前橋市で空き家・実家を処分する手順|相続登記から売却・支援制度まで
前橋市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・前橋地方法務局本局)②家財の片付け(前橋市に専用の補助制度は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率5.27%は全国平均5.9%よりやや低い)④売却。前橋市の「令和8年度空き家対策補助金」は2本立てで、活用リフォーム補助は予算上限に達し新規受付を終了、老朽空き家解体補助(工事費1/3・上限25万円)は受付中です(2026-08-06確認)。空家利活用センターで無料相談できます。
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1. 前橋市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。前橋市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-06) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-06) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-06) | 前橋地方法務局本局(前橋市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-06) | 前橋地方法務局本局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-06) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 令和8年4月15日から令和9年1月20日まで(予算に達し次第終了) | 解体を決めているなら「老朽空き家解体補助」を空家利活用センターに事前相談する 出典: 前橋市 令和8年度空き家対策補助金(確認日 2026-08-06) | 前橋市 都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター |
2. 手順1: 前橋市での相続登記
前橋市にある不動産の相続登記は、前橋地方法務局本局が管轄します(不動産登記の管轄区域は前橋市を含む群馬県全域が本局・支局の管内。前橋市自体は本局の直接管轄)。所在地は前橋市大手町2丁目3番1号、電話は代表番号(027-221-4466)です。窓口対応時間は法務局共通で平日午前9時から午後5時までです。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。前橋市は資産税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-06)
前橋市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。前橋市に来られなくても、書類を揃えて前橋地方法務局本局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(前橋市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 前橋市の空家利活用センターはオンライン相談の可否を含め、まず電話(027-898-6081)で相談内容を伝えると案内が早いです。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(前橋市の補助制度)
前橋市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、前橋市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 前橋市の相場を知る
前橋市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「前橋市の放置空き家率は全国平均よりやや低い」ということです。群馬県の県庁所在地として、賃貸・売買とも一定の市場があります。
- 前橋市の放置空き家率は5.27%。総住宅数169,580戸のうち8,940戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%よりやや低く、群馬県平均7.6%(総務省調査の「その他空き家」率)よりも低い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は15.16%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
前橋市の実数データ
公的統計から抽出した前橋市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、群馬県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(前橋市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 5.3% | 前橋市の値(総住宅数 169,580戸のうち 8,940戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 15.2% | 前橋市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 37,600 円/m²(前年比 0.0%) | 群馬県全体の平均値(前橋市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 66,800 円/m²(前年比 +0.3%) | 群馬県全体の平均値(前橋市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 45,643 円/月 | 群馬県全体の平均値(前橋市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
| 最高路線価 | 145 千円/m²(前年比 +7.4%) | 前橋市本町2丁目(本町通り)の値 | 国税庁「令和8年分都道府県庁所在都市の最高路線価」 データ確認日: 2026-07-03 |
※ 群馬県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。前橋市には市の空き家バンクは無いため、まず空家利活用センターに相談して登録事業者(前橋市空家等利活用ネットワーク)を紹介してもらい、仲介と買取の両方の見積もりを比べる順番が合理的です。なお、机上の平均値と実際の査定額は別物です。土地の形・前面道路の幅・残置物の量で数百万円単位で動きます。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、前橋市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
前橋市には空き家バンクという名称の制度は無く、代わりに「空家利活用センター」が窓口となり、登録事業者団体(前橋市空家等利活用ネットワーク)を紹介する形を取っています。放置空き家率5.27%は全国平均より低く、群馬県の県庁所在地として一定の市場があります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。空家利活用センターは、登録事業者団体を紹介してもらえる相談先です。買い手が現れるまで待てる方には向いています。一方で、遠方にお住まいで管理の負担が続いている方や、控除の期限が近い方は、先に売却の見通し(いくらで・いつまでに売れそうか)を立ててから、どの窓口を使うかを決める形が現実的です。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
前橋市は群馬県の県庁所在地で、単身者・転勤者の賃貸需要が見込める地域です。空家利活用センターに相談すると、賃貸を含めた活用方法についてネットワーク登録事業者からの提案を受けられます。リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、前橋市では固定資産税1.4%と、都市計画税0.2%が毎年かかります。0.2%は全国標準の0.3%より前橋市が独自に低く設定している税率です。人が住んでいる住宅用地なら課税標準が小規模住宅用地で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に、一般住宅用地でそれぞれ3分の1・3分の2に軽減されますが、特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
前橋市の空き家対策補助金は2本立てです。「空き家活用リフォーム補助」(改修して住宅として活用する場合の補助)は2026-08-06確認時点で予算上限に達し新規の事前相談受付を終了しています。一方、「老朽空き家解体補助」(昭和56年5月31日以前に建築された空き家の解体)は受付中で、工事費(税別)の1/3以内・上限25万円が補助されます(居住誘導区域内なら加算措置で+5万円)。受付期間は令和8年4月15日から令和9年1月20日まで、必ず着工前に空家利活用センターへの事前相談が必要です。
6. 前橋市の空き家・解体の補助金
老朽空き家解体補助(令和8年度空き家対策補助金)
昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用の一部を、前橋市が補助する制度です。同じ補助金の枠組みにある「空き家活用リフォーム補助」は2026-08-06確認時点で新規受付を終了していますが、この解体補助は受付中です。
| 補助率 | 対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内(1,000円未満切捨て)。居住誘導区域加算に該当する場合はさらに5万円加算(基本額と加算措置の合計は工事費の3分の1を超えない) |
|---|---|
