品川区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと木造住宅の解体助成
品川区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局品川出張所)②建物の状態確認(昭和56年5月31日以前の木造住宅なら解体費用の全額・上限200万円の助成対象)③相場の確認 ④売却。しながわ子育て等空き家バンク(品川アキヤテラス)は令和8年7月に開設されましたが対象は賃貸のみで売買は対象外です。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
1. 品川区で相続した実家を売るまでの全体の流れ
相続には期限のある手続きが複数あります。品川区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。
| 期限 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 相続を知ったときから3か月以内 | 相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する) 出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(かかる場合) 出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07) | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
| 相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象) 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局品川出張所(品川区の不動産を管轄) |
| 令和9年3月31日まで | 令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記 出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07) | 東京法務局品川出張所 |
| 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで | 3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る 出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07) | 売却手続き(確定申告は翌年) |
| 申込み 令和8年12月4日(金)まで/完了届 令和9年1月29日(金)まで | 木造住宅耐震除却(解体)支援事業を使うなら、この期限内に申込みと解体工事の完了届を 出典: 品川区 耐震化支援事業(木造住宅耐震除却(解体)支援事業)(確認日 2026-08-07) | 品川区 建築課 耐震化促進担当 |
2. 手順1: 品川区での相続登記
品川区にある不動産の相続登記は、東京法務局品川出張所が管轄します(不動産登記の管轄区域は品川区のみ)。所在地は品川区広町2丁目1番36号(品川区総合庁舎内)、電話は03-3774-3446(代表・自動音声案内)です。証明書発行窓口の専用電話は03-3774-3460、登記電話案内室(登記手続案内の予約)は03-5318-0261です。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。23区は都税事務所が発行。品川区分は品川都税事務所)
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
- 登記申請書
登録免許税はいくらか
相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。
出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
品川区に行かずにできるか
- 相続登記は郵送でも申請できます。品川区に来られなくても、書類を揃えて東京法務局品川出張所に送る形で進められます。
- 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(品川区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
- 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。
- 🔴 空き家の3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、品川区住宅課空き家対策担当(03-5742-3856)が交付します。確認書は特例措置を確約するものではないため、要件の詳細は管轄の税務署へ別途確認が必要です。
相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。
3. 手順2: 残置物・家財の片付け(品川区の補助制度)
品川区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、品川区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。
4. 手順3: 品川区の相場を知る
品川区で相続した家を売るときにまず知っておくべきなのは、品川区は東京都平均より空き家が少ない区であるということです。区は令和8年7月10日に子育て世帯向けの空き家バンク「品川アキヤテラス」を新規開設しましたが、対象は賃貸のみで売買は対象外と区公式ページに明記されています。
- 品川区の放置空き家率は2.13%。総住宅数264,650戸のうち5,630戸が、賃貸・売却の予定も別荘としての利用も無いまま空き家になっています。東京都平均2.6%よりやや低く、全国平均5.9%の3分の1程度です。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13) - 国の調査で数値が公表されている全国1,214市区町村の中では1,148番目(低い方から67番目)と、全国的にも低い水準です。東京23区(23区のみで比較)の中では12番目で、23区の中ではおおむね中位にあたります。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13) - 賃貸・売却用と別荘を含めた広い意味での空き家率は10.08%です。放置空き家率との差が大きく、賃貸住宅の流通在庫を多く含む都市部型の区であることがうかがえます。
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
品川区の実数データ
