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鹿屋市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと鹿屋市の解体+建替え補助

鹿屋市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・鹿児島地方法務局鹿屋支局)②危険空家に該当するか確認(該当すれば解体費の1/3・上限30万円の補助)③相場の確認 ④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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1. 鹿屋市で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。鹿屋市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
鹿児島地方法務局鹿屋支局(鹿屋市の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
鹿児島地方法務局鹿屋支局
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)
令和8年4月15日から令和8年11月30日まで(平日)危険空家の解体撤去費補助金を使うなら、この期間に申請
出典: 鹿屋市 危険空き家の解体撤去をお考えの方は、解体撤去費の補助金制度をご活用ください(確認日 2026-08-07
鹿屋市 市民生活部 安全安心課
表題登記完了日の翌日から起算して6か月以内解体跡地利活用補助金を使うなら、建替え後の表題登記完了後にこの期限内に申請
出典: 鹿屋市 危険空家解体跡地利活用補助金(確認日 2026-08-07
鹿屋市 市民生活部 安全安心課

2. 手順1: 鹿屋市での相続登記

鹿屋市にある不動産の相続登記は、鹿児島地方法務局鹿屋支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は鹿屋市・垂水市・肝属郡(東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町))。所在地は鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。登記相談は火曜日・木曜日の予約制で、代表電話は0994-43-6790(自動音声案内)、登記関係証明書のお問い合わせは0994-43-6888です。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。鹿屋市は税務課が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

鹿屋市に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。鹿屋市に来られなくても、書類を揃えて鹿児島地方法務局鹿屋支局に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(鹿屋市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
  • 鹿屋市の危険空家解体撤去費補助金は、市外に住む所有者も対象です。申請手続きは市内在住の親戚に委任することもできます。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(鹿屋市の補助制度)

鹿屋市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、鹿屋市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。

4. 手順3: 鹿屋市の相場を知る

鹿屋市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「鹿屋市は放置空き家がやや多い市である」ということです。買い手から見れば選択肢が多いということなので、価格と時間の両方で見通しを持っておく必要があります。

鹿屋市の実数データ

公的統計から抽出した鹿屋市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、鹿児島県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(鹿屋市単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)9.9%鹿屋市の値(総住宅数 55,480戸のうち 5,510戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)19.3%鹿屋市の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)45,100 円/m²(前年比 -0.4%)鹿児島県全体の平均値(鹿屋市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)132,900 円/m²(前年比 -0.4%)鹿児島県全体の平均値(鹿屋市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)40,638 円/月鹿児島県全体の平均値(鹿屋市単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

鹿児島県全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。鹿屋市は空き家バンクを運営しているため、仲介・買取・バンクの3つを並べてから決めてください。なお、机上の平均値と実際の査定額は別物です。土地の形・前面道路の幅・残置物の量で数百万円単位で動きます。

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5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、鹿屋市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

鹿屋市の放置空き家率9.93%は鹿児島県平均13.6%より低いものの、全国平均の1.7倍です。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して、早めに複数社へ査定を依頼してください。鹿屋市空き家バンクへの登録も選択肢に入ります。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

鹿屋市には賃貸向けの改修補助として「支え愛ファミリー住宅改修応援事業」があります(対象要件は建築・住宅政策課へ要確認)。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いた場合にいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。

賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、鹿屋市では固定資産税1.4%がかかります。都市計画税は令和7年度から課税区域が「旧鹿屋市地域の都市計画区域及び公共下水道事業計画の用途地域内」に縮小され、税率も0.2%です。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。10年間の維持費を積み上げて判断してください。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

解体して更地にすると建物の管理リスクは消えます。鹿屋市には空家法または市条例に基づく助言・指導を受けた危険空家の解体撤去費用を補助する制度があり、経費の1/3・上限30万円が出ます。さらに解体後の跡地が居住誘導区域または地域生活拠点維持区域内にあり、2年以内に建て替えて表題登記を完了させた場合は、追加で最大30万円(解体費の1/2から解体費補助を差し引いた額・上限30万円)が出る解体跡地利活用補助金もあります。ただし交付決定前に工事に着手すると対象外になります。

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6. 鹿屋市の空き家・解体の補助金

危険空き家の解体撤去費補助金

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく助言・指導、または市空家等の適正管理に関する条例に基づく助言・指導等を受けた空き家について、解体・撤去に係る経費の一部を補助する制度です。単なる老朽空き家ではなく、法・条例に基づく指導等を受けたものが対象です。

補助率解体撤去費用の1/3(1,000円未満切捨て)
上限額上限30万円
条件
  • 空家法に基づく助言・指導、または市条例に基づく助言・指導等を受けた空き家の所有者・管理者であること
  • 住宅地区改良法施行規則第1条第1項の判定で評点100点以上、かつ市要綱別表第1の判定で評点60点以上であること
  • 市内に本店等を有し建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に解体を発注すること
  • 解体・撤去後の跡地利用があること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 牛舎・豚舎などの畜舎、倉庫、住宅併用でない店舗・工場等は対象外
期限
  • 令和8年度受付期間(予定): 令和8年4月15日から令和8年11月30日までの平日
問い合わせ鹿屋市 市民生活部 安全安心課 防犯交通係 Tel 0994-31-1124

出典: 鹿屋市 危険空き家の解体撤去をお考えの方は、解体撤去費の補助金制度をご活用ください(確認日 2026-08-07

危険空家解体跡地利活用補助金

危険空家解体撤去工事補助金の交付を受けて解体した跡地が、鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域または地域生活拠点維持区域内にあり、跡地に住宅や店舗等を建築して解体日から2年以内に表題登記を完了させた場合に、追加で補助金を支給する制度です。

