家じまいくん

中津で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

中津で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

中津市で売れた、1981年以前に建った家(43件)

145万〜600万円

01,000万円

半分はこの範囲

43件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、中津市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(43件)

土地と建物を合わせた値段です。43件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(145万〜600万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(大分地方法務局 中津支局・登記手続案内は予約制) 0979-22-5442
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
  3. ③家の中の物の補助を使う人だけ: ②でバンクを選んだら、先に空き家バンクへの登録を申請する。そのうえで、作業を始める前に補助の交付申請をして、交付決定の日以降に、許可を持つ市内の業者に処分を頼む
相談先
中津市 まちづくり推進課(空き家の相談) 0979-62-9032
補助の額(空き家バンクに登録する空き家だけ)
空き家にある家財などの処分にかかる費用の全額(上限10万円)。空き家バンクに登録している(登録予定の)所有者が対象です。成約のあとに、空き家を移住者等へ売却・賃貸した所有者も対象です・事前に空き家バンクへ申請して、登録が必要です。現地調査の結果、登録できない場合もあります。登録する前に、売買や賃貸の話をしている相手がいる場合は、登録できません・必ず作業に着手する前に交付申請をします(見積書と着手前の写真が要ります)。交付申請の前に着手したものは、補助の対象外です。交付決定の日以降に、事業に着手します・依頼する業者は、収集運搬・処分の許可を持ち、中津市内に事務所がある業者です・申請は、電子申請・窓口・郵送・メールでできます・2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません。予算と期限に限りがあるため、事前に相談します・同じ空き家・同じ申請者(同じ世帯の人を含む)に対して、1回までです・市税の滞納がないことが条件です・成約のあとに、空き家を移住者等へ売却・賃貸した所有者が申請する場合は、買う人・借りる人(移住者等)が5年以上の定住を誓約し、契約日から1年以内であることが要ります

壊すと決めたら

対象: 市内にある空き家で、空家法の「特定空家等」に当てはまり、住宅の不良度判定の評点が100点以上のものだけです。周りの生活環境への悪影響が大きく、危険な状態の空き家が対象で、当てはまるかは、事前調査(現地調査)で市が判定します。解体中や解体済の建物は、対象外です

  1. ①まちづくり推進課に事前に相談して、事前調査申請書を出す。市が現地調査をして、補助の対象かを判定し、「補助金交付対象判定通知書」で知らせる
  2. ②判定で危険空家等に当てはまった場合は、本申請(交付申請書)を出す(建物の登記簿謄本、申請者の住民票、相続人は相続関係が分かる戸籍か住民票、工事費の見積書の写しなどを添える)
  3. ③交付決定の通知を受け取る。交付決定を受ける前に、解体工事に着手すると、補助の対象になりません
  4. ④解体業者と契約して、工事を始める。契約は、交付決定の通知の日以降の日にする(流れ図)。2月末までに解体工事が終わり、完了報告ができる工期かを確認する
  5. ⑤工事が終わってから30日以内か、その年度の2月末の、早い方までに、完了報告を出す。額の確定の通知のあと、請求書を出して、補助金が振り込まれる

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
中津市 まちづくり推進課(危険空家等除却事業補助金) 0979-62-9032
使える補助
解体費用の2分の1です。国が定める除却工事費用基準額に床面積をかけた額か、市が定める額(上限50万円)の、小さい方です・敷地内の補助対象の建物をすべて壊し、更地にします(樹木・塀なども含みます)。家財などの処分費は、対象外です・2026年度の申請は、市のページには、2026年4月20日から開始予定と書かれています。今も受け付けているかは、まちづくり推進課に確かめます。終了日と、予算が残っているかも、市のページに書かれていません。募集件数や申込期限に、制限があるとされています

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
中津市 まちづくり推進課(空き家の相談) 0979-62-9032
まだ決められないなら、無料で診断

中津市の空き家バンクに載せるには

中津市の空き家バンクは、市が宅建業者団体「空き家バンク流通中津」に委託して運営しています。登録は無料で、登録の期間は3年間です(再度の申請もできます)。市は、空き家に関する交渉と契約、取引のトラブルには関与しません。相続した家は、相続登記が済んでいないと登録できません

空き家バンクの注意(4つ)
  • 相続登記が済んでいる物件だけ登録できます。バンクのよくある質問にも、事前に相続登記をしておく必要がある、と書かれています。売買契約か賃貸契約を結んでいる(結ぶ予定を含む)家は、登録できません
  • 登録できるのは、一戸建ての住宅や兼用住宅で、居住できる状態の、いま住んでいない(退去日が決まっている)家です。敷地の草刈りなどの維持管理ができていることと、抵当権が設定されていないことも、条件です
  • 現地調査で、登録できるかを判断します。そのまま使えるか、小規模な修繕で住める家が前提で、調査の結果、登録を断られることがあります
  • 申請から、ホームページに載るまで、おおよそ1か月程度かかります
載せられない
空き家と認められないもの/老朽化等により居住の用に耐えないもの/建築基準法第43条の接道義務を満たせないもの/紛争やトラブルが予見されるもの/申請者が所有者等でない場合(所有者から委任を受けた代理人は除く)/申請者が不動産業か不動産貸付業を目的とした者/申請者が暴力団関係者か暴力団員と交わりを持つ者/そのほか、市長が登録を不適当と認めるもの
載せる条件と書類
  • 申請できる人: 所有者本人か、所有者から委任を受けた代理人です。代理人は親族に限り、関係性が分かる戸籍などを出します
  • 問い合わせ先: まちづくり推進課 0979-62-9032
売るか貸すか、無料の診断で比べる

