家じまいくん

鹿屋で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

鹿屋で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

鹿屋市で売れた、1981年以前に建った家(22件)

178万〜823万円

01,000万円

半分はこの範囲

22件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、鹿屋市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(22件)

土地と建物を合わせた値段です。22件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(178万〜823万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

期限が近い補助(使える家は限られます)

対象: 市から助言や指導を受けた「危険空き家」の所有者・管理者(解体のあとの跡地の使い道があること)

家を壊す補助の申請は

2026年11月30日まで

まず安全安心課 防犯交通係(解体の補助) 0994-31-1124 へ

売らずに壊すと、土地の税金が上がります

市の予算がなくなると、期限より前に締め切られることがあります

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(鹿児島地方法務局 鹿屋支局・代表・自動音声案内) 0994-43-6790
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
  3. ③空き家バンクで売買や賃貸の契約が決まったら、家財の処分費の補助(上限10万円)を申請できる
相談先
鹿屋市 地域づくり推進課(片付けの補助) 0994-45-6930
使える補助
費用の2分の1以内(上限10万円)。空き家バンクに登録して、売買か賃貸の契約が決まった物件が対象です。申請には、契約書の写しと処分費の領収書の写しが要ります。市のページと要綱(PDF)では、申請の期限を確認できませんでした補助を受けた日から3年以上、空き家バンクに載せ続ける意思があることが条件です(売買や賃貸の契約が解約されて退去が出た場合も同じです。要綱第3条)。対象の費用は、市の許可を受けた市内の業者に頼んだ処分の費用と、自分で処分した時の費用(車の借り賃・燃料費・消耗品費・ごみ処理手数料)です(要綱第4条)。同じ物件につき1回限りです

壊すと決めたら

対象: 市から、空き家対策の法律か市の条例にもとづく助言や指導を受けた「危険空き家」です。解体のあとの跡地の使い道があることも条件です

  1. ①市に事前に相談する(解体費用の見積書、位置図、現況の写真などを出して申請する)
  2. ②解体工事の契約や着工は、補助金の交付決定の通知日より後にする(すでに契約か着工した家は対象外)。工事は、市内に事務所などを持つ許可・登録のある業者に頼む
  3. ③家を壊したら、解体証明書か収入印紙つきの領収書を添えて、市の税務課に「家屋滅失届」を出す(出さないと、次の年度も壊した建物に税金がかかる)

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
鹿屋市 安全安心課 防犯交通係(解体の補助) 0994-31-1124
使える補助
解体費用の3分の1(上限30万円)。2026年度の受付は2026年11月30日までの予定です(平日の午前8時30分〜午後5時)

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、市は空き家管理サービスの相談先として、鹿屋市シルバー人材センター(0994-40-3382)を案内しています。空き家の雑草のことは、環境政策課(0994-31-1115)が窓口です
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
鹿屋市 シルバー人材センター(空き家の管理) 0994-40-3382
使える補助
貸すなら、空き家バンクに登録し、市外からの移住者との賃貸契約が決まると、改修費の2分の1以内(市内の業者に頼むなら上限50万円、借りる人が自分で直すなら上限30万円)の補助があります。家財の処分費にも補助(2分の1以内・上限10万円)があります
まだ決められないなら、無料で診断

鹿屋市の空き家バンクに載せるには

市内の空き家・空き店舗を、貸したい・売りたい人と、借りたい・買いたい人をつなぐ市の仕組みです。所有者が個人で、個人が住むために建てた戸建てが対象です。買う人・借りる人との交渉や契約は、市内の不動産業者が仲介します

空き家バンクの注意(3つ)
  • 所有者は個人に限ります。賃貸や分譲など収益を目的とした物件は対象外です
  • 登録の前に、所有者か代理人の立会いで、空き家の現状確認と写真撮影を行う調査があります。著しく古くなっている場合などは、登録を断られることがあります
  • 売買や賃貸の仲介は、市内の不動産業者が行います。物件の値段とは別に、仲介手数料がかかります。目安の上限(税込)は、賃貸が「1か月分の賃料の2.2倍」以内、売買は値段が800万円以下の家なら30万円の1.1倍(33万円)以内です。物件によっては、敷金・礼金がかかる場合もあります
載せる条件と書類
  • 登録の流れ: ①まず地域づくり推進課(0994-45-6930)に連絡する ②申請書・登録カード・同意書などを出す ③市が調査に来て、現状確認と写真撮影をする ④ホームページやSNSで物件が紹介される。問い合わせがあって案内する時は、立会いが要ります
  • 市の窓口: 地域づくり推進課(平日の8時30分〜17時)。電話のほか、メールやLINEでも受け付けています
売るか貸すか、無料の診断で比べる

