津市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと木造住宅除却事業
津市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・津地方法務局本局)②解体を検討するなら木造住宅除却事業補助金(工事費23%・上限40万円、要:所有者確認のため相続登記が先)③相場の確認(放置空き家率9.21%は全国平均より高い)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 津市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。津市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-11) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-11) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-11) | 津地方法務局本局(津市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-11) | 津地方法務局本局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-11) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 令和8年度は4月8日受付開始(先着順) | 木造住宅除却事業補助金を使うなら、契約・着手前に建築指導課へ申請 出典: 津市 木造住宅耐震関係支援制度(木造住宅除却事業)(確認日 2026-08-11) | 津市 都市計画部 建築指導課(本庁舎5階) |
2. 手順1: 津市での相続登記
津市にある不動産の相続登記は、津地方法務局本局が管轄します(不動産登記の管轄区域は津市と亀山市)。所在地は津市丸之内26番8号の津合同庁舎です。代表電話は059-228-4191です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。津市分は資産税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-11)
津市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。津市に来られなくても、書類を揃えて津地方法務局本局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(津市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 木造住宅除却事業補助金は「対象住宅の所有者であることが確認できるもの(登記事項証明書等)」の提出が必須です。解体を検討している場合は、先に相続登記(または相続人代表者の届出)を済ませておくと申請がスムーズです。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(津市の補助制度)
津市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、津市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 津市の相場を知る
津市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「津市は三重県平均よりも放置空き家率が高い」ということです。三重県庁所在地でありながら郊外部の空き家が多く、立地によって需要差が大きい市です。
- 津市の放置空き家率は9.21%。総住宅数141,680戸のうち13,050戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%の約1.6倍、三重県平均9.5%とほぼ同水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では384番目に高い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は17.19%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
津市の実数データ
公的統計から抽出した津市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、三重県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(津市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 9.2% | 津市の値(総住宅数 141,680戸のうち 13,050戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 17.2% | 津市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 39,100 円/m²(前年比 +0.4%) | 三重県全体の平均値(津市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 70,900 円/m²(前年比 +0.5%) | 三重県全体の平均値(津市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 48,233 円/月 | 三重県全体の平均値(津市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
| 最高路線価 | 195 千円/m²(前年比 0.0%) | 津市羽所町(津停車場線通り)の値 | 国税庁「令和8年分都道府県庁所在都市の最高路線価」 データ確認日: 2026-07-03 |
※ 三重県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。津市は放置空き家率が全国平均より高い地域のため、「いくらで売れるか」だけでなく「いつ売れるか」を含めて仲介と買取の両方の見積もりを比較することをおすすめします。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、津市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
津市の放置空き家率9.21%は全国平均の約1.6倍で、競合が多い地域です。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して、早めに複数社へ査定を依頼してください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
津市に賃貸専用の改修補助は確認できませんでした。放置空き家率が全国平均より高い地域のため、リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、津市では固定資産税1.4%と都市計画税0.3%(市街化区域内)が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。10年間の維持費を積み上げて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は上がります。津市には木造住宅除却事業補助金があり、工事費の23%(上限40万円)が出ます。昭和56年5月31日以前の木造住宅で耐震診断の評点が0.7未満(倒壊の危険性が高い)ことが条件です。令和8年度は4月8日から先着順で受付が始まっており、予算が無くなり次第終了するため、早めに建築指導課(059-229-3187)へ相談してください。
6. 津市の空き家・解体の補助金
津市木造住宅除却事業補助金
地震による被害の軽減を目的に、倒壊の危険性が高い旧耐震基準の木造住宅を解体する費用の一部を補助する制度です。
| 補助率 | 除却工事に要する費用の23% |
|---|---|
| 上限額 | 上限40万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 津市 都市計画部 建築指導課 Tel 059-229-3187 |
出典: 津市 木造住宅耐震関係支援制度(木造住宅除却事業)(確認日 2026-08-11)
津市の空き家バンク
津市空き家情報バンクは、売却や賃貸を希望する空き家の情報を登録し、利用を希望する人へ紹介する制度です。津市は三重県宅地建物取引業協会・全日本不動産協会三重県本部と媒介に関する協定を結んでおり、手数料を支払うことで交渉・契約の仲介などを依頼できます。市自体は情報の紹介・連絡調整のみを行い、売買・賃貸借の交渉や契約には関与しません。
