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中津市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと中津市の空き家補助金

中津市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・大分地方法務局中津支局)②家財の片付け(空き家バンクに登録すれば対象経費の全額・上限10万円が補助)③相場の確認 ④売却。危険空家等除却事業補助金は所有者または相続人等が対象で、補助対象経費の1/2・上限50万円です。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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1. 中津市で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。中津市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
大分地方法務局中津支局(中津市の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
大分地方法務局中津支局
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)
令和8年4月20日(月)から(終了日の明記なし)危険空家等除却事業補助金の交付申請を使うなら、事前調査申請を先に済ませてから申請
出典: 中津市 令和8年度「危険空家等除却(解体・撤去)」事業補助金について(確認日 2026-08-07
中津市まちづくり推進課
家財を処分する前(着手前)に申請空き家バンク登録推進補助金(家財処分)を使うなら、処分の前に申請
出典: 中津市 空き家に関する支援策(確認日 2026-08-07
中津市まちづくり推進課

2. 手順1: 中津市での相続登記

中津市にある不動産の相続登記は、大分地方法務局中津支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は中津市のみ)。所在地は中津市大字中殿550番地20、電話は登記手続案内の予約が0979-22-0584、地番照会・登記事項証明書の交付は0979-22-0545です。商業・法人登記の申請そのものは大分地方法務局本局(大分市)が扱い、中津支局では各種証明書交付事務のみの取扱いです。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。中津市は税務課が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

中津市に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。中津市に来られなくても、書類を揃えて大分地方法務局中津支局に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(中津市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
  • 手続きの案内を受けたい場合、大分地方法務局中津支局は予約制です(0979-22-0584)。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(中津市の補助制度)

中津市空き家バンク登録推進補助金(家財処分)

空き家にある家財等の処分にかかる費用を補助する制度です。相続した実家に親の荷物が残っている場合、空き家バンクに登録すれば処分費用の補助が使えます。

補助率対象経費の全額
上限額上限10万円
条件
  • 成約前の方: 空き家バンクに登録している(または登録予定の)所有者であること
  • 成約後の方(上乗せ加算の対象): 空き家を「移住者等」へ売却・賃貸した所有者であること(移住者側が5年以上定住を誓約し、契約日から1年以内であることが条件。単に売るだけでは成約後の上乗せ加算の対象外)
  • 必ず作業着手前に申請すること(見積書・着手前の写真が必要。処分してからでは対象外)
  • 収集運搬・処分の許可を持ち、中津市内に事務所を有する業者に依頼すること
期限
    問い合わせ中津市 まちづくり推進課 Tel 0979-62-9032

    出典: 中津市 空き家に関する支援策(確認日 2026-08-07

    4. 手順3: 中津市の相場を知る

    中津市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「中津市は大分県平均よりも放置空き家が多い市である」ということです。買い手から見れば選択肢が多いということなので、価格と時間の両方で見通しを持っておく必要があります。

    中津市の実数データ

    公的統計から抽出した中津市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、大分県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(中津市単独の値ではありません)。

    指標対象出典
    放置空き家率(狭義)10.9%中津市の値(総住宅数 47,840戸のうち 5,230戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
    データ確認日: 2026-05-13
    空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)20.2%中津市の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
    データ確認日: 2026-05-13
    公示地価(住宅地・平均)50,400 円/m²(前年比 +2.8%)大分県全体の平均値(中津市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
    データ確認日: 2026-05-18
    公示地価(商業地・平均)107,200 円/m²(前年比 +3.3%)大分県全体の平均値(中津市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
    データ確認日: 2026-05-18
    賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)42,880 円/月大分県全体の平均値(中津市単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
    データ確認日: 2026-05-14

    大分県全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

    仲介と買取の違い

    売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。中津市のように放置空き家率が県平均を上回る地域では「いくらで売れるか」だけでなく「いつ売れるか」で総額が変わるため、両方の金額を並べてから決めてください。なお、机上の平均値と実際の査定額は別物です。土地の形・前面道路の幅・残置物の量で数百万円単位で動きます。

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    5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

    ここまでの手順を踏まえて、中津市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

    選択肢A: 売る

    中津市は旧市街地から山国・耶馬溪・本耶馬渓・三光地域まで市域が広く、立地によって買い手のつきやすさが大きく変わります。放置空き家率10.93%=県平均より競合が多い市なので、売ると決めたなら早い方が有利です。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。

    売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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    選択肢B: 貸す

