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相続放棄をした空き家の管理義務はいつまで? — 民法940条 改正(2023-04-01施行)で「占有なし」なら原則なし

相続放棄をすれば実家の管理から完全に解放される、と思っていませんか。2023年4月施行の民法940条改正で「現に占有している相続人」のみが管理義務を負う形に明確化されました。占有あり・なしの判定軸、保管義務の具体的内容、相続財産清算人への引き渡し、固定資産税・特定空家認定との関係まで一次条文で整理します。

「相続放棄したのに、近所から『庭木が伸びて困っている、何とかしてくれ』と連絡が来た」「家裁の受理通知書が届いたのに、市役所から固定資産税の納付書が来た」——相続放棄をめぐっては、こうした戸惑いがよく聞かれます。

相続放棄をすれば実家から完全に解放される、と思っている方は少なくありません。しかし管理義務がいつまで残るのかは、2023年4月1日施行の民法940条改正で大きく変わりました。改正前の解説をそのまま信じて行動すると、本来不要な管理コストを背負ったり、逆に「占有」していたことに気づかず損害賠償リスクを抱え込むケースが出ています。

この記事では、民法940条・939条・952条と、空家等対策の推進に関する特別措置法の条文をもとに、**「相続放棄後の管理義務はいつまで」「占有あり・なしの判定」「次にやるべきこと」**を整理します。

【3行サマリ】2023年改正で何が変わったか

  • 適用範囲が限定: 旧法は「すべての放棄者」が対象だったが、改正後は放棄時に相続財産を現に占有していた者のみが管理義務を負う
  • 対象財産が限定: 旧法は「相続財産全体」だったが、改正後は現に占有していた財産のみ(実家を占有していたなら実家のみ)
  • 引き渡しで終了: 次順位の相続人または家裁が選任した相続財産清算人に引き渡すまでで義務終了

「占有していなかった」なら原則として管理義務はゼロ。「占有していた」なら引き渡しまで継続。この**「占有」の判定**こそ実務上の最大の論点です。

民法940条 改正前後の比較表

改正前(〜2023年3月) 改正後(2023年4月1日施行〜)
義務発生の前提 全相続放棄者 放棄時に現に占有していた者のみ
義務の対象財産 相続財産全体 現に占有していた財産のみ
義務の終期 他の相続人が管理を始めることができるまで(実質無期限の負担になりやすかった) 相続人または相続財産清算人に引き渡すまで
注意義務の水準 自己の財産と同一の注意 自己の財産と同一の注意(変更なし)

改正の趣旨は、所有者不明土地問題への対応の一環として、相続放棄者の負担を明確化することです(法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」)。旧法では「他の相続人が管理を始められるまで」が条文上の終期だったため、次順位相続人がいない・全員が放棄したケースで相続財産管理人選任まで実質無期限の負担になっていました。この問題を「占有していたかどうか」で線引きする形で改正されたのが2021年改正民法(令和3年法律第24号)です。

「占有」の判定軸 — どこまでなら占有なしか

民法940条の「現に占有している」は、所有権・登記の有無とは無関係に事実上の支配を指します。実務的には次の3点で判断するのが一般的です。

① 鍵を持っているか

実家の鍵を所持していて自由に出入りできる状態は、典型的な占有あり。逆に鍵を持っておらず、出入りもしていないなら占有なしと判断されやすい。

② 家財を保管しているか

実家の中に自分の家具・書類・荷物を置いている場合、その荷物を通じて占有が継続していると見られます。何も置いていないなら占有の要素は弱まります。

③ 周辺住民・自治体への対応者になっているか

近隣からの苦情窓口になっている、固定資産税の納付書を実際に支払ってきた、火災保険契約者になっている等の事情があると「事実上の管理者」=占有者と評価される余地が出てきます。

占有あり・なし 典型ケース早見表

状況 占有判定 補足
親と同居していて、親の死亡後もそのまま住み続けている 占有あり 最も明確に占有あり
親の死亡前から別居しているが、合鍵を持って週末に通って管理していた 占有あり 出入りと管理行為で占有継続
親の死亡時に鍵を渡されたが、未訪問のまま放棄した 占有あり(弱) 鍵の所持で占有を認定される可能性
親の死亡前から独立別居・合鍵なし・出入りなし 占有なし 原則として管理義務なし
親が施設入所で実家は数年空き家・自分は鍵を持っていない 占有なし 親自身が占有を喪失していたケース

