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松阪市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと松阪市の空き家補助

松阪市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・津地方法務局松阪支局)②家財の片付け・登記費用(まちなか空家利活用促進制度に登録し成約すれば流通促進補助金で1/2以内・上限30万円)③相場の確認(放置空き家率8.01%は全国平均5.9%より高い)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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1. 松阪市で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。松阪市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
津地方法務局松阪支局(松阪市の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
津地方法務局松阪支局
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)
予算の上限に達し次第終了(令和8年4月20日受付開始)不良空家等除却促進補助金を使うなら、事前判定申請を早めに行う(募集24件・先着順)
出典: 松阪市 6-3 松阪市不良空家等除却促進補助金(確認日 2026-08-07
松阪市 建設部建築開発課 空家対策係
成約した日から1年以内まちなか空家流通促進補助金の交付申請(登記・仲介手数料・家財整理処分費の対象)
出典: 松阪市 6-7 松阪市まちなか空家流通促進補助金(確認日 2026-08-07
松阪市 建設部建築開発課 空家対策係

2. 手順1: 松阪市での相続登記

松阪市にある不動産の相続登記は、津地方法務局松阪支局が管轄します。所在地は松阪市高町493-6(松阪地方合同庁舎)、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。管轄区域は松阪市に加え、多気郡多気町・明和町・大台町、度会郡大紀町です。代表電話は0598-53-1501、登記手続案内の予約は0598-53-1503、証明書発行窓口専用は0598-53-1506です。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。松阪市は市民税課税政係が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。松阪市のまちなか空家流通促進補助金は登記の費用(登録免許税額を除く)を対象経費にできますが、この登録免許税そのものは対象外です。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

松阪市に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。松阪市に来られなくても、書類を揃えて津地方法務局松阪支局に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(松阪市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
  • 手続きの案内を受けたい場合、津地方法務局松阪支局は予約制です(0598-53-1503)。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(松阪市の補助制度)

松阪市まちなか空家流通促進補助金

まちなか空家利活用促進制度(実質的な空き家バンク)に登録された空家・空地が売買・賃貸で成約した場合に、成約に伴う不動産登記費用・取引仲介手数料・家財整理処分費用をまとめて補助する制度です。相続に伴う所有権移転登記も対象経費に含まれます。

補助率補助対象経費(消費税額を除く)の2分の1以内
上限額合計上限30万円
条件
  • まちなか空家利活用促進制度に登録された空家・空地であること(登録後に売買・賃貸契約が成約したもののみ)
  • 対象事業は3種類: 不動産登記(境界確定・相続に伴う所有権移転登記・成約に伴う所有権移転登記等の費用。登録免許税額は対象外)、取引仲介手数料、家財整理処分(成約に伴う遺品等の整理・搬出に要する事業者への支払い費用)
  • 登録された空家・空地の所有者であること
  • 市税を滞納していないこと
期限
  • 申請受付期間: 空家が成約した日から1年間
  • ※ 補助件数には限りがあり、上限に達した場合は受付を終了します
問い合わせ松阪市 建設部建築開発課 空家対策係 Tel 0598-53-4174

出典: 松阪市 6-7 松阪市まちなか空家流通促進補助金(確認日 2026-08-07

4. 手順3: 松阪市の相場を知る

松阪市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「放置空き家率が全国平均より高い」ということです。買い手から見れば選択肢が多いということなので、価格と時間の両方で見通しを持っておく必要があります。

松阪市の実数データ

公的統計から抽出した松阪市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、三重県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(松阪市単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)8.0%松阪市の値(総住宅数 73,490戸のうち 5,890戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)15.7%松阪市の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)39,100 円/m²(前年比 +0.4%)三重県全体の平均値(松阪市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)70,900 円/m²(前年比 +0.5%)三重県全体の平均値(松阪市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)48,233 円/月三重県全体の平均値(松阪市単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

三重県全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。松阪市は放置空き家率が全国平均より高い地域なので「いくらで売れるか」だけでなく「いつ売れるか」で総額が変わるため、両方の金額を並べてから決めてください。まちなか空家利活用促進制度に登録すれば、松阪不動産事業協同組合の事業者による仲介支援も受けられます。

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5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、松阪市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

松阪市は「まちなか空家利活用促進制度」を通じて、市と協定を結んだ松阪不動産事業協同組合の仲介支援を受けられます(対象は中山間地域を除く市内全域)。ここに登録して成約すれば、登記費用・仲介手数料・家財整理処分費をまとめて1/2以内・上限30万円の補助が出ます。放置空き家率8.01%は全国平均より高い水準なので、3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して早めに動いてください。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

松阪市は「まちなか空家利活用促進制度」で賃貸の登録・仲介支援も受けられ、成約すればまちなか空家流通促進補助金(仲介手数料等1/2以内・上限30万円)の対象になります。放置空き家率8.01%=借り手側の選択肢も相応にある市なので、リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。

賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、松阪市では固定資産税1.4%と、市街化区域内なら都市計画税0.3%が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減が受けられますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

松阪市には不良空家等除却促進補助金があります。松阪市の判定基準(評点50点以上)で「不良空家等」と判定されれば、除却工事費用の23%以内・上限25万円が補助されます(令和8年度は募集24件の先着順)。補助対象者は「空家等の所有者又はその相続人」と明記されており、複数の相続人がいる場合は3親等以内の親族でも同意を得ていれば対象になります。ただし家財道具の処分費・敷地整備費は対象経費に含まれません(家財分はまちなか空家流通促進補助金で別途対応できます)。

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6. 松阪市の空き家・解体の補助金

松阪市不良空家等除却促進補助金

そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある不良空家等の除却を促進し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図るため、不良空家等の所有者に対して除却工事に要する経費の一部を補助する制度です。

