目黒区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと目黒区の空き家管理助成
目黒区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局渋谷出張所)②片付け・解体の資金計画(目黒区に補助金は無いため自己資金が前提)③相場の確認(地価が高く、放置空き家率は今回対象6市区で最も低い1.96%)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
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1. 目黒区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。目黒区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局渋谷出張所(目黒区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局渋谷出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 初回申請月から最長36か月以内(管理委託助成を使う場合) | 空家適正管理助成(管理委託・樹木せん定)を使うなら、管理委託や剪定の開始前に申請 出典: 目黒区 空家の適切な管理に対する助成(確認日 2026-08-07) | 目黒区 住宅課空家対策調整係 |
2. 手順1: 目黒区での相続登記
目黒区にある不動産の相続登記は、東京法務局渋谷出張所が管轄します(不動産登記の管轄区域は渋谷区・目黒区)。所在地は渋谷区宇田川町1番10号(渋谷地方合同庁舎)、窓口対応時間は午前9時から午後5時までです。電話は代表番号(03-3463-7671・自動音声案内)、証明書発行窓口専用(03-5489-4112)、登記電話案内室(03-5318-0261)に分かれています。目黒区役所1階には目黒法務局証明サービスセンターがあり、登記事項証明書などの交付だけはここでも受けられます(ただし郵送請求と登記申請の受付は行っていません)。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。23区は各区の都税事務所が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
目黒区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。渋谷まで来られなくても、書類を揃えて東京法務局渋谷出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(目黒区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 固定資産評価証明書は23区の場合、資産の所在する区の都税事務所(目黒区なら目黒都税事務所)でなくても、23区内のどの都税事務所でも取得できます。郵送請求は都税証明郵送受付センターで一括受付しており、申請から発送まで概ね1週間〜10日かかります。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(目黒区の補助制度)
目黒区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、目黒区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 目黒区の相場を知る
目黒区で相続した家を売るときに、まず知っておくべきなのは「目黒区の放置空き家率は、今回対象6市区の中でもっとも低い」ということです。地価が高く需要が常にある地域では、空き家は長期間放置されにくい傾向があります。
- 目黒区の放置空き家率は1.96%。総住宅数170,580戸のうち3,340戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13) - これは全国平均5.9%の3分の1以下、東京都平均2.6%よりも低い水準です。全国1,214市区町村中1160番目、東京23区・政令市の区など198区の中でも167番目(=低いほうから32番目)にあたります(今回対象6市区の中でも突出して低い)。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は10.7%です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
目黒区の実数データ
公的統計から抽出した目黒区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(目黒区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 2.0% | 目黒区の値(総住宅数 170,580戸のうち 3,340戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 10.7% | 目黒区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 565,100 円/m²(前年比 +6.5%) | 東京都全体の平均値(目黒区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%) | 東京都全体の平均値(目黒区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 88,295 円/月 | 東京都全体の平均値(目黒区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 東京都全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。目黒区は放置空き家率が低い=競合が少ない地域なので、状態が悪くても仲介で買い手がつく可能性は他地域より高めですが、机上の平均値と実際の査定額は別物です。土地の形・前面道路の幅・接道状況・残置物の量で数百万円単位で動くため、必ず複数社の査定を比べてください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、目黒区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
目黒区に売却関連の補助金は無く、地価の高さがそのまま売却額に反映される地域です。放置空き家率1.96%(今回対象6市区で最低)は買い手がつきやすいことを示す一方、固定資産税・都市計画税の負担も大きいため、判断を先送りするコストが他地域より重く出ます。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して、早めに複数社へ査定を依頼してください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
