横浜市鶴見区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと解体費補助(区域限定・最大150万円)
横浜市鶴見区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局神奈川出張所)②物件が地震火災対策の重点対策地域・対策地域に入るか確認(該当すれば解体費補助が最大150万円に拡大)③相場の確認(放置空き家率2.61%は今回対象6市区で最も低い)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 横浜市鶴見区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。横浜市鶴見区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 横浜地方法務局神奈川出張所(鶴見区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 横浜地方法務局神奈川出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
2. 手順1: 横浜市鶴見区での相続登記
横浜市鶴見区にある不動産の相続登記は、横浜地方法務局神奈川出張所が管轄します(鶴見区という名称の出張所は無く、神奈川出張所が鶴見区を含む複数区を管轄します)。所在地は横浜市神奈川区七島町117番地、郵便番号221-0061です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。横浜市は各区の区役所税務課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
横浜市鶴見区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。鶴見区に来られなくても、書類を揃えて横浜地方法務局神奈川出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(鶴見区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(横浜市鶴見区の補助制度)
横浜市鶴見区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、横浜市鶴見区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 横浜市鶴見区の相場を知る
鶴見区で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「鶴見区は今回対象6市区の中で空き家率がもっとも低い、密集した都市部である」ということです。買い手候補が多い一方、狭小地や旗竿地など、土地の形による価格差が出やすい地域でもあります。
- 横浜市鶴見区の放置空き家率は2.61%。総住宅数160,470戸のうち4,190戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%の半分以下、神奈川県平均3.2%よりも低い水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,094番目(下から121番目)に低く、空き家率の低さが際立つ地域です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は9.19%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
横浜市鶴見区の実数データ
公的統計から抽出した横浜市鶴見区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、神奈川県全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(横浜市鶴見区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 2.6% | 横浜市鶴見区の値(総住宅数 160,470戸のうち 4,190戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 9.2% | 横浜市鶴見区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 221,100 円/m²(前年比 +3.4%) | 神奈川県全体の平均値(横浜市鶴見区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 720,800 円/m²(前年比 +7.3%) | 神奈川県全体の平均値(横浜市鶴見区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 71,918 円/月 | 神奈川県全体の平均値(横浜市鶴見区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 神奈川県全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。鶴見区は空き家率が低く買い手候補が多い地域のため、仲介での売却が比較的早く進みやすい傾向がありますが、土地の形・接道状況によっては買取のほうが有利な場合もあります。両方の金額を並べてから決めてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、横浜市鶴見区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
鶴見区の放置空き家率2.61%は全国平均の半分以下で、密集した都市部として買い手候補は多い地域です。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して、複数社へ査定を依頼してください。狭小地・旗竿地・接道不良などの条件がある場合は、査定額に大きな差が出やすいため、必ず複数社を比較してください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
鶴見区は市街地のため賃貸需要はありますが、横浜市に賃貸目的の改修に特化した補助制度は確認できませんでした。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いた場合にいくら持ち出しになるかを、地域の家賃相場から試算してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、横浜市では固定資産税1.4%と都市計画税0.3%が毎年かかります(区による差はありません)。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の軽減がありますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。10年間の維持費を積み上げて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
横浜市には住宅除却補助制度(耐震性が低い木造住宅・特定空家等が対象、上限50万円)があります。🔴 さらに、地震火災対策における重点対策地域・対策地域の一部(鶴見区の一部地域を含む)にある昭和56年5月末以前の老朽建築物は「建築物不燃化推進事業補助」の対象になり得え、上限が150万円に上がります。物件がこの対策地域に入るかどうかで補助額が3倍近く変わるため、解体を検討する前に都市整備局防災まちづくり推進課(045-671-3595)に対象地域か確認することを強くおすすめします。
6. 横浜市鶴見区の空き家・解体の補助金
住宅除却補助制度
平成12年5月末日以前に新築の工事に着工した建築物のうち、耐震性が低いと判定された木造住宅、または倒壊等の危険がある特定空家として認定された建築物の解体工事費用を補助する、横浜市の全区共通の制度です。
