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春日井市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと春日井市の補助金

春日井市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・名古屋法務局春日井支局)②家財の片付け(春日井市の空き家残置物撤去補助金・対象経費の1/2・上限10万円)③相場の確認(放置空き家率4.99%は愛知県平均より高いが全国平均より低い)④売却。老朽空き家解体費補助金(解体工事費の2/3・上限20万円)と残置物撤去補助金は同一の空き家で重複受給できません。

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1. 春日井市で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。春日井市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-06
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-06
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-06
名古屋法務局春日井支局(春日井市の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-06
名古屋法務局春日井支局
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-06
売却手続き(確定申告は翌年)
工事契約・売買契約の前(先着順・予算の範囲内)老朽空き家解体費補助金・空き家残置物撤去補助金を使うなら、契約前に春日井市住宅政策課へ申請
出典: 春日井市 老朽空き家解体費補助金(確認日 2026-08-06
春日井市 まちづくり推進部 住宅政策課

2. 手順1: 春日井市での相続登記

春日井市にある不動産の相続登記は、名古屋法務局春日井支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は春日井市・瀬戸市・犬山市・小牧市・尾張旭市・丹羽郡)。所在地は春日井市鳥居松町4-46、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。登記の申請等は代表番号(0568-81-3210)、登記事項証明書等の証明書専用番号(0568-89-2366)と、電話番号が用途で分かれています。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。春日井市は市民生活部資産税課が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-06

春日井市に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。春日井市に来られなくても、書類を揃えて名古屋法務局春日井支局に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(春日井市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
  • 3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は市都市計画課の窓口で発行を受けられます。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

もっと詳しく: 春日井市で実家を相続したときの手続き

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(春日井市の補助制度)

空き家残置物撤去補助金

空き家の流通を促進するため、空き家内の残置物(家財道具等)を撤去する方に、春日井市が補助する制度です。相続した実家に親の荷物が大量に残っている場合、この補助が最初に効きます。

補助率対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)
上限額上限10万円
条件
  • 認定申請日において、市内にある1年以上使用されていない空き家(床面積の2分の1以上が住宅として使用されていたもの)、春日井市空き家・空き地バンクに掲載中の空き家、または令和6年3月31日までに所有者が市へ情報提供同意書を提出している空き家のいずれかに該当すること
  • 空き家を売却・賃貸する所有者、または購入・賃貸する者であること
  • 残置物の所有者でない場合は、所有者から撤去の同意を得ていること(所有者死亡時は相続人からの同意)
  • 対象経費は一般廃棄物収集運搬業者に依頼する収集運搬費用、整理・分別費用、特定家庭用機器の引取運搬料金・リサイクル料金(事業者に依頼した経費のみ)
  • 同一の空き家において、春日井市老朽空き家解体費補助金と重複して交付を受けることはできない
  • 空き家1戸につき1人だけ、かつ1回限り
期限
  • 予算の範囲内で先着順受付
  • 残置物撤去の契約及び売買等契約の契約前に申請(一部例外あり)
問い合わせ春日井市 まちづくり推進部 住宅政策課 Tel 0568-85-6572

出典: 春日井市 空き家残置物撤去補助金(確認日 2026-08-06

4. 手順3: 春日井市の相場を知る

春日井市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「春日井市の空き家率は愛知県平均よりやや高いが、全国平均よりは低い」ということです。名古屋近郊の住宅都市として一定の需要が見込める一方、県内では平均的な水準の競合がある前提で見通しを持っておく必要があります。

春日井市の実数データ

公的統計から抽出した春日井市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、愛知県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(春日井市単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)5.0%春日井市の値(総住宅数 147,170戸のうち 7,340戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)12.6%春日井市の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)132,100 円/m²(前年比 +1.8%)愛知県全体の平均値(春日井市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)610,700 円/m²(前年比 +3.2%)愛知県全体の平均値(春日井市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)55,927 円/月愛知県全体の平均値(春日井市単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

愛知県全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。春日井市の居住誘導区域内であれば買主側の購入補助(上限50万円)が働く可能性があるため、対象区域かどうかを「道風くんの春日井まっぷ」または住宅政策課で確認してから売り方を決めることをおすすめします。なお、机上の平均値と実際の査定額は別物です。土地の形・前面道路の幅・残置物の量で数百万円単位で動きます。