補助率解体撤去工事費の1/2から、既に受けた解体撤去費補助金の額を差し引いた額(例: 解体費110万円の場合、110万円×1/2-30万円=25万円)
上限額上限30万円
条件
  • 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に危険空家解体撤去工事補助金の交付を受けたこと
  • 跡地が鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域または地域生活拠点維持区域内にあること
  • 跡地を含む敷地に居室を有する建築物が建築され、解体日から2年以内に表題登記が完了していること
期限
  • 令和8年4月15日から、表題登記完了日の翌日起算6か月以内(予算上限に達し次第締切)
問い合わせ鹿屋市 市民生活部 安全安心課 防犯交通係 Tel 0994-31-1124

出典: 鹿屋市 危険空家解体跡地利活用補助金(確認日 2026-08-07

鹿屋市の空き家バンク

鹿屋市は空き家バンクを運営しています。市内にある空き家・空き店舗を有効に活用するため、市のホームページ上で空き家情報を提供し、居宅や店舗として利活用したい方とマッチングする制度です。空き家等バンク補助金・定住促進住宅等の関連制度もあり、鹿屋市は「空家等管理活用支援法人」の指定も行っています。

出典: 鹿屋市 すまい(空き家バンク)(確認日 2026-08-07

7. 税金 — 鹿屋市で売ったときにいくら残るか

鹿屋市の税率

項目出典
固定資産税(鹿屋市)1.4%鹿屋市 固定資産税について
確認日: 2026-08-07
都市計画税(鹿屋市)0.2%
令和7年度から課税区域が「旧鹿屋市地域の都市計画区域及び公共下水道事業計画の予定処理区域内にある用途地域」に縮小されました(従来より課税範囲が狭くなっています)
鹿屋市 都市計画税について
確認日: 2026-08-07
住宅用地の課税標準の特例(鹿屋市)200平方メートルまでは6分の1(都市計画税は3分の1)、残りは3分の1(都市計画税は3分の2)
住宅が建っている土地への軽減
鹿屋市 固定資産税について
確認日: 2026-08-07

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-07

管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れます。鹿屋市の固定資産税1.4%に加え、都市計画税の対象区域(旧鹿屋市地域の一部)にある土地では、軽減が外れる影響が上乗せされます。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

鹿屋市の実家を相続した方の多くは、いま鹿屋市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、鹿屋市に行く必要はありません。
  • 鹿屋市の危険空家解体撤去費補助金は市外の所有者等も対象です。申請手続きは市内在住の親戚の方に委任することも可能です。
  • 危険空家解体撤去費補助金・解体跡地利活用補助金はいずれも「交付決定前に着工しないこと」が条件です。帰省の日程を決める前に、安全安心課(0994-31-1124)に申請時期を確認しておくと、1回の帰省で手続きを進めやすくなります。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. 鹿屋市の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書鹿児島地方法務局 鹿屋支局
〒893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)

業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで

不動産登記の管轄区域: 鹿屋市、垂水市、肝属郡(東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町)
代表(自動音声案内): 0994-43-6790
登記関係証明書のお問い合わせ: 0994-43-6888
危険空家の解体補助・空家対策鹿屋市 市民生活部 安全安心課 防犯交通係
〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号
0994-31-1124
空き家バンクかのや移住サポートセンター
〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号
代表: 0994-43-2111
直通: 0994-45-6930
固定資産税・都市計画税鹿屋市 税務課
〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号
税務課: 0994-31-1112

※ 人口・世帯数は 鹿屋市の人口(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. 鹿屋市でよくある質問

鹿屋市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
空家法または市条例に基づく助言・指導を受けた空き家(危険空家)であれば、解体撤去費用の1/3・上限30万円が出ます。さらに解体後の跡地が居住誘導区域または地域生活拠点維持区域内にあり、2年以内に建て替えて表題登記を完了させれば、追加で最大30万円の解体跡地利活用補助金も使えます。単なる老朽空き家(法・条例の指導を受けていないもの)は対象外です。まず安全安心課(0994-31-1124)にご相談ください。
鹿屋市に住んでいなくても解体補助金は使えますか?
使えます。危険空家解体撤去費補助金は市外の所有者等も対象です。申請手続きは市内にお住いの親戚の方に委任することもできます。
鹿屋市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。鹿屋市の不動産の相続登記は鹿児島地方法務局鹿屋支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
鹿屋市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
鹿屋市の固定資産税の税率は1.4%です。都市計画税は令和7年度から課税区域が旧鹿屋市地域の一部(都市計画区域内の用途地域かつ公共下水道事業計画の予定処理区域)に縮小され、税率は0.2%です。物件が課税区域に入るかは鹿屋市税務課(0994-31-1112)でご確認ください。

11. まとめ

鹿屋市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・鹿児島地方法務局鹿屋支局)②危険空家に該当するか確認(該当すれば解体費の1/3・上限30万円の補助)③相場の確認 ④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は鹿屋市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 鹿屋市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • 鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業の補助率・上限額・対象要件の詳細(案内ページの本文取得はできましたが、金額の詳細記載までは確認できませんでした)
  • 空き家家財道具等処分の補助制度(鹿屋市の空き家対策ページを確認しましたが、家財処分単体を対象にした補助制度は確認できませんでした)
  • 居住誘導区域・地域生活拠点維持区域の詳細な区域図(鹿屋市立地適正化計画のPDFで確認できますが、この作業環境ではPDF内の地図までは読み取れませんでした。対象の可否は都市政策課0994-31-1130への確認が必要です)
  • 鹿屋市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの鹿屋市の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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