補助率除却工事に要する経費(消費税額を除く)の23%以内
上限額25万円(1,000円未満切り捨て)
条件
  • 松阪市内にある不良空家等であること(判定基準表による評点が50点以上。法に規定する特定空家等を含む)
  • 補助対象者は空家等の所有者又はその相続人(1.の者から同意を得ている3親等以内の親族も対象)
  • 市税等の滞納がないこと、暴力団員でないこと
  • 建物の一部のみ又は門・塀等のみを解体するものでないこと
  • 建設業の許可又は解体工事業の登録を受けた事業者が施工すること
  • 過去にこの補助金又は除却に係る他の補助金等の交付を受けていないこと
  • ※家財道具の処分、舗装等による敷地整備費などは補助対象経費に含まれません
期限
  • 令和8年度受付: 令和8年4月20日(月曜日)より開始
  • ※予算の上限に達し次第終了(令和8年度補助件数24件・先着順)
問い合わせ松阪市 建設部建築開発課 空家対策係 Tel 0598-53-4174

出典: 松阪市 6-3 松阪市不良空家等除却促進補助金(確認日 2026-08-07

松阪市の空き家バンク

松阪市には「空き家バンク」という名称ではなく、「まちなか空家利活用促進制度」(令和3年1月開設)という実質的な空き家情報登録・マッチング制度があります。対象は中山間地域(飯南・飯高・嬉野の宇気郷及び中郷地区)を除く市内全域で、市と協定を結んだ松阪不動産事業協同組合の事業者が仲介支援を行います。全国版空き家バンク(アットホーム)でも同時に公開されます。なお中山間地域は別枠の「松阪市空家バンク制度」(地域づくり連携課移住促進係)が担当します。

出典: 松阪市 6-5 松阪市まちなか空家利活用促進制度(確認日 2026-08-07

7. 税金 — 松阪市で売ったときにいくら残るか

松阪市の税率

項目出典
固定資産税(松阪市)1.4%
免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円
松阪市 固定資産税・都市計画税について
確認日: 2026-08-07
都市計画税(松阪市)0.3%
都市計画区域のうち原則として市街化区域内にある土地・家屋が対象
松阪市 固定資産税・都市計画税について
確認日: 2026-08-07

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-07

管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れます。松阪市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

松阪市の実家を相続した方の多くは、いま松阪市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、松阪市に行く必要はありません。
  • 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は松阪市の市民税課税政係(0598-53-4026)が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は事前に確認してください。
  • まちなか空家利活用促進制度は「登録(新規・更新)申込フォーム」などオンラインの申込フォームが用意されており、遠方からでも登録手続きを進められます(まつさか移住交流センター 0598-68-9782)。
  • 松阪不動産事業協同組合の事業者が仲介支援を行うため、現地に行けない場合も交渉・契約の窓口を任せやすい仕組みです。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. 松阪市の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書津地方法務局 松阪支局
〒515-8510 松阪市高町493-6(松阪地方合同庁舎)

業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで

不動産登記の管轄区域: 松阪市、多気郡多気町・明和町・大台町、度会郡大紀町
代表: 0598-53-1501
登記手続案内の予約: 0598-53-1503
証明書発行窓口専用: 0598-53-1506
不良空家等除却促進補助金・まちなか空家流通促進補助金松阪市 建設部建築開発課 空家対策係
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
0598-53-4174
まちなか空家利活用促進制度(登録・相談)まつさか移住交流センター0598-68-9782

※ 人口・世帯数は 松阪市 統計情報(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. 松阪市でよくある質問

松阪市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
不良空家等除却促進補助金で、除却工事費用の23%以内・上限25万円が出ます(令和8年度は募集24件の先着順)。対象は市の判定基準で評点50点以上の「不良空家等」で、補助対象者は空家等の所有者又はその相続人です。ただし家財道具の処分費・敷地整備費は対象経費に含まれません。
実家に親の荷物が大量に残っています。松阪市に支援はありますか?
松阪市まちなか空家流通促進補助金があります。まちなか空家利活用促進制度に登録した空家が売買・賃貸で成約した場合、家財整理処分費用を含めて対象経費の1/2以内・合計上限30万円(不動産登記費用・仲介手数料と合算)が補助されます。登録と成約が前提条件です。
松阪市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。松阪市の不動産の相続登記は津地方法務局松阪支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は松阪市の市民税課税政係が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
松阪市は空き家が多いと聞きます。売れないのではないですか?
松阪市の放置空き家率は8.01%で、全国平均5.9%より高い一方、三重県平均9.5%よりはやや低い水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。競合が一定数あるのは事実なので、「いくらで売れるか」と同じくらい「いつ売れるか」が重要になります。まちなか空家利活用促進制度に登録して仲介支援を受けつつ、買取の価格と比較検討することをおすすめします。
松阪市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
松阪市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です(都市計画税は原則として市街化区域内が対象)。実際の金額は固定資産税評価額によるため、松阪市の資産税課または課税明細書でご確認ください。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、住宅用地の軽減の対象から外れます。

11. まとめ

松阪市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・津地方法務局松阪支局)②家財の片付け・登記費用(まちなか空家利活用促進制度に登録し成約すれば流通促進補助金で1/2以内・上限30万円)③相場の確認(放置空き家率8.01%は全国平均5.9%より高い)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は松阪市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 松阪市の住宅用地の課税標準の特例率(固定資産税・都市計画税について のページに明記が無く確認できませんでした)
  • 松阪市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • 松阪市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。松阪市の公式ページに解体費の相場は載っていません
  • まちなか空家利活用促進制度の登録から成約までの平均期間(公式ページに記載がありません)
  • 松阪市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの松阪市の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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