大田区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと被相続人居住用家屋等確認書
大田区で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局城南出張所)②相場の確認(放置空き家率2.05%は23区中13番目・低い方から11番目)③売却。空き家バンク・解体費補助・家財処分補助は区の公式サイトで確認できませんでした。3,000万円特別控除の「被相続人居住用家屋等確認書」は建築調整課(03-5744-1301)が発行し、交付まで2週間程度かかります。控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
1. 大田区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。大田区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局城南出張所(大田区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局城南出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
2. 手順1: 大田区での相続登記
大田区にある不動産の相続登記は、東京法務局城南出張所が管轄します(不動産登記・商業法人登記ともに管轄区域は大田区のみ)。所在地は大田区鵜の木2丁目9番15号、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。代表番号は03-3750-6651(自動音声。1番=地番照会・証明書、2番=登記手続案内の予約、3番=登記申請の補正等)で、証明書発行の専用番号は03-3750-6698、登記電話案内室(予約専用)は03-5318-0261です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。大田区分は大田都税事務所が発行)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
大田区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。大田区に来られなくても、書類を揃えて東京法務局城南出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(大田区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(大田区の補助制度)
大田区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、大田区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 大田区の相場を知る
大田区で相続した家を売るときにまず知っておくべきなのは、大田区は空き家自体が少ない区であるということです。区の公式サイト「空家対策」カテゴリを確認した限り、空き家バンクや家財処分・解体費の補助制度も見当たりませんでした。区には「空家等地域貢献活用事業」がありますが、コミュニティカフェや自治会の防災倉庫など公益目的の活用に限られ、区のページに「一般世帯が居住することを目的とする場合は登録できません」と明記されているため、相続した実家を一般的に売買・賃貸したい場合には使えません。
- 大田区の放置空き家率は2.05%。総住宅数451,460戸のうち9,260戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13) - 全国平均5.9%の約3分の1です。東京23区の中では13番目に高く(低い方から11番目)、23区の中では中位よりやや低い水準です。国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,154番目に高く(低い方から61番目)にあたります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は10.83%です。単身赴任者向けの賃貸住宅や分譲マンションの流通在庫を含むため、放置空き家率よりは高くなります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
大田区の実数データ
公的統計から抽出した大田区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(大田区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 2.0% | 大田区の値(総住宅数 451,460戸のうち 9,260戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 10.8% | 大田区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 565,100 円/m²(前年比 +6.5%) | 東京都全体の平均値(大田区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%) | 東京都全体の平均値(大田区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 88,295 円/月 | 東京都全体の平均値(大田区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 東京都全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。大田区は羽田空港のある臨海部から住宅地・商業地まで幅が広い区のため、地区(蒲田・大森・田園調布・羽田など)によって地価と用途地域の差が大きく、複数社に査定を依頼して比較することをおすすめします。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、大田区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
大田区の放置空き家率2.05%は23区の中でも低めの部類で、供給過多の心配は大きくありません。羽田空港へのアクセスや再開発の動きがある地区では需要が底堅い一方、駅からの距離や接道状況によって価格差が出やすいため、早めに複数社の査定を比較してください。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
大田区の住宅環境の改善助成は、がけ崩れ応急対策・止水板設置・雨水タンク設置など防災・環境目的の助成が中心で、戸建てを賃貸に出す所有者向けの改修補助は確認できませんでした。リフォーム費を何年で回収できるか、管理を誰に委託するかを先に整理してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%がかかりますが、大田区ではなく東京都が都税として課税します(23区共通の仕組み)。小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)の都市計画税は、23区独自の都税条例により税額がさらに2分の1軽減されます。10年間の維持費を積み上げて判断してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税・都市計画税は上がります。大田区に解体費用を補助する制度は確認できませんでした。解体後に駐車場や賃貸住宅用地として運用する選択肢も含めて、複数の解体業者から見積もりを取って比べてください。
6. 大田区の空き家・解体の補助金
大田区に解体費の補助制度は確認できませんでした。大田区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
7. 税金 — 大田区で売ったときにいくら残るか
