墨田区で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?
墨田区で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと
墨田区で売れた、1981年以前に建った家(52件)
2,100万〜5,725万円
半分はこの範囲
52件のうち半分がこの値段
くわしく
国の取引データにある、墨田区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(52件)
土地と建物を合わせた値段です。52件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
壊す・区から勧告を受けると
土地の税金が上がる
土地の税金の元になる額(200㎡まで)
家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります
くわしく
家を壊したり、区から改善を正式に求められたり(勧告)すると
家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして区から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります
売ったときの税金の特例
親が亡くなった年の3年後の12月31日まで
ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません
- 2023年に亡くなった
- 2026年12月31日まで
- 2024年に亡くなった
- 2027年12月31日まで
- 2025年以降に亡くなった
- 2027年12月31日まで(特例の期限)
- 2022年以前に亡くなった
- 期限を過ぎています
利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)
くわしく
売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。
利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。
条件は次の6つです
- 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
- 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
- 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
- 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
- 5. 売った値段が1億円以下
- 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない
使うには、区から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします
築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)
売る・壊す・残す、それぞれ次にやること
最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください
売ると決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(東京法務局 墨田出張所・代表・自動音声) 03-3631-1408
- ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。売却の相談は、すみだ空き家相談処にもできる(相談処は、不動産や法律の相談にも対応しています)
区独自の、家財の片付けの補助は、区のページでは確認できませんでした。家財の片付けには、東京都の補助(費用の1/2・上限5万円)があります。先に、東京都空き家ワンストップ相談窓口(0120-776-735・平日9時〜18時・無料)に相談し、協力事業者の見積もりを付けて都に申請して、交付決定を受けたあとに片付けます。ほかの補助金の対象になっている片付けは、対象外です。都内の空き家1軒につき、家財の片付け(上限5万円)か解体(上限10万円)のどちらか一方だけです。2026年度の受付の状況は、都のページに書かれていません
- 相談先
- 墨田区 すみだ空き家相談処(墨田まちづくり公社)(空き家の相談) 03-3617-2262
壊すと決めたら
区のページには、老朽家屋の除却費の助成について、2026年4月1日から助成金額の上限などが変わったとあります。2026年度の受付期間と件数は、区のページに書かれていません。耐震が目的の助成のページには、助成は予算の範囲内で行うとあります。東京都の補助の受付の状況も、都のページに書かれていません。窓口に問い合わせます
墨田区の解体の助成は、家がある町丁と、建物の築年・傷み具合で、使えるものが決まります。区の一覧表(2026年8月18日更新)では、1〜6の助成は併用できず、2つ以上当てはまっても、1つだけ申請できます。・老朽家屋(不良住宅・危険な状態の物)の除却費の助成: 区内全域。下の「補助の額」の欄に書いています・耐震が目的の除却の助成: 区全域が対象で、空き家に限りません。下の細かい条件に書いています・町丁を決めた不燃化の助成: 京島・墨田・東向島・八広などの一部の町丁や、沿道の地区だけです。下の細かい条件に書いています・東京都の空き家家財整理・解体促進事業補助金(都の制度): 解体費(消費税を除く)の1/2で、上限10万円です。都のワンストップ窓口(0120-776-735)に先に相談し、協力事業者に作ってもらった見積もりと家の写真を付けて都に申請し、交付決定を受けたあとに解体する所有者が対象です。その年度の3月15日までに終えます。協力事業者との契約の時期は、窓口に問い合わせます。都内の空き家1軒につき、解体か家財の片付け(上限5万円)のどちらか一方だけです。ほかの補助金の対象になっている解体は、都の補助の対象外です。区の助成と一緒に使えるかは、窓口に確かめます