公的統計から抽出した品川区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(品川区単独の値ではありません)。
| 指標 | 値 | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 放置空き家率(狭義) | 2.1% | 品川区の値(総住宅数 264,650戸のうち 5,630戸) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む) | 10.1% | 品川区の値 | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村 データ確認日: 2026-05-13 |
| 公示地価(住宅地・平均) | 565,100 円/m²(前年比 +6.5%) | 東京都全体の平均値(品川区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 公示地価(商業地・平均) | 3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%) | 東京都全体の平均値(品川区単独の値ではありません) | 国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB) データ確認日: 2026-05-18 |
| 賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く) | 88,295 円/月 | 東京都全体の平均値(品川区単独の値ではありません) | 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表) データ確認日: 2026-05-14 |
※ 東京都全体の統計は 空き家率・路線価・賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。
仲介と買取の違い
売り方には仲介と買取の2つがあります。仲介は買い手が見つかるまで待つ方式で、そのあいだも固定資産税・都市計画税と管理の手間はかかり続けます。買取は不動産会社が直接買う方式で、価格は下がる代わりに時期が読めます。品川区は木造住宅密集地域(東中延・戸越・西品川など8地区)と再開発の進む地域が混在し、地区によって解体助成の上限額が変わるため、複数社に査定を依頼して比較してください。
5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断
ここまでの手順を踏まえて、品川区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。
選択肢A: 売る
品川区の放置空き家率2.13%は東京都平均・全国平均よりも低く、供給過多の心配は小さい区です。不燃化特区に指定された8地区(東中延・中延・西中延・戸越・旗の台・西品川・大井など)では、解体除却費の助成が延床面積1平方メートルあたり最大36,000円・上限1,800万円まで出るため、対象地区かどうかを木密整備推進課(03-5742-6925)に確認してから、査定と並行して動くと選択肢が広がります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。
売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理。
選択肢B: 貸す
品川区は令和8年7月10日に「しながわ子育て等空き家バンク(品川アキヤテラス)」を開設しました。ただし対象は賃貸のみで売買は対象外、入居者は品川区に2年以上居住する子育て世帯・若者世帯等に限られます。相談・物件調査・登録受付は東急株式会社が受託しています。賃貸に出す場合は、リフォーム費を何年で回収できるかを先に数字で出してから決めてください。
賃貸転用の費用感は 費用相場の詳細をご覧ください。
選択肢C: 住む・持ち続ける
持ち続ける場合、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%がかかりますが、品川区ではなく東京都が都税として課税します(23区共通の仕組み)。小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)の都市計画税は、23区独自の都税条例により税額がさらに2分の1軽減されますが、特定空家に認定されるとこの軽減の対象から外れます。取壊して更地にした場合は、最長5年間8割の固定資産税・都市計画税減免が受けられる制度(品川都税事務所固定資産税班へ要問合せ)もあるため、あわせて確認してください。
放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。
選択肢D: 壊す
解体して更地にすると建物の管理リスクは消えますが、住宅用地の軽減が外れるため固定資産税・都市計画税は上がります。品川区には区内全域対象の木造住宅耐震除却(解体)支援事業があり、昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅なら、除却工事費用の全額(戸建て・長屋は上限200万円、共同住宅は上限300万円)が補助されます。相続で取得した場合は遺産分割協議書と戸籍謄本、住民票などの提出が案内されており、相続人も申請できると要綱パンフレットに明記されています。交付決定前の契約・着工は対象外になる点に注意してください。
6. 品川区の空き家・解体の補助金
木造住宅耐震除却(解体)支援事業(令和8年4月改定・区内全域対象)
昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の木造2階建て以下の住宅を解体する場合に、除却工事費用の全額を補助する、区内全域が対象の制度です。令和8年4月に助成が大幅アップされました。
| 補助率 | 除却(解体)工事費用の全額 |
|---|---|
| 上限額 | 戸建て・長屋は200万円まで、共同住宅(賃貸アパート等)は300万円まで |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 品川区 建築課 耐震化促進担当 Tel 03-5742-6634 |
出典: 品川区 耐震化支援事業(木造住宅耐震除却(解体)支援事業)(確認日 2026-08-07)
不燃化特区支援事業(老朽建築物の解体除却費用助成・区内8地区限定)
木造住宅密集地域のうち特に改善を必要とする区内8地区(東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区、戸越二・四・五・六丁目地区、旗の台四丁目・中延五丁目地区、西品川一・二・三丁目地区など)に限り、老朽建築物の解体除却費用を通常の耐震除却支援より手厚く補助する制度です。対象地区外は使えません。