中津市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。中津市の公式ページに載っている案内です

空き家の総合相談(まちづくり推進課)
空き家のことで誰に相談したらよいか分からない人は、まちづくり推進課に相談できます。開庁は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です(祝日と12月29日から1月3日を除く) 0979-62-9032 空き家でお困りの方へ(中津市)
3,000万円の特例に必要な確認書(まちづくり推進課)
「被相続人居住用家屋等確認書」は、まちづくり推進課(市役所本庁舎2階)で出します。申請から交付まで、2週間程度かかります。来庁する前に、電話で確認します。中津市内にある家屋だけが対象です。確認書の手数料は、市のページでは確認できませんでした 0979-62-9032 被相続人居住用家屋等確認書(中津市)
相続登記の案内(大分地方法務局 中津支局)
市のページには、相続登記が済んでいない人は、専門家(弁護士・司法書士)に相談するなどして、早めに対応するように書かれています。法務局の電話は、登記手続案内が0979-22-5442(予約制)、登記簿などの公開に関する問い合わせが0979-22-0545です 0979-22-5442 相続登記が義務化されました(中津市)
市のそのほかの取り組み
無料建築相談会(建築指導課)
毎月第3金曜日の9時から16時(12時から13時を除く)に、市役所1階の市民ホールで、建築士が相談を受けます。予約は要りません。住宅の耐震化・新築・リフォームの相談で、空き家や相続の専門の相談ではありません 0979-62-9029 無料建築相談会(中津市)

中津で、あなたの家を買う人が使える補助

バンクの物件を買った・借りたあとの改修・2026年度の受付期間は書かれていない

中津市には、あなたの家を買う人・借りる人が使えるかもしれない補助があります。空き家バンクの物件に住むために必要な改修の補助(空き家改修事業補助金)で、バンクで成約したあとが対象です。2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません。「予算と期限に限りがある」と書かれています

空き家改修事業補助金(バンクの物件に住むための改修)
・額: 費用の2分の1以内です。上限は、中津地域の居住誘導区域内が50万円、居住誘導区域外が30万円、三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域が50万円です・条件: バンク登録物件の成約後であること。移住者等が、契約か移住から1年以内であること。5年以上の定住を誓約できること。施工業者か資材の入手先が、市内に事務所を持つ事業者であることです・居住部分の改修だけが対象です。外構工事と、解体・除却だけの工事は、対象外です・交付申請の前に着手したものは、対象外です。事前に交付申請をして、交付決定のあとに着手します・空き家の所有者が移住者等の3親等以内の人でないことも、条件です。補助事業が終わってから5年以内に市外へ転出すると、補助金の返還が必要になることがあります
補助の条件
  • 市の空き家の支援策のページでは、改修の補助の対象者に「空き家の所有者または移住者」とあります。ただし、移住者が成約したあとの改修が条件で、自分で住み直す相続人の改修の補助としては、市のページに書かれていません
  • 移住者等とは、県外の市区町村に住所を持ち、移住から1年を経過していない人などです(要綱第3条)

問い合わせ: 空き家改修事業補助金は、まちづくり推進課 0979-62-9032

解体の補助の細かい条件
  • 申請できるのは、登記記録に所有者として記録されている人(未登記の場合は固定資産課税台帳に記録されている人)か、その相続人などです。法人は含みません。相続人が複数の場合は誓約書、共有名義の場合は同意書が要ります
  • 相続登記を済ませる前に申請できるかは、市のページに書かれていません。流れ図では、建物の登記簿謄本の提出を求めています。申請の前に、市に聞きます
  • ほかの条件は、市税の滞納がないこと、暴力団などと密接な関係がないこと、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと(権利者から除却の同意があれば別)です
  • 工事は、補助を受ける人が工事請負契約を結び、必要な資格を持つ業者が行います。ほかの補助金と併せて受けることはできません。空き家バンクへの登録は、条件に書かれていません
  • 市内にある空き家が対象です(チラシに「市内に所在している空き家で」とあります)。申請は、窓口かオンラインでできます
  • 家を壊すと、住宅用地の特例が外れて、翌年から土地の税額が増えることがあります。税務課 固定資産係(0979-22-1167)に問い合わせます
中津で相続登記をするには(中津支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は大分地方法務局 中津支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、中津市で2024年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家43件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が145万〜600万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月6日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた中津市の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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