対象: 老朽家屋(不良住宅・危険な状態の物)が対象です。不良住宅は、住宅地区改良法の不良度の評点が100点以上の建物で、区職員などが現地を調査して判定します。空き家に限るという条件は、区のページに書かれていません
- ①どの助成が使えるか分からない場合は、不燃・耐震促進課の相談フォームか電話(03-5608-6268)で相談する
- ②区職員などの現地調査で、不良住宅などに当たるかの判定を受ける
- ③区の助成の承認を受けてから、着工する(承認の前に着工した工事は対象外です)
- ④建物の全部を壊して更地にし、助成を受ける年度の2月末までに工事を終える
売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります
壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます
- 相談先
- 墨田区 安全支援課 安全支援・空き家対策担当(老朽家屋の除却費の助成) 03-5608-6520
- 補助の額(老朽家屋(不良住宅・危険な状態の物)の除却費の助成)
- ・不良住宅の除却費: 除却工事費の2分の1で、上限100万円です。無接道敷地(建築基準法第43条のどれにも当たらず、再建築ができない土地)にある不良住宅は、除却工事費の3分の2で、上限200万円です・「管理不全のため危険な状態」の建築物で、跡地を原則10年間、区に無償で貸す場合: 除却工事に要した費用で、上限300万円です。土地の所有者であることが条件です・2026年4月1日から、助成金額の上限などが変わりました
住む・貸すなど、残すと決めたら
- ①家の名義を自分に変える(相続登記)
- ②草刈りや換気など、手入れを続ける
住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります
- 相談先
- 墨田区 すみだ空き家相談処(墨田まちづくり公社)(空き家の相談) 03-3617-2262
墨田区と東京都の相談先
親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、墨田区と東京都の窓口です。公式ページに載っている案内で、区の日付つきの相談会は、区のページでは確認できませんでした
- すみだ空き家相談処(墨田まちづくり公社・無料)
- 空き家の所有者、相続する予定の人、近隣の人、利活用したい人の相談を受けています。相談は無料です。受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の、午前9時から午後5時までです。遠くに住んでいて来られない人は、オンラインで相談できます 03-3617-2262 すみだ空き家相談処(墨田区)
- 解体の助成の相談(不燃・耐震促進課)
- 解体を考えていて、どの助成が使えるか分からない人向けに、相談フォームがあります。不燃化の助成(表1〜4)の問い合わせは03-5608-6268、耐震が目的の除却(表5・6)は03-5608-6269です 03-5608-6268 除却助成の一覧(墨田区)
- 空家等管理活用支援法人(墨田まちづくり公社)
- 区は、一般財団法人 墨田まちづくり公社を、2026年1月5日に、空家等管理活用支援法人に指定しました。所有者などからの委託で、空き家の状態の確認、改修などの管理に必要な事業を行います。支援法人は、当面、この法人だけです。手数料や委託料は、区のページでは確認できませんでした 空家等管理活用支援法人の指定(墨田区)
- 3,000万円の特例に必要な確認書
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、安全支援課 安全支援・空き家対策担当(区役所5階)が発行します。来庁する前に、電話で連絡します。申請書を出してから交付まで、2〜3開庁日かかり、当日の発行はできません。郵送で受け取る場合は、申請の時に出した返信用の封筒で送ります。手数料は、区のページでは確認できませんでした 03-5608-6520 確認書の交付(墨田区)
- 東京都 空き家ワンストップ相談窓口(無料)
- 相続した実家や住み替え後の自宅など、空き家の利活用・処分の相談を、無料で受けています(平日9時〜18時)。この窓口を通して家財の片付けや解体をすると、都の補助の対象になる場合があります 0120-776-735
解体の補助の細かい条件
- 老朽家屋の除却費の助成を申請できるのは、個人か中小企業者(宅地建物取引業者・不動産賃貸業を営む人は除きます)で、住民税(法人は法人住民税)の滞納がない人です。申請者は、建物の所有者です(共同所有の場合は、全共有者が合意した代表者)。相続人が申請できるか、相続登記が済む前の扱いは、区のページでは確認できませんでした
- 跡地を区に無償で貸す型は、区の助成の承認のあと、すぐに、跡地の無償貸与契約を区と結んでから着工します。跡地を原則10年間、区に貸す条件なので、土地を売るつもりの人は、この条件に合いません。区は、借りた跡地を、ポケットパークや火避け地などの公共の目的に使います