| 補助率 | 木造は延床面積1平方メートルあたり最大36,000円、軽量鉄骨造は最大51,000円(令和8年7月1日から増額) |
|---|---|
| 上限額 | 木造は上限1,800万円、軽量鉄骨造は上限2,550万円 |
| 条件 |
|
| 期限 |
|
| 問い合わせ | 品川区 木密整備推進課 木密整備担当 Tel 03-5742-6925 |
出典: 品川区 不燃化特区支援事業(確認日 2026-08-07)
7. 税金 — 品川区で売ったときにいくら残るか
品川区の税率
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 固定資産税(23区内・都税) | 1.4% 23区内にある固定資産は、市町村でなく東京都が「都税」として固定資産税を課税します(多摩・島しょ地域は市町村が課税)。品川区役所ではなく品川都税事務所が窓口です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 都市計画税(23区内・都税) | 0.3% 市街化区域内の土地・家屋が対象。固定資産税とあわせて都税事務所が課税します | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
| 小規模住宅用地の都市計画税軽減(23区独自) | 課税標準額×0.3%-(小規模住宅用地相当分の課税標準額×0.3%×1/2) 住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、都税条例により都市計画税がさらに2分の1軽減されます。多摩・島しょ地域や他の道府県には無い、23区独自の軽減措置です | 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 確認日: 2026-08-07 |
全国共通の特例・税額
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡 | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 3,000万円特別控除の売却代金の上限 | 売却代金が1億円以下であること | 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 確認日: 2026-08-07 |
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の1,000分の4(0.4%) | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 確認日: 2026-08-07 |
管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例の対象から外れ、固定資産税・都市計画税の負担が増えます。品川区の木造住宅耐震除却(解体)支援事業は特定空家の認定を待たずに旧耐震基準の木造住宅であれば申請できるため、特定空家に認定される前に動く選択肢として使えます。取壊して更地にした場合の固定資産税・都市計画税減免(最長5年間8割)とあわせて検討してください。
特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。
8. 遠方に住んでいる場合の進め方
品川区の実家を相続した方の多くは、いま品川区に住んでいません。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、帰省の回数を減らせます。
- 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、品川区に行く必要はありません。
- 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は品川都税事務所が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。評価証明の問い合わせは03-3774-6677、納税証明は03-3774-6683です。郵送請求の可否は事前に確認してください。
- 木造住宅耐震除却(解体)支援事業は交付決定後の契約・着工が条件です。帰省の日程を決める前に、建築課耐震化促進担当(03-5742-6634)に交付決定までの目安期間を確認しておくと、1回の帰省で解体まで進めやすくなります。
- 空き家に関する相談は「空き家専門相談窓口」(東急株式会社、0120-062-109)と「空き家ホットライン」(03-3450-4988)の2つがあり、電話・メール・オンラインで対応しています。
- 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。
9. 品川区の窓口一覧
| 用途 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 相続登記・登記事項証明書 | 東京法務局 品川出張所 〒140-8717 品川区広町2丁目1番36号(品川区総合庁舎) | 代表(自動音声): 03-3774-3446 証明書発行窓口専用: 03-3774-3460 登記電話案内室(登記手続案内の予約): 03-5318-0261 |
| 空き家対策全般・空き家ホットライン・3,000万円控除確認書 | 品川区 住宅課 空き家対策担当 〒140-8715 品川区広町2丁目1番36号 | 03-5742-3856 |
| 木造住宅耐震除却(解体)支援事業 | 品川区 建築課 耐震化促進担当 〒140-8715 品川区広町2-1‐36 品川区役所本庁舎6階 | 電話: 03-5742-6634 ファクス: 03-5742-6898 |
| 固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税(23区は都が課税) | 品川都税事務所 〒140-8716 品川区広町2-1-36(品川区役所本庁舎・議会棟2階) | 代表: 03-3774-6666 評価証明(土地・家屋): 03-3774-6677 納税証明: 03-3774-6683 |
※ 人口・世帯数は 品川区の統計(住民基本台帳)でご確認いただけます。
10. 品川区でよくある質問
- 品川区の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅であれば、木造住宅耐震除却(解体)支援事業で除却工事費用の全額(戸建て・長屋は上限200万円)が補助されます。相続で取得した場合は遺産分割協議書と戸籍謄本、住民票などを添えて申請できます。不燃化特区に指定された8地区内であれば、さらに手厚い助成(上限1,800万円)が使える場合があります。交付決定前の契約・着工は対象外なので、必ず事前に申請してください。
- 品川アキヤテラス(空き家バンク)で家を売ることはできますか?
