横浜市南区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと解体費補助(重点対策地域・対策地域の両方に該当)
横浜市南区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局本局)②物件が地震火災対策の重点対策地域・対策地域に入るか確認(南区はその両方に含まれる唯一の区)③相場の確認(放置空き家率2.23%は全国平均5.9%より低い)④売却。横浜市には住宅除却補助制度(上限50万円)と建築物不燃化推進事業補助(上限150万円)の2本立てがあり、南区はどちらの区域指定にも含まれています。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 横浜市南区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。横浜市南区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 横浜地方法務局本局(南区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 横浜地方法務局本局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 着工前(随時) | 老朽建築物の解体を検討しているなら、不燃化推進事業補助の対象地域か都市整備局へ確認する 出典: 横浜市 空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)(確認日 2026-08-07) | 横浜市 都市整備局防災まちづくり推進課 |
2. 手順1: 横浜市南区での相続登記
横浜市南区にある不動産の相続登記は、横浜地方法務局本局が管轄します。所在地は横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎、電話は代表番号(045-641-7461)と不動産登記の証明書等交付に関する問い合わせ(045-641-7468)に分かれています。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。南区は区役所税務課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
横浜市南区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。南区に来られなくても、書類を揃えて横浜地方法務局本局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(南区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 横浜市版「すまいの終活ナビ」(株式会社クラッソーネとの連携協定サービス)で、解体費用・土地の売却価格の概算を無料で把握できます。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(横浜市南区の補助制度)
横浜市南区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、横浜市南区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 横浜市南区の相場を知る
横浜市南区で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「南区は放置空き家率が全国平均より低く、地震火災対策の重要区域にも指定されている区である」ということです。坂の多い住宅地と平坦な市街地が混在しています。
- 横浜市南区の放置空き家率は2.23%。総住宅数120,770戸のうち2,690戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%の半分以下、神奈川県平均3.2%よりも低い水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,135番目(低い方から80番目)に低い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は10.71%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
横浜市南区の実数データ
公的統計から抽出した横浜市南区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、神奈川県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(横浜市南区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 2.2% | 横浜市南区の値(総住宅数 120,770戸のうち 2,690戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 10.7% | 横浜市南区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 221,100 円/m²(前年比 +3.4%) | 神奈川県全体の平均値(横浜市南区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 720,800 円/m²(前年比 +7.3%) | 神奈川県全体の平均値(横浜市南区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 71,918 円/月 | 神奈川県全体の平均値(横浜市南区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 神奈川県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。南区は放置空き家率が低い一方、坂の上・道が狭い立地では買い手が限られて価格が下がる場合があります。両方の金額を並べてから決めてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、横浜市南区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
横浜市南区の放置空き家率2.23%は全国平均より低く、市場としての競合は相対的に少なめです。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。坂の上・道が狭い立地では買い手が限られる場合があるため、複数社に査定を依頼して比較してください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
横浜市南区は横浜駅・関内エリアに近く、単身者・転勤者の賃貸需要が見込める地域です。横浜市に賃貸目的の改修に特化した補助制度は確認できませんでした。リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、横浜市では固定資産税1.4%と都市計画税0.3%が毎年かかります(いずれも全国標準どおり、区による差はありません)。人が住んでいる小規模住宅用地(200m²以下)なら課税標準が固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に軽減されますが、特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
横浜市南区は「建築物不燃化推進事業補助」の重点対策地域(神奈川区・西区・中区・南区・磯子区の一部地域)と対策地域(鶴見区・神奈川区・南区・磯子区・金沢区の一部地域)の両方に含まれる区です。昭和56年5月末以前の老朽建築物の解体費用が上限150万円まで補助される可能性があります。別途「住宅除却補助制度」(耐震性の低い木造住宅や特定空家の解体、上限50万円)もあります。まず都市整備局防災まちづくり推進課(045-671-3595)または建築局建築防災課耐震事業担当(045-671-2943)に、対象地域・対象建物に該当するか確認してください。
6. 横浜市南区の空き家・解体の補助金
建築物不燃化推進事業補助
地震火災対策における重点対策地域・対策地域内の、昭和56年5月末以前の建築物などの老朽建築物に対して、解体工事に要する費用を横浜市が補助する制度です。南区は重点対策地域と対策地域の両方に含まれる区で、今回対象5市区の中で最も対象区域が広い可能性があります。新築工事費用の一部も補助が受けられる可能性があります。
| 補助率 | 床面積・見積金額による補助額設定あり(詳細は担当部署へ要確認) |
|---|---|
| 上限額 | 150万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 横浜市 都市整備局防災まちづくり推進課 Tel 045-671-3595 |
