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うるま市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと空き家の適正管理条例

うるま市で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・那覇地方法務局沖縄支局)②相場の確認(放置空き家率3.72%は沖縄県平均よりやや低い)③売却。家財処分補助・解体費補助・空き家バンクは市の公式サイトで確認できませんでした。特定空家等に認定されると固定資産税の軽減が外れる可能性がある点は条例で明記されています。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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1. うるま市で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。うるま市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
那覇地方法務局 沖縄支局(うるま市の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
那覇地方法務局 沖縄支局
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)

2. 手順1: うるま市での相続登記

うるま市にある不動産の相続登記は、那覇地方法務局沖縄支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は沖縄市・うるま市の2市)。所在地は沖縄県沖縄市知花6丁目7番5号、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。総務課は098-937-3278、登記部門(不動産登記に関する相談の予約含む)は098-937-3267、地番照会・登記事項証明書・地図の写し・印鑑証明書の交付は証明書交付窓口098-939-9201と、用途で電話番号が分かれています。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。うるま市は本庁市民課または各出張所(石川・勝連・与那城)が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

うるま市に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。うるま市に来られなくても、書類を揃えて那覇地方法務局沖縄支局に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(うるま市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
  • 登記に関する相談は予約制です。登記部門(098-937-3267)に事前に電話または来庁のうえお申し出ください。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(うるま市の補助制度)

うるま市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、うるま市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。

4. 手順3: うるま市の相場を知る

うるま市で相続した家を売るときにまず知っておくべきなのは、うるま市は沖縄県平均と比べても空き家がやや少ない市であるということです。市の公式サイトを確認した限り、空き家バンクや家財処分・解体費の補助制度も見当たりませんでした。

うるま市の実数データ

公的統計から抽出したうるま市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、沖縄県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(うるま市単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)3.7%うるま市の値(総住宅数 54,880戸のうち 2,040戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)6.8%うるま市の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)130,500 円/m²(前年比 +6.4%)沖縄県全体の平均値(うるま市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)261,300 円/m²(前年比 +7.3%)沖縄県全体の平均値(うるま市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)50,903 円/月沖縄県全体の平均値(うるま市単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

沖縄県全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。うるま市は空き家が比較的少なく、リゾート需要や移住需要のある沖縄本島中部に位置するため、立地によって仲介・買取どちらが有利かが大きく変わります。複数社の査定を比較してから決めてください。

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5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、うるま市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

うるま市の放置空き家率3.72%は沖縄県平均・全国平均よりも低く、供給過多の心配は比較的小さい市です。ただし市の家財処分・解体費の補助制度は確認できなかったため、片付け・解体の費用は自己負担での見積もりが前提になります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

うるま市の公式サイトを確認した限り、賃貸用の改修補助制度は見当たりませんでした。移住・観光需要の見込める沖縄本島中部という立地特性を踏まえつつ、リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。

賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、うるま市では固定資産税1.4%がかかります(市の税金カテゴリを確認した限り都市計画税の課税は確認できませんでした)。住宅が建っている住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、「うるま市空家等の適正管理に関する条例」に基づき特定空家等に認定され是正がされない場合、住宅用地特例が解除されて固定資産税が上がる可能性があると条例上明記されています。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は上がる可能性があります。うるま市の公式サイトを確認した限り、解体費用を補助する制度は見当たりませんでした。特定空家等に認定され、是正されないまま行政措置(代執行)に至った場合は、その費用が所有者から徴収される可能性があります。解体を検討する場合は民間の解体業者に複数見積もりを取ってください。

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6. うるま市の空き家・解体の補助金

うるま市に解体費の補助制度は確認できませんでした。うるま市の空き家対策ページで最新情報をご確認ください。

7. 税金 — うるま市で売ったときにいくら残るか

うるま市の税率

項目出典
固定資産税(うるま市)1.4%
免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません)
うるま市 固定資産税の課税・手続き
確認日: 2026-08-07

