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相模原市中央区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと空き家解体費補助

相模原市中央区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局相模原支局)②解体を検討するなら危険な老朽空き家等除却費補助金(上限50万円)の対象か確認 ③相場の確認(放置空き家率2.73%は全国平均5.9%より低い)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。家財処分の補助金は中山間地域(津久井・相模湖・藤野地区)限定のため中央区では使えません。

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1. 相模原市中央区で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。相模原市中央区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)。住所等変更登記も2年以内に義務化
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
横浜地方法務局相模原支局(相模原市の不動産を管轄。中央区内に所在)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
横浜地方法務局相模原支局
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)
除却工事を実施する年度の10月末日まで危険な老朽空き家等除却費補助金を使うなら、事前調査の申込をこの日までに
出典: 相模原市 危険な老朽空き家等除却費補助金について(空き家解体費補助)(確認日 2026-08-07
相模原市 住宅課(中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階)

2. 手順1: 相模原市中央区での相続登記

相模原市中央区にある不動産の相続登記は、横浜地方法務局相模原支局が管轄します(相模原市全域を管轄)。所在地は相模原市中央区富士見六丁目10番10号の相模原地方合同庁舎、電話は042-753-2110です。中央区は相模原市役所本庁舎の所在区でもあり、資産税課・住宅課の窓口も同じ区内にあります。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。相模原市は資産税課が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

相模原市中央区に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。相模原市中央区に来られなくても、書類を揃えて横浜地方法務局相模原支局に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(中央区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
  • 相模原市は、亡くなった方に代わって相続人(現所有者)が納税義務を引き継ぐ制度と、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出を案内しています。次の賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しない場合は、知った日の翌日から3か月以内にこの申告が必要です。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(相模原市中央区の補助制度)

相模原市中央区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、相模原市中央区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。

4. 手順3: 相模原市中央区の相場を知る

相模原市中央区で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「中央区の放置空き家率は全国平均より低く、相模原市役所本庁舎が立地する行政・商業の中心区である」ということです。相模原駅・淵野辺駅周辺など、区内でも需要の差が大きいため、立地を踏まえた査定が重要です。

相模原市中央区の実数データ

公的統計から抽出した相模原市中央区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、神奈川県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(相模原市中央区単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)2.7%相模原市中央区の値(総住宅数 139,080戸のうち 3,800戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)8.4%相模原市中央区の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)221,100 円/m²(前年比 +3.4%)神奈川県全体の平均値(相模原市中央区単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)720,800 円/m²(前年比 +7.3%)神奈川県全体の平均値(相模原市中央区単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)71,918 円/月神奈川県全体の平均値(相模原市中央区単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

神奈川県全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。中央区は行政・商業の中心区として需要が安定しているため、時間をかけて仲介で売る余地もありますが、老朽化が進んでいる場合は解体費補助(上限50万円)を使ってから売る方法も比べてください。

5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、相模原市中央区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

相模原市中央区は放置空き家率2.73%と全国平均の半分以下で、相模原市役所本庁舎が立地する行政・商業の中心区として需要が安定しています。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して、早めに複数社へ査定を依頼してください。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

相模原市には空き家所有者向けの賃貸改修補助は確認できませんでした。子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助事業は「購入者」向けの制度のため、賃貸に出す所有者には使えません。中央区は駅周辺の賃貸需要が見込める一方、リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。

賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、相模原市中央区では固定資産税1.4%と都市計画税0.3%が毎年かかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準が固定資産税で6分の1、都市計画税で3分の1(小規模住宅用地の場合)に軽減されますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。10年間の維持費を積み上げて判断してください。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は上がります。相模原市には危険な老朽空き家等除却費補助金があり、対象経費の2分の1(上限50万円、世帯全員が非課税の場合は上限80万円)が出ます。ただし平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得し、1年以上未居住で、老朽度評価100点以上または未接道であることが条件です。事前調査の申込は工事実施年度の10月末日までと期限があります。

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6. 相模原市中央区の空き家・解体の補助金

危険な老朽空き家等除却費補助金(空き家解体費補助)

適切な管理が行われておらず利活用が困難で、かつ危険な老朽空き家等の除却(解体)に要する費用の一部を補助する制度です。市内全域が対象で、中央区も含まれます。

補助率次の1〜3のいずれか最も低い額:(1)補助対象経費(税抜)×2分の1 (2)床面積×国土交通大臣の定める標準除却費(令和8年度は木造36,000円/平方メートル、非木造51,000円/平方メートル)
上限額上限50万円(補助対象者及び世帯員全員が非課税者の場合は上限80万円)
条件
  • 平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得した戸建て住宅であること
  • 共同住宅・店舗・事務所・倉庫など事業用でないこと
  • 1年以上居住していない空家等であること
  • 老朽空家等(老朽度評価100点以上)または未接道空家等のいずれかに該当すること
  • 個人が所有し、特定空家等に対する勧告を受けていないこと
  • 補助金の交付決定前に工事契約を締結していないこと
期限
  • 事前調査の申込:除却工事を実施する年度の10月末日まで
問い合わせ相模原市 住宅課(住宅政策班、空き家対策班) Tel 042-769-9817