出典: 横浜市 空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)(確認日 2026-08-07)
住宅除却補助制度
平成12年5月末日以前に着工の建築物のうち、耐震性が低いと判定された木造住宅、倒壊の危険性があると判定された木造住宅、または建築指導課に特定空家と認定された建築物の解体費用を、横浜市が補助する制度です。区による差はありません。
| 補助率 | 床面積・見積金額による補助額設定あり(詳細は担当部署へ要確認) |
|---|---|
| 上限額 | 昭和56年5月末以前建築: 50万円/昭和56年6月〜平成12年5月末建築: 課税世帯20万円・非課税世帯40万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 横浜市 建築局建築防災課耐震事業担当 Tel 045-671-2943 |
出典: 横浜市 空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 横浜市南区で売ったときにいくら残るか
横浜市南区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(横浜市) | 1.4% 免税点は土地30万円・家屋20万円(同一区内で判定。課税標準額がこれ未満なら課税されません)。区による税率の違いはありません | 横浜市 固定資産税(土地・家屋)・都市計画税(概要) 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(横浜市) | 0.3% 全国標準どおり。区による税率の違いはありません | 横浜市 固定資産税・都市計画税の税額の計算方法 確認日: 2026-08-07 |
| 住宅用地の課税標準の特例(横浜市) | 小規模住宅用地(200m²以下)は固定資産税6分の1・都市計画税3分の1 横浜市の税額計算例ページで確認。一般住宅用地(200m²超の部分)の特例率は同ページに例が無く確認できませんでした(notConfirmed参照) | 横浜市 固定資産税・都市計画税の税額の計算方法 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。横浜市の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
南区の実家を相続した方の多くは、いま南区に住んでいません。横浜市版「すまいの終活ナビ」はオンラインで解体費用・売却価格の概算を無料で確認できます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、南区に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は南区役所税務課が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は事前に確認してください。
- 不燃化推進事業補助・住宅除却補助制度とも、着工前の事前相談が必須です。まず電話で対象地域・対象建物か確認してください。
- 「空家予防コンシェル」(LINE公式アカウント)は無料で「実家のみらい」を相談できるツールとして市が案内しています。
9. 横浜市南区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 横浜地方法務局 本局 〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 | 代表: 045-641-7461 不動産登記証明書等交付: 045-641-7468 |
| 建築物不燃化推進事業補助 | 横浜市 都市整備局防災まちづくり推進課 | 045-671-3595 |
| 住宅除却補助制度 | 横浜市 建築局建築防災課耐震事業担当 | 045-671-2943 |
| 区役所(住民票・各種証明の窓口) | 横浜市南区役所 〒232-0024 横浜市南区浦舟町2丁目33番地 |
※ 人口・世帯数は 横浜市南区 公式サイト(人口・統計データ)(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 横浜市南区でよくある質問
- 南区の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 横浜市には2つの制度があります。「建築物不燃化推進事業補助」は南区を含む重点対策地域・対策地域が対象で、上限150万円です。南区はこの両方の区域指定に含まれる区です。「住宅除却補助制度」は耐震性が低いと判定された木造住宅や特定空家が対象で、上限50万円(建築年により20万〜40万円の場合あり)です。まず都市整備局または建築局の担当部署に事前相談してください。
- 横浜市に空き家バンクはありますか?
- 市営の「空き家バンク」という名称の制度は確認できませんでした。代わりに「空家予防コンシェル」(LINE公式アカウント)など複数の相談・活用支援策があります。
- 南区に、実家の片付け(家財処分)の補助はありますか?
- 横浜市の公式サイトで空家対策の制度を確認しましたが、家財道具の処分費用に対する専用の補助制度は確認できませんでした。
- 南区から遠く離れて住んでいます。相談できますか?
- できます。相続登記自体は郵送で申請でき、登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。横浜市版「すまいの終活ナビ」でオンラインで解体費用・売却価格の概算を確認できます。
- 南区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 横浜市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です(いずれも全国標準どおり、区による違いはありません)。住宅が建っている小規模住宅用地(200m²以下)は課税標準が固定資産税6分の1・都市計画税3分の1に軽減されます。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
11. まとめ
横浜市南区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局本局)②物件が地震火災対策の重点対策地域・対策地域に入るか確認(南区はその両方に含まれる唯一の区)③相場の確認(放置空き家率2.23%は全国平均5.9%より低い)④売却。横浜市には住宅除却補助制度(上限50万円)と建築物不燃化推進事業補助(上限150万円)の2本立てがあり、南区はどちらの区域指定にも含まれています。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
横浜市南区の実家、4選択肢を5分で比較
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数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は横浜市南区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 一般住宅用地(200m²超の部分)の住宅用地特例率(横浜市の税額計算例ページは小規模住宅用地の例のみで、一般住宅用地の例は確認できませんでした。国の標準では固定資産税3分の1・都市計画税3分の2ですが、横浜市公式ページでこの区分の記載は確認できていません)
- 住宅除却補助制度・建築物不燃化推進事業補助の申込期間・年間予算枠(公式ページに具体的な受付期間の記載がありません)
- 南区のどの町丁目が重点対策地域・対策地域に該当するかの詳細な区域図(この作業環境では横浜市の地図データまで確認できませんでした。都市整備局防災まちづくり推進課045-671-3595への確認が必要です)
- 南区の家財道具等の処分費用に対する補助制度
- 南区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 南区の解体費の実額(1件あたり何万円か)。「すまいの終活ナビ」で概算を把握できますが、公式ページに実額の相場は明記されていません
- 横浜市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 横浜市 空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)(確認日 2026-08-07)
- 横浜市 空家対策(確認日 2026-08-07)
- 横浜市 固定資産税(土地・家屋)・都市計画税(概要)(確認日 2026-08-07)
- 横浜市 固定資産税・都市計画税の税額の計算方法(確認日 2026-08-07)
- 横浜地方法務局 本局(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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