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5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、春日井市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

春日井市の居住誘導区域内であれば、買い手側に「空き家付き土地の購入に対する補助金」(購入・リフォーム・建替え費用の1/10・上限50万円)が用意されており、フラット35の金利優遇制度(当初10年間0.25%引下げ)も併用できます。売る前に対象区域かどうかを住宅政策課(0568-85-6572)で確認しておくと、買い手にこの制度をアピールできます。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)とあわせて逆算して動いてください。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

春日井市は名古屋市に隣接するベッドタウンで、一定の賃貸需要が見込める地域です。広い意味での空き家率は12.55%と今回対象4市の中では比較的低く、競合は相対的に少なめです。春日井市空き家・空き地バンク(登録手数料無料)に登録すれば、市が信頼できる宅地建物取引士を紹介してくれます。リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、春日井市では固定資産税1.4%と、市街化区域内なら都市計画税0.3%が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準が固定資産税で小規模住宅用地6分の1・一般住宅用地3分の1に軽減されますが、「特定空家等」「管理不全空家等」の勧告を受けた土地はこの軽減の対象から除外されます。管理不全空家等は「そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある状態」として、特定空家に至る前の段階から市の助言・指導の対象になる点に注意してください。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

春日井市には老朽空き家解体費補助金があり、昭和56年5月31日以前に着工された空き家で1年以上使用されていないものを解体する場合、解体工事費の3分の2・上限20万円が補助されます。呉市(補助率1/2・上限30万円)より補助率は高いですが上限額は低い制度です。残置物撤去補助金との重複受給はできないため、家財が大量に残っている場合はどちらを使うか(または家財を先に自費で片付けてから解体補助を使うか)を住宅政策課に相談してから進めてください。

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6. 春日井市の空き家・解体の補助金

老朽空き家解体費補助金

老朽化して倒壊等のおそれのある空き家を解体する方に、春日井市が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。令和7年度から対象条件が「昭和56年5月31日以前に着工」に変更されました。

補助率解体工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
上限額上限20万円
条件
  • 市内にある1年以上使用されていない空き家(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された空き家(同年6月1日以後に増築された部分を含む)
  • 個人が所有するもの、所有者以外の権利者がいない(いる場合は同意あり)もの
  • 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
  • 同一敷地内に居住者のいる住宅がないもの
  • 春日井市残置物撤去補助金の交付を受けていないもの(重複受給不可)
  • 対象建物1棟すべてを解体し、敷地を更地とする工事であること
期限
  • 解体工事の契約前に申請書に必要書類を添付し、住宅政策課へ提出(工事契約後の申請は対象外)
  • 申込時間: 閉庁日を除き午前8時30分から午後5時15分
問い合わせ春日井市 まちづくり推進部 住宅政策課 Tel 0568-85-6572

出典: 春日井市 老朽空き家解体費補助金(確認日 2026-08-06

春日井市の空き家バンク

春日井市は空き家・空き地バンクを運営しています。登録手数料は無料ですが、契約が成立すると宅地建物取引士への仲介手数料が必要です。登録には市が指定する協力事業者(宅地建物取引士)との媒介契約締結が条件です。不動産事業者を探している所有者には、市が信頼できる宅地建物取引士を紹介してくれます(住宅政策課 0568-85-6572)。バンク登録物件は空き家残置物撤去補助金や空き家付き土地の購入に対する補助金の対象にもなります。

出典: 春日井市 空き家・空き地バンク(確認日 2026-08-06

7. 税金 — 春日井市で売ったときにいくら残るか

春日井市の税率

項目出典
固定資産税(春日井市)1.4%春日井市 税額算定の手順
確認日: 2026-08-06
都市計画税(春日井市)0.3%春日井市 税額算定の手順
確認日: 2026-08-06
住宅用地の課税標準の特例(春日井市)小規模住宅用地(200m²以下)は評価額の1/6、一般住宅用地(200m²超の部分)は評価額の1/3
「特定空家等」「管理不全空家等」の勧告を受けた土地の敷地は、この軽減の対象から除外されます
春日井市 住宅用地
確認日: 2026-08-06