目黒区は賃貸需要が常にある地域ですが、区からの改修補助は確認できませんでした。リフォーム費を何年で回収できるか、空室が続いた場合にいくら持ち出しになるかを、地価の高さを踏まえた家賃相場から試算してから決めてください。遠方にお住まいなら、入居者対応を誰がやるかも同時に決める必要があります。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、目黒区(23区共通)では固定資産税1.4%・都市計画税0.3%がかかります。人が住んでいる住宅用地なら課税標準の特例(固定資産税は小規模住宅用地で6分の1、都市計画税は3分の1)に加えて、23区独自の軽減として小規模住宅用地(200m²以下)の都市計画税がさらに税額の1/2に軽減されます(令和8年度時点)。空き家の適切な管理には「空家適正管理助成」(管理委託費用の1/2・月上限2,000円・最長36か月、樹木せん定費用の1/2・上限2万円)が使えます。特定空家に認定されるとこれらの軽減の対象から外れる点も踏まえて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
目黒区に、相続した空き家を対象にした解体費補助は確認できませんでした。「木造住宅等除却工事助成制度」(除却費用の50%以内・上限50万円)はありますが、要件が「所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けること」で、相続した空き家をそのまま解体・売却するケースには使えません。地価が高い地域では解体費自体が総額に占める割合は小さくなりやすいものの、更地にすると住宅用地の軽減が外れて税額が上がる点は必ず確認してください。
6. 目黒区の空き家・解体の補助金
目黒区に解体費の補助制度は確認できませんでした。目黒区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
7. 税金 — 目黒区で売ったときにいくら残るか
目黒区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(目黒区・23区共通) | 1.4% 23区の固定資産税・都市計画税は各区ではなく都税事務所(目黒区は目黒都税事務所)が課税します | 東京都主税局 土地・家屋の税額算出方法(固定資産税・都市計画税) 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(目黒区・23区共通) | 0.3% 都市計画区域内の土地・家屋が対象 | 東京都主税局 土地・家屋の税額算出方法(固定資産税・都市計画税) 確認日: 2026-08-07 |
| 住宅用地の課税標準の特例(23区共通) | 小規模住宅用地(200m²以下)は固定資産税6分の1・都市計画税3分の1、一般住宅用地(200m²超の部分)は固定資産税は本則課税標準額、都市計画税も同様の按分 住宅が建っている土地への軽減。特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます | 東京都主税局 土地・家屋の税額算出方法(固定資産税・都市計画税) 確認日: 2026-08-07 |
| 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減(23区独自・令和8年度) | 小規模住宅用地(200m²以下)の都市計画税額をさらに2分の1に軽減 上記の課税標準の特例に加えて23区が独自に適用する軽減。都税事務所の算出例では、この軽減で都市計画税がおおむね半額になります | 東京都主税局 土地・家屋の税額算出方法(固定資産税・都市計画税) 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で固定資産税6分の1・都市計画税3分の1)に加え、23区独自の都市計画税のさらなる2分の1軽減の対象からも外れます。目黒区のように地価が高い区では、この軽減が外れたときの実額の増加が他地域より大きくなります。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
目黒区の実家を相続した方の多くは、いま目黒区に住んでいません。23区は郵送・センター一括受付の仕組みが整っているため、他地域より遠隔での手続きがしやすい面があります。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、渋谷まで行く必要はありません。
- 固定資産評価証明書は目黒都税事務所(03-5722-9056)のほか、23区内のどの都税事務所でも取得できます。郵送申請は都税証明郵送受付センターで一括受付しており、発送まで概ね1週間〜10日です。
- 目黒区役所1階の目黒法務局証明サービスセンターでは登記事項証明書等の窓口交付が受けられますが、郵送請求はできません。郵送で証明書がほしい場合は渋谷出張所または管轄の法務局へ請求してください。
- 空家適正管理助成(管理委託助成)を申請する場合、原則来庁での提出が求められますが、遠方などで来庁が難しい場合は住宅課空家対策調整係(03-5722-8692)に相談できます。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 目黒区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 東京法務局 渋谷出張所 〒150-8301 渋谷区宇田川町1番10号(渋谷地方合同庁舎) 窓口対応時間 午前9時00分から午後5時00分まで 不動産登記の管轄区域: 渋谷区、目黒区 | 代表(自動音声案内): 03-3463-7671 証明書発行窓口専用: 03-5489-4112 登記電話案内室: 03-5318-0261 |
| 登記事項証明書の窓口交付(目黒区内) | 目黒法務局証明サービスセンター(目黒区役所1階) 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区役所1階 取扱時間 午前9時から午後5時 郵送による証明書等の請求受付は行っていません(渋谷出張所等へ請求) | 電話問い合わせ不可(地番照会は渋谷出張所03-3463-7671へ) |
| 空き家の適正管理助成 | 目黒区 住宅課空家対策調整係 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 | 03-5722-8692 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税 | 東京都主税局 目黒都税事務所 〒153-8937 目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎内 | 代表: 03-5722-9001 評価証明(土地・家屋): 03-5722-9056 |
※ 人口・世帯数は 目黒区の今月の人口(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 目黒区でよくある質問
- 目黒区の空き家を解体したいのですが、補助金はありますか?