大田区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(23区内・都税) | 1.4% 23区内にある固定資産は、市町村でなく東京都が「都税」として固定資産税を課税します(多摩・島しょ地域は市町村が課税)。大田区役所ではなく大田都税事務所が窓口です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(23区内・都税) | 0.3% 市街化区域内の土地・家屋が対象。固定資産税とあわせて都税事務所が課税します | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 小規模住宅用地の都市計画税軽減(23区独自) | 課税標準額×0.3%-(小規模住宅用地相当分の課税標準額×0.3%×1/2) 住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、都税条例により都市計画税がさらに2分の1軽減されます。多摩・島しょ地域や他の道府県には無い、23区独自の軽減措置です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。大田区の場合、確定申告に添付する「被相続人居住用家屋等確認書」は大田区 建築調整課が発行 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。大田区は放置空き家率が23区の中でも低めのため、実際に特定空家認定に至るケースは他区に比べて少ないと考えられます(推測であり、区の認定件数は未確認)。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
大田区の実家を相続した方の中には、いま区外・都外に住んでいる方もいます。3,000万円特別控除の確認書発行など、区が窓口になる手続きを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、大田区に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は大田都税事務所が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
- 3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は大田区 建築調整課(03-5744-1301)が窓口です。書類に不備があると日数がかかるため、まず電話で相談してから来所・郵送するとスムーズです。確認完了まで2週間程度かかります。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 大田区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 東京法務局 城南出張所 〒146-8554 大田区鵜の木2丁目9番15号 | 代表(自動音声): 03-3750-6651 証明書発行窓口: 03-3750-6698 登記電話案内室(登記手続案内の予約): 03-5318-0261 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税(23区は都が課税) | 大田都税事務所 〒144-8511 大田区新蒲田1-18-22 | 代表: 03-3733-2411 評価証明(土地・家屋): 03-3733-2418 |
| 被相続人居住用家屋等確認書の交付・空家対策の相談 | 大田区 建築調整課 大田区役所内 | 03-5744-1301 |
※ 人口・世帯数は 大田区 区の世帯と人口(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 大田区でよくある質問
- 大田区に空き家バンクや解体費・家財処分の補助金はありますか?
- 区の公式サイト「空家対策」カテゴリを確認した限り、確認できませんでした(2026-08-07確認)。区には「空家等地域貢献活用事業」がありますが、コミュニティカフェや自治会の防災倉庫など公益目的の活用に限られ、区のページに「一般世帯が居住することを目的とする場合は登録できません」と明記されています。相続した実家を一般的に売買・賃貸したい場合には使えない制度のため、本ガイドでは空き家バンクとして扱っていません。
- 3,000万円特別控除に必要な確認書はどこでもらえますか?
- 大田区 建築調整課(03-5744-1301)で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。まず電話で相談し、日時を約束のうえ申請書類(被相続人居住用家屋等確認申請書及び添付書類)を窓口に提出します。申請者以外が提出する場合は委任状が必要です。書類確認が完了するまで2週間程度かかります。大田区が確認書を交付できるのは、家屋及び敷地等が大田区内に所在するものに限られます。
- 大田区の固定資産税は、区役所と都税事務所のどちらに聞けばいいですか?
- 都税事務所(大田都税事務所)です。23区内の固定資産税・都市計画税は市町村税ではなく東京都の都税として課税されるため、大田区役所ではなく大田都税事務所(03-3733-2411)が窓口になります。
- 大田区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。大田区の不動産の相続登記は東京法務局城南出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は大田都税事務所が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
- 大田区で家を持ち続けると、税金は毎年いくらかかりますか?
- 固定資産税1.4%・都市計画税0.3%が、大田区でなく東京都から都税として課税されます。住宅が建っている200平方メートルまでの土地(小規模住宅用地)は、固定資産税が価格の6分の1に軽減されるほか、都市計画税も23区独自の都税条例によりさらに2分の1軽減されます。実際の金額は評価額によるため、大田都税事務所(03-3733-2411)または課税明細書でご確認ください。
11. まとめ
大田区で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局城南出張所)②相場の確認(放置空き家率2.05%は23区中13番目・低い方から11番目)③売却。空き家バンク・解体費補助・家財処分補助は区の公式サイトで確認できませんでした。3,000万円特別控除の「被相続人居住用家屋等確認書」は建築調整課(03-5744-1301)が発行し、交付まで2週間程度かかります。控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
大田区の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は大田区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 大田区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 大田区独自の空き家対策条例・解体費補助・家財処分補助の有無(「空家対策」カテゴリの全ページを確認した限り該当ページが見当たりませんでした。放置空き家率の低さから制度自体が無いと考えられますが、区への直接確認はしていません)
- 「空家等地域貢献活用事業」を経由した公益活用の実施件数(居住目的では使えないため本ガイドでは掲載していませんが、公益団体が活用したい場合の相談窓口として案内価値がある可能性があります)
- 大田区内の特定空家等の認定件数(区公式サイトに公表データが見当たりませんでした)
- 大田区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 大田都税事務所(確認日 2026-08-07)
- 大田区 空家対策(確認日 2026-08-07)
- 大田区 被相続人居住用家屋等確認書の交付について(確認日 2026-08-07)
- 大田区 空家等地域貢献活用事業(確認日 2026-08-07)
- 東京法務局 城南出張所(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
← 地域別ガイド一覧に戻る