家じまいくん

小田原で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

小田原で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

小田原市で売れた、1981年以前に建った家(33件)

600万〜1,800万円

02,000万円

半分はこの範囲

33件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、小田原市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(33件)

土地と建物を合わせた値段です。33件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(600万〜1,800万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(横浜地方法務局 西湘二宮支局・電話で予約) 0463-70-1102
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要

家財の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。市の空家等不動産無料診断は、空き家の市場価格を調べるもので、先に空き家が市の空家等対策支援システムに登録されている必要があります。申込書類を送る前に、都市政策課に電話などで問い合わせます

建物状況調査費の補助(支払った調査費の2分の1・上限3万円)もあります。売却か賃貸が目的で空き家バンクに登録する空き家の、所有者か購入(予定)者が対象で、個人に限ります。手続きは、交付申請、審査・交付決定、実績報告の順です。調査は、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士に頼みます

相談先
小田原市 都市政策課 都市調整係(空き家の相談) 0465-33-1307
売る時の補助(空家等の売買に係る仲介手数料補助)
「空家等対策支援システム」は、市が実態調査で分かった空き家などを登録する、市の非公開のシステムです。自分の空き家が登録されているかは、市(都市政策課)に確認します。この補助は、支払った仲介手数料の2分の1です(上限5万円)。対象は、そのシステムに登録された空家等の所有者で、法人でない人です。神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部か全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部の会員で、小田原市内に事務所を持つ不動産事業者の仲介で、売った場合です。媒介契約をした場合は、媒介をした人と仲介をした人が同じであること、3親等以内の親族間の売却でないこと、市税の滞納がないこと、過去にこの補助金を受けていないことも要ります。申請の締切は2月末で、売買契約から補助金の実績報告までを、年度内に終える必要があります。事前相談が必須です。2026年度の受付状況と件数は、市のページに書かれていません

壊すと決めたら

小田原市には、空き家の解体に特化した、市独自の補助は、市のページでは確認できませんでした。空き家は、耐震を目的にした「木造住宅除却工事補助金」の枠に入っています。2026年度の申請受付は、2026年8月31日で終了しました。次の募集は、建築指導課に確かめます

対象: 市内にある、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を得て着工した、地上2階建て以下の木造の一戸建てで、耐震診断の評点が1.0未満のものです。空き家は、市の空家等対策支援システムに登録された空家等(長屋と共同住宅を除く)であることが要ります。申請するのは、建物の所有者(個人・共有も含む)で、市税の滞納がないことも条件です

次の年度に募集があった場合の流れです(2026年度のページと手引きによります)

  1. ①建築指導課に連絡して、書類を出す前に、除却工事の費用などの事前協議をする。空き家が空家等対策支援システムに登録されているかも確認する(登録されていなければ、都市政策課に連絡する。登録できなければ、補助の申請はできない)
  2. ②市職員による耐震性の確認(簡易耐震診断)を申し込む。申請者の立ち会いが必要で、診断のあと、約1週間で結果が報告される
  3. ③耐震性なしの結果なら、工事に着手する前に、補助金の交付申請を出す。契約をいつ結んでよいかは、手引きに書かれていないので、申請の時に市に聞く
  4. ④補助金交付決定通知書が届いてから、工事に着手する
  5. ⑤工事が終わってから1か月以内に、実績報告を出す。補助金が振り込まれるのは、事業費の支払いのあと

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
小田原市 建築指導課 指導係(木造住宅除却工事補助金) 0465-33-1433
補助の額(2026年度の新しい受付は終了)
除却工事費の2分の1です(上限45万円)。建物の解体費が対象で、塀や樹木などの外構の撤去費は、対象外です・2026年度は、2026年8月31日で申請受付が終了しました。これに伴い、除却工事の前の簡易耐震診断も終了しました・パンフレットに、申込の状況によって、申請期間内でも締め切る場合がある、とあります(2025年6月付けのパンフレット)

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
小田原市 都市政策課 都市調整係(空き家の相談) 0465-33-1307
まだ決められないなら、無料で診断

小田原市の空き家バンクに載せるには

小田原市の空き家バンクは、空き家の流通や、空き家を探す人を支援する取組として、市が不動産関係団体と連携して、仲介事業者(不動産会社)を紹介する形です。契約などの際には、仲介事業者が関わるので、通常の不動産取引と同様の手続きと手数料がかかります。申し込みは、市の窓口(都市政策課)か郵送です

空き家バンクの注意(2つ)
  • 登録の条件と、相続登記を済ませる前に登録できるかは、市のページでは確認できませんでした。申し込みの前に、都市政策課に問い合わせます
  • 空き家バンクに載せる前に、建物状況調査を受ける場合は、調査費の補助を受けるために、空き家バンクの登録申込書も出します
載せる条件と書類
  • 問い合わせ先: 都市政策課 都市調整係 0465-33-1307(小田原市役所本庁舎6階)
売るか貸すか、無料の診断で比べる