- 相続した空き家をそのまま解体するための補助金は確認できませんでした。「木造住宅等除却工事助成制度」(除却費用の50%以内・上限50万円)はありますが、要件が「所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けること」で、相続後に空き家のまま解体・売却するケースは対象外です。詳細は建築課耐震化促進・狭あい道路整備係(03-5722-9490)へご確認ください。
- 実家に親の荷物が大量に残っています。目黒区に支援はありますか?
- 家財処分の専用補助金は確認できませんでした。目黒区にあるのは「空家適正管理助成」(管理委託費用の1/2・月上限2,000円、樹木せん定費用の1/2・上限2万円)で、これは片付けそのものではなく「管理を委託する費用」への助成です。片付け・処分は自己資金で進める前提で計画してください。
- 目黒区に空き家バンクはありますか?
- 確認できませんでした。目黒区の公式ページには空き家対策として「空家の適切な管理に対する助成」の案内はありますが、売買・賃貸のマッチングを行うバンク制度は見当たりません。地価が高く不動産業者による流通が活発な地域のため、通常の仲介・買取での売却が現実的です。
- 目黒区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。目黒区の不動産の相続登記は東京法務局渋谷出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は23区内のどの都税事務所でも取得可能で、郵送申請も都税証明郵送受付センターで一括対応しています(発送まで概ね1週間〜10日)。
- 目黒区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 23区共通で固定資産税1.4%・都市計画税0.3%です。住宅が建っている土地は課税標準が固定資産税は小規模住宅用地(200m²以下)で6分の1に軽減され、加えて23区独自の措置として都市計画税がさらに2分の1に軽減されます(令和8年度時点)。地価が高い目黒区では評価額そのものが大きいため、実額は他地域より高くなりやすい点に注意してください。管理されずに放置されて特定空家に認定されると、これらの軽減の対象から外れます。
11. まとめ
目黒区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局渋谷出張所)②片付け・解体の資金計画(目黒区に補助金は無いため自己資金が前提)③相場の確認(地価が高く、放置空き家率は今回対象6市区で最も低い1.96%)④売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
目黒区の実家、4選択肢を5分で比較
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無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は目黒区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 目黒区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 目黒区の解体費の実額(1件あたり何万円か)。公式ページに実額の相場は載っていません
- 空家適正管理助成の実際の利用件数・審査に要する期間(公式ページに開示がありません)
- 23区独自の都市計画税2分の1軽減が令和9年度以降も継続するか(公式ページには「令和8年度」の適用としか明記が無く、次年度以降の記載はありません)
- 目黒区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 目黒区 空家の適切な管理に対する助成(確認日 2026-08-07)
- 目黒区 空家対策(確認日 2026-08-07)
- 目黒区 木造住宅等除却工事助成制度(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 土地・家屋の税額算出方法(固定資産税・都市計画税)(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 目黒都税事務所(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 固定資産(土地・家屋)に係る証明・閲覧の申請方法(郵送申請案内)(確認日 2026-08-07)
- 東京法務局 渋谷出張所(確認日 2026-08-07)
- 東京法務局 目黒法務局証明サービスセンター(東京法務局目黒証明書センター)(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
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