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足立区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと耐震除却助成(9割・上限150万円)

足立区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局城北出張所)②建物の状態確認(昭和56年5月以前の木造住宅なら、区の耐震診断〈上限30万円〉を受けて評点1.0未満なら除却工事助成〈9割・上限150万円〉が使えます)③相場の確認(放置空き家率2.75%は東京都平均2.6%よりやや高いが全国平均5.9%よりかなり低い)④売却。空き家バンクは確認できませんでした。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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1. 足立区で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。足立区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
東京法務局城北出張所(足立区の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
東京法務局城北出張所
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)
工事契約前(事前申請が必要)耐震診断・耐震改修・除却工事の助成を使うなら、契約前に申請する
出典: 足立区 木造住宅・建築物への耐震助成を行っています(確認日 2026-08-07
足立区 建築室 建築防災課

2. 手順1: 足立区での相続登記

足立区にある不動産の相続登記は、東京法務局城北出張所が管轄します(不動産登記の管轄区域は足立区・葛飾区)。所在地は葛飾区小菅4丁目20番24号、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。代表番号は03-3603-4305(自動音声)で、地番照会・証明書発行は同番号の「1番」または専用電話03-3604-1066、登記手続案内の予約は「2番」または登記電話案内室03-5318-0261です。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。足立区分は足立都税事務所が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

足立区に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。葛飾区(東京法務局城北出張所)に来られなくても、書類を揃えて送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(足立区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(足立区の補助制度)

足立区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、足立区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。

4. 手順3: 足立区の相場を知る

足立区で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「足立区は東京都平均よりやや空き家が多いが、全国平均よりはかなり少ない区である」ということです。区内でも旧耐震基準の木造住宅密集地域を中心に、老朽家屋への対応が課題になっています。

足立区の実数データ

公的統計から抽出した足立区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(足立区単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)2.8%足立区の値(総住宅数 402,630戸のうち 11,070戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)10.9%足立区の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)565,100 円/m²(前年比 +6.5%)東京都全体の平均値(足立区単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%)東京都全体の平均値(足立区単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)88,295 円/月東京都全体の平均値(足立区単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

東京都全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。足立区は木造住宅密集地域を多く抱えるため、旧耐震基準の建物は解体前提でしか売れないケースもあります。両方の金額を並べてから決めてください。

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5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、足立区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

足立区の放置空き家率2.75%は東京都平均2.6%よりやや高いものの、全国平均5.9%よりはかなり低い水準です。旧耐震基準の木造住宅であれば、区の耐震診断(上限30万円)を先に受けて評点1.0未満と判定されると、除却工事助成(9割・上限150万円)を使って解体してから売る選択肢も視野に入ります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

足立区の耐震改修工事助成(戸建住宅で耐震改修工事費用の9割・上限150万円)は建物を残して耐震性を上げる工事にも使えるため、賃貸に出す前提でのリフォームと組み合わせられる可能性があります。ただし対象は昭和56年5月以前建築の木造住宅で、区の耐震診断を先に受ける必要があります。リフォーム費を何年で回収できるかを、先に数字で出してから決めてください。

賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%がかかりますが、足立区ではなく東京都が都税として課税します(23区共通の仕組み)。小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)の都市計画税は、23区独自の都税条例により税額がさらに2分の1軽減されます。10年間の維持費を積み上げて判断してください。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

足立区には2つの解体関連助成があります。1つは区の「老朽家屋等審議会」が周囲に危険と認めて「勧告すべきもの」と判定した建物が対象の老朽家屋等解体工事助成(補助率・上限額は審議会の個別判断のため公式ページに明記なし)。もう1つは、昭和56年5月以前の木造住宅で区の耐震診断(上限30万円)を受けて評点1.0未満と判定された建物が対象の除却工事助成(除却工事費用の9割・上限150万円)です。後者の方が要件が明確で使いやすい設計になっています。いずれも工事契約前の事前申請が必須です。

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6. 足立区の空き家・解体の補助金

木造住宅の耐震除却工事助成(旧耐震・戸建住宅)

昭和56年5月以前に建てられた木造の戸建住宅で、区の耐震診断助成を受けた結果「評点1.0未満(耐震性が不足)」と判定された建物に対し、除却工事費用の一部を助成します。耐震改修せずに解体する場合もこの助成の対象です。

補助率除却工事費用の9割
上限額上限150万円(建物の延べ床面積による上限額算定あり。共同住宅も除却は同率同額、耐震改修は5割・上限3,000万円)
条件
  • 木造の住宅・建築物で、昭和56年5月までに建築されたもの
  • おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、評点1.0未満(倒壊する可能性がある)と判定されたもの
  • 工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要)
  • 宅地建物取引業を行っている方は、診断・工事等の助成を受けられない
  • 建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書で所有を確認。売買等で所有者が変わる場合は所有権移転登記後に助成申請すること(=相続登記の完了が前提)
期限
  • 工事契約前の事前申請が必須(通年受付。令和8年度まで助成拡充中)
問い合わせ足立区 建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係 Tel 03-3880-5317

出典: 足立区 木造住宅・建築物への耐震助成を行っています(確認日 2026-08-07

老朽家屋等解体工事助成(審議会判定による)

「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」に基づき、区の指導に従わず危険な状態が解消されない建物を『足立区老朽家屋等審議会』に諮り、特に周囲に危険を及ぼしていると認められたもの(勧告すべきもの)を対象に解体工事助成を行います。補助率・上限額は審議会の個別判断によるため公式ページに一律の金額は明記されていません。