    中津市は自衛隊関連や企業の転勤者向けの賃貸需要が一定ある一方、広い意味での空き家率が20.17%=借り手側の選択肢も多い市です。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。遠方にお住まいなら、入居者対応を誰がやるかも同時に決める必要があります。

    賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。

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    選択肢C: 住む・持ち続ける

    持ち続ける場合、中津市では固定資産税1.4%と都市計画税0.24%が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準が小規模住宅用地で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1、その他の住宅用地で固定資産税3分の1・都市計画税3分の2に軽減されますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。免税点(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円)は令和9年度以降、家屋30万円・償却資産180万円に引き上げられる予定です。10年間の維持費を積み上げて判断してください。

    放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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    選択肢D: 壊す

    解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は上がります。中津市には危険空家等除却事業補助金があり、所有者または相続人等を対象に、補助対象経費の2分の1・上限50万円が出ます。ただし住宅の不良度判定基準の評点が100点以上で「特定空家等」に該当することが条件のため、老朽度によっては対象にならないことがあります。交付決定前に着工すると対象外になる点にも注意してください。

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    6. 中津市の空き家・解体の補助金

    中津市危険空家等除却事業補助金(令和8年度)

    適正に管理されずに周辺住民への生活環境への悪影響が大きく、危険な状態となっている空き家等の所有者等に対し、解体費用の一部を補助する制度です。対象者に「所有者の相続人等」が明記されています。

    補助率補助対象経費の2分の1の額で、国が定める除却工事費用基準額に床面積を乗じた額または市が定める額(50万円を限度)のいずれか小さい額
    上限額上限50万円
    条件
    • 建築物の所有者として登記記録(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記録されている者、またはその相続人等であること
    • 市税を滞納していないこと
    • 住宅の不良度判定基準の評点が100点以上で、「特定空家等」に該当すること
    • 暴力団または暴力団員等でないこと
    • 対象建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと
    • 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事であること
    • その他の補助金と併せて交付を受けていないこと
    • 補助金交付決定を受ける前に解体工事に着手していないこと
    期限
    • 事前調査申請: 令和7年(2025年)12月1日(月)から(必要書類が揃った方から順次現地調査)
    • 補助金申請: 令和8年(2026年)4月20日(月)から開始予定(終了日の明記なし)
    問い合わせ中津市 まちづくり推進課 Tel 0979-62-9032

    出典: 中津市 令和8年度「危険空家等除却(解体・撤去)」事業補助金について(確認日 2026-08-07

    中津市の空き家バンク

    中津市は空き家バンクを運営しています(akiyabank.city-nakatsu.jp)。物件一覧・公共不動産情報を掲載しており、バンクへの登録は上の家財処分補助・改修事業補助(移住者向け)の利用条件にもなっています。よくある質問ページでは「現地調査の結果、登録が可能な物件であれば家財処分に係る費用を補助する制度がある」と案内されています。

    出典: 中津市空き家バンク よくある質問(確認日 2026-08-07

    7. 税金 — 中津市で売ったときにいくら残るか

    中津市の税率

    項目出典
    固定資産税(中津市)1.4%
    免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません)。令和9年度分以降、家屋は30万円・償却資産は180万円に免税点が引き上げられます
    中津市 固定資産税・都市計画税に関すること
    確認日: 2026-08-07
    都市計画税(中津市)0.24%
    都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です
    中津市 固定資産税・都市計画税に関すること
    確認日: 2026-08-07
    住宅用地の課税標準の特例(中津市)小規模住宅用地(200平方メートルまで)は固定資産税6分の1・都市計画税3分の1、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)は固定資産税3分の1・都市計画税3分の2
    住宅が建っている土地への軽減。特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます
    中津市 住宅用地に対する課税標準の特例
    確認日: 2026-08-07

    全国共通の特例・税額

    項目出典
    空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
    確認日: 2026-08-07
    3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
    確認日: 2026-08-07
    3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
    確認日: 2026-08-07
    相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
    確認日: 2026-08-07

    管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で固定資産税6分の1)の対象から外れます。中津市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.24%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。

    特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

    8. 遠方に住んでいる場合の進め方

    中津市の実家を相続した方の多くは、いま中津市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。

    • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、中津市に行く必要はありません。
    • 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は中津市税務課が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は、税務課(0979-62-9876)に確認してください。
    • 中津市の補助金(危険空家等除却事業補助金・空き家バンク登録推進補助金)は、いずれも「先に申請、後に着手」が条件です。帰省の日程を決める前に、まちづくり推進課(0979-62-9032)に申請時期を確認しておくと、1回の帰省で片付けまで進められます。
    • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
    • 中津市は耶馬溪・本耶馬渓・山国など山間部と旧市街地が混在する地域があります。解体や家財の搬出では「トラックがどこまで入れるか」で見積もりが変わるため、写真か動画で前面道路の状況を撮っておくと、遠方からでも見積もりの精度が上がります。

