調布市で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと調布市の空き家バンク
調布市で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局府中支局)②相場の確認(放置空き家率1.69%は東京都平均2.6%・全国平均5.9%より低く、競合が少ない市)③売却。調布市に解体費・家財処分費の補助金は確認できませんでした。空き家バンク(登録無料)はあります。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 調布市で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。調布市では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局府中支局(調布市の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局府中支局 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 登録期間2年間(更新は満了1月前から可能) | 空き家バンクへ登録するなら、住宅課窓口へ申請書等を提出 出典: 調布市 調布市空き家バンク(確認日 2026-08-07) | 調布市都市整備部空き家施策担当 |
2. 手順1: 調布市での相続登記
調布市にある不動産の相続登記は、東京法務局府中支局が管轄します(不動産登記の管轄区域は武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)。所在地は府中市新町2丁目44番地、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。代表番号は042-335-4753(自動音声案内)、証明書発行窓口の専用電話は042-335-4754、登記に関する一般的な案内・電話での登記手続案内の予約は登記電話案内室(03-5318-0261)が窓口です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。調布市分は資産税課が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
調布市に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。調布市に来られなくても、書類を揃えて東京法務局府中支局に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(調布市の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 手続きの案内を受けたい場合、東京法務局府中支局の登記電話案内室(03-5318-0261)へ電話で予約してください。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(調布市の補助制度)
調布市に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、調布市役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 調布市の相場を知る
調布市で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「調布市は放置空き家が少ない市である」ということです。都心への通勤圏で住宅需要が強く、空き家の実態にもそれが表れています。
- 調布市の放置空き家率は1.69%。総住宅数135,360戸のうち2,290戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - これは東京都平均2.6%より低く、全国平均5.9%の3割弱の水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,179番目(下から36番目)、772市の中では764番目(下から9番目)と、空き家が特に少ない市の部類に入ります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は9.66%です。狭義(1.69%)との差の大部分は賃貸住宅の空室が占めており、相続した戸建てが放置されているケースは調布市では特に少ない部類です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
調布市の実数データ
公的統計から抽出した調布市の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(調布市単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 1.7% | 調布市の値(総住宅数 135,360戸のうち 2,290戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 9.7% | 調布市の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 565,100 円/m²(前年比 +6.5%) | 東京都全体の平均値(調布市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%) | 東京都全体の平均値(調布市単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 88,295 円/月 | 東京都全体の平均値(調布市単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 東京都全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。調布市のように放置空き家が少なく需要が強い市では、時間をかけて高く売る仲介が向いている場合が多い一方、相続人が複数いて早く現金化・分割したい場合や、老朽化していて解体前提の土地として売りたい場合は買取も選択肢になります。調布市空き家バンクは登録無料ですが、市は交渉・契約には関与しません。複数の不動産会社に査定を依頼し、仲介と買取の両方の金額を比べてから決めてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、調布市の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
調布市の放置空き家率1.69%は東京都平均2.6%・全国平均5.9%のどちらよりも低く、供給過多を心配する必要は薄い市です。調布市空き家バンク(登録無料)に登録する方法もありますが、市は交渉・契約には関与しないため、実際の売却は不動産会社への直接査定が中心になります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
調布市には「空き家等リノベーションスタートアップ補助金」(対象工事費の5分の4以内・上限50万円)がありますが、対象は市の認定を受けた事業者が「地域の活動拠点作り」を目的に改修する場合に限られます。通常の賃料目的の賃貸や、数年で売却する前提の相続空き家には使えません。長期で地域活動拠点として無償提供する方針が固まっている場合のみ検討してください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、23区とは異なり都税事務所でなく調布市自身(市民部資産税課)が課税する固定資産税1.4%・都市計画税0.24%(地方税法の上限0.3%より低い調布市独自の特例税率、平成30年度〜令和8年度)がかかります。住宅用地の特例で小規模住宅用地(200㎡までの部分)は固定資産税が価格×1/6・都市計画税が価格×1/3に軽減されますが、特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
調布市の空き家関連ページを確認した限り、解体費用を補助する制度は見当たりませんでした。解体して更地にすると住宅用地の軽減が外れるため固定資産税・都市計画税は上がる一方、解体後の土地として売る、あるいは調布市空き家バンクに登録するといった選択肢があります。まずは調布市空き家等相談窓口(協力6事業者によるワンストップ相談・無料)で見立てを聞くことをおすすめします。
6. 調布市の空き家・解体の補助金
調布市に解体費の補助制度は確認できませんでした。調布市の空き家対策ページで最新情報をご確認ください。
調布市の空き家バンク
調布市空き家バンクは、空き家等を売りたい・貸したい所有者と、居住や地域活動等で利活用したい方をつなげる制度です。通常の空き家バンクと異なり、利活用希望者が先に活用方法を登録し、その内容に賛同した所有者側からも交渉できる仕組みが特徴です。登録は無料・登録期間は2年間(更新可)で、市は物件のあっせんや売買契約には関与しません。申請は住宅課窓口(調布市都市整備部空き家施策担当)へ申請書と必要書類を提出する形で進めます。