判断ポイント: 「占有あり」と判定されると放棄しても管理義務が継続するため、鍵の所持・家財・近隣対応のいずれかに該当しそうなら、相続放棄手続きの前段階で鍵の返却等で占有を解消できないか検討する余地があります。判断に迷う場合は弁護士・司法書士に相談してください。

管理義務の具体的内容 — 何をすればよいのか

民法940条の文言は「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって保存しなければならない、です。「他人の財産を自分の財産と同じレベルで」管理する義務ではなく、「自分の財産を扱うときと同じレベルの注意」で管理すれば足りる、という比較的低めの注意義務です。

「保存行為」として求められる典型例

  • 建物の損壊防止: 雨漏り・倒壊リスクのある箇所の最低限の応急処置
  • 不法侵入防止: 鍵の管理・施錠
  • 近隣への危険防止: 倒木リスクのある庭木の伐採等
  • 火災保険の継続: 占有者として最低限の損害発生防止

求められないこと

  • 積極的な改良行為: リフォーム・耐震補強等は不要
  • 収益化: 賃貸に出す等の行為はむしろ「単純承認」とみなされて相続放棄が却下されるリスクがある(民法921条
  • 固定資産税の納付: 放棄者には法的な納税義務なし(後述)

「自己の財産と同一の注意」のレベル感

たとえば自分の家でも「庭木が隣家に越境していたら時々剪定する」「雨漏りがあれば応急処置する」程度の管理はしているはずです。それと同じレベル、と理解してください。業者並みの管理水準は要求されません。

ただし、占有しているのに完全に放置して建物が崩壊し近隣に被害が出た場合、損害賠償責任を問われる可能性は残ります。

次にやるべきこと — 「引き渡し」までの3パターン

民法940条の義務終期は「相続人または相続財産清算人に引き渡すまで」です。引き渡し先のパターンは3つに分かれます。

パターンA: 次順位相続人へ引き渡す

第1順位(子)が全員放棄すると、相続人は第2順位(直系尊属)→第3順位(兄弟姉妹)へ回ります(民法939条で放棄者は「最初から相続人ではなかった」とみなされるため)。

次順位の相続人が相続を承認したら、その人に鍵・関係書類を引き渡せば管理義務は終了します。

パターンB: 次順位まで全員が放棄 → 相続財産清算人の選任申立て

次順位の親族も全員放棄すると、相続財産は「相続人不存在」状態となります。この場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立て、選任された清算人に財産を引き渡すことで占有放棄者の管理義務は終了します(民法952条裁判所「相続財産清算人の選任」)。

2023年改正で名称が「相続財産管理人」→「相続財産清算人」に変更された点に注意してください。古い解説サイトでは旧称のままなので混同しがちです。

相続財産清算人選任の費用

項目 金額レンジ
収入印紙 800円
予納金 20〜100万円程度(家裁が個別判断)
官報公告料 約5,000円
戸籍類取得実費 数千〜数万円

予納金は財産の規模・処分の難しさで決まるため、実家が老朽化していたり辺鄙な場所にある場合、高めの予納金を求められる傾向があります。

盲点: 放棄しても費用ゼロとは限らない。次順位まで全員が放棄した場合、誰かが清算人選任を申立てなければ実家は「宙に浮いた」状態のまま。占有していた放棄者は引き渡しできず管理義務が継続することになるため、結局自分で申立てて予納金を負担するケースが少なくありません。

パターンC: 占有なしのケース

そもそも占有していなかった場合、引き渡し先を探す必要すらありません。民法940条の管理義務は発生していないためです。ただし、自治体や近隣から「相続放棄しているのに、なぜ何もしないのか」と問い合わせが来ることはあります。その場合は「民法940条改正により、占有していなかった相続放棄者には管理義務はない」旨を伝え、家裁の相続放棄申述受理通知書のコピーで対応します。

固定資産税は誰が払う? — 地方税法343条の構造

「相続放棄したのに、市役所から固定資産税の納付書が届いた」のはなぜか。

地方税法343条は、固定資産税の納税義務者を「賦課期日(1月1日)現在の登記名義人」と定めています。被相続人名義の登記がそのまま残っている限り、市町村のシステムは被相続人を納税義務者として処理しようとし、その通知が「相続人と思われる人」に届く仕組みです。