- できません。しながわ子育て等空き家バンク(品川アキヤテラス)は令和8年7月10日に開設されましたが、対象は賃貸のみで売買は対象外と区公式ページに明記されています。売却する場合は、区の空き家専門相談窓口(東急株式会社、0120-062-109)で相談するか、通常の不動産仲介・買取を利用してください。
- 品川区の固定資産税は、区役所と都税事務所のどちらに聞けばいいですか?
- 都税事務所(品川都税事務所)です。23区内の固定資産税・都市計画税は市町村税ではなく東京都の都税として課税されるため、品川区役所ではなく品川都税事務所(03-3774-6666)が窓口になります。
- 品川区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
- できます。品川区の不動産の相続登記は東京法務局品川出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は品川都税事務所が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。
- 品川区は空き家が多い区ですか?
- いいえ。品川区の放置空き家率は2.13%で、東京都平均2.6%よりやや低く、全国平均5.9%の3分の1程度です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。東京23区の中では12番目とおおむね中位のため、供給過多を特別に心配する必要は小さいと考えられます。
11. まとめ
品川区で相続した実家を売るまでにやることは4つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局品川出張所)②建物の状態確認(昭和56年5月31日以前の木造住宅なら解体費用の全額・上限200万円の助成対象)③相場の確認 ④売却。しながわ子育て等空き家バンク(品川アキヤテラス)は令和8年7月に開設されましたが対象は賃貸のみで売買は対象外です。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。
品川区の実家、4選択肢を5分で比較
住所と築年数を入力するだけで、その物件の周辺取引事例・公示地価・駅距離をAIが自動取得し、4選択肢の手残りレンジを提示します。
無料で診断を始める →所要時間 約5分/登録不要/無料このページで確認できなかったこと
数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は品川区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。
- 品川区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
- 品川区の家財道具処分に対する金銭的な補助制度の有無(空き家対策ページ・耐震化支援ページを確認した限り、解体費補助はあるが家財処分単体の補助は見当たりませんでした)
- 品川区の売買向け空き家バンク(しながわ子育て等空き家バンクは賃貸のみが対象で、売買のマッチング制度は公式サイトで確認できませんでした)
- 不燃化特区支援事業の対象8地区の正確な町丁目境界(地区名は要綱パンフレットで確認できましたが、個別の番地までの対象可否は木密整備推進課への確認が必要です)
- 品川区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)
出典一覧
- 品川区 品川区の空き家対策(確認日 2026-08-07)
- 品川区 しながわ子育て等空き家バンク(愛称 品川アキヤテラス)(確認日 2026-08-07)
- 品川区 耐震化支援事業(木造住宅耐震除却(解体)支援事業)(確認日 2026-08-07)
- 品川区 不燃化特区支援事業(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(確認日 2026-08-07)
- 東京都主税局 品川都税事務所(確認日 2026-08-07)
- 東京法務局 品川出張所(確認日 2026-08-07)
- 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07)
- 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 第1-2表(市区町村別・居住世帯の有無別住宅数)(確認日 2026-05-13)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 付表 都道府県別の主な指標(確認日 2026-05-13)
本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
← 地域別ガイド一覧に戻る