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川崎市幸区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと空き家バンク不在の注意点

幸区で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局川崎支局)②相場の確認(放置空き家率4.23%は全国平均5.9%よりやや低い)③売却。川崎市は空き家バンクを設置しておらず、老朽建築物の解体費補助(最大100万円)も幸町3丁目地区に限定されるため、幸区の多くの物件は対象外です。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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1. 川崎市幸区で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。川崎市幸区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
横浜地方法務局川崎支局(幸区の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
横浜地方法務局川崎支局
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)

2. 手順1: 川崎市幸区での相続登記

幸区にある不動産の相続登記は、横浜地方法務局川崎支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は川崎市川崎区・幸区・中原区)。所在地は川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎、窓口対応時間は午前9時から午後5時までです。代表電話は044-244-4166(登記手続案内・法定相続情報証明は予約制)、地番・家屋番号照会及び各種証明書等の発行に関する問い合わせは044-244-4170です。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。幸区分はかわさき市税事務所が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

川崎市幸区に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。幸区に来られなくても、書類を揃えて横浜地方法務局川崎支局に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(幸区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(川崎市幸区の補助制度)

川崎市幸区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、川崎市幸区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。

4. 手順3: 川崎市幸区の相場を知る

幸区で相続した家を売るときにまず知っておくべきなのは、幸区の放置空き家率は4.23%で、全国平均5.9%よりやや低いということです。川崎市は空き家バンクを設置していないため、個人が空き家の売買相手を探す場合は民間の不動産事業者を通す前提になります。

川崎市幸区の実数データ

公的統計から抽出した川崎市幸区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、神奈川県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(川崎市幸区単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)4.2%川崎市幸区の値(総住宅数 90,490戸のうち 3,830戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)10.6%川崎市幸区の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)221,100 円/m²(前年比 +3.4%)神奈川県全体の平均値(川崎市幸区単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)720,800 円/m²(前年比 +7.3%)神奈川県全体の平均値(川崎市幸区単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)71,918 円/月神奈川県全体の平均値(川崎市幸区単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

神奈川県全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。川崎市は空き家バンクを設置していないため、仲介・買取のいずれも民間の不動産事業者に依頼する前提になります。両方の金額を並べてから決めてください。

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5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、川崎市幸区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

幸区の放置空き家率4.23%は全国平均よりやや低い水準です。川崎市は空き家バンクを設置していないため、民間の不動産事業者に複数社査定を依頼して比較してください。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

川崎市の「空家マッチング制度」は地域交流施設・福祉施設などまちづくり用途への活用が対象で、個人向けの通常の賃貸募集は対象外です(市の公式ページに「個人で居住用の空家をお探しの方は、民間の不動産事業者をお尋ねください」と明記)。通常の賃貸に出す場合は、リフォーム費を何年で回収できるかを民間の不動産会社と相談しながら決めてください。

賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、川崎市全体の税率として固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかります。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき「勧告」を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地は、住宅用地の課税標準の特例の対象から法律上除外されます(川崎市公式ページに他都市のような明示的な言及は確認できませんでしたが、全国共通の法律上の措置です)。10年間の維持費を積み上げて判断してください。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税は上がります。川崎市住宅等不燃化推進事業(老朽建築物の解体除却工事・最大100万円)はありますが、対象は「不燃化重点対策地区」に限定され、幸区内では「幸町3丁目地区」のみが指定区域です。それ以外の幸区の物件は対象外のため、住所が対象地区に該当するか、まず防災まちづくり推進課(044-200-2731)に確認してください。

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6. 川崎市幸区の空き家・解体の補助金

川崎市住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事)

「不燃化重点対策地区」内における老朽建築物の解体工事の費用の一部を補助する制度です。幸区内では、市が「重点密集市街地」として指定した「幸区幸町3丁目地区」のみが対象区域です。幸区全域が対象ではありません。

補助率対象区域内の老朽建築物の解体除却工事費の一部(補助率の詳細は交付要綱に記載)
上限額最大100万円
条件
  • 対象区域(幸区は幸町3丁目地区に限定)内の老朽建築物であること
  • 補助対象者は個人に限る(令和8年度の見直しで法人は対象外に変更)
  • 工事着手前に補助対象確認申請書を提出し、承認を受けること
  • 他の除却・区画道路拡幅工事等の同時申請が可能(令和8年度制度改正)
期限
  • 年度ごとの予算の範囲内での運用(具体的な申請締切は交付要綱・年度案内を確認)
問い合わせ川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 Tel 044-200-2731

出典: 川崎市 住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事 又は 耐火性能強化工事)(確認日 2026-08-07

