家じまいくん

大田区で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

大田区で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

大田区で売れた、1981年以前に建った家(74件)

2,350万〜6,600万円

07,000万円

半分はこの範囲

74件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、大田区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(74件)

土地と建物を合わせた値段です。74件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・区から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、区から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして区から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、区から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(東京法務局 城南出張所・代表) 03-3750-6651
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。区が協定を結んだ宅建の2団体(東京都宅地建物取引業協会第五ブロック・全日本不動産協会東京都本部城南支部)にも、空き家の利活用や売却の相談ができる

区独自の、空き家専用の家財処分の補助は、区のページでは確認できませんでした。家財の片付けには、東京都の補助(費用の1/2・上限5万円)があります。先に、東京都空き家ワンストップ相談窓口(0120-776-735・平日9時〜18時・無料)に相談し、協力事業者の見積もりを付けて都に申請して、交付決定を受けたあとに片付けます。ほかの補助金の対象になっている片付けは、対象外です。都内の空き家1軒につき、家財の片付け(上限5万円)か解体(上限10万円)のどちらか一方だけです。区のページには「対象となる場合がございます」とあり、2026年度の受付の状況は、都のページに書かれていません

相談先
大田区 建築調整課 住宅・空家相談窓口(空き家の相談) 03-5744-1348

壊すと決めたら

区の木造住宅除却工事助成は、2026年度の申請の締切が、2027年1月15日(金)です。まだ耐震性を確かめていない人は、先に無料の簡易診断(耐震コンサルタント派遣・申請は2026年12月11日まで)を受けてから、除却を申請します。除却の助成の件数や予算の枠は、区のページでは確認できませんでした。不燃化特区の助成の2026年度の受付期間と、東京都の補助の受付の状況は、それぞれのページに書かれていません。窓口に問い合わせます

大田区で使える解体の補助は、次の3つです。空き家だけを対象にした区の補助は、区のページでは確認できませんでした。・区の木造住宅除却工事助成(耐震が目的・空き家に限りません): 昭和56年(1981年)5月31日以前に新築工事に着手した、耐震性が不足している木造住宅(地階を除いて2階建て以下)の解体が対象です。額は、区内の中小企業者と直接契約すると、費用の2/3で最大100万円、それ以外の業者だと、費用の1/2で最大75万円です。費用は、実際にかかった除却費用と、39,900円×延べ面積の、低い方です。契約は、助成の交付決定の通知のあとに結びます。不動産業者は対象外です・区の不燃化特区の助成(地区限定): 大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)と羽田二・三・六丁目地区の、昭和56年(1981年)5月31日までに建築された木造住宅を除却する個人・中小企業者が対象で、最大150万円です(羽田二・三・六丁目地区の未接道の建築物は200万円)。補助29号線沿道地区は、別の計算です。この地区の中では、東京都の制度として、老朽家屋を除いて更地を適切に管理している人の固定資産税と都市計画税が、5年間減免されます。区内のどこでも使えるわけではありません。詳細は、都税事務所に問い合わせます・東京都の空き家家財整理・解体促進事業補助金(都の制度): 都のワンストップ窓口(0120-776-735)に相談した、都内の空き家の所有者が対象です。解体費(消費税を除く)の1/2で、上限10万円です。都内の空き家1軒につき、解体か家財の片付け(上限5万円)のどちらか一方だけです。ほかの補助金の対象になっている解体は、都の補助の対象外です。区の助成と一緒に使えるかは、窓口に確かめます

東京都の補助を使う場合の流れです

  1. ①先に、東京都空き家ワンストップ相談窓口(0120-776-735)に相談し、協力事業者を紹介してもらう
  2. ②協力事業者に、見積もり(費用の積算資料)を作ってもらう
  3. ③見積もりと、解体する家の写真を付けて、都に補助金を申請し、交付決定を待つ
  4. ④決定のあとに解体し、その年度の3月15日までに終える。協力事業者との契約の時期は、窓口に確かめます

