荒川区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと解体費助成(2/3・上限100万円)
荒川区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局北出張所)②建物の状態確認(昭和56年5月31日以前建築・1年以上未使用・区が倒壊のおそれありと判定した空家なら、解体費助成〈2/3・上限100万円〉が使えます)③相場の確認(放置空き家率3.99%は東京23区中6番目に高い)④売却。空き家バンクは確認できませんでした。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 荒川区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。荒川区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局北出張所(荒川区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局北出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 工事着手前(必ず事前に手続きが必要) | 古い空家の解体費助成を使うなら、着工前に区へ申請する 出典: 荒川区 古い空家の解体費助成(確認日 2026-08-07) | 荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 |
2. 手順1: 荒川区での相続登記
荒川区にある不動産の相続登記は、東京法務局北出張所が管轄します(不動産登記の管轄区域は北区・荒川区)。所在地は北区王子6丁目2番66号、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。代表番号は03-3912-2608(自動音声)で、地番照会・証明書発行は同番号の「1番」または専用電話03-3912-2619、登記手続案内の予約は「2番」または登記電話案内室03-5318-0261です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。荒川区分は荒川都税事務所が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
荒川区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。北区(東京法務局北出張所)に来られなくても、書類を揃えて送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(荒川区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(荒川区の補助制度)
荒川区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、荒川区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 荒川区の相場を知る
荒川区で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「荒川区は東京23区の中でも放置空き家率が高い方の区である」ということです。木造住宅密集地域を多く抱え、区が積極的に解体・建替えの助成を用意しています。
- 荒川区の放置空き家率は3.99%。総住宅数131,160戸のうち5,230戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13) - これは東京都平均2.6%・全国平均5.9%の間の水準ですが、東京23区の中では6番目に高くなっています。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では933番目です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は12.9%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
荒川区の実数データ
公的統計から抽出した荒川区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(荒川区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 4.0% | 荒川区の値(総住宅数 131,160戸のうち 5,230戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 12.9% | 荒川区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 565,100 円/m²(前年比 +6.5%) | 東京都全体の平均値(荒川区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%) | 東京都全体の平均値(荒川区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 88,295 円/月 | 東京都全体の平均値(荒川区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 東京都全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。荒川区は23区の中でも放置空き家率が高い方で、老朽化した木造住宅は解体前提でしか売れないケースもあるため、両方の金額を並べてから決めてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、荒川区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
荒川区の放置空き家率3.99%は東京23区の中で6番目に高い水準です。老朽化した木造住宅は、区の解体費助成(解体費用の2/3・上限100万円)を使って更地にしてから売る選択肢もあります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
荒川区の「空家利活用事業補助金」は、荒川区内で空き家を活用して地域に貢献する事業を行う方向けの改修費補助で、通常の個人向け賃貸への改修を主眼にした制度ではありません。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いたときにいくら持ち出しになるかを、先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%がかかりますが、荒川区ではなく東京都が都税として課税します(23区共通の仕組み)。小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)の都市計画税は、23区独自の都税条例により税額がさらに2分の1軽減されます。放置空き家率が23区内で高い方の区であることも踏まえ、10年間の維持費を積み上げて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
荒川区には区内全域が対象の「古い空家の解体費助成」があり、解体費用(消費税相当額を除く)の2/3・上限100万円が出ます(区が『不良住宅』と判定した場合は延べ面積1平方メートルあたり26,000円・延べ面積500平方メートルまでを上限とする計算式もあります)。対象は個人または中小企業(宅地建物取引業者を除く)が所有者で、住民税等の滞納がないことが条件です。これとは別に、不燃化特区(荒川・南千住地区、町屋・尾久地区)に限り、さらに手厚い解体・建替え助成が用意されていますが、区域外では使えません。
6. 荒川区の空き家・解体の補助金
古い空家の解体費助成
安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、古い空家を解体する際に解体費の一部を助成します。令和6年度からは住宅に限らず建物用途の制限がなくなりました。区内全域が対象です。
| 補助率 | 解体に要する費用(消費税相当額を除く)の3分の2 |
|---|---|
