葛飾区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと除却(解体)助成金
葛飾区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局城北出張所)②建物の状態確認(旧耐震住宅なら耐震診断士の無料派遣を申請)③相場の確認(狭義空き家率2.4%は23区中15番目・全国平均5.9%より低い)④売却。空き家マッチング制度は公益目的の活用限定で通常の売買仲介ではないため、売却は不動産会社への査定依頼が基本になります。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 葛飾区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。葛飾区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局城北出張所(葛飾区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局城北出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 令和8年12月11日まで(新耐震基準木造住宅の診断・戸別訪問は令和9年3月上旬まで) | 木造住宅の除却(解体)助成金を使うなら、承認申請の締切までに耐震診断を経て申請する 出典: 葛飾区 木造住宅の耐震診断士無料派遣、補強設計・耐震改修、建替え、除却(解体)助成について(確認日 2026-08-07) | 葛飾区 住環境整備課 |
2. 手順1: 葛飾区での相続登記
葛飾区にある不動産の相続登記は、東京法務局城北出張所が管轄します。所在地は東京都葛飾区小菅4丁目20番24号で、足立区も同じ出張所の管轄です(葛飾区役所ではなく城北出張所が窓口)。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。葛飾区分は葛飾都税事務所が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
葛飾区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。葛飾区に来られなくても、書類を揃えて東京法務局城北出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(葛飾区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(葛飾区の補助制度)
葛飾区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、葛飾区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 葛飾区の相場を知る
葛飾区で相続した家を売るときにまず知っておくべきなのは、葛飾区は23区の中でも空き家自体が比較的少ない区であるということです。区の「空き家マッチング制度」は公益目的の活用限定で通常の売買仲介ではないため、売却は不動産会社への査定依頼が基本になります。
- 葛飾区の放置空き家率は2.4%。総住宅数249,950戸のうち6,010戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。全国平均5.9%の半分以下です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - 23区の中では葛飾区は2.4%で15番目(低い方から9番目)です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,113番目に高い(低い方から102番目)と、全国的にも低い水準です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は11.77%です。狭義空き家率との差が大きく、賃貸住宅の流通在庫を多く含む都市部型の区であることがうかがえます。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
葛飾区の実数データ
公的統計から抽出した葛飾区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(葛飾区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 2.4% | 葛飾区の値(総住宅数 249,950戸のうち 6,010戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 11.8% | 葛飾区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 565,100 円/m²(前年比 +6.5%) | 東京都全体の平均値(葛飾区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%) | 東京都全体の平均値(葛飾区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 88,295 円/月 | 東京都全体の平均値(葛飾区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 東京都全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税・都市計画税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。葛飾区は放置空き家率が低く、不燃化特区や旧耐震基準の木造住宅が多いエリアでは解体を前提にした売却の方が動きやすい場合があります。複数社の査定を比較してから決めてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、葛飾区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
葛飾区の放置空き家率2.4%は23区平均に近く、全国平均よりも低い水準です。旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の建物であれば、無料の耐震診断士派遣を申請したうえで除却(解体)助成金(対象費用の4/5・上限180万円)を使い、更地にしてから売る選択肢もあります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
葛飾区の空き家対策ページを確認した限り、賃貸に出す所有者向けの改修費補助制度は見当たりませんでした。空き家適正管理助成制度は管理委託費・樹木せん定費の助成であり、リフォーム費用の補助ではありません。リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、葛飾区では固定資産税1.4%と都市計画税0.3%(いずれも23区の都税として葛飾都税事務所が課税)がかかります。住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、都税条例により都市計画税がさらに2分の1軽減される23区独自の措置がありますが、特定空家等に認定され是正が行われない場合はこの軽減の対象から外れる可能性があります。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税・都市計画税は上がる可能性があります。葛飾区には木造住宅の除却(解体)助成金(区内全域・旧耐震住宅は対象費用の4/5・上限180万円)があり、さらに不燃化特区エリア内(四つ木一・二丁目、東四つ木三・四丁目、東立石四丁目、堀切二丁目周辺及び四丁目)であれば老朽建築物の取壊しへの助成(上限200万円)も使える場合があります。まず無料の耐震診断士派遣を申請し、倒壊の可能性ありと判定されることが前提です。
6. 葛飾区の空き家・解体の補助金
木造住宅の除却(解体)助成金(旧耐震基準木造住宅)
葛飾区内の2階建以下の木造住宅で昭和56年5月31日以前に工事に着手されたものを対象に、耐震診断で構造評点が1.0未満と判定された建物を除却(解体)する費用の一部を助成する制度です。区内全域が対象で、不燃化特区に限定されません。
| 補助率 | 耐震改修概算見積額・除却工事費用のいずれか低い金額の5分の4 |
|---|---|
| 上限額 | 上限180万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 葛飾区 住環境整備課 Tel 確認できず(要問い合わせ) |
出典: 葛飾区 木造住宅の耐震診断士無料派遣、補強設計・耐震改修、建替え、除却(解体)助成について(確認日 2026-08-07)
不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成
不燃化を促進するため、不燃化特区エリア内にある老朽建築物(主要構造部が木造・軽量鉄骨造)の取壊し費用の一部を助成する制度です。エリア外は対象外で、上記の除却(解体)助成金など別制度の利用になります。
| 補助率 | 助成対象老朽建築物の延床面積×36,000円と実際の取壊し費用のいずれか低い額 |