小田原市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。小田原市の公式ページに載っている案内です。日付つきの空き家の相談会は、市のページでは確認できませんでした

空き家相談窓口(ワンストップ窓口・都市政策課)
利活用、リフォーム、建替え、土地の境界、相続など、空き家の悩みに、ワンストップで対応する窓口です。対象は、市内に所在する戸建ての空き家と、一棟の住戸がすべて空き住戸の共同住宅の、所有者等です。都市政策課に申し込み、来庁して相談します。専門的な内容は、協定を結んだ事業協力専門家へ、市の職員が相談して回答します。専門家の業務が必要な時は、市が紹介することもできます(有料) 0465-33-1307 空き家相談窓口(ワンストップ窓口)制度(小田原市)
空家等不動産無料診断(都市政策課)
空き家の市場価格を調べます。市が実施するので、そのあとの営業などはありません。最初に、空き家が市の空家等対策支援システムに登録されているかを問い合わせ、未登録の場合は、現地調査や使用水量などの調査をして登録します。申込書類を、メール・郵送・窓口で出す前に、電話などで問い合わせます。不動産事業者が作った査定書が渡されます 0465-33-1307 空家等不動産無料診断について(小田原市)
3,000万円の特例に必要な確認書(都市政策課)
「被相続人居住用家屋等確認書」は、都市政策課(本庁舎6階)で出します。窓口か郵送で申請でき、郵送の場合は、返信用封筒(110円切手を貼ったもの)を付けます。手数料と、交付までの日数は、市のページでは確認できませんでした。特例は、2016年4月1日から2027年12月31日までの譲渡が対象です。家屋付きで譲渡する場合は、その時点で現行の耐震基準に適合していることが要ります。譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、建物の耐震改修工事か取壊しを行った場合も、適用の対象に加わりました(2024年1月1日以降の譲渡が対象) 0465-33-1307 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について(小田原市)
市のそのほかの取り組み
空き家の協力団体(適正管理のページ)
市のページに、神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部、全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部、神奈川県建築士会小田原地方支部、神奈川県建築士事務所協会県西支部、神奈川県司法書士会小田原支部、神奈川県行政書士会小田原支部、神奈川県土地家屋調査士会県西支部、三井住友信託銀行小田原支店が、列挙されています 空き家の適正管理をお願いします(小田原市)

小田原で、あなたの家を買う人が使える補助

バンクの物件を買う人向けのローンと調査費の補助

小田原市には、あなたの家を買う人向けの、市の補助(現金の補助)は、市のページでは確認できませんでした。空き家バンクに登録された物件を買う人向けに、市と金融機関が協定を結んだ「空き家対策専用住宅ローン」があります(補助ではありません)

空き家対策専用住宅ローン(さがみ信用金庫・補助ではありません)
・空き家バンクに登録された物件の購入と、そのリフォームの費用が対象です・当初3年間は、固定金利0%と、市のページに書かれています(さがみ信用金庫と全国保証株式会社の協定・2024年8月1日)
建物状況調査費の補助(購入する予定の人も対象)
・支払った建物状況調査費の2分の1です(上限3万円)・売却か賃貸が目的で空き家バンクに登録する、空家等対策支援システムに登録された空家等の、所有者か購入(予定)者が対象です。個人に限ります
補助の条件
  • ローンの条件や、2026年度に使えるかは、市のページに詳しく書かれていません。都市政策課に問い合わせます

問い合わせ: 都市政策課 都市調整係 0465-33-1307

解体の補助の細かい条件(2026年度の受付は終了)
  • 「空家等対策支援システム」は、市が実態調査をして分かった空家等の情報を登録するシステム(非公開)です。空き家の補助の条件は、このシステムに登録された空家等であることです。登録されていない空き家は、都市政策課に連絡すると、現地調査や使用水量などの調査をして登録します
  • 対象は、市内の1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を得て着工した、地上2階建て以下の木造の一戸建てで、耐震診断の評点が1.0未満のものです。空家等対策支援システムに登録された空家等(長屋と共同住宅を除く)であることが、条件の1つです。緊急輸送道路に面する建物か、防火地域内の建物も対象になります
  • 手引きでは、所有者(個人)が明確になっているかを確認するとあり、明確でない場合は、相続や売買などで明確にします。相続登記を済ませる前に申請できるかは、市のページに書かれていません。申請の前に、市に聞きます
  • 市は、特定空家向けの独自の解体補助は、市のページでは確認できませんでした
小田原で相続登記をするには(西湘二宮支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は横浜地方法務局 西湘二宮支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、小田原市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家33件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が600万〜1,800万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月6日)

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた小田原市の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

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