新居浜市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと老朽危険空家除却補助事業
新居浜市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・松山地方法務局西条支局。市内には証明書交付のみの窓口あり)②建物の状態確認(老朽危険空家なら除却補助事業の対象。補助率10分の8以内・上限80万円)③相場の確認(狭義空き家率14.51%は愛媛県平均12.2%より高い)④売却。空き家バンクは確認できませんでしたが、AlbaLink・ネクスウィル等の買取業者と連携協定を結んでおり、売れにくい空き家の相談先があります。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 新居浜市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。新居浜市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 松山地方法務局西条支局(西条市・新居浜市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 松山地方法務局西条支局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 令和9年2月末までに工事完了(受付は交付決定額が予算額に達し次第終了) | 老朽危険空家除却補助事業を使うなら、事前相談のうえ交付決定を受けてから着工する 出典: 新居浜市 令和8年度老朽危険空家除却補助事業について(確認日 2026-08-07) | 新居浜市 建築指導課 |
2. 手順1: 新居浜市での相続登記
新居浜市にある不動産の相続登記は、松山地方法務局西条支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は西条市・新居浜市)。所在地は西条市明屋敷168番地1、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。代表電話は0897-56-0188、証明書等交付・地番照会等のお問い合わせは0897-56-0206です。新居浜市役所内には登記事項証明書等の交付のみを行う「新居浜法務局証明サービスセンター」がありますが、登記の申請自体は西条支局へ郵送するか、西条市まで出向く必要があります。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。新居浜市は課税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
新居浜市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。西条市に行けなくても、書類を揃えて松山地方法務局西条支局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。新居浜市役所内の証明サービスセンターでも交付を受けられます(申請の受付ではなく証明書交付のみ)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 🔴 新居浜市の不動産登記は、市役所ではなく西条市にある松山地方法務局西条支局が管轄します。新居浜市役所内の証明サービスセンターは証明書の交付のみを扱う窓口で、登記の申請そのものはできません。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(新居浜市の補助制度)
新居浜市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、新居浜市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 新居浜市の相場を知る
新居浜市で相続した家を売るときにまず知っておくべきなのは、新居浜市は愛媛県平均より放置空き家が多い市であるということです。市の空き家対策ページには「空き家等は個人の資産」という原則が明記されており、市が直接引き取る制度(寄付の受付)はありません。
- 新居浜市の放置空き家率は14.51%。総住宅数65,700戸のうち9,530戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。愛媛県平均12.2%より高く、全国平均5.9%の約2.5倍です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - 国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では137番目(上位11%)、772市の中では106番目(上位14%)と、全国的にも高い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は22.48%です。新居浜市の住宅のおよそ4戸に1戸近くに人が住んでいない計算になります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
新居浜市の実数データ
公的統計から抽出した新居浜市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、愛媛県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(新居浜市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 14.5% | 新居浜市の値(総住宅数 65,700戸のうち 9,530戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 22.5% | 新居浜市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 52,800 円/m²(前年比 -0.4%) | 愛媛県全体の平均値(新居浜市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 117,200 円/m²(前年比 -0.2%) | 愛媛県全体の平均値(新居浜市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 42,762 円/月 | 愛媛県全体の平均値(新居浜市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 愛媛県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税・都市計画税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。新居浜市は株式会社AlbaLink・株式会社ネクスウィルという、難易度の高い不動産の流通を専門とする買取業者2社と令和8年5月に連携協定を結んでいます。仲介で売りにくい物件は、これらの専門業者への相談も選択肢に入れてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、新居浜市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