|---|---|
| 上限額 | 上限200万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 葛飾区 まちづくり事業課 Tel 確認できず(要問い合わせ) |
出典: 葛飾区 不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 葛飾区で売ったときにいくら残るか
葛飾区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(23区内・都税) | 1.4% 23区内にある固定資産は市町村でなく東京都が「都税」として課税します。葛飾区役所ではなく葛飾都税事務所が窓口です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(23区内・都税) | 0.3% 市街化区域内の土地・家屋が対象。固定資産税とあわせて都税事務所が課税します | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 小規模住宅用地の都市計画税軽減(23区独自) | 課税標準額×0.3%-(小規模住宅用地相当分の課税標準額×0.3%×1/2) 住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、都税条例により都市計画税がさらに2分の1軽減されます。多摩・島しょ地域や他の道府県には無い23区独自の軽減措置です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家等に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れ、固定資産税・都市計画税の負担が増える可能性があります。空き家適正管理助成制度(管理委託費1/2・上限2万円/年度)は、特定空家等に認定される前の段階での予防策として使える制度です。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
葛飾区の実家を相続した方の多くは、いま葛飾区に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、葛飾区に行く必要はありません。
- 空き家適正管理助成制度は法定相続人も対象と明記されており、遠方から管理業者への委託費用の一部(上限2万円/年度)を助成してもらえます。空き家の見回り・通風換気を業者に任せたい場合に有効です。
- 除却(解体)助成金は工事契約前の交付決定が必須です。帰省の日程を決める前に住環境整備課へ申請時期を確認しておくと、1回の帰省で手続きを進めやすくなります。
- 空き家に関する相談は葛飾区空き家等相談窓口(03-3605-1222)で電話・メールの両方から受け付けています。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 葛飾区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 東京法務局 城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4丁目20番24号 不動産登記の管轄区域: 足立区、葛飾区 | 東京法務局城北出張所 |
| 空き家適正管理助成制度・空き家マッチング制度・空き家等相談窓口 | 葛飾区 住環境整備課 企画管理係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口 | 住環境整備課: 03-5654-8352 葛飾区空き家等相談窓口: 03-3605-1222 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税 | 東京都主税局 葛飾都税事務所 〒124-8520 葛飾区立石5-13-1 葛飾区総合庁舎内(区役所本館と同じ建物内) | 評価証明(土地・家屋): 03-3697-7516 |
※ 人口・世帯数は 葛飾区 統計・調査(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 葛飾区でよくある質問
- 葛飾区の除却(解体)助成金はいくらもらえますか?
- 旧耐震基準木造住宅(昭和56年5月31日以前着工・2階建以下)は、耐震改修概算見積額と除却工事費用のいずれか低い金額の5分の4・上限180万円です。まず区からの無料の耐震診断士派遣を申請し、構造評点が1.0未満(倒壊の可能性あり)と判定される必要があります。令和8年度の承認申請の締切は令和8年12月11日です。
- 不燃化特区の老朽建築物取壊し助成と、除却(解体)助成金はどちらを使えますか?
- 実家が四つ木一・二丁目、東四つ木三・四丁目、東立石四丁目、堀切二丁目周辺及び四丁目(一部)にある場合は、不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成(上限200万円)が使える可能性があります。それ以外の区内の場所であれば、区内全域が対象の木造住宅の除却(解体)助成金(上限180万円)が対象になります。どちらのエリアに該当するかは、葛飾区の案内図で確認するか、区にお問い合わせください。
- 葛飾区に空き家バンクはありますか?
- 区独自の「空き家マッチング制度」はありますが、地域交流・福祉・子育て支援・環境保全などの公益目的の活用に限定された制度で、市場価格での通常の売買・賃貸を仲介するものではありません(2026-08-07時点で所有者側の登録物件は0件)。通常の売却は不動産会社への査定依頼が基本になります。
- 葛飾区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。葛飾区の不動産の相続登記は東京法務局城北出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は葛飾都税事務所(03-3697-7516)が発行するため、郵送請求の方法を事前に確認しておいてください。
- 葛飾区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 葛飾区は23区内のため、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%は葛飾区役所ではなく葛飾都税事務所が課税します。住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、23区独自の措置で都市計画税がさらに2分の1軽減されます。実際の金額は固定資産評価額によるため、葛飾都税事務所(03-3697-7516)または課税明細書でご確認ください。
11. まとめ
葛飾区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局城北出張所)②建物の状態確認(旧耐震住宅なら耐震診断士の無料派遣を申請)③相場の確認(狭義空き家率2.4%は23区中15番目・全国平均5.9%より低い)④売却。空き家マッチング制度は公益目的の活用限定で通常の売買仲介ではないため、売却は不動産会社への査定依頼が基本になります。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
葛飾区の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は葛飾区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 葛飾区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 木造住宅の除却(解体)助成金・不燃化特区の助成の担当課の直通電話番号(公式ページに部署名の記載はあるが直通番号の記載が見当たりませんでした)
- 木造住宅の除却(解体)助成金の対象者に相続人が明記されているか(不燃化特区限定の取壊し助成には「相続人全ての承諾を得た土地の所有者」という記載がありますが、区内全域対象の除却助成金のページには相続人に関する明記が見当たりませんでした)
- 葛飾区内の管理不全空家等・特定空家等の認定件数(公式サイトに公表データが見当たりませんでした)
- 葛飾区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 葛飾区 不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成(確認日 2026-08-07)
- 葛飾区 空き家適正管理助成制度(確認日 2026-08-07)
- 葛飾区 木造住宅の耐震診断士無料派遣、補強設計・耐震改修、建替え、除却(解体)助成について(確認日 2026-08-07)
- 葛飾区 空き家対策(確認日 2026-08-07)
- 葛飾区 空き家マッチング制度(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 葛飾都税事務所(確認日 2026-08-07)
- 東京法務局 城北出張所(葛飾区の登記管轄)(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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