川崎市幸区の空き家バンク

川崎市は「川崎市では空家バンクを設置しておりません」と公式ページに明記しています。代わりに、地域課題の解決やまちづくりに資する用途(地域交流施設・福祉施設・防災倉庫など)への活用を目的とした「空家マッチング制度」を試行的に実施していますが、これは個人の売買・賃貸マッチングを目的とした制度ではありません。個人で居住用の空き家を売買したい場合は、民間の不動産事業者に相談する前提になります。

出典: 川崎市 空家マッチング制度(登録空家の募集)(確認日 2026-08-07

7. 税金 — 川崎市幸区で売ったときにいくら残るか

川崎市幸区の税率

項目出典
固定資産税(川崎市)1.4%川崎市 固定資産税
確認日: 2026-08-07
都市計画税(川崎市)0.3%川崎市 都市計画税
確認日: 2026-08-07
住宅用地の課税標準の特例(川崎市・固定資産税)小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は評価額×1/6、一般住宅用地(200㎡超の部分)は評価額×1/3川崎市 土地に対する課税 - 2(住宅用地の特例)
確認日: 2026-08-07
住宅用地の課税標準の特例(川崎市・都市計画税)小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は評価額×1/3、一般住宅用地(200㎡超の部分)は評価額×2/3
都市計画税の軽減割合は固定資産税とは異なります
川崎市 都市計画税
確認日: 2026-08-07

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-07

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき「勧告」を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例の対象から法律上除外されます。川崎市公式ページには他都市のページのような明示的な言及は確認できませんでしたが、全国共通の法律上の措置です。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

幸区の実家を相続した方の中には、いま県外に住んでいる方もいます。川崎市は空き家バンクを設置していないため、遠方からの売買は民間の不動産事業者を頼る前提で進める必要があります。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、幸区に行く必要はありません。
  • 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は幸区を担当するかわさき市税事務所が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください(044-200-3962)。
  • 住宅等不燃化推進事業を検討する場合、幸区内では幸町3丁目地区のみが対象です。対象区域かどうかを防災まちづくり推進課(044-200-2731)に確認してから帰省の計画を立ててください。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. 川崎市幸区の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書横浜地方法務局 川崎支局
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎
代表・登記手続案内予約: 044-244-4166
地番・家屋番号照会・各種証明書等の発行: 044-244-4170
固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税(川崎区・幸区の担当)かわさき市税事務所
〒210-8576 川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル2階
044-200-3962
住宅等不燃化推進事業(幸町3丁目地区の解体費補助)川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
044-200-2731

※ 人口・世帯数は 幸区の統計情報(川崎市公式)(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. 川崎市幸区でよくある質問

幸区の空き家を解体したいのですが、市の補助金は使えますか?
住所によります。川崎市住宅等不燃化推進事業(老朽建築物の解体除却工事・最大100万円)は「不燃化重点対策地区」限定で、幸区内では「幸町3丁目地区」のみが指定区域です。それ以外の幸区の物件は対象外になります。対象区域かどうかは防災まちづくり推進課(044-200-2731)に確認してください。
幸区に空き家バンクはありますか?
ありません。川崎市は公式ページで「空家バンクを設置しておりません」と明記しています。代わりに地域まちづくり用途限定の「空家マッチング制度」がありますが、個人の居住用売買・賃貸を探す方は対象外で、民間の不動産事業者に相談する前提になります。
実家に親の荷物が大量に残っています。川崎市に処分の補助はありますか?
確認できませんでした。川崎市の空家マッチング制度・住宅等不燃化推進事業はいずれも家財道具の処分費用を対象としていません。
幸区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。幸区の不動産の相続登記は横浜地方法務局川崎支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。ただし登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書はかわさき市税事務所が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
幸区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
川崎市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です(区による差はありません)。住宅用地には軽減措置があり、固定資産税は小規模住宅用地(200㎡以下)で評価額の1/6、都市計画税は同じ範囲で評価額の1/3に軽減されます(軽減割合は固定資産税と都市計画税で異なります)。実際の金額はかわさき市税事務所(044-200-3962)または課税明細書でご確認ください。

11. まとめ

幸区で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局川崎支局)②相場の確認(放置空き家率4.23%は全国平均5.9%よりやや低い)③売却。川崎市は空き家バンクを設置しておらず、老朽建築物の解体費補助(最大100万円)も幸町3丁目地区に限定されるため、幸区の多くの物件は対象外です。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は川崎市幸区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 幸区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • 住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事)の具体的な補助率(%)。公式ページには上限額(最大100万円)の記載のみで、補助率は交付要綱本文の確認が必要でした
  • 幸区幸町3丁目地区の正確な区域境界(番地単位)。対象区域図は要綱・地図での個別確認が必要です
  • 幸区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの川崎市幸区の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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