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-06
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-06
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-06
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-06

「特定空家等」(倒壊等の危険・著しく衛生上有害・景観を著しく損なう等の状態)や、その前段階にあたる「管理不全空家等」(放置すれば特定空家等に該当するおそれがある状態)の勧告を受けた土地は、住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されます。春日井市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

春日井市の実家を相続した方の多くは、いま春日井市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、春日井市に行く必要はありません。
  • 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は春日井市役所の資産税課が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は0568-85-6102に確認してください。
  • 老朽空き家解体費補助金・空き家残置物撤去補助金は「先に申請、後に契約・着手」が条件です。帰省の日程を決める前に、住宅政策課(0568-85-6572)に対象になるかどうかと申請時期を確認しておくと、1回の帰省で片付けまで進められます。
  • 3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は市都市計画課の窓口で発行を受けられます。郵送対応の可否は事前に確認してください。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. 春日井市の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書名古屋法務局 春日井支局
〒486-0844 春日井市鳥居松町4-46

業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで

不動産登記の管轄区域: 春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡(大口町・扶桑町)
代表(自動音声案内): 0568-81-3210
証明書専用番号: 0568-89-2366
空き家の解体・残置物撤去・購入補助金・空き家バンク春日井市 まちづくり推進部 住宅政策課
〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地
0568-85-6572
固定資産評価証明書・固定資産税春日井市 市民生活部 資産税課
〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地
0568-85-6102

※ 人口・世帯数は 春日井市 統計・人口(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. 春日井市でよくある質問

春日井市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
老朽空き家解体費補助金で、解体工事費の3分の2・上限20万円が出ます。対象は昭和56年5月31日以前に着工された、1年以上使用されていない個人所有の空き家です。解体工事の契約前に申請が必要で、空き家残置物撤去補助金との重複受給はできません。
実家に親の荷物が大量に残っています。春日井市に支援はありますか?
空き家残置物撤去補助金があります。市内の空き家に残る家財道具等の撤去費用について、対象経費の1/2・上限10万円が補助されます。空き家バンク掲載中の空き家などが対象で、残置物撤去・売買等契約の締結前に住宅政策課(0568-85-6572)へ申請してください。老朽空き家解体費補助金との重複受給はできません。
春日井市の空き家を買う人には何か支援がありますか?
居住誘導区域内の空き家付き土地を購入して居住する方に対して、「空き家付き土地の購入に対する補助金」があります。購入・リフォーム・建替え費用(消費税を除く)の1/10・上限50万円が補助され、フラット35(地域連携型)の金利優遇制度も併用できます。売却を検討する際は、買い手にこの制度が使えるかどうかを伝える材料になります。
春日井市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。春日井市の不動産の相続登記は名古屋法務局春日井支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は春日井市の資産税課(0568-85-6102)が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
春日井市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
春日井市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。住宅が建っている土地は課税標準が小規模住宅用地(200m²以下)で評価額の6分の1、一般住宅用地(200m²超の部分)で評価額の3分の1に軽減されます。実際の金額は固定資産税評価額によるため、春日井市資産税課(0568-85-6102)または課税明細書でご確認ください。「特定空家等」またはその前段階の「管理不全空家等」の勧告を受けた土地は、この軽減の対象から除外されます。

11. まとめ

春日井市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・名古屋法務局春日井支局)②家財の片付け(春日井市の空き家残置物撤去補助金・対象経費の1/2・上限10万円)③相場の確認(放置空き家率4.99%は愛知県平均より高いが全国平均より低い)④売却。老朽空き家解体費補助金(解体工事費の2/3・上限20万円)と残置物撤去補助金は同一の空き家で重複受給できません。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は春日井市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 春日井市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • 春日井市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。春日井市の公式ページに解体費の相場は載っていません
  • 春日井市空き家・空き地バンクの登録件数・成約実績(公式ページに開示がありません)
  • 春日井市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
  • 空き家地域貢献活用事業補助金(法人・任意団体向け、上限50万円)は個人の相続人が直接使える制度ではないため、本ガイドの4選択肢には含めていません

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの春日井市の補助金・税率・窓口は、2026-08-06に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-06時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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