出典: 相模原市 危険な老朽空き家等除却費補助金について(空き家解体費補助)(確認日 2026-08-07

相模原市中央区の空き家バンク

相模原市は空き家バンクを運営しています(市内全域が対象で中央区も含まれます)。空き家を売りたい・貸したい人が物件情報を無料で登録し、市がマッチングする制度です。交渉や契約は当事者間で行うため、宅建業者への仲介依頼が推奨されています。希望があれば市内の宅建業者や相模原市空家等管理活用支援法人の紹介も受けられます。なお、家財処分の補助(相模原市空き家家財処分等補助金)は津久井・相模湖・藤野の中山間地域限定の制度で、中央区は対象外です。

出典: 相模原市 相模原市空き家バンク(確認日 2026-08-07

7. 税金 — 相模原市中央区で売ったときにいくら残るか

相模原市中央区の税率

項目出典
固定資産税(相模原市)1.4%
免税点は土地30万円未満・家屋20万円未満・償却資産150万円未満(令和9年度課税分から家屋30万円未満・償却資産180万円未満に引き上げ予定)。免税点は区ごとに判定
相模原市 固定資産税の概要
確認日: 2026-08-07
都市計画税(相模原市)0.3%
市街化区域内の土地・家屋が対象
相模原市 都市計画税
確認日: 2026-08-07
住宅用地の課税標準の特例(相模原市)固定資産税は小規模住宅用地(200平方メートルまで)で1/6・一般住宅用地で1/3。都市計画税は小規模住宅用地で1/3・一般住宅用地で2/3
住宅が建っている土地への軽減。特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます
相模原市 都市計画税
確認日: 2026-08-07

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-07

管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(固定資産税で6分の1)の対象から外れます。相模原市中央区の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

相模原市中央区の実家を相続した方の多くは、いま中央区に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、中央区に行く必要はありません。
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に必要)は相模原市の資産税課(042-769-8223)が発行します。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
  • 除却費補助金を使う場合は、除却工事を実施する年度の10月末日までに事前調査の申込が必要です。帰省の日程を決める前に、住宅課(042-769-9817)に申請時期を確認しておくと、1回の帰省で片付けまで進められます。
  • 相模原市役所本庁舎・資産税課・住宅課・横浜地方法務局相模原支局は、いずれも中央区内に所在します。1回の来訪で複数の手続きをまとめて進められる立地です。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. 相模原市中央区の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書横浜地方法務局 相模原支局
〒252-0236 相模原市中央区富士見六丁目10番10号(相模原地方合同庁舎)
042-753-2110
空き家の解体費補助・空き家バンク相模原市 住宅課(住宅政策班、空き家対策班)
〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
042-769-9817
固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税相模原市 資産税課
〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
賦課・償却資産班賦課担当: 042-769-8223
土地評価班: 042-769-8298
家屋評価第1班・第2班: 042-769-8224

※ 人口・世帯数は 相模原市 人口と世帯数(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. 相模原市中央区でよくある質問

相模原市中央区の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
危険な老朽空き家等除却費補助金で、対象経費の2分の1・上限50万円(世帯全員が非課税の場合は上限80万円)が出ます。平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得し、1年以上未居住で、老朽度評価100点以上または未接道であることが条件です。事前調査の申込は工事実施年度の10月末日までなので、早めに住宅課(042-769-9817)へご相談ください。
実家に親の荷物が大量に残っています。相模原市中央区に支援はありますか?
相模原市の空き家家財処分等補助金は津久井地区・相模湖地区・藤野地区の中山間地域限定の制度で、中央区は対象外です。家財の片付けは自己資金で進めるか、家財処分と解体をセットで依頼できる解体業者に見積もりを取ることをおすすめします。
相模原市中央区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。相模原市の不動産の相続登記は横浜地方法務局相模原支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は相模原市の資産税課(042-769-8223)が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
相模原市中央区は空き家が多いと聞きます。売れないのではないですか?
相模原市中央区の放置空き家率は2.73%で、全国平均5.9%の半分以下です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。相模原市役所本庁舎が立地する行政・商業の中心区として需要が安定しており、供給過多で売れ残るリスクは他地域より小さいと考えられます。
相模原市中央区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
相模原市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。住宅が建っている土地は課税標準が固定資産税で6分の1(小規模住宅用地)、都市計画税で3分の1に軽減されます。実際の金額は評価額によるため、相模原市の資産税課(042-769-8223)または課税明細書でご確認ください。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。

11. まとめ

相模原市中央区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局相模原支局)②解体を検討するなら危険な老朽空き家等除却費補助金(上限50万円)の対象か確認 ③相場の確認(放置空き家率2.73%は全国平均5.9%より低い)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。家財処分の補助金は中山間地域(津久井・相模湖・藤野地区)限定のため中央区では使えません。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は相模原市中央区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 相模原市中央区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • 相模原市中央区の解体費の実額(1件あたり何万円か)。補助金の標準除却費(木造36,000円/平方メートル等)は算定基準であり、市場の実額とは異なります
  • 相模原市空き家バンクの登録件数・成約実績(公式ページに件数の記載はありましたが更新頻度が不明なため、実額としては掲載していません)
  • 相模原市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの相模原市中央区の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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