登記の管轄区域: 小松市、加賀市、能美市 | 証明書発行窓口: 0761-22-6162 登記部門(登記申請・手続案内、予約制): 0761-22-6301 総務課(供託・戸籍・遺言書保管など): 0761-22-6300 |
| 空き家の解体補助金・空き家バンク・被相続人居住用家屋等確認書 | 小松市 建築住宅課 〒923-8650 小松市小馬出町91番地 | 空き家担当: 0761-24-8106 定住(3,000万円特別控除の確認書): 0761-24-8104 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・除却後の減免申請 | 小松市 税務課 〒923-8650 小松市小馬出町91番地 | 税総合窓口: 0761-24-8029 資産税土地: 0761-24-8031 資産税家屋・償却: 0761-24-8032 |
※ 人口・世帯数は 小松市 統計こまつ(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 小松市でよくある質問
- 小松市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 老朽危険空家解体撤去補助事業で、床面積1平方メートルあたり5,000円以内・上限50万円が出ます(指導後2年未改善は上限20万円)。対象者に相続人も明記されています。ただし危険度75点以上の判定が必要で、交付決定前に着手した工事は対象外です。令和8年度の受付期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日で、事前相談が必要です。
- 解体すると固定資産税が上がると聞きました。小松市に対策はありますか?
- あります。令和8年4月1日〜令和12年12月31日に、老朽危険空家解体撤去補助事業の対象となる老朽危険空家を除却した場合に限り、住宅用地特例が適用されたとみなして固定資産税等を最大3年度分減免する制度が令和8年度に新設されました。ただし除却前の事前相談・認定申請が必須で、除却後の申請では受け付けられません。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。小松市に支援はありますか?
- 家財処分専用の補助制度は確認できませんでした。ただし空き家バンクに登録して賃貸・売買が成約すれば、用途を限定しない報奨金3万円(1物件1回限り)が交付されるため、片付け費用の一部に充てることはできます。
- 小松市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。小松市の不動産の相続登記は金沢地方法務局小松支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は小松市税務課(資産税土地グループ0761-24-8031/資産税家屋グループ0761-24-8032)が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
- 小松市は空き家が多いと聞きます。売れないのではないですか?
- 小松市の放置空き家率は6.13%で、全国平均5.9%をやや上回りますが、石川県平均7.3%よりは低く、県内16市町村の中では中位(9番目)、11市に限れば6番目とちょうど中間の水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。同じ法務局管轄の加賀市(9.2%)よりは競合が少ない立地といえます。
11. まとめ
小松市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・金沢地方法務局小松支局)②相場の確認 ③家財の片付け・解体の検討 ④売却。老朽危険空家解体撤去補助事業は床面積1平方メートルあたり5,000円以内・上限50万円で相続人も対象です。2026年4月1日からは、この補助事業の対象となる空家を除却した場合に限り固定資産税等を最大3年度分減免する制度も始まりました。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
小松市の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は小松市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 小松市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 小松市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。小松市の公式ページに解体費の相場は載っていません
- 小松市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
- 空き家有効活用奨励金制度(賃貸・購入者向けの改修費補助)は、相続人が空き家バンク経由で売る側には直接使えない制度のため本文では詳細を割愛しました
出典一覧
- 小松市 小松市の空き家対策(確認日 2026-08-12)
- 小松市 老朽危険空家解体補助事業(確認日 2026-08-12)
- 小松市未活用住宅等の対応措置要綱(老朽危険空家解体補助事業補助金の額を含む)(確認日 2026-08-12)
- 小松市 老朽危険空家解体後における固定資産税の減免制度(確認日 2026-08-12)
- 小松市 小松市空き家バンク(制度)(確認日 2026-08-12)
- 小松市 小松市空き家バンク・さかさまバンク成約報奨金制度(確認日 2026-08-12)
- 小松市 小松市空き家有効活用奨励金制度(賃貸・購入者向け。相続人が売る場合は対象外)(確認日 2026-08-12)
- 小松市 固定資産税の概要(確認日 2026-08-12)
- 小松市 固定資産税の相続手続き(確認日 2026-08-12)
- 小松市 被相続人居住用家屋等確認書の発行(空き家の譲渡所得特別控除関係)(確認日 2026-08-12)
- 金沢地方法務局 小松支局(確認日 2026-08-12)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-12)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-12)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-12)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-12時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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