家じまいくん

豊島区で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

豊島区で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

豊島区で売れた、1981年以前に建った家(21件)

2,600万〜1億4,000万円

01億4,500万円

半分はこの範囲

21件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、豊島区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(21件)

土地と建物を合わせた値段です。21件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・区から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、区から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして区から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

売れた家の4分の1は、1億4,000万円より高く売れています。売った値段が1億円を超えると、この特例は使えません(条件5)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、区から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)相続登記の相談の予約(東京法務局 豊島出張所・自動音声で2番) 03-3971-1616
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る

家財の片付けには、東京都の補助(費用の2分の1・上限5万円)があります。先に、東京都空き家ワンストップ相談窓口(0120-776-735・平日9時〜18時・無料)に相談し、協力事業者の見積もりを付けて都に申請し、交付決定を受けたあとに片付けた所有者が対象です。都内の空き家1軒につき、家財の片付け(上限5万円)か解体(上限10万円)のどちらか一方だけです。ほかの補助金の対象になっている片付けは、対象外です。2026年度の受付の状況は、都のページに書かれていません

区の条例には、空き家の登録制度と、空き家活用事業者の登録制度があります。登録の条件と手数料は、区のページでは確認できませんでした。売買や賃貸の物件を載せる「空き家バンク」のサイトも、区のページでは確認できませんでした

相談先
豊島区 住宅・マンション課 空き家対策グループ(空き家の相談) 03-3981-2655

壊すと決めたら

豊島区で使える解体の補助は、2つあります。・区の不燃化特区などの助成: 区内の5つの地区(東池袋四・五丁目地区、補助81号線沿道地区(巣鴨・駒込)、補助26・172号線沿道地区(長崎・南長崎・千早)、雑司が谷・南池袋地区、池袋本町・上池袋地区)にある、古い建物(税金の計算で使う建物の耐用年数の3分の2を超えたもの)の解体・整地費用が対象です。区のページに2026年度の助成額表があり、事前の相談が必要です。地区の範囲は、町名の全部とは限りません。範囲と助成の額は、地域まちづくり課 事業調整グループ(03-3981-1464)に確かめてください・東京都の空き家家財整理・解体促進事業補助金: 区内のどの空き家でも使えます。解体費(消費税を除く)の2分の1で、上限10万円です(1,000円未満は切り捨て)。先にワンストップ窓口に相談し、協力事業者に作ってもらった見積もりを付けて都に申請し、交付決定を受けたあとに解体する所有者が対象です東京都の補助は、都内の空き家1軒につき、解体(上限10万円)か家財の片付け(上限5万円)のどちらか一方だけです。ほかの補助金の対象になっている解体は、都の補助の対象外です。区の不燃化特区の助成と一緒に使えるかは、窓口に確かめます

東京都の補助を使う場合の流れです

  1. ①先に、東京都空き家ワンストップ相談窓口(0120-776-735)に相談し、協力事業者を紹介してもらう
  2. ②協力事業者に、見積もり(費用の積算資料)を作ってもらう
  3. ③見積もりと、解体する家の写真を付けて、都に補助金を申請し、交付決定を待つ
  4. ④決定のあとに解体し、その年度の3月15日までに終える。協力事業者との契約の時期は、窓口に確かめます

空き家だけを対象にした区の解体の補助は、区のページでは確認できませんでした(上の不燃化特区などの助成は、空き家に限らない、地区を決めた助成です)。東京都の補助の2026年度の受付の状況は、都のページに書かれていません。ワンストップ窓口に確かめます

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、豊島区シルバー人材センター(03-3982-9533・平日9時〜17時)の空き家の管理サポートがあります。現地を確認して、写真と報告書を郵送するサービスです。料金は、区のページでは確認できませんでした

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
豊島区 建築課 監察グループ(空き家の適正管理) 03-3981-9503
使える補助
豊島区には、空き家を地域のために使う人向けの、改修費の補助が2つあります。・地域貢献型: コミュニティカフェなど、地域に開かれた施設に改修する場合。改修費の3分の2(上限200万円)・共同居住型: シェアハウスに改修する場合。改修費の3分の2(上限150万円)どちらも予算の範囲内です。改修が終わったあと、地域貢献型は10年以上、共同居住型は5年以上、使い続ける意思が条件です着工の前に、住宅・マンション課 空き家対策グループ(03-3981-2655)に相談します。交付が決まる前に工事を始めてよいかは、区のページでは確認できませんでした
まだ決められないなら、無料で診断

豊島区と東京都の相談先・相談会

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの、豊島区と東京都の窓口・相談会です。公式ページに載っている案内です

空き家の利活用の相談(区役所6階)
住宅・マンション課 空き家対策グループが窓口です。空き家活用専門員が相談に乗ります。空き家になる前の「住まいの終活相談」(自宅の管理・活用・相続)もあります 03-3981-2655
空き家セミナー(第3回・第4回)
今年度の残りの開催日は、12月12日、2月20日です(1月は予定表にありません)。空き家について、具体的な知識を学べます。各回の1か月ほど前に詳しい案内が出る予定で、会場と申し込みの方法は、まだ区のページにありませんでした(住宅・マンション課に確かめます) 03-3981-2655 セミナーの案内(豊島区)
専門家の派遣(区)
空き家の持ち主に、不動産・建築・法律などの専門家を派遣します。利活用の相談は、同じ空き家につき同じ年度に4回まで(1回2時間以内)。維持管理の相談は、同じ土地か建物につき同じ年に1回まで(1回1時間ほど)です。費用は、区のページでは確認できませんでした 03-3981-2655 専門家派遣の案内(豊島区)
東京都 空き家ワンストップ相談窓口(無料)
相続・売却・賃貸・管理などの相談を、電話・オンライン・対面で受けています(平日9時〜18時)。専門家による現地調査や、協力事業者の紹介もあります。都内の空き家の所有者(相続で持つ見込みの人を含む)が対象です 0120-776-735
相続登記の相談(東京司法書士会)
空き家の相続・登記・財産管理などの相談を受けています。平日の10時〜15時45分です(祝休日・年末年始を除く) 03-3353-2700
不動産の売買・賃貸の相談(東京都宅建協会)
空き家の売買や賃貸の相談を受けています。平日の10時〜15時です(祝休日・年末年始を除く) 03-3264-8000
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、区役所6階の建築課 許可・耐震グループの窓口に出します。申請から交付まで約1週間かかり、即日の発行はできません。確認書は、切手を貼った返信用の封筒(追跡のあるものがすすめられています)を渡せば、郵送で受け取れます。郵送の事故は補償されません 03-3981-0590
近所の放置された空き家
適正に管理されていない空き家の相談は、建築課 監察グループ(区役所6階)が窓口です 03-3981-9503
区のそのほかの取り組み
区の空き家の実態調査(アンケート)
区は、2026年度に、区内の空き家等の実態調査をしています。現地調査は2026年7月15日〜9月30日で、使われていない様子の建物の所有者には、2026年10月1日〜11月30日に、アンケートの書類が郵送で届きます。調査員が家に伺うことはありません。不審に思った時は、回答せずに、建築課 監察グループに知らせます 03-3981-9503
豊島区で相続登記をするには(豊島出張所・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は東京法務局 豊島出張所です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、豊島区で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家21件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が2,600万〜1億4,000万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月4日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた豊島区の制度・窓口・期限は、2026年10月4日に各公式ページで確認した内容です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026年10月4日時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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