砺波で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
砺波で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(富山地方法務局 砺波支局・電話で予約) 0763-32-2361
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼むか、市の空き家バンクに載せるか
家財の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。市のハンドブック(2021年版)には、粗大ごみは「クリーンセンターとなみ」(0763-32-5648)に持ち込めること、自分で処分できない場合は民間業者に委託できることが書かれています
- 相談先
- 砺波市 市民生活課 となみ暮らし推進班(空き家の相談) 0763-33-1372
壊すと決めたら
解体費の補助は、市のページでは確認できませんでした。市に寄附して市が取り壊す方法もあります(補助金ではありません)。「老朽危険空き家除却事業」(市民生活課 0763-33-1372)です。所有者が建物と土地を市に寄附し、市が建物を取り壊して、跡地は自治会などが管理する形です。事前に、市・所有者・自治会の合意が要ります。寄附が前提なので、土地は手元に残りません。2026年度に受け付けているかは、市民生活課に確認します
- ①解体業者に見積もりを頼む
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 砺波市 市民生活課 となみ暮らし推進班(空き家の相談) 0763-33-1372
- 貸す所有者の改修の補助(定住促進空き家利活用補助金・バンクに登録した空き家)
- 空き家バンクに登録した空き家を、宅建業者の仲介で5年以上貸す所有者の、改修の補助です・額: 対象経費の2分の1と、基本額20万円に加算額を足した額(上限50万円)の、低い方です・条件: 空き家の所有権を持ち、砺波市空き家情報バンクに登録していること。宅建業者の仲介で5年以上貸す意思があること。市内の業者による改修であること。市税などの滞納がないこと。過去にこの補助金を受けていないこと・要件に「売買契約日から1年以内であること」とあり、相続で受け継いだ家が当てはまるかは書かれていません。市民生活課(0763-33-1372)に確認します・2026年度の受付期間と予算は、市のページに書かれていません問い合わせ: 市民生活課 となみ暮らし推進班 0763-33-1172(補助金のページの問い合わせ先)
- 木造住宅の耐震改修の補助(耐震改修支援事業)
- 耐震改修工事の費用の80%(上限120万円)です。条件に、申請者(所有者)が砺波市に住所を有することがあります。工事の契約の前に、都市整備課に相談します
砺波市の空き家バンクに載せるには
「砺波市空き家・空き地情報バンク」は、市民生活課が運営しています。所有者が登録申込書と登録カードを市民生活課に出すと、市が現地調査をして、登録の内容を確かめたうえで、情報を公開します。申し込みの時に、契約交渉の方法を、直接型か間接型から選びます。市は、物件の売買・賃借に関する交渉や契約の仲介は一切しません。間接型で、宅地建物取引業者が仲介する場合は、法律で定められた仲介手数料がかかります
空き家バンクの注意(3つ)
- 登録できる空き家は、個人が居住を目的として建築し、いま住んでいない(住まなくなる予定を含む)市内の建物と、その敷地です。賃貸や分譲が目的の共同住宅などは除きます
- 登録の期間は、登録から2年です。2年たつと登録が取り消されますが、改めて申し込めば、再登録できます。所有権などが移った時も、登録が取り消されます
- 相続登記を済ませる前に登録できるかと、登録の料金は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
- 登録できる人: 市内の空き家・空き地について、所有権などの権利を持ち、その売却や賃貸ができる人です
- 載っている物件の数: 市の移住定住応援サイトの絞り込み欄の表示(2026年10月6日時点)は、空き家・空き地情報バンクが48件(空き家37・空き地11)で、売買が46件、賃貸が1件、賃貸・売買が1件です
砺波市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。砺波市の公式ページと市の空き家ハンドブックに載っている案内です
- 空き家の相談窓口(市民生活課 となみ暮らし推進班)
- 空き家の有効活用・適正管理・老朽危険空き家除却事業などの担当です。ハンドブック(2021年版)には、相続に関する問題は、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・建築士・不動産会社などの専門家を紹介するとあります。申請は制度ごとに窓口が違います 0763-33-1372 市民生活課(砺波市)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 市のホームページでは、確認書の案内は確認できませんでした。空き家ハンドブック(2021年版)では、都市整備課が窓口になっています。手数料や日数は書かれていません。申請の前に、市役所(代表)に電話で確認します 0763-33-1111 砺波市 空き家ハンドブック(PDF)