| 上限額 | 25万円(居住誘導区域加算に該当する場合は加算含め工事費の3分の1の範囲内) |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 前橋市 都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター Tel 027-898-6081 |
出典: 前橋市 令和8年度空き家対策補助金(確認日 2026-08-06)
7. 税金 — 前橋市で売ったときにいくら残るか
前橋市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(前橋市) | 1.4% 免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(課税標準額がこれ未満なら課税されません) | 前橋市 固定資産税・都市計画税の概要 確認日: 2026-08-06 |
| 都市計画税(前橋市) | 0.2% 全国標準の0.3%より前橋市が独自に低く設定しています | 前橋市 固定資産税・都市計画税の概要 確認日: 2026-08-06 |
| 住宅用地の課税標準の特例(前橋市) | 小規模住宅用地(200m²以下)は固定資産税6分の1・都市計画税3分の1、一般住宅用地(200m²超の部分)は固定資産税3分の1・都市計画税3分の2 住宅が建っている土地への軽減。特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます | 前橋市 住宅用地の特例制度について 確認日: 2026-08-06 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-06 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-06 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-06 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-06 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。前橋市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.2%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
前橋市の実家を相続した方の多くは、いま前橋市に住んでいません。空家利活用センターは電話相談を受け付けており、遠方からでも進め方の相談ができます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、前橋市に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は前橋市の資産税課が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は027-898-6216に確認してください。
- 老朽空き家解体補助を使う場合、工事契約は前橋市内業者に限られるため、現地での立ち会いや業者との調整が別途必要になる可能性があります。事前に空家利活用センター(027-898-6081)へ相談してください。
- 前橋市空家等利活用ネットワークの登録事業者に相談すれば、遠方在住でも売却・賃貸・管理の相談を進めやすくなります。
9. 前橋市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 前橋地方法務局 本局 〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号 業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで | 代表: 027-221-4466 |
| 空き家対策補助金・空家利活用ネットワークの相談 | 前橋市 都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター 〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 | 027-898-6081 |
| 固定資産税・都市計画税・固定資産評価証明書 | 前橋市 財務部 資産税課 〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 | 027-898-6216 |
※ 人口・世帯数は 前橋市公式トップ(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 前橋市でよくある質問
- 前橋市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 「老朽空き家解体補助」として、昭和56年5月31日以前に建築された空き家の解体工事費(税別)の1/3以内・上限25万円が補助されます(居住誘導区域内ならさらに5万円加算)。受付期間は令和8年4月15日から令和9年1月20日まで、着工前に空家利活用センター(027-898-6081)への事前相談が必要です。なお同じ枠組みにある「空き家活用リフォーム補助」は2026-08-06確認時点で新規受付を終了しています。
- 前橋市に空き家バンクはありますか?
- 前橋市には「空き家バンク」という名称の制度はありません。代わりに「空家利活用センター」が相談窓口となり、「前橋市空家等利活用ネットワーク」に登録した事業者団体を紹介する仕組みを取っています。
- 前橋市に、実家の片付け(家財処分)の補助はありますか?
- 前橋市の公式サイトで空き家対策補助金の制度を確認しましたが、家財道具の処分費用に対する専用の補助制度は確認できませんでした。まずは空家利活用センターに相談すると、片付けを含めた進め方のアドバイスを受けられます。
- 前橋市から遠く離れて住んでいます。相談できますか?
- できます。空家利活用センターは電話相談を受け付けており、遠方からでも進め方の相談ができます。相続登記自体も郵送で申請でき、登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
- 前橋市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 前橋市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.2%です(全国標準0.3%より前橋市が独自に低く設定)。住宅が建っている土地は課税標準が小規模住宅用地(200m²以下)で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に、一般住宅用地(200m²超の部分)で固定資産税3分の1・都市計画税3分の2に軽減されます。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
11. まとめ
前橋市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・前橋地方法務局本局)②家財の片付け(前橋市に専用の補助制度は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率5.27%は全国平均5.9%よりやや低い)④売却。前橋市の「令和8年度空き家対策補助金」は2本立てで、活用リフォーム補助は予算上限に達し新規受付を終了、老朽空き家解体補助(工事費1/3・上限25万円)は受付中です(2026-08-06確認)。空家利活用センターで無料相談できます。
前橋市の実家、4選択肢を5分で比較
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数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は前橋市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 前橋市の家財道具等の処分費用に対する補助制度(公式サイトの空き家対策補助金ページに専用の制度は掲載されていませんでした)
- 前橋市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 前橋市の解体費の実額(1件あたり何万円か)。公式ページに実額の相場は載っていません
- 前橋市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
- 「空き家活用リフォーム補助」の次年度以降の再開予定時期(公式ページに記載がなく、建築住宅課への直接確認が必要)
出典一覧
- 前橋市 令和8年度空き家対策補助金(確認日 2026-08-06)
- 前橋市 空き家・住宅(確認日 2026-08-06)
- 前橋市 空家利活用センターを開設しました(確認日 2026-08-06)
- 前橋市 固定資産税・都市計画税の概要(確認日 2026-08-06)
- 前橋市 住宅用地の特例制度について(確認日 2026-08-06)
- 前橋地方法務局 本局(確認日 2026-08-06)
- 法務局 業務のご案内(窓口対応時間)(確認日 2026-08-06)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-06)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-06)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-06)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-06)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-06)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-06時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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