放棄者が知っておくべき3点

  1. 法的な納税義務はない: 民法939条で放棄者は「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、納税義務は承継しない
  2. 市町村への通知が必要: 受理通知書のコピーを市町村役場の固定資産税担当課に提出する。これで課税対象から外れる
  3. 登記は別問題: 相続放棄者が登記名義を変更する義務はないが、登記名義が被相続人のまま放置されると次の相続人や債権者に影響が出続ける

「払ってしまった」場合の扱い

うっかり納付書のとおりに支払ってしまった場合、単純承認とみなされるリスクが議論されています。判例上必ずしも「処分行為」と評価されるわけではありませんが、リスクヘッジとして未払いまたは返還請求で対応するのが安全です。判断に迷ったら弁護士・司法書士に相談してください。

特定空家認定との関係 — 管理義務とは別軸で進行する

「相続放棄して占有も解消したのに、特定空家認定の通知が来た」というケースがあります。これは管理義務(民法940条)と特定空家認定(空家対策特別措置法)が別の法律で別の論点だからです。

特定空家認定は「所有者」に対する措置

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家認定・勧告・命令・行政代執行は、現所有者または管理者に対する措置です。相続放棄者は所有権を承継していないため、原則として勧告・命令の名宛人にはなりません。

ただし、登記名義が被相続人のまま放置されると自治体が「相続人らしき人」を仮の相手として通知してくることがあり、誤って受領すると「自分が管理責任者」と認識されるリスクがあります。受理通知書のコピーで「自分は放棄しており所有者ではない」旨を主張するのが対応の起点です。

全員が放棄したケースの特定空家認定

次順位まで全員が放棄して相続人不存在になると、特定空家認定の名宛人がいなくなります。この場合、自治体は相続財産清算人の選任を申立て、清算人を相手に勧告・命令を出すか、最終的に行政代執行で解体し、費用を相続財産から回収する流れになります。

詳しくは: 特定空家認定の段階別リスク(勧告で固定資産税6倍・命令で過料50万円以下・代執行で費用全額請求)は 特定空家に指定されると固定資産税が6倍に? で解説しています。

占有あり放棄者がやるべきこと チェックリスト

実家を占有していた状態で相続放棄した方は、以下を順に進めてください。

  1. 放棄受理通知書を必ず保管: 後の市町村・債権者対応で必須
  2. 施錠と最低限の保存措置: 鍵管理・倒木リスク除去・雨漏り応急処置
  3. 次順位相続人への連絡: 第2順位(直系尊属)→第3順位(兄弟姉妹)へ放棄したことを伝え、相続するか放棄するかの判断機会を作る
  4. 次順位も全員放棄なら清算人選任の検討: 家庭裁判所に相続財産清算人選任を申立て(裁判所)。予納金20〜100万円が必要
  5. 市町村への通知: 固定資産税担当課に受理通知書のコピーを提出
  6. 引き渡し記録の作成: 鍵を渡した日付・相手・引渡書を残す(後の責任切替を証明できる)

「占有なし」放棄者がやるべきこと チェックリスト

そもそも実家に出入りしていなかった方は次の対応で足ります。

  1. 放棄受理通知書を必ず保管: 万一の問合せ対応で必須
  2. 市町村から納付書が届いた場合: 受理通知書のコピーを市町村役場に提出
  3. 近隣・自治体から問合せが来た場合: 「民法940条改正により、占有していなかった放棄者には管理義務はない」旨を回答
  4. 積極的に管理しない: 善意で草刈り等をすると「占有あり」と評価されるリスクがあるため、原則何もしない

よくある質問 — 11問

Q1. 民法940条改正の施行日はいつですか?

A. 2023年(令和5年)4月1日施行です。同じ2021年改正(令和3年法律第24号)に含まれる相続登記義務化は2024年4月1日施行、相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日施行と、施行日が分かれている点に注意してください(法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」)。

Q2. 改正前に放棄した相続人にも、改正後の新しい民法940条が適用されますか?

A. 一般的には2023年4月1日以降の管理義務関係に新法が適用される運用ですが、改正前から続いている管理義務にどう適用されるかは個別ケースの法律解釈となるため、改正前後にまたがるケースは弁護士に確認するのが安全です。

Q3. 「占有」と「住んでいた」は同じ意味ですか?