新居浜市の放置空き家率14.51%は愛媛県平均12.2%より高く、競合が多い市です。市はAlbaLink・ネクスウィルという難易度の高い不動産の流通を専門とする買取業者2社と連携協定を結んでいるため、仲介で時間がかかりそうな物件はこうした専門業者にも相談してみてください。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
新居浜市の空き家対策ページを確認した限り、賃貸に出す所有者向けの改修補助制度は見当たりませんでした。市の連携団体には(公社)新居浜市シルバー人材センターがあり、契約すれば空き家の管理業務を委託できますが、賃貸転用そのものへの補助ではありません。リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、新居浜市では固定資産税1.4%に加えて都市計画税0.28%がかかります。都市計画税の対象は用途地域内および公共下水道事業計画区域内の土地・家屋に限られ、市内全域ではありません。住宅用地の特例で小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税が1/6・都市計画税が1/3に軽減されますが、「勧告」の対象となった特定空家等・管理不全空家等はこの軽減の対象から外れます。10年間の維持費を積み上げて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税・都市計画税は上がる可能性があります。新居浜市には老朽危険空家除却補助事業があり、対象者に「所有者、所有者の相続人、または同意を得た人」と明記されているため、相続した空き家でも申請できます。補助率は対象経費の10分の8以内・上限80万円ですが、募集件数15件程度・予算の範囲内のため、早めに建築指導課へ相談してください。
6. 新居浜市の空き家・解体の補助金
令和8年度老朽危険空家除却補助事業
老朽化等により倒壊のおそれがある危険な空き家の除却にかかる費用の一部を新居浜市が補助する制度です。補助対象者に「老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た人」と明記されており、相続した空き家でも申請できます。
| 補助率 | 補助対象となる経費の10分の8 |
|---|---|
| 上限額 | 上限80万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 新居浜市 建築指導課 Tel 0897-65-1234(代表) |
出典: 新居浜市 令和8年度老朽危険空家除却補助事業について(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 新居浜市で売ったときにいくら残るか
新居浜市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(新居浜市) | 1.4% 免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません) | 新居浜市 固定資産税額の算定について 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(新居浜市) | 0.28% 課税の対象は用途地域内および公共下水道事業計画区域内に所在する土地・家屋に限られ、市内全域ではありません | 新居浜市 都市計画税について 確認日: 2026-08-07 |
| 住宅用地の課税標準の特例(新居浜市) | 小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税1/6・都市計画税1/3、一般住宅用地は固定資産税1/3・都市計画税2/3 住宅が建っている土地への軽減。「勧告」の対象となった特定空家等・管理不全空家等に係る土地はこの軽減の対象から除外されます | 新居浜市 住宅用地の課税標準の特例について 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
「特定空家等」「管理不全空家等」として市から勧告を受けると、住宅用地の課税標準の特例(固定資産税は最大6分の1、都市計画税は最大3分の1)の対象から除外され、税負担が増えます。命令に係る措置を行わない場合は50万円以下の過料の対象にもなります。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
新居浜市の実家を相続した方の多くは、いま新居浜市に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、西条市・新居浜市に行く必要はありません。新居浜市役所内の証明サービスセンターでも証明書は取得できます。
- 老朽危険空家除却補助事業は交付決定前の解体が対象外です。帰省の日程を決める前に、建築指導課(0897-65-1234)に事前相談の流れを確認しておくと、1回の帰省で手続きを進めやすくなります。
- 空き家の相談は建築指導課が窓口です。所有者を調べる方法、越境した木の枝の扱い、相続放棄の手続きなどのFAQも公式サイトに整理されています。
- 所有者が認知症の場合や相続人が不明な場合の対応(成年後見制度・相続財産管理人制度など)も、市と協定を結んだ団体(愛媛県宅地建物取引業協会・愛媛県司法書士会等)を紹介してもらえます。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 新居浜市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記(申請)・登記事項証明書の管轄 | 松山地方法務局 西条支局 〒793-0023 西条市明屋敷168番地1 | 代表: 0897-56-0188 証明書等交付・地番照会等: 0897-56-0206 |
| 登記事項証明書等の交付のみ(申請は西条支局へ) | 新居浜法務局証明サービスセンター(新居浜市役所内) 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 | 新居浜市役所代表: 0897-65-1234 |
| 老朽危険空家除却補助事業・空き家対策の相談 | 新居浜市 建築指導課 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 | 0897-65-1234(代表) |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税 | 新居浜市 課税課 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 | 0897-65-1225 |
※ 人口・世帯数は 新居浜市 統計情報(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 新居浜市でよくある質問
- 新居浜市の老朽危険空家除却補助事業はいくらもらえますか?相続人でも申請できますか?
