前橋で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
前橋で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
前橋市で売れた、1981年以前に建った家(87件)
310万〜1,100万円
半分はこの範囲
87件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、前橋市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(87件)
土地と建物を合わせた値段です。87件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・市から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(310万〜1,100万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(前橋地方法務局 本局・代表) 027-221-4466
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要
- ③空き家バンクに登録して、契約が成立したら、家財の処分費の補助(全額・上限10万円)を使う。順番は、空家利活用センターに事前相談 → 申請 → 交付決定 → 片付け → 完了後30日以内に実績報告
- 相談先
- 前橋市 空家利活用センター(片付けの補助) 027-898-6081
- 使える補助
- 対象費用の全額(上限10万円)。空き家バンクに登録して、契約が成立した住宅が対象です。片付ける前に、空家利活用センターに相談して申請します。交付が決まってから片付けを始め、終わったら30日以内に実績報告を出します(2026年度分の最終の提出期限は2027年2月26日)。予算に達したら終わるかは、市のページには書かれていませんでした。空家利活用センター 027-898-6081 に確かめてください対象は、家財道具の搬出と処分、家電リサイクル法の対象の家電の処分、ごみなどの処分にかかる費用です。前橋市の一般廃棄物収集運搬業者の名簿に登録がある、市内の事業者に頼んだ分に限ります。契約が成立した相手が、あなたの配偶者か3親等以内の親族の場合は、対象外です。住宅と土地の売買の費用、物置やカーポートなどの解体費、庭木の伐採や草刈りの費用、すでに処分した費用も対象外です
壊すと決めたら
2026年度は予算の上限に達し、新しい相談の受付は終了しています(市のページの表示)。事前相談を済ませた人の本申請は、2026年10月4日の確認では、受付中と市のページに書かれています。次の年度の案内は、市のページで確認できませんでした。空家利活用センター(027-898-6081)に確かめてください
対象: 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた戸建てで、おおむね1年以上、住む人がいない空き家です。倒れるおそれがあったり、将来、特定空き家になるかもしれない家が対象です。所有者、相続人、所有者から承諾を受けて壊す人が申請できます(法人は申請できません)
- ①着工の前に、空家利活用センターに相談する(交付申請書は、相談の時に渡される)
- ②交付申請書を出して、交付決定の通知を受け取ってから、工事を始める
- ③工事が終わったら、30日以内に実績報告書と請求書を出す(2026年度分の最終の提出期限は、2027年3月12日)。工事が終わらないと、補助金は出ない
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 前橋市 空家利活用センター(解体の補助) 027-898-6081
- 補助の額(2026年度の新しい受付は終了)
- 工事費(税抜)の3分の1以内(上限25万円)です。居住誘導区域内の空き家を壊す場合は、5万円が加わります(基本の額との合計は、工事費の3分の1まで)。工事は、市内の業者が行います
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
- ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 使える補助
- ・貸すなら: 空き家バンクに登録して契約が成立したあとに、家財の処分費の補助(全額・上限10万円)が使えます・自分で住むなら(2026年度は受付終了): 空き家活用リフォーム補助(相続で取得してリフォームして住む人も対象・上限50万円)は、予算の上限に達して、新規の受付が終わりました
前橋市の空き家バンクに載せるには
市が物件の情報をホームページで公開し、契約の交渉と仲介は、市が協定を結ぶ2つの不動産団体が推薦する「協力事業者」が行う仕組みです。登録は無料です。市は、売買や賃貸の交渉と契約には関わりません
空き家バンクの注意(4つ)
- 対象は、市内の、いま住んでいない戸建て(住宅か併用住宅)と、その敷地です。賃貸や分譲のために建てた建物は除きます。適切に管理されていて、老朽や損傷が著しくない家だけです
- 登記が済んでいる建物と土地で、所有者と登記名義人が同じであることが条件です。相続登記がまだの家を載せられるかは、市のページでは確認できませんでした
- 協力事業者が、代理か仲介をすることが条件です。登録は無料ですが、契約には、宅地建物取引業法で決まる仲介手数料がかかります。媒介契約を結ぶ前に、所有者のあなたが、協力事業者に確かめてください
- 登録できる期間は2年です(再登録できます)。争いが起きた時は、当事者の間で解決します
載せる条件と書類
- 登録の流れ: ①建築住宅課に、登録申請書・登記事項証明書(発行から3か月以内)・案内図と外観写真などを出す ②市が、協定を結ぶ2団体に、協力事業者の推薦を頼む ③協力事業者が決まったら、仲介手数料を確かめて、媒介契約を結び、登録カードを作って出す ④登録が決まると、市のホームページに物件が載る
- もうひとつの仕組み: 市は、不動産会社と連携する「空家等利活用ネットワーク(空家ネット)」も案内しています。利用料はなく、契約が成立した時は、取り扱った不動産会社の手数料がかかります。まず、空家利活用センター(027-898-6081)に相談します