A. 同じではありません。「占有」は事実上の支配を意味し、住んでいなくても鍵を持っていて出入りしていた家財を置いていた近隣からの窓口になっていたといった事情があれば占有ありと評価される可能性があります。

Q4. 親が施設に入所していて実家は数年空き家でした。占有はどう判断されますか?

A. 親自身が施設入所で実家から退去し家財もまとめていれば、相続人が鍵を持たず出入りもしていない限り「占有なし」と判断されやすいケースです。逆に、相続人が施設入所中も合鍵で実家に通って管理していた場合は占有ありと評価される余地があります。

Q5. 放棄して占有を解消したいので、鍵を返したい。誰に返せばよいですか?

A. 次順位の相続人がいればその人へ、いなければ家裁選任の相続財産清算人へ引き渡します。引き渡し相手が定まる前は「自分以外の相続人」または家裁の指示に従って保管します。引渡書を作成して日付・相手・物件を記録しておくと後の責任切替の証明になります。

Q6. 占有していた放棄者が、引き渡し前に管理を怠って近隣に被害を出したら、損害賠償責任を負いますか?

A. 民法940条の「自己の財産と同一の注意」義務に違反し、それが原因で損害が発生したと評価されれば、損害賠償責任を負う可能性があります。最低限の保存行為(施錠・倒木リスク除去・雨漏り応急処置)は必ず実施してください。

Q7. 相続財産清算人の選任を申立てる予納金は誰が負担しますか?

A. 申立人が一度立て替えて家裁に納めます。最終的に相続財産から回収されることはありますが、財産が少ないと回収できず実質負担になることもあります。業界水準は20〜100万円で、財産規模・処分難易度で家裁が個別判断します(裁判所「相続財産清算人の選任」)。

Q8. 相続財産管理人と相続財産清算人はどう違いますか?

A. 同じ制度の名称変更です。2023年改正前は「相続財産管理人」、改正後は「相続財産清算人」と呼びます(民法952条)。古い解説サイト・書籍は旧称のままなので、相続放棄関連の情報を読むときは施行日2023-04-01の前後を意識してください。

Q9. 占有していない相続放棄者でも、自治体から「特定空家認定の通知」が来ることはありますか?

A. 登記名義が被相続人のまま放置されると、自治体が「相続人と思われる人」を仮の相手として通知してくることがあります。受理通知書のコピーで「自分は放棄しており所有者ではない」旨を伝えれば、認定の名宛人から外れる扱いになるのが通常です。判断に迷ったら自治体担当課または弁護士に確認してください。

Q10. 占有していた実家に火災保険を付けていました。放棄後も保険料を払い続けるべきですか?

A. 火災保険を解約せず保険料を払い続けると「単純承認とみなされる」リスクは低いですが、占有を継続している証拠と評価される可能性があります。引き渡しまでの間は保存行為として最低限の火災保険を維持しつつ、引き渡し後は速やかに名義変更・解約するのが原則です。判断に迷ったら弁護士に相談してください。

Q11. 「相続放棄したから何もしなくていい」と聞きました。本当ですか?

A. 占有していなかった場合は概ねその理解で合っています(管理義務なし)。ただし占有していた場合は引き渡しまで管理義務が継続します。「占有していたかどうか」の自己判定が難しい場合、放棄手続きの前段階で弁護士・司法書士に確認してください。

まとめ — 「占有判定 → 引き渡し」までの一本道

民法940条改正で、相続放棄後の管理義務は**「占有していたか」で大きく分岐**するようになりました。

この記事で押さえてほしい5点

  1. 適用範囲は**「現に占有していた相続人」のみ**に限定された(2023-04-01施行)
  2. 占有判定は鍵の所持・家財・近隣対応者の3点で総合判断
  3. 義務の終期は相続人または相続財産清算人への引き渡しまで
  4. 全員放棄なら相続財産清算人選任を申立て(予納金20〜100万円)
  5. 固定資産税(地方税法343条)・特定空家認定(空家対策特措法)は別軸で進行するため、受理通知書のコピーを持って自治体・市町村に対応

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律助言ではありません。具体的なケースは弁護士・司法書士にご相談ください。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、 税務・法務・不動産取引に関する個別具体的な助言を行うものではありません。 個別のご事情に応じた判断は、税理士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。 また、法令・通達は本記事公開後に改正される可能性があります。最新情報は各官公庁のWebサイトをご確認ください。

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