- 補助対象経費の10分の8・上限80万円です。補助対象者に「老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た人」と明記されているため、相続した空き家でも申請できます。募集件数は15件程度で予算の範囲内、工事完了は令和9年2月末までが条件です。交付決定前に解体すると対象外になるため、必ず先に建築指導課へ相談してください。
- 新居浜市の実家の相続登記は、新居浜市役所で申請できますか?
- 申請はできません。新居浜市の不動産登記は松山地方法務局西条支局(西条市明屋敷168番地1)が管轄しています。新居浜市役所内にある証明サービスセンターは登記事項証明書等の交付のみを扱う窓口で、登記の申請自体は西条支局へ郵送するか、西条市まで出向く必要があります。
- 新居浜市に空き家バンクはありますか?
- 市の空き家対策ページ(Q&A)を確認した限り、市直営の空き家バンクは見当たりませんでした(2026-08-07確認)。代わりに、株式会社AlbaLink・株式会社ネクスウィルという、難易度の高い不動産の流通を専門とする買取業者2社と連携協定を結んでおり、売れにくい空き家の相談先になります。
- 新居浜市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.28%です。都市計画税は用途地域内・公共下水道事業計画区域内の土地・家屋が対象で、市内全域ではありません。住宅が建っている200㎡までの土地(小規模住宅用地)は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。実際の金額は評価額によるため、課税課(0897-65-1225)または課税明細書でご確認ください。
- 新居浜市は空き家が多いと聞きます。売れないのではないですか?
- 新居浜市の放置空き家率は14.51%で、愛媛県平均12.2%より高く、全国平均5.9%の約2.5倍です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。競合が多いのは事実ですが、市がAlbaLink等の買取専門業者と連携協定を結んでいるため、仲介で時間がかかりそうな物件はこうした専門業者への相談も選択肢になります。
11. まとめ
新居浜市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・松山地方法務局西条支局。市内には証明書交付のみの窓口あり)②建物の状態確認(老朽危険空家なら除却補助事業の対象。補助率10分の8以内・上限80万円)③相場の確認(狭義空き家率14.51%は愛媛県平均12.2%より高い)④売却。空き家バンクは確認できませんでしたが、AlbaLink・ネクスウィル等の買取業者と連携協定を結んでおり、売れにくい空き家の相談先があります。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
新居浜市の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は新居浜市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 新居浜市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 新居浜市の空き家バンクの有無(空き家対策ページのQ&Aと連携団体一覧を確認した限り見当たりませんでした。制度が無いと断定はできず、確認できなかったものとして扱います)
- 新居浜市の家財道具処分に対する金銭的な補助制度(老朽危険空家除却補助事業の対象経費から家財道具などの動産の処分費用は明示的に除外されており、代替の補助制度も確認できませんでした)
- 空き家の3,000万円特別控除に必要な確認書の新居浜市での交付窓口・処理日数(公式サイト内で該当ページを確認できませんでした)
- 新居浜市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 新居浜市 空き家対策について(確認日 2026-08-07)
- 新居浜市 令和8年度老朽危険空家除却補助事業について(確認日 2026-08-07)
- 新居浜市 空き家対策に関して市と連携している企業・団体(確認日 2026-08-07)
- 新居浜市 住宅用地の課税標準の特例について(確認日 2026-08-07)
- 新居浜市 固定資産税額の算定について(確認日 2026-08-07)
- 新居浜市 都市計画税について(確認日 2026-08-07)
- 新居浜市役所(確認日 2026-08-07)
- 松山地方法務局 西条支局(新居浜市を含む不動産登記管轄)(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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