- 耐震が目的の除却の助成(区全域・空き家に限りません)は、対象住宅の所有者か、所有者の承諾を得た人が申請できます。申請の前に事前相談が要り、工事の契約や着手のあとは受け付けません。助成は予算の範囲内です。上限は、助成のページの本文では「最大100万円(緊急対応地区内)」で、一覧表では、向島・東向島・堤通・墨田・押上・京島・文花・八広・立花・東墨田・本所三丁目・東駒形二・三丁目・横川二丁目が最大100万円(表5)、それ以外の区南部が最大50万円(表6)です。対象は、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅で耐震性が不足していると判断されたものなどです(問い合わせは不燃・耐震促進課 03-5608-6269)。この助成は、耐震診断を行う必要があります。老朽家屋の除却費の助成の対象になる建物は、耐震が目的の除却の対象になりません(手続きのチェックシートに「老朽危険家屋除却費等助成制度の対象でないこと」とあります)
- 耐震が目的の除却で、建物の所有者が亡くなっていて相続登記をしていない場合は、故所有権者の法定相続人にあたるすべての人から、実印による承諾を得ます。所有権者の出生から死亡までの戸籍謄本、存命の法定相続人すべての承諾書、承諾者の印鑑登録証明書が、すべて要ります。この承諾書は、老朽家屋の除却費の助成の書類ではありません
- 町丁を決めた不燃化の助成(一覧表の表1〜4): 表1(不燃化特区・京島一丁目の一部・京島二・三丁目・墨田一丁目16〜19番・墨田二〜五丁目・東向島五丁目38〜43番)は最大200万円で、耐用年数の3分の2以上たった建築物が対象です(木造はおおよそ築15年、鉄骨造は23年、RC造は32年)。表2(八広一丁目・東向島一丁目など、2026年度新設)は最大150万円で、2003年9月30日以前に着工した木造建築物か、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した鉄骨系建築物が対象です。表3(鐘ヶ淵通り・八広はなみずき通り・押上通りの沿道30m以内)は、木造は1平方メートル2万1千円(上限210万円)、非木造は3万円(上限600万円)で、耐火建築物か準耐火建築物以外の建築物、または昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された建築物が対象です。表4(区北部の一部)は、建替えと一緒に行う場合の加算で最大100万円、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造建築物が対象です。対象の町丁かは、住所を区に確かめます
墨田区で相続登記をするには(墨田出張所・書類・費用)
- 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
- 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
- 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
- 申請先は東京法務局 墨田出張所です。郵送でも申請できます
- 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
- 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
- ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
- 用途が書かれていない取引も含みます
- 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
- 国の取引データにある、墨田区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家52件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が2,100万〜5,725万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています
出典(確認日 2026年10月6日)
- 墨田区: 老朽危険家屋除却費等助成制度、建物の取壊し(除却)助成について(一覧表)、住宅耐震改修促進助成事業(除却)、相続未登記の場合の承諾書(PDF)、除却助成の手続きチェックシート(PDF)、すみだ空き家相談処、空家等管理活用支援法人の指定、被相続人居住用家屋等確認書、墨田まちづくり公社 よくある質問、東京法務局 墨田出張所、東京都 空き家ワンストップ相談窓口、東京都 空き家家財整理・解体促進事業補助金、東京都 空き家家財整理・解体促進事業補助金 交付要綱(PDF)、東京都 空き家ワンストップ相談窓口 チラシ(PDF・2026年版)
- 国: 国税庁 No.3306(3,000万円の特例)、国税庁 No.7191(登録免許税)、国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年7月1日施行)、法務省 相続登記の義務化、地方税法 第349条の3の2(住宅用地の特例)(e-Gov法令検索)、東京法務局 墨田出張所
- 売れた値段: 不動産情報ライブラリ(国土交通省)
本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
本ページの情報は2026年10月6日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。
← 地域別ガイド一覧に戻る