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-07

うるま市空家等の適正管理に関する条例では、特定空家等に認定された所有者に是正を求め、是正がされない場合は「固定資産税が上がったり、過料が発生し、最終的には取り壊される可能性がある(取り壊し費用は所有者負担)」と明記されています。管理を放置するリスクが条例上はっきり書かれている点は、他の市より踏み込んだ表現です。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

うるま市の実家を相続した方の多くは、いまうるま市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、うるま市に行く必要はありません。
  • 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書はうるま市の本庁市民課または各出張所(石川・勝連・与那城)が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は事前に確認してください。
  • 特定空家等に関する相談は都市建設部建築行政課(098-923-7601)が窓口です。管理不全のまま放置すると条例上の措置対象になり得るため、遠方在住の場合は早めに管理状況を確認しておくことをおすすめします。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. うるま市の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書那覇地方法務局 沖縄支局
〒904-2143 沖縄県沖縄市知花6丁目7番5号

業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで

不動産登記の管轄区域: 沖縄市・うるま市
総務課: 098-937-3278
登記部門(登記申請・相談予約): 098-937-3267
証明書交付窓口(地番照会・証明書発行): 098-939-9201
空き家の適正管理・特定空家等の相談うるま市 都市建設部 建築行政課
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号(うるま市役所西棟2階)
098-923-7601
固定資産評価証明書・固定資産税うるま市 本庁市民課(各出張所(石川・勝連・与那城)でも交付可)
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号

※ 人口・世帯数は うるま市 人口統計(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. うるま市でよくある質問

うるま市に空き家バンクや解体費・家財処分の補助金はありますか?
市の公式サイト(空き家ページ・産業しごとカテゴリ・税金カテゴリ)を確認した限り、確認できませんでした(2026-08-07確認)。うるま市の空き家対策の中心は「うるま市空家等の適正管理に関する条例」による特定空家等の認定・是正で、金銭的な補助制度は見当たりません。片付け・解体の費用は自己負担での手配が前提になります。
うるま市の空き家を放置するとどうなりますか?
「うるま市空家等の適正管理に関する条例」に基づき、市が調査のうえ助言・指導、勧告、命令の順で対応し、正当な理由なく命令に従わない場合は所有者の住所・氏名・命令内容が公表されます。それでも改善されず放置が著しく公益に反すると認められる場合、市が行政措置(代執行)を行い、その費用は所有者から徴収されます。勧告を受けても改善しない場合、住宅用地特例が解除されて固定資産税が上がる可能性がある点も条例上明記されています。
うるま市は空き家が多い方ですか?
逆です。うるま市の放置空き家率は3.72%で、沖縄県平均4.0%よりやや低く、全国平均5.9%よりも低い水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。全国1,214市区町村中964番目と、空き家が比較的少ない市にあたります。
うるま市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。うるま市の不動産の相続登記は那覇地方法務局沖縄支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書はうるま市の本庁市民課または各出張所(石川・勝連・与那城)が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
うるま市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
うるま市の固定資産税の税率は1.4%です。実際の金額は固定資産評価額によるため、うるま市財務部資産税課(098-973-5394)または課税明細書でご確認ください。市の公式サイトを確認した限り、都市計画税の課税に関する記載は見当たりませんでした。

11. まとめ

うるま市で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・那覇地方法務局沖縄支局)②相場の確認(放置空き家率3.72%は沖縄県平均よりやや低い)③売却。家財処分補助・解体費補助・空き家バンクは市の公式サイトで確認できませんでした。特定空家等に認定されると固定資産税の軽減が外れる可能性がある点は条例で明記されています。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目はうるま市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • うるま市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • うるま市が都市計画税を課税しているか(市の税金カテゴリページを確認した限り、固定資産税の記載はあったものの都市計画税の記載は見当たりませんでした)
  • うるま市の空き家バンク・解体費補助・家財処分補助の有無(空き家ページ・産業しごとカテゴリを確認した限り見当たりませんでした。区役所や産業振興課への直接確認はしていません)
  • うるま市内の特定空家等の認定件数(公式サイトに公表データが見当たりませんでした)
  • うるま市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページのうるま市の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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