| 補助率 | 床面積・見積金額による補助額設定あり |
|---|---|
| 上限額 | 上限50万円(昭和56年5月末以前建築)。昭和56年6月〜平成12年5月末建築は課税世帯20万円・非課税世帯40万円 |
| 条件 |
|
| 期限 | |
| 問い合わせ | 横浜市 建築局建築防災課 耐震事業担当 Tel 045-671-2943 |
出典: 横浜市 空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)(確認日 2026-08-07)
建築物不燃化推進事業補助
🔴 地震火災対策における重点対策地域(神奈川区・西区・中区・南区・磯子区の一部地域)および対策地域の一部(鶴見区・神奈川区・南区・磯子区・金沢区の一部地域)にある、昭和56年5月末以前の老朽建築物の解体工事費用を補助する制度です。住宅除却補助制度より上限額が高く設定されています。物件が対象地域に入るかどうかは地図での確認が必要です。
| 補助率 | 床面積・見積金額による補助額設定あり |
|---|---|
| 上限額 | 上限150万円 |
| 条件 |
|
| 期限 | |
| 問い合わせ | 横浜市 都市整備局 防災まちづくり推進課 Tel 045-671-3595 |
出典: 横浜市 空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 横浜市鶴見区で売ったときにいくら残るか
横浜市鶴見区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(横浜市) | 1.4% 区による税率の違いはありません | 横浜市 固定資産税・都市計画税の税額の計算方法 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(横浜市) | 0.3% 区による税率の違いはありません | 横浜市 固定資産税・都市計画税の税額の計算方法 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れます。横浜市の固定資産税1.4%と都市計画税0.3%がかかる土地で軽減が外れる影響は小さくありません。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
鶴見区の実家を相続した方の多くは、いま鶴見区に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、鶴見区に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は横浜市鶴見区役所の税務課が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否は事前に確認してください。
- 横浜市には空家予防コンシェル「手軽に無料で『実家のみらい』を考えられます!」というLINE公式アカウントの相談窓口があり、遠方からでも相談できます。
- 住宅除却補助制度・建築物不燃化推進事業補助はいずれも交付決定前の着工は対象外です。帰省の日程を決める前に、担当部署に申請時期を確認しておくと、1回の帰省で手続きを進めやすくなります。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 横浜市鶴見区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 横浜地方法務局 神奈川出張所 〒221-0061 横浜市神奈川区七島町117番地 鶴見区専用の出張所は無く、神奈川出張所が鶴見区を含む複数区を管轄します | |
| 空き家の解体補助・空家対策全般 | 横浜市 建築局建築指導課 安全担当 区に関わらず横浜市が一元運用 | 045-671-4539 |
| 地震火災対策の重点対策地域・対策地域の確認 | 横浜市 都市整備局 防災まちづくり推進課 鶴見区の一部地域が対策地域に含まれるかはここで確認します | 045-671-3595 |
| 区役所(住民票・各種証明の窓口) | 横浜市鶴見区役所 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3丁目20番1号 |
※ 人口・世帯数は 横浜市鶴見区 公式サイト(人口・統計データ)(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 横浜市鶴見区でよくある質問
- 鶴見区の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 横浜市の住宅除却補助制度(上限50万円)が基本ですが、地震火災対策の重点対策地域・対策地域の一部(鶴見区の一部地域を含む)にある昭和56年5月末以前の老朽建築物は、建築物不燃化推進事業補助(上限150万円)の対象になり得ます。物件がこの対策地域に入るかは、都市整備局防災まちづくり推進課(045-671-3595)で確認してください。
- 鶴見区の相続登記はどこで手続きしますか?
- 横浜地方法務局神奈川出張所(横浜市神奈川区七島町117番地)が管轄します。鶴見区という名称の出張所は無く、神奈川出張所が鶴見区を含む複数区をまとめて管轄しています。
- 鶴見区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。鶴見区の不動産の相続登記は横浜地方法務局神奈川出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
- 鶴見区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 横浜市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。区による税率の違いはありません。実際の金額は固定資産税評価額によるため、横浜市鶴見区役所の税務課または課税明細書でご確認ください。
11. まとめ
横浜市鶴見区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・横浜地方法務局神奈川出張所)②物件が地震火災対策の重点対策地域・対策地域に入るか確認(該当すれば解体費補助が最大150万円に拡大)③相場の確認(放置空き家率2.61%は今回対象6市区で最も低い)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
横浜市鶴見区の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は横浜市鶴見区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 鶴見区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 地震火災対策の重点対策地域・対策地域の詳細な区域図(鶴見区のどの町丁目が対象かは、この作業環境では横浜市の地図データまで確認できませんでした。都市整備局防災まちづくり推進課045-671-3595への確認が必要です)
- 建築物不燃化推進事業補助の床面積・見積金額別の具体的な補助額区分(横浜市公式ページには「床面積、見積金額による補助額設定あり」とのみ記載があり、区分表までは確認できませんでした)
- 鶴見区の解体費の実額(1件あたり何万円か)。横浜市の公式ページに解体費の相場は載っていません
- 鶴見区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 横浜市 空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)(確認日 2026-08-07)
- 横浜市 固定資産税・都市計画税の税額の計算方法(確認日 2026-08-07)
- 横浜地方法務局 神奈川出張所(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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