補助率非公開(審議会の個別判断による)
上限額非公開(審議会の個別判断による)
条件
  • 区の指導に従っても危険な状態が解消されず、『足立区老朽家屋等審議会』に諮られること
  • 審議会において特に周囲に危険を及ぼしていると認められ「勧告すべきもの」とされること
期限
  • 随時(区の指導・審議のプロセスを経てから対象になる)
問い合わせ足立区 建築室 開発指導課 建築監察係 Tel 03-3880-6497

出典: 足立区 老朽家屋等(危険な空き家等)への取り組み(確認日 2026-08-07

7. 税金 — 足立区で売ったときにいくら残るか

足立区の税率

項目出典
固定資産税(23区内・都税)1.4%
23区内にある固定資産は、市町村でなく東京都が「都税」として固定資産税を課税します。足立区役所ではなく足立都税事務所が窓口です
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
確認日: 2026-08-07
都市計画税(23区内・都税)0.3%
市街化区域内の土地・家屋が対象。固定資産税とあわせて都税事務所が課税します
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
確認日: 2026-08-07
小規模住宅用地の都市計画税軽減(23区独自)課税標準額×0.3%-(小規模住宅用地相当分の課税標準額×0.3%×1/2)
住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、都税条例により都市計画税がさらに2分の1軽減されます
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
確認日: 2026-08-07

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-07

管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。足立区は木造住宅密集地域を多く抱えるため、除却工事助成(9割・上限150万円)を早めに使うほうが、放置による税負担増より有利になりやすい設計です。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

足立区の実家を相続した方の中には、いま区外・都外に住んでいる方もいます。相続登記の管轄が足立区役所ではなく葛飾区にある点に注意してください。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、東京法務局城北出張所(葛飾区小菅)に行く必要はありません。
  • 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は足立都税事務所が発行します(03-5888-6284)。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
  • 耐震診断・除却工事の助成は工事契約前の事前申請が条件です。帰省の日程を決める前に建築防災課耐震化推進係(03-3880-5317)に相談しておくと、手続きを効率よく進められます。
  • 建物登記がまだの場合、固定資産税の納税通知書でも所有の確認ができますが、除却助成の申請自体は所有権移転登記(相続登記)の完了後になります。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. 足立区の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書東京法務局 城北出張所
〒124-8502 葛飾区小菅4丁目20番24号
代表(自動音声): 03-3603-4305
証明書発行窓口: 03-3604-1066
登記電話案内室(登記手続案内の予約): 03-5318-0261
耐震診断・耐震改修・除却工事助成足立区 建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-5317
老朽家屋等の相談・審議会判定による解体助成足立区 建築室 開発指導課 建築監察係
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
03-3880-6497
固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税(23区は都が課税)足立都税事務所
〒123-8512 足立区西新井栄町2-8-15
代表: 03-5888-6211
評価証明(土地・家屋): 03-5888-6284

※ 人口・世帯数は 足立区 統計(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. 足立区でよくある質問

足立区に空き家の解体費補助金はありますか?
2つあります。1つは区の老朽家屋等審議会が「勧告すべきもの」と判定した建物が対象の助成(金額は審議会の個別判断のため非公開)。もう1つは、昭和56年5月以前の木造住宅で区の耐震診断(上限30万円)を受けて評点1.0未満と判定された建物が対象の除却工事助成(除却工事費用の9割・上限150万円)です。後者は要件が明確で、事前に区の耐震診断を受ければ利用を検討できます。
足立区に空き家バンクはありますか?
区の公式サイトで空き家に関するページを確認した限り、登録制の空き家バンク(マッチングサービス)は見当たりませんでした(2026-08-07確認)。代わりに空き家・空き地利活用無料相談会など、相談を中心とした窓口があります。
耐震診断を受けたことがない古い家でも除却助成は使えますか?
先に足立区の耐震診断助成(戸建住宅で上限30万円)を受け、評点1.0未満(耐震性が不足)と判定されることが除却工事助成の条件です。診断を受けずにいきなり除却助成だけを申請することはできません。工事の契約前に申請が必要なため、解体を検討し始めた段階で早めに区に相談してください。
足立区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。足立区の不動産の相続登記は葛飾区にある東京法務局城北出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
足立区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
固定資産税1.4%・都市計画税0.3%が、足立区でなく東京都から都税として課税されます。住宅が建っている200平方メートルまでの土地(小規模住宅用地)は、固定資産税が価格の6分の1に軽減されるほか、都市計画税も23区独自の都税条例によりさらに2分の1軽減されます。実際の金額は評価額によるため、足立都税事務所(03-5888-6211)でご確認ください。

11. まとめ

足立区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局城北出張所)②建物の状態確認(昭和56年5月以前の木造住宅なら、区の耐震診断〈上限30万円〉を受けて評点1.0未満なら除却工事助成〈9割・上限150万円〉が使えます)③相場の確認(放置空き家率2.75%は東京都平均2.6%よりやや高いが全国平均5.9%よりかなり低い)④売却。空き家バンクは確認できませんでした。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は足立区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 足立区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • 老朽家屋等解体工事助成(審議会判定による)の実際の補助率・上限額(公式ページに一律の金額の記載が無く、個別判断とされているため確認できませんでした)
  • 足立区独自の空き家バンク・家財処分専用補助金の有無(区公式サイトの「空き家」カテゴリを確認した範囲では見当たりませんでした)
  • 足立区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの足立区の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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