出典: 調布市 調布市空き家バンク(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 調布市で売ったときにいくら残るか
調布市の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(調布市) | 1.4% | 調布市 固定資産税・都市計画税の概要 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(調布市) | 0.24% 地方税法の上限0.3%より低い調布市独自の特例税率。平成30年度から令和8年度までの適用 | 調布市 都市計画税の税率・使途 確認日: 2026-08-07 |
| 住宅用地の課税標準の特例(調布市) | 小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税が価格×1/6・都市計画税が価格×1/3、一般住宅用地(200㎡超の部分)は固定資産税が価格×1/3・都市計画税が価格×2/3 住宅が建っている土地への軽減。特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます | 調布市 土地の課税のしくみ 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。調布市は放置空き家自体が少ない市のため、特定空家に認定される前に自主的な対応(空き家バンクの活用も含む)を検討しておく価値があります。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
調布市の実家を相続した方の中には、いま調布市外に住んでいる方もいます。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、来訪の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、調布市に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は調布市市民部資産税課が発行します(042-481-7205〜9)。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
- 空き家バンクへの登録は住宅課窓口(調布市都市整備部空き家施策担当・042-481-7817)へ申請書を提出する形で進められます。窓口へ来られない場合は電話でも相談できます。
- 空き家等相談窓口(協力6事業者によるワンストップ相談・無料)は、相続問題や資産活用など幅広い相談に対応しています。まず調布市住宅課(042-481-7817)に相談すると、適した相談先を案内してもらえます。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 調布市の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 東京法務局 府中支局 〒183-0052 府中市新町2丁目44番地 | 代表(自動音声案内): 042-335-4753 証明書発行窓口の専用電話: 042-335-4754 登記電話案内室(登記手続案内の予約): 03-5318-0261 |
| 空き家バンク・空き家施策の相談 | 調布市 都市整備部空き家施策担当 〒182-8511 調布市小島町2丁目35番地1(調布市役所) | 042-481-7817(ファクス042-481-6800) |
| 空き家等相談窓口(相続・資産活用等のワンストップ相談) | 調布市 空き家等相談窓口(協力6事業者) まず調布市住宅課へ相談すると案内を受けられます | 042-481-7817 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税 | 調布市 市民部資産税課 〒182-8511 調布市小島町2丁目35番地1(調布市役所) | 042-481-7205〜9(ファクス042-489-6412) |
※ 人口・世帯数は 調布市の世帯と人口(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 調布市でよくある質問
- 調布市の空き家を解体したいのですが、補助金はありますか?
- 調布市の空き家関連ページを確認した限り、解体費用を補助する制度は見当たりませんでした。解体後の活用としては、調布市空き家バンクへの登録(登録無料)や、地域活動拠点作りを目的とする場合の空き家等リノベーションスタートアップ補助金(対象工事費の5分の4以内・上限50万円、ただし通常の売却・賃貸には使えません)があります。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。調布市に支援はありますか?
- 家財処分専用の補助金は確認できませんでした。調布市の空き家関連の補助は、地域活動拠点作りを目的とする改修補助が中心で、家財の片付けだけを対象にした補助は公式ページに見当たりません。片付けは自己負担で進める前提で計画してください。
- 調布市は空き家が少ないと聞きます。売りやすいですか?
- 調布市の放置空き家率は1.69%で、東京都平均2.6%・全国平均5.9%のどちらよりも低い水準です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。都心への通勤圏で住宅需要が強く、極端な供給過多の心配は薄いといえます。ただし調布市空き家バンクは市が交渉・契約に関与しないため、実際の売却は不動産会社への直接査定が基本になります。
- 調布市から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。調布市の不動産の相続登記は東京法務局府中支局が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は調布市市民部資産税課が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
- 調布市で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 調布市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.24%です(23区とは異なり、都税事務所でなく調布市自身が課税。都市計画税は地方税法の上限0.3%より低い調布市独自の特例税率)。住宅が建っている土地は小規模住宅用地(200㎡までの部分)で固定資産税が価格×1/6・都市計画税が価格×1/3に軽減されますが、管理されずに放置されて特定空家に認定されると、この軽減の対象から外れます。
11. まとめ
調布市で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局府中支局)②相場の確認(放置空き家率1.69%は東京都平均2.6%・全国平均5.9%より低く、競合が少ない市)③売却。調布市に解体費・家財処分費の補助金は確認できませんでした。空き家バンク(登録無料)はあります。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
調布市の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は調布市の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 調布市の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 調布市の解体費用に対する補助金の有無(空き家等対策・住宅に関する補助・助成の各ページを確認した限り該当制度は見当たりませんでした。窓口への直接確認はしていません)
- 調布市の家財処分専用補助の有無(同上)
- 調布市の固定資産税・都市計画税の免税点の具体的な金額(市税概要の各年度版PDFに記載がある可能性がありますが、このファイルでは未確認)
- 調布市で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 調布市 空き家等対策(確認日 2026-08-07)
- 調布市 調布市空き家バンク(確認日 2026-08-07)
- 調布市 調布市空き家等相談窓口(確認日 2026-08-07)
- 調布市 相続した空き家に係る譲渡所得3,000万円の特別控除の手続に必要な確認書の発行(確認日 2026-08-07)
- 調布市 調布市空き家等リノベーションスタートアップ補助金(確認日 2026-08-07)
- 調布市 固定資産税・都市計画税の概要(確認日 2026-08-07)
- 調布市 都市計画税の税率・使途(確認日 2026-08-07)
- 調布市 土地の課税のしくみ(確認日 2026-08-07)
- 調布市役所(確認日 2026-08-07)
- 東京法務局 府中支局(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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