川崎市川崎区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと不燃化重点対策地区の解体補助金
川崎区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局川崎支局)②家財の片付け(川崎市に現金の補助制度は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率2.63%は担当6市区の中で最も低い)④売却。老朽建築物の除却補助金(補助率2/3・上限100万円)は小田周辺地区・幸町周辺地区に限られます。川崎市には空き家バンクが無く、代わりに地域のまちづくり用途に限定した「空家利活用マッチング制度」があるため、個人の売却には民間の不動産業者への査定が主な入口です。
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1. 川崎市川崎区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。川崎市川崎区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 横浜地方法務局川崎支局(川崎区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 横浜地方法務局川崎支局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 着工前(予算の範囲内) | 小田周辺地区・幸町周辺地区に実家があるなら、住宅等不燃化推進事業(除却工事補助金)を工事着手前に相談する 出典: 川崎市 住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事 又は 耐火性能強化工事)(確認日 2026-08-07) | 川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 |
2. 手順1: 川崎市川崎区での相続登記
川崎区にある不動産の相続登記は、横浜地方法務局川崎支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は川崎市川崎区・幸区・中原区)。所在地は川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎(〒210-0012)、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。電話は044(244)4166、地番・家屋番号照会や各種証明書の発行は044(244)4170です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。川崎市は市税事務所が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
川崎市川崎区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。川崎区に来られなくても、書類を揃えて横浜地方法務局川崎支局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(川崎区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 登記手続案内・法定相続情報証明に関する相談は予約制です(044(244)4166)。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(川崎市川崎区の補助制度)
川崎市川崎区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、川崎市川崎区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 川崎市川崎区の相場を知る
川崎区で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「川崎市には他都市のような一般的な空き家バンクが無い」ということです。市の公式ページには「川崎市では空家バンクを設置しておりません。個人で居住用の空家をお探しの方は、民間の不動産事業者をお尋ねください」と明記されています。
- 川崎区の放置空き家率は2.63%。総住宅数139,160戸のうち3,660戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。担当6市区の中で最も低い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - 神奈川県平均は3.2%、全国平均は5.9%で、川崎区はそのどちらよりも低い水準です。東京都心に近い立地の需要の強さが背景にあると見られます。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
川崎市川崎区の実数データ
公的統計から抽出した川崎市川崎区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、神奈川県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(川崎市川崎区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 2.6% | 川崎市川崎区の値(総住宅数 139,160戸のうち 3,660戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 9.9% | 川崎市川崎区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 221,100 円/m²(前年比 +3.4%) | 神奈川県全体の平均値(川崎市川崎区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 720,800 円/m²(前年比 +7.3%) | 神奈川県全体の平均値(川崎市川崎区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 71,918 円/月 | 神奈川県全体の平均値(川崎市川崎区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 神奈川県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。川崎区は放置空き家率2.63%と需要が強い地域のため、地元の不動産業者への直接査定が現実的な入口になります。なお、机上の平均値と実際の査定額は別物です。土地の形・前面道路の幅・残置物の量で数百万円単位で動きます。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、川崎市川崎区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
川崎市には空き家バンクが無いため、地元の不動産業者への直接査定が主な入口になります。川崎区の放置空き家率2.63%は担当6市区の中で最も低く、東京都心に近い立地の需要が背景にあります。市が提供する「川崎市版 固定資産税シミュレーター」((株)クラッソーネ提供)で、維持費や売却時の収支を無料で試算できます。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
賃貸を検討する場合、まちづくりに資する用途(地域交流・福祉・防災等)での活用なら「空家利活用マッチング制度」で地域の利活用希望者とのマッチングを市がコーディネートしてくれます(町内会館としての活用等で固定資産税の減免が受けられる場合もあります)。通常の賃貸市場に出す場合は、放置空き家率2.63%という需要の強さを踏まえ、リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、川崎市では固定資産税1.4%と、市街化区域内なら都市計画税0.3%が毎年かかります。住宅用地は小規模住宅用地(200㎡まで)で固定資産税が評価額の6分の1・都市計画税が3分の1に軽減されます。空き家を住宅以外の用途に転用すると、この軽減が外れて税額が上がる場合があるため注意してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
実家が小田周辺地区・幸町周辺地区(不燃化重点対策地区)にある場合、老朽建築物の除却工事に補助率2/3・上限100万円という、担当6市区の中でも突出して手厚い補助金が使えます(旧耐震基準の建物、または築年数が耐用年数を超えた木造・鉄骨造の建物が対象)。この2地区の対象外の場所でも、市が連携する「解体一括見積サービスWEBサイト」(民間3社)で無料の概算費用シミュレーションができます。
6. 川崎市川崎区の空き家・解体の補助金
住宅等不燃化推進事業(老朽建築物の除却工事に対する補助金)
不燃化重点対策地区(小田周辺地区・幸町周辺地区)において、老朽建築物の解体工事に対する費用の一部を補助することで、密集市街地の改善を目指す制度です。令和8年度から補助対象者が個人のみ(法人は対象外)に変更され、補助金額も見直されました。
