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小田原市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと空き家バンク・補助金

小田原市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局西湘二宮支局)②空き家バンクへの登録を検討(登録すると建物状況調査費・仲介手数料の補助が使える)③相場の確認④売却。旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)で耐震性がない木造住宅は、除却工事補助金(対象経費の1/2・上限45万円)の対象になる場合があります。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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1. 小田原市で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。小田原市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
横浜地方法務局西湘二宮支局(小田原市の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
横浜地方法務局西湘二宮支局
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)
着手・契約前木造住宅除却工事補助金・建物状況調査費補助金・仲介手数料補助金は、いずれも着手・契約前に申請
出典: 小田原市 木造住宅除却工事補助金(確認日 2026-08-07
小田原市 都市部 都市政策課/建築指導課

2. 手順1: 小田原市での相続登記

小田原市にある不動産の相続登記は、横浜地方法務局西湘二宮支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は平塚市・小田原市・秦野市・南足柄市・中郡・足柄上郡・足柄下郡)。所在地は中郡二宮町二宮1240番地1、電話は0463-70-1102です。登記相談・法定相続情報証明に関する相談は予約制です。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。小田原市は資産税課が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

小田原市に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。小田原市に来られなくても、書類を揃えて横浜地方法務局西湘二宮支局に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(小田原市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(小田原市の補助制度)

小田原市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、小田原市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。

4. 手順3: 小田原市の相場を知る

小田原市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「小田原市の放置空き家率は全国平均・神奈川県平均より低い」ということです。首都圏・箱根・小田急沿線という立地から、需要そのものは底堅い市です。

小田原市の実数データ

公的統計から抽出した小田原市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、神奈川県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(小田原市単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)2.9%小田原市の値(総住宅数 95,570戸のうち 2,750戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)12.4%小田原市の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)221,100 円/m²(前年比 +3.4%)神奈川県全体の平均値(小田原市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)720,800 円/m²(前年比 +7.3%)神奈川県全体の平均値(小田原市単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)71,918 円/月神奈川県全体の平均値(小田原市単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

神奈川県全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。小田原市は空き家率が低く需要が見込める地域のため、まずは仲介での査定を比較し、期限が迫っている場合に買取も検討するとよいでしょう。

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5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、小田原市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

小田原市の放置空き家率2.88%は全国平均・神奈川県平均より低く、需要が見込める地域です。小田原市空き家バンクに登録すると、建物状況調査費補助金(1/2・上限3万円)と仲介手数料補助金(1/2・上限5万円)の両方が使えます(3親等以内の親族間売却は仲介手数料補助の対象外)。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

小田原市には賃貸専用の改修補助は確認できませんでした。国の「フラット35」地域連携型(空き家)は空き家バンク登録物件の購入者向けの金利引下げ制度で、賃貸経営には直接使えません。リフォーム費を何年で回収できるか、先に数字で出してから決めてください。

賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、小田原市では固定資産税1.4%と都市計画税0.2%(全国標準0.3%より低い)がかかります。放置すると小田原市が定める適正管理の対象になるため、こまめな見回りが必要です。10年間の維持費を積み上げて判断してください。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は上がる場合があります。小田原市には木造住宅除却工事補助金があり、対象経費の1/2・上限45万円が出ますが、昭和56年5月31日以前着工の旧耐震住宅で耐震診断の評点が1.0未満であることに加え、緊急輸送道路沿い・防火地域内・空家等対策支援システム登録のいずれかに該当する必要があります。家財道具の撤去・運搬・処分費用は対象外です。

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6. 小田原市の空き家・解体の補助金

木造住宅除却工事補助金

地震で倒壊のおそれがある旧耐震の木造住宅の除却(解体)工事費用の一部を補助する制度です(もとは耐震施策として運営されており、空家等対策支援システムに登録された空き家も対象に含まれます)。

補助率除却工事費の1/2
上限額45万円
条件
  • 市内に存在する木造住宅を有する個人(共有の場合も含む)であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した一戸建て住宅であること(店舗等併用住宅を含む)
  • 昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないこと
  • 地上2階建て以下の木造建築物であること(枠組壁工法・プレハブ工法を除く)
  • 耐震診断の評点が1.0未満であること
  • 次のいずれかに該当すること: 緊急輸送道路に面し倒壊時に道路に影響を及ぼす可能性がある/防火地域内にある/空家等対策支援システムに登録された空家等(長屋・共同住宅を除く)である
  • 所有者が小田原市税を滞納していないこと
  • 建築物の解体費のみが対象(塀や樹木等の外構撤去費・家財道具の撤去運搬処分費は対象外)
期限
  • 除却工事着手前に建築指導課へ事前協議のうえ申請
問い合わせ小田原市 都市部 建築指導課 Tel 0465-33-1433