出典: 津市 津市空き家情報バンクについて(確認日 2026-08-11)
7. 税金 — 津市で売ったときにいくら残るか
津市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(津市) | 1.4% 免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません) | 津市 固定資産税・都市計画税とは 確認日: 2026-08-11 |
| 都市計画税(津市) | 0.3% 市街化区域内の土地・家屋が対象 | 津市 固定資産税・都市計画税とは 確認日: 2026-08-11 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-11 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-11 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-11 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-11 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れます。津市の固定資産税1.4%・都市計画税0.3%はいずれも全国標準どおりですが、軽減が外れれば税額は上がります。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
津市の実家を相続した方の多くは、いま津市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、津市に行く必要はありません。
- 木造住宅除却事業補助金は郵送でも提出できますが、建築指導課に到着した日が最終的な受付日になります。先着順のため、お急ぎの場合は建築指導課へ直接ご提出ください。
- 空き家に関する悩み事は「空き家ネットワークみえ」(059-227-5018)でも相談できます。相続・賃貸・売却・リフォーム・取り壊しなど専門的な相談に対応しています。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 津市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 津地方法務局 本局 〒514-8503 津市丸之内26番8号(津合同庁舎) 業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで 不動産登記の管轄区域: 津市、亀山市 | 代表: 059-228-4191 |
| 木造住宅除却事業補助金 | 津市 都市計画部 建築指導課(本庁舎5階) 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 | 059-229-3187 |
| 空き家の相談・管理 | 津市 環境部 環境保全課 空地・空家等連絡調整担当 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 | 059-229-3398 |
| 津市空き家情報バンク | 津市 都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 | 059-229-3181 |
※ 人口・世帯数は 津市公式トップ(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 津市でよくある質問
- 津市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 木造住宅除却事業補助金で、工事費の23%(上限40万円)が出ます。対象は昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で、耐震診断の評点が0.7未満(倒壊の危険性が高い)であることが条件です。令和8年度は4月8日から先着順で受付が始まっており、予算が無くなり次第終了します。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。津市に支援はありますか?
- 家財処分専用の補助金は確認できませんでした。津市の空き家関連施策は解体費補助(木造住宅除却事業補助金)と、津市空き家情報バンク・空き家ネットワークみえの相談窓口が中心です。
- 津市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。津市の不動産の相続登記は津地方法務局本局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
- 木造住宅除却事業補助金を使うのに、相続登記は先に済ませておく必要がありますか?
- 申請時に「対象住宅の所有者であることが確認できるもの(登記事項証明書等)」の提出が求められます。遺産分割協議が済んでいて自分名義に登記できる状態であれば、先に相続登記を済ませておくと申請がスムーズです。
- 津市は空き家が多いのですか?
- 放置空き家率は9.21%で、全国平均5.9%の約1.6倍、三重県平均9.5%とほぼ同水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。競合が多いのは事実なので、仲介と買取の両方の見積もりを比較することをおすすめします。
11. まとめ
津市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・津地方法務局本局)②解体を検討するなら木造住宅除却事業補助金(工事費23%・上限40万円、要:所有者確認のため相続登記が先)③相場の確認(放置空き家率9.21%は全国平均より高い)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
津市の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は津市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 津市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 津市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。津市の公式ページに解体費の相場は載っていません
- 木造住宅除却事業補助金の対象者に「相続人」と直接明記した表現は公式ページ・PDFのどちらにも見当たらず、「対象住宅の所有者」との規定のみ確認できました。相続登記未了のまま申請できるかどうかは建築指導課への個別確認が必要です
- 令和8年度の受付が2026-08-11時点で継続中か、予算に達して終了しているか(先着順のため公式ページに現在の消化状況の記載がなく確認できません)
- 津市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 津市 木造住宅耐震関係支援制度(木造住宅除却事業)(確認日 2026-08-11)
- 津市 木造住宅除却事業補助金の概要(PDF)(確認日 2026-08-11)
- 津市 空き家の所有者・管理者の皆さんへ(確認日 2026-08-11)
- 津市 津市空き家情報バンクについて(確認日 2026-08-11)
- 津市 固定資産税・都市計画税とは(確認日 2026-08-11)
- 津地方法務局 不動産登記の管轄区域一覧(確認日 2026-08-11)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-11)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-11)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-11)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-11)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-11)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-11時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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