    9. 中津市の窓口一覧

    用途窓口連絡先
    相続登記・登記事項証明書大分地方法務局 中津支局
    〒871-0031 中津市大字中殿550番地20

    不動産登記の管轄区域: 中津市のみ

    商業・法人登記は各種証明書交付事務のみの取扱い(申請は大分地方法務局本局)
    登記手続案内の予約・登記相談: 0979-22-0584
    地番照会・登記事項証明書の交付(登記簿等の公開に関する事務): 0979-22-0545
    供託等(登記簿等の公開に関する事務を除く): 0979-22-5442
    空き家の補助金・空き家バンク中津市 建設部 まちづくり推進課
    〒871-8501 中津市豊田町14番地3
    まちづくり推進課: 0979-62-9032
    固定資産評価証明書・固定資産税中津市 税務課
    〒871-8501 中津市豊田町14番地3
    税務課: 0979-62-9876

    ※ 人口・世帯数は 中津市の人口と世帯数(住民基本台帳)でご確認いただけます。

    10. 中津市でよくある質問

    中津市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
    危険空家等除却事業補助金で、補助対象経費の2分の1・上限50万円が出ます。対象者は建築物の所有者、またはその相続人等です。ただし住宅の不良度判定基準の評点が100点以上で「特定空家等」に該当することが条件で、事前調査申請(令和7年12月1日から)を経て判定通知を受けたうえで交付申請(令和8年4月20日から開始予定)を行う必要があります。交付決定の前に工事に着手すると対象外になります。
    実家に親の荷物が大量に残っています。中津市に支援はありますか?
    中津市空き家バンク登録推進補助金(家財処分)があります。空き家バンクに登録している(または登録予定の)所有者であれば、家財等の処分費用について対象経費の全額・上限10万円が補助されます。処分してから申請することはできないので、片付け業者を呼ぶ前にまちづくり推進課(0979-62-9032)へ申請してください。業者は収集運搬・処分の許可を持ち、中津市内に事務所を有することが条件です。
    中津市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
    できます。中津市の不動産の相続登記は大分地方法務局中津支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は中津市税務課(0979-62-9876)が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
    中津市は空き家が多いと聞きます。売れないのではないですか?
    中津市の放置空き家率は10.93%で、全国平均5.9%の約1.9倍、大分県平均9.6%よりも高い水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。競合が多いのは事実なので、「いくらで売れるか」と同じくらい「いつ売れるか」が重要になります。仲介で待つあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けるため、買取の価格と並べて、売却までの期間まで含めた総額で比べることをおすすめします。
    中津市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
    中津市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.24%です。住宅が建っている土地は課税標準が小規模住宅用地(200平方メートルまで)で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)で固定資産税3分の1・都市計画税3分の2に軽減されます。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
    実家が耶馬溪・本耶馬渓・山国など山間部にあります。解体費は高くなりますか?
    解体費は前面道路の幅と重機が入れるかどうかで変わるため、山間部の狭い道沿いでは上がる傾向があります。中津市の危険空家等除却事業補助金は上限50万円で立地による上乗せの規定は確認できませんでした。具体的な金額は現地を見た見積もりでしか出ないため、複数社に依頼してください。

    11. まとめ

    中津市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・大分地方法務局中津支局)②家財の片付け(空き家バンクに登録すれば対象経費の全額・上限10万円が補助)③相場の確認 ④売却。危険空家等除却事業補助金は所有者または相続人等が対象で、補助対象経費の1/2・上限50万円です。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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    このページで確認できなかったこと

    数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は中津市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

    • 中津市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
    • 中津市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。中津市の公式ページに解体費の相場は載っていません
    • 危険空家等除却事業補助金の補助金申請期間の終了日(開始日「令和8年4月20日から」の明記のみで、終了日または予算上限による締切の記載は確認できませんでした)
    • 空き家バンク登録推進補助金(家財処分)の申請期限(要綱・様式ページに具体的な締切日の明記は確認できませんでした)
    • 中津市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

    出典一覧

    このページの運営者

    家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの中津市の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

    お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

    内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

    本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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