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
大田区 建築調整課 住宅・空家相談窓口(空き家の相談) 03-5744-1348

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
大田区 建築調整課 住宅・空家相談窓口(空き家の相談) 03-5744-1348
まだ決められないなら、無料で診断

大田区と東京都の相談先・相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、大田区と東京都の窓口・相談会です。公式ページに載っている案内です

住宅・空家相談窓口(区役所7階)
空き家の相続・登記・売買や賃貸・リフォームや解体・維持管理・近隣の空き家など、空き家のことを幅広く相談できます。来所か電話で相談します。受付は、土日・祝日・年末年始を除く、8時30分から17時までです 03-5744-1348 住宅・空家相談窓口(大田区)
空家総合相談会(無料・事前予約制)
今年度の残りの開催日は、10月8日、11月12日、12月10日、1月14日、2月18日、3月11日です。午後2時〜4時10分(1組30分)で、会場は大田区役所本庁舎内の会議室などです。建築・法律・不動産・福祉の専門家が、空き家の悩みに答えます。予約は、住宅・空家相談窓口です 03-5744-1348
日曜空家総合相談会(無料・事前予約制)
2026年11月29日(日)午後1時〜3時10分(1組30分)で、会場は大田区立消費者生活センター2階集会室です。先着8組で、予約は住宅・空家相談窓口です。同じ日の午後1時30分から2時45分まで、東京ガスが主催し、区が共催する「実家じまいセミナー」(片付けの話・先着30名・予約不要)もあります 03-5744-1348 空家に関するイベント(大田区)
落語で学ぼう!住まいの終活と空き家問題(東京都と大田区・無料)
2026年11月7日(土)の午前9時45分から11時35分までがセミナー(先着70名)、午前9時45分から12時45分までが個別相談会(1組30分・定員36組・要予約)です。申込は10月13日から、東京都の窓口の電話(平日9時〜18時)かWEB予約です 0120-776-735 空家に関するイベント(大田区)
空家等利活用事業(宅建の2団体・区の協定)
区は、2026年8月20日に、東京都宅地建物取引業協会第五ブロック(大田区支部)と全日本不動産協会東京都本部城南支部と協定を結びました。2団体は、空き家の利活用の相談と、所有者と利用希望者のマッチングをして、成立したあとは、担当した宅建業者を通して契約までワンストップで進めます。相談の結果、売却や建て替えを希望する場合も、続けて相談できます。手数料は、区のページでは確認できませんでした 03-5744-1301 空家等利活用事業(大田区)
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」の窓口は、建築調整課(区役所7階)です。先に電話で相談して、担当者と日時を決めて来所します。郵送は、先に担当者に相談します。申請書類の確認が終わるまで、2週間ほどかかります。相続人が複数の場合は、相続人ごとに書類を出します。手数料は、区のページでは確認できませんでした 03-5744-1301 確認書の交付(大田区)
東京都 空き家ワンストップ相談窓口(無料)
相続した実家や住み替え後の自宅など、空き家の利活用・処分の相談を、無料で受けています(平日9時〜18時)。区民の相談も受けていて、運営は、NPO法人 空家・空地管理センターへの委託です。この窓口を通して家財の片付けや解体をすると、都の補助の対象になる場合があります 0120-776-735
区のそのほかの取り組み
遠方に住んでいて空き家の維持管理が負担な場合(有料)
区の事例集は、維持管理や樹木の伐採を有料で頼める先として、NPO法人 空家・空地管理センター(維持管理全般)と、大田造園協会(樹木の伐採など・藤東造園建設 03-3766-2321)を案内しています。上の都のワンストップ窓口(無料の相談)とは、別の番号です 0120-336-366 事例集 維持管理について(大田区)
大田区で相続登記をするには(城南出張所・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は東京法務局 城南出張所です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、大田区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家74件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が2,350万〜6,600万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月6日)

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた大田区の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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