- 市のページに載っている成約の数: 空き家バンクの成約は、2021年度が14件、2022年度が11件、2023年度が3件、2024年度が4件、2025年度が7件です
前橋市の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、市の窓口と専門家の団体です。前橋市の公式ページに載っている案内です。市の空家等対策計画には、年に数回、相談会を開く方針が書かれていますが、2026年度の日付は、市のページでは確認できませんでした
- 空き家の相談窓口(空家利活用センター)
- 市役所の建築住宅課内にある窓口です。転勤や相続で使わなくなった家の活用、空き家の売買や賃借、樹木の管理、隣の危険な空き家のことなどを、アドバイスしてもらえます 027-898-6081
- 空家等管理活用支援法人(宅建協会・全日本不動産協会など8法人)
- 市は、8つの法人を、空家等管理活用支援法人に指定しています。群馬県宅建協会(027-243-2288)、全日本不動産協会 群馬県支部(027-255-6280)のほか、民間の事業者です。名簿は、市のページにあります 027-243-2288
- 専門家団体との協定
- 市は、2017年12月18日に、建築士会・行政書士会・司法書士会・土地家屋調査士会・弁護士会・不動産鑑定士協会と、空家等対策の協定を結んでいます。相続や登記の相談先を探す時の参考になります
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、空家利活用センターが受け付けます。持参か郵送で出します。審査と発行には、申請から2週間ほどかかります(確定申告の前は、もっとかかります) 027-898-6833
前橋の、家を買う人への補助(2026年度は受付終了)
1981年(昭和56年)6月1日以後に建てた家か、耐震改修をする家だけ
前橋市の「空き家活用リフォーム補助」です。空き家を購入や相続で取得して、リフォームをしてから住む人が対象で、工事費(税抜)の3分の1以内(上限50万円)が出ます。2026年度は、予算の上限に達して、新規の受付は終了しています(市のページの表示)
- 補助の額
- 工事費(税抜)の3分の1以内で、上限50万円です。次の加算があります。居住誘導区域内の空き家は30万円、市外からの転入者は1人につき10万円(実績報告までに市内に転入した場合)、中学校修了前の子がいる場合は10万円です。加算は、最大50万円です。基本の額との合計は、工事費の3分の1までです
- 対象の家
- おおむね1年以上、住む人がいない、登記されている戸建ての住宅です。1981年(昭和56年)6月1日以後に建てた家か、耐震改修をする家に限ります。工事は、市内の業者が行います
補助の条件
- 空き家になる前から所有し、自分が住むために行う改修工事は対象外です
- 着工の前に、空家利活用センターに相談します。相談の前に着工した場合は、補助が受けられません
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた家は、耐震診断を受けて、耐震性がない場合は耐震改修が必要です
- 予算に達したら、受付は終わります。年度によって、補助の条件や額が変わることがあります
問い合わせ: 前橋市 空家利活用センター 027-898-6081
解体の補助の細かい条件
- 対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた、おおむね1年以上、住む人がいない戸建ての住宅(店舗などの併用住宅を含む)です。抵当権などが付いていない家に限ります(火災などで、住むのが難しいことが明らかな家は対象です)
- 壊す工事のほかに、残っている荷物の処分、物置や塀などの付属の構築物の解体、設計費、アスベストの調査費なども、補助の対象に含まれます
- 見積額をもとに補助額を決めます。申請したあとに、額を増やすことはできません。申請は、1人1回、同じ物件も1回だけです
- 市税を滞納していないことが条件です。前の年度までに、市の空き家対策補助を受けていないことも条件です。国や市のほかの補助事業と、いっしょには受けられない場合があります
- 市が案内する、解体費の目安を調べられる「解体費用シミュレーター」(外部サイト)は、概算で、現地調査の正式な見積もりとは差が出ます
前橋で相続登記をするには(本局・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は前橋地方法務局 本局です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、前橋市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家87件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が310万〜1,100万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月4日)
- 前橋市: 2026年度の空き家対策補助金(解体・リフォーム)、老朽空き家解体補助金の要項(PDF)、空き家バンク家財処分補助、空き家を売りたい・貸したい方(空き家バンク)、前橋市空き家バンク(物件一覧・成約の数)、前橋市空家等利活用ネットワーク、空き家を買いたい・借りたい方、空家利活用センター、空家等対策の推進に関する協定、空家等管理活用支援法人、前橋市空家等対策計画(PDF)、空き家の3,000万円特別控除(確認書)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、前橋地方法務局 本局
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
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本ページの情報は2026年10月4日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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