出典: 小田原市 木造住宅除却工事補助金(確認日 2026-08-07

小田原市の空き家バンク

小田原市空き家バンクは、所有する空き家を「売りたい人・貸したい人」が登録し、買いたい人・借りたい人とのマッチングを図る制度です。契約には仲介事業者(不動産会社)が携わるため、通常の不動産取引と同様の手続きや手数料が発生します。登録には「空家等対策支援システム」(実態調査に基づき判明した空家等を登録する非公開システム)への登録が前提で、登録の可否は事前に都市政策課へ確認する必要があります。バンク登録者が地元の指定不動産事業者の仲介で売却した場合、仲介手数料の1/2・上限5万円が補助されます(3親等以内の親族間売却は対象外)。

出典: 小田原市 空き家バンク(確認日 2026-08-07

7. 税金 — 小田原市で売ったときにいくら残るか

小田原市の税率

項目出典
固定資産税(小田原市)1.4%小田原市 固定資産税の概要
確認日: 2026-08-07
都市計画税(小田原市)0.2%
全国標準の0.3%より低い税率です
小田原市 都市計画税とは
確認日: 2026-08-07

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-07

小田原市には低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行制度もあります(3,000万円特別控除とは別制度)。どちらの特例が使えるかは要件が異なるため、確定申告前に税務署または市の窓口で確認してください。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

小田原市の実家を相続した方の多くは、いま小田原市に住んでいません。小田原市は空き家相談窓口(ワンストップ窓口)制度を設けているため、複数の課に分けて問い合わせる必要はありません。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、小田原市に行く必要はありません。
  • 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は小田原市資産税課土地評価係が発行します(電話0465-33-1365)。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は事前に確認してください。
  • 空き家バンクへの登録・木造住宅除却工事補助金は、いずれも着手・契約前の申請が条件です。帰省の日程を決める前に都市政策課(0465-33-1307)または建築指導課(0465-33-1433)へ相談しておくと二度手間になりません。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. 小田原市の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書横浜地方法務局 西湘二宮支局
〒259-0123 中郡二宮町二宮1240番地1

登記相談・法定相続情報証明に関する相談は予約制
0463-70-1102
空き家バンク・建物状況調査費補助金・仲介手数料補助金小田原市 都市部 都市政策課
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
0465-33-1307
木造住宅除却工事補助金・木造住宅耐震診断費補助金小田原市 都市部 建築指導課
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
0465-33-1433
固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税小田原市 総務部 資産税課 土地評価係
〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
0465-33-1365

※ 人口・世帯数は 小田原市 最新の人口と世帯(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. 小田原市でよくある質問

小田原市の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
木造住宅除却工事補助金で、対象経費の1/2・上限45万円が出ます。ただし昭和56年5月31日以前着工の旧耐震住宅で耐震診断の評点が1.0未満であることに加え、緊急輸送道路沿い・防火地域内・空家等対策支援システム登録のいずれかに該当する必要があります。家財道具の撤去・運搬・処分費用は対象外です。建築指導課(0465-33-1433)へ事前協議のうえ申請してください。
小田原市に空き家バンクはありますか?
あります。小田原市空き家バンクに登録すると、仲介事業者の紹介を受けられるほか、建物状況調査費補助金(1/2・上限3万円)と仲介手数料補助金(1/2・上限5万円)が使えます。登録には「空家等対策支援システム」への登録が前提で、事前に都市政策課(0465-33-1307)へ確認が必要です。
実家に親の荷物が大量に残っています。小田原市に支援はありますか?
確認できませんでした。木造住宅除却工事補助金は建築物の解体費のみが対象で、家財道具の撤去・運搬・処分費用は明確に対象外とされています。
小田原市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。小田原市の不動産の相続登記は横浜地方法務局西湘二宮支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし登記相談・法定相続情報証明に関する相談は予約制のため、電話(0463-70-1102)で事前に確認してください。
小田原市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
小田原市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.2%です(全国標準の0.3%より低い税率です)。住宅用地には全国共通の軽減措置があります。詳細は資産税課土地評価係(0465-33-1365)に確認してください。

11. まとめ

小田原市で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局西湘二宮支局)②空き家バンクへの登録を検討(登録すると建物状況調査費・仲介手数料の補助が使える)③相場の確認④売却。旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)で耐震性がない木造住宅は、除却工事補助金(対象経費の1/2・上限45万円)の対象になる場合があります。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は小田原市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 小田原市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • 住宅用地の課税標準の特例(1/6・1/3)の小田原市独自の記載箇所(固定資産税の概要・都市計画税とはの2ページでは確認できず、全国共通の制度として国税庁・総務省の説明に準じています)
  • 低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行条件の詳細(ページの存在は確認しましたが、3,000万円特別控除との使い分けの基準までは確認していません)
  • 小田原市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの小田原市の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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