鹿屋市の相談先と相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と専門家団体です。鹿屋市の公式ページに載っている案内です。空き家の相談は、内容によって窓口が分かれています

空き家バンク・使い道の相談(市役所)
地域づくり推進課 移住・空き家対策係が、空き家バンクへの登録など、空き家の使い道の相談を受けています 0994-45-6930
解体の相談(市役所)
空き家の解体は、安全安心課が窓口です 0994-31-1124
不動産の取引・管理(宅建協会)
鹿児島宅地建物取引業協会 大隅支部が、土地・建物の取引や空き家の管理・使い道の相談を受けています。市が指定した「空家等管理活用支援法人」(指定の期間は2030年3月31日まで)です 099-821-5165
相続の登記(司法書士会)
鹿児島県司法書士会が、相続に関する登記の申請などの相談を受けています 099-248-8270
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、市の税務課 家屋係が交付します。申請書に必要書類を添えて出します 0994-35-0013

鹿屋で、あなたの家を買う人が使える補助

居住誘導区域内などのみ・1981年5月以前の家は、耐震診断で耐震性ありの場合だけ・受付は2027年3月19日まで(先着・予算に達し次第終了)

鹿屋市の「コンパクトシティ推進住宅取得支援事業」です。市が定める居住誘導区域などの中で、住宅(中古を含む)を買って住む人が対象です。中古住宅の取得は30万円で、条件に当てはまると加算があり、合計は100万円までです。受付は2027年3月19日までで、先着順です。2026年7月1日の時点で、予定の件数の半分に達しています

補助の額
中古住宅の取得は30万円です。ここに加算が付きます。市外から定住のために移住する世帯(移住して2年以内)は30万円、新婚世帯(婚姻届の受理から1年以内)・子育て世帯(高校生以下の子と同居)・65歳以上の人がいる世帯・認定長期優良住宅などは20万円、鹿屋市の空き家バンクに登録された住宅は10万円。合計は100万円までで、1人1回限りです
対象の家
登記が済んでいて、世帯全員が住民登録をする家です。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた(着工した)家は対象外です。ただし、耐震診断を受けて耐震性があるとされた家は対象です。急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害特別警戒区域にある家も対象外です
補助の条件
  • 取得した家に、引き続き5年以上住めることが条件です
  • 家を取得してから1年以内(所有権の保存の登記日から1年以内)に申請します
  • 市税の滞納がないことが条件です
  • 市の同じような補助(結婚新生活支援事業補助金、支え愛ファミリー住宅改修応援事業の耐震改修補助金)とは、同じ家で重ねて受けられません
  • 受付は市役所4階の建築住宅課 建築係の窓口です(土日祝は休み)。先着順で、予算の範囲内で行われます

問い合わせ: 鹿屋市 建築住宅課 建築係 0994-31-1129

解体の補助の細かい条件
  • 対象は、空き家対策の法律か市の条例にもとづく助言や指導を受けた空き家の、所有者・管理者です。市外に住む所有者も対象で、手続きは市内の親戚に任せることもできます
  • 市の評点で、国の基準による評点が100点以上、かつ市の要綱による評点が60点以上の家が対象です(構造の腐朽や破損の程度、落ちたり飛んだりする危険な物の有無などで判定します)
  • 工事は、市内に本店・営業所などがあり、建設業(土木・建築・解体)の許可か解体工事業の登録を受けた業者に頼みます
  • 解体のあとの跡地の使い道があることが条件です。市税の滞納がないことも要ります
  • 牛舎や豚舎などの畜舎、倉庫、住宅併用でない店舗や工場など、人が住むための建物でないものだけの解体は対象外です。鉄塔、看板、舗装、樹木の撤去も対象外です
  • 解体補助とは別に、「危険空家解体跡地利活用補助金」(上限30万円)があります。対象は、2023年4月1日から2026年3月31日までに解体補助の交付確定の通知を受けて、補助を受けた人だけです。今年度に新しく解体補助を申請する人が使えるかは、安全安心課(0994-31-1124)に確かめてください。跡地が居住誘導区域などにあり、住宅や店舗を建てて2年以内に表題登記が済んでいることが条件です
鹿屋で相続登記をするには(鹿屋支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は鹿児島地方法務局 鹿屋支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、鹿屋市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家22件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が178万〜823万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月3日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた鹿屋市の制度・窓口・期限は、2026年10月3日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月3日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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