家じまいくん

春日井で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

春日井で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

春日井市で売れた、1981年以前に建った家(29件)

980万〜2,600万円

03,000万円

半分はこの範囲

29件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、春日井市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(29件)

土地と建物を合わせた値段です。29件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(980万〜2,600万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(名古屋法務局 春日井支局) 0568-81-3210
  2. ②片付けの補助を使うなら、片付けの契約と、売買などの契約の前に、市に申請する
  3. ③売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要
相談先
春日井市 住宅政策課(片付けの補助) 0568-85-6572
使える補助
費用の2分の1(上限10万円)。契約の前に申請します。市のページ(2024年9月24日更新)の案内で、2026年度の受付は住宅政策課に確認してください対象は、1年以上使われていない空き家や、市の空き家・空き地バンクに載せている空き家などです。事業者に頼んだ費用だけが対象で、1戸につき1人・1回限りです。解体の補助とは同時に使えません

壊すと決めたら

  1. ①解体工事の契約を結ぶ前に、市に補助を申請する(契約したあとの申請は対象外)
  2. ②解体は、建設業(土木・建築・解体工事)の許可か、解体工事業の登録を持つ業者に頼む

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
春日井市 住宅政策課(解体の補助) 0568-85-6572
使える補助
解体工事費の3分の2(上限20万円)市のページ(2025年4月18日更新)の案内です。2026年度の受付は、住宅政策課(0568-85-6572)に確認してください

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。管理や売却などで困ったら、市に連絡すると、連携協定を結ぶ団体(春日井商工会議所・宅建協会・司法書士会など)から専門業者を紹介してもらえます
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
春日井市 住宅政策課(空き家の管理) 0568-85-6572
まだ決められないなら、無料で診断

春日井市の空き家バンクに載せるには

市が空き家の流通を支援する制度で、市のホームページなどで紹介してもらえます。登録手数料は無料です。登録するには、市が指定した不動産会社(協力事業者)と、売却か賃貸の契約(媒介契約)を結んでいることが条件です

空き家バンクの注意(3つ)
  • 売買や賃貸の契約が成立すると、協力事業者(不動産会社)への仲介手数料が必要です
  • 対象は、床面積の2分の1以上が住まいとして使われていた建物で、いま住んでいる人がいない建物です
  • 建物の持ち主が、暴力団や暴力団員、暴力団と密接な関係を持つ人でないことが条件です
載せる条件と書類
  • 不動産会社の紹介: 不動産会社が見つからない時は、住宅政策課(0568-85-6572)に連絡すると、市が信頼できる不動産会社(宅地建物取引士)を紹介します。一覧表から自分で探すこともできます
  • 登録の方法: 申込書(第1号様式)と誓約書(第2号様式)に、協力事業者と媒介契約を結んでいることが分かる書類をつけて、住宅政策課へ出します
売るか貸すか、無料の診断で比べる

春日井で、あなたの家を買う人が使える補助

春日井市の「空き家付き土地の購入に対する補助金」です。居住誘導区域(市が住まいを集めたい区域)の中にある空き家と土地を買って、住む人が対象です。市のページ(2025年3月25日更新)の案内で、2026年度の受付は住宅政策課に確認してください

補助の額
購入の費用など(消費税を除く)の10分の1。上限は50万円
対象の費用
空き家と土地の購入、リフォーム(DIYを含む)、建て替え(解体と新築)の費用
対象外
空き地(建物がない土地)の購入には使えません
補助の条件
  • 売買・解体工事(売主が行う場合を除く)・新築工事・リフォーム工事の契約を、一つも結んでいない状態で申請します。申請する人の2親等以内(親・子・祖父母・兄弟姉妹・孫)の親族も、一つも結んでいない必要があります
  • 市の認定の通知日から2年以内に、その空き家にそのまま住むか、リフォームや建て替えをして住みます
  • 買う人(個人)本人が申請します。過去にこの補助を受けていないことが条件です

問い合わせ: 春日井市 住宅政策課 0568-85-6572

解体の補助の細かい条件
  • 対象は、市内にある、1年以上使われていない空き家です(床面積の2分の1以上が住まいとして使われていたもの)
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した空き家が対象です
  • 個人が持っている家が対象です。所有者以外に権利者がいる場合は、その人の同意が要ります
  • 市から、空き家対策の法律(空家等対策特別措置法)にもとづく措置命令を受けていない家が対象です
  • 同じ敷地に、人が住んでいる住宅がないことが条件です
  • 残置物撤去の補助を受けた家は対象外です
  • 1戸につき1人まで、同じ年度に1人1回までです。予算の範囲内で補助されます
春日井で相続登記をするには(春日井支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は名古屋法務局 春日井支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、春日井市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家29件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が980万〜2,600万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月2日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた春日井市の制度・窓口・期限は、2026年10月2日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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本ページの情報は2026年10月2日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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