| 上限額 | 1件につき100万円を上限(区が『不良住宅』と判定した場合は延べ面積1平方メートルあたり26,000円・延べ面積500平方メートルまでを上限とする計算式もあり) |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係 Tel 03-3802-3111(内線2827、2829) |
出典: 荒川区 古い空家の解体費助成(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 荒川区で売ったときにいくら残るか
荒川区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(23区内・都税) | 1.4% 23区内にある固定資産は、市町村でなく東京都が「都税」として固定資産税を課税します。荒川区役所ではなく荒川都税事務所が窓口です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(23区内・都税) | 0.3% 市街化区域内の土地・家屋が対象。固定資産税とあわせて都税事務所が課税します | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 小規模住宅用地の都市計画税軽減(23区独自) | 課税標準額×0.3%-(小規模住宅用地相当分の課税標準額×0.3%×1/2) 住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、都税条例により都市計画税がさらに2分の1軽減されます | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。荒川区は23区の中でも放置空き家率が高い方の区のため、解体費助成(2/3・上限100万円)を早めに使うほうが、放置による税負担増より有利になりやすい設計です。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
荒川区の実家を相続した方の中には、いま区外・都外に住んでいる方もいます。相続登記の管轄が荒川区役所ではなく北区にある点に注意してください。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、東京法務局北出張所(北区王子)に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は荒川都税事務所が発行します(03-3802-8116)。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
- 古い空家の解体費助成は工事着手前の申請が条件です。帰省の日程を決める前に住まい街づくり課防災街づくり係(03-3802-3111・内線2827、2829)に相談しておくと、1回の帰省で手続きを進められます。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 荒川区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 東京法務局 北出張所 〒114-8531 北区王子6丁目2番66号 | 代表(自動音声): 03-3912-2608 証明書発行窓口: 03-3912-2619 登記電話案内室(登記手続案内の予約): 03-5318-0261 |
| 古い空家の解体費助成・不燃化特区の解体建替え助成 | 荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係 〒116-8502 荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階) | 03-3802-3111(内線2827、2829) |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税(23区は都が課税) | 荒川都税事務所 〒116-8586 荒川区西日暮里2-25-1 | 代表: 03-3802-8111 評価証明(土地・家屋): 03-3802-8116 |
※ 人口・世帯数は 荒川区 世帯と人口(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 荒川区でよくある質問
- 荒川区の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 「古い空家の解体費助成」で、解体費用(消費税相当額を除く)の2/3・上限100万円が出ます(区が『不良住宅』と判定した場合は延べ面積1平方メートルあたり26,000円・延べ面積500平方メートルまでを上限とする計算式もあります)。対象は昭和56年5月31日以前建築で1年以上未使用、区が倒壊のおそれありと判定した空家です。工事着手前の申請が必須です。
- 不燃化特区の解体助成と、区内全域の解体助成はどう違いますか?
- 「古い空家の解体費助成」は区内全域が対象ですが、荒川・南千住地区、町屋・尾久地区の不燃化特区に限っては、木造住宅密集地域の不燃化を促進する別の助成制度(不燃化特区整備促進事業)があり、より手厚い内容になっている可能性があります。区域外の相続人には使えないため、実家がどちらに該当するかを住まい街づくり課(03-3802-3111)に確認してください。
- 荒川区に空き家バンクはありますか?
- 区の公式サイトを確認した限り、登録制の空き家バンク(マッチングサービス)は見当たりませんでした(2026-08-07確認・サイトは2025年8月にリニューアルされているため、旧ページが移動している可能性はあります)。代わりに空家等専門家派遣支援制度など、専門家への相談を中心とした窓口があります。
- 荒川区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。荒川区の不動産の相続登記は北区にある東京法務局北出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。
- 荒川区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 固定資産税1.4%・都市計画税0.3%が、荒川区でなく東京都から都税として課税されます。住宅が建っている200平方メートルまでの土地(小規模住宅用地)は、固定資産税が価格の6分の1に軽減されるほか、都市計画税も23区独自の都税条例によりさらに2分の1軽減されます。実際の金額は評価額によるため、荒川都税事務所(03-3802-8111)でご確認ください。
11. まとめ
荒川区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局北出張所)②建物の状態確認(昭和56年5月31日以前建築・1年以上未使用・区が倒壊のおそれありと判定した空家なら、解体費助成〈2/3・上限100万円〉が使えます)③相場の確認(放置空き家率3.99%は東京23区中6番目に高い)④売却。空き家バンクは確認できませんでした。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
荒川区の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は荒川区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 荒川区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 不燃化特区内の解体費助成・建替え助成の具体的な補助率・上限額(区の公式サイトが2025年8月にリニューアルされており、当該ページの内容を本作業で直接確認できませんでした)
- 荒川区独自の空き家バンク・家財処分専用補助金の有無(区公式サイトの空き家関連ページを確認した範囲では見当たりませんでした)
- 荒川区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 荒川都税事務所(確認日 2026-08-07)
- 荒川区 古い空家の解体費助成(確認日 2026-08-07)
- 荒川区 空き家を壊す・建替える(確認日 2026-08-07)
- 荒川区 空き家を活用する(確認日 2026-08-07)
- 東京法務局 北出張所(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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