| 補助率 | 実費(工事請負契約額)×2/3、または延べ面積(㎡)×2万円/㎡×2/3のいずれか低い金額 |
|---|---|
| 上限額 | 100万円(上限額) |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 Tel 044-200-2731 |
出典: 川崎市 住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事 又は 耐火性能強化工事)(確認日 2026-08-07)
川崎市川崎区の空き家バンク
川崎市は空き家バンクを設置していません。代わりに「空家利活用マッチング制度」があり、地域交流・福祉・防災・子育て支援など、まちづくりに資する非居住用途での活用を希望する利活用希望者と、空き家所有者をつなぐ仲介を市がコーディネートします(交渉・契約は当事者間)。個人が居住用の空き家を売買・賃貸したい場合は、民間の不動産事業者に相談するよう市の公式ページで案内されています。
出典: 川崎市 空家利活用マッチング制度(登録空家の募集)(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 川崎市川崎区で売ったときにいくら残るか
川崎市川崎区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(川崎市) | 1.4% | 川崎市 住宅及び住宅用地の固定資産税の計算例 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(川崎市) | 0.3% | 川崎市 住宅及び住宅用地の固定資産税の計算例 確認日: 2026-08-07 |
| 住宅用地の課税標準の特例(川崎市) | 小規模住宅用地(200㎡まで)は固定資産税が評価額×6分の1・都市計画税が評価額×3分の1 住宅が建っている土地への軽減。空き家を住宅以外の用途に転用すると軽減が外れ税額が上がる場合があります | 川崎市 住宅及び住宅用地の固定資産税の計算例 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で固定資産税評価額の6分の1)の対象から外れます。川崎市の公式ページの計算例でこの軽減率が明記されています。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
川崎区の実家を相続した方の多くは、いま川崎区に住んでいません。相続登記も除却補助金の事前相談も郵送・オンラインに対応しているため、来庁せずに進められる部分が多くあります。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、川崎区に行く必要はありません。
- 住宅等不燃化推進事業の申請はオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)から電子申請ができます。窓口に来庁する場合は事前に電話(044-200-2731)での連絡が推奨されています。
- 解体費用のおおまかな目安は「解体一括見積サービスWEBサイト」で、個人情報を入力せずに無料でシミュレーションできます。
- 空家利活用マッチング制度に関する相談は住宅整備推進課(044-200-2253)が窓口です。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 川崎市川崎区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 業務取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで 不動産登記の管轄区域: 川崎市川崎区・幸区・中原区 | 代表: 044(244)4166 地番・家屋番号照会・各種証明書等の発行: 044(244)4170 |
| 住宅等不燃化推進事業(不燃化重点対策地区の除却補助金) | 川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 | 044-200-2731 |
| 空家利活用マッチング制度・空き家全般の相談 | 川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 | 044-200-2253 |
※ 人口・世帯数は 川崎区の統計情報(川崎市公式)(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 川崎市川崎区でよくある質問
- 川崎区の空き家バンクに登録すれば実家を売却できますか?
- 川崎市には空き家バンクがありません。市の公式ページでも「個人で居住用の空家をお探しの方は、民間の不動産事業者をお尋ねください」と案内されています。市が仲介するのは「空家利活用マッチング制度」で、地域交流や福祉など、まちづくりに資する非居住用途への活用が対象です。個人の売買・賃貸は民間の不動産業者への査定依頼が基本になります。
- 川崎区の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 実家が小田周辺地区・幸町周辺地区(不燃化重点対策地区)にある場合、老朽建築物の除却工事に補助率2/3・上限100万円の補助金が使えます(旧耐震基準等の要件あり、法人は対象外)。この2地区の対象外の場所には現金補助は確認できませんでしたが、市が連携する「解体一括見積サービスWEBサイト」で無料の概算費用シミュレーションができます。まず防災まちづくり推進課(044-200-2731)に対象地区か確認してください。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。川崎市に支援はありますか?
- 家財処分そのものへの現金補助は確認できませんでした。空き家に関する相談は住宅整備推進課(044-200-2253)で受け付けています。
- 川崎区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。川崎区の不動産の相続登記は横浜地方法務局川崎支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は川崎市の市税事務所が発行します。
- 川崎市川崎区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 川崎市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。住宅が建っている土地は課税標準が小規模住宅用地(200㎡まで)で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に軽減されます。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
11. まとめ
川崎区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局川崎支局)②家財の片付け(川崎市に現金の補助制度は確認できませんでした)③相場の確認(放置空き家率2.63%は担当6市区の中で最も低い)④売却。老朽建築物の除却補助金(補助率2/3・上限100万円)は小田周辺地区・幸町周辺地区に限られます。川崎市には空き家バンクが無く、代わりに地域のまちづくり用途に限定した「空家利活用マッチング制度」があるため、個人の売却には民間の不動産業者への査定が主な入口です。
川崎市川崎区の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は川崎市川崎区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 小田周辺地区・幸町周辺地区の正確な町丁目境界(公式ページには地区名の記載のみで、番地単位の一覧図は確認できませんでした。対象かどうかは防災まちづくり推進課への確認が必要です)
- 川崎区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 川崎市の一般的な解体費の実額相場(公式ページには「解体一括見積サービス」の案内はありますが、市が示す実額の相場は載っていません)
- 川崎市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 川崎市 住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事 又は 耐火性能強化工事)(確認日 2026-08-07)
- 川崎市 解体一括見積サービスWEBサイトを活用した民間事業者との連携について(確認日 2026-08-07)
- 川崎市 空家利活用マッチング制度(登録空家の募集)(確認日 2026-08-07)
- 川崎市 住宅及び住宅用地の固定資産税の計算例(確認日 2026-08-07)
- 横浜地方法務局 川崎支局(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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