市のそのほかの取り組み
- 砺波市地域住宅相談所
- 市のページ(2024年3月公開)に、毎月第4土曜日の午後1時30分から4時30分、となみ散居村ミュージアムで、住まいの相談所を開き、空き家のリフォームなどの相談は無料、とあります。今年度の開催は、市に確認します 砺波市地域住宅相談所
- シルバー空き家サポーター(砺波市シルバーワークプラザ)
- 空き家・遊休空地の定期訪問や点検も受けると、市のページにあります。料金は書かれていません 0763-33-4341 シルバーワークプラザ(砺波市)
- 農地や森林を相続した時の届出
- 農地を相続した時は、農地を取得してから概ね10か月以内に、農業委員会への届出が要ります(農業委員会事務局 0763-33-1427)。森林の土地を相続した時は、所有者になった日から90日以内に、届出を出します(農地林務課 0763-33-1433) 農地を相続したとき(砺波市)
砺波で、あなたの家を買う人が使える補助
バンクの物件だけ・上限は加算を含めた額・2026年度の受付期間は書かれていない
砺波市には、あなたの家を買う人・借りる人が使えるかもしれない補助があります。「定住促進空き家利活用補助金」で、砺波市空き家情報バンクに登録された空き家を使う人が対象です。購入して改修する人の補助と、借りる人の家賃の補助があります。2026年度の受付期間と予算は、市のページに書かれていません
- 購入して改修する人(定住促進空き家利活用補助金)
- ・額: 改修等経費の2分の1で、上限137.3万円です。基本額107.3万円に、加算額(GX加算・散居景観加算・子育て加算の各10万円)をすべて足した、加算を含めた上限です。三世代で同居か近居する場合は、4分の3で、同居は上限287.3万円、近居は上限187.3万円です・対象: バンクに登録された物件を、宅建業者の仲介で買った人です。その住所に住民登録をして、10年以上住む意思があることが条件です・改修は市内の業者が行い、倉庫・車庫・外構の工事は対象外です。売買契約日から1年以内に申請します・世帯員全員に市税などの滞納がないこと、住宅取得支援補助金や三世代同居・近居住宅支援事業補助金の交付を受けていないことも、条件です
- 借りる人の家賃の補助(市外から転入してバンクの物件を借りる人)
- ・額: 家賃月額の2分の1(上限月1万円)を、3年間です。上限は合計36万円です・対象: 賃貸借契約の日に、砺波市外に住所がある人で、砺波市空き家情報バンクに登録された物件を借りた人です。市外から転入する人が対象です・申請は、対象の年度の3月1日から3月31日までの間にします
- 住宅取得支援事業補助金(転入する若者世帯・子育て世帯・空き家に限らない)
- ・新築か中古の住宅を取得する、転入の若者世帯か子育て世帯が対象で、額は借入額か契約額の10分の1(上限137.3万円)です・定住促進空き家利活用補助金とは、併用できません
補助の条件
- 購入して改修する人の申請の流れは、空き家の売買、補助金の交付申請、交付決定通知書、改修などの着工、工事の完了、実績報告・請求の順です
- 申請の書類は、交付申請書、空き家の売買契約書の写し、改修などの箇所と内容が分かる平面図、施工前の現場写真、改修などの見積書、世帯全員の住民票の写し、市税等納付状況確認承諾書です
問い合わせ: 市民生活課 となみ暮らし推進班 0763-33-1172(補助金のページの問い合わせ先)
砺波で相続登記をするには(砺波支局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は富山地方法務局 砺波支局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
出典
確認日 2026年10月6日
- 砺波市: 市民生活課・都市整備課の担当(砺波市)、砺波市定住促進空き家利活用補助金、空き家を購入された方へ(案内PDF)、空き家を提供される方へ(案内PDF)、空き家を賃借された方へ(案内PDF)、空き家に対する補助制度等一覧(R7.4.1現在・PDF)、砺波市 空き家ハンドブック(PDF)、木造住宅耐震改修支援事業、砺波市地域住宅相談所、シルバーワークプラザ、農地を相続したとき、森林の土地を相続したとき、住宅取得支援事業補助金、住宅関係の補助金等の一覧(やっぱり砺波で暮らそう。)、空き家・空き地情報バンク 利用のしかた、空き家・空き地情報バンク 物件一覧、砺波市空き家・空き地情報バンク設置要綱(PDF)、富山地方法務局 砺波支局
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、富山地方法務局 砺波支局
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本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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