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豊島区で相続した実家を売る手順|相続登記から査定・売却までの流れと空き家率の実態

豊島区で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局豊島出張所)②相場の確認(「空き家率23区一番」の大半は賃貸空室で、戸建ての放置空き家はむしろ少ない)③売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。固定資産税・都市計画税は豊島区でなく東京都が都税として課税します。

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1. 豊島区で相続した実家を売るまでの全体の流れ

相続には期限のある手続きが複数あります。豊島区では、どこで何をやるかまで含めて次の順に進みます。

期限やることどこで
相続を知ったときから3か月以内相続放棄をするかどうかを決める(放棄する場合は申述する)
出典: 裁判所 相続の放棄の申述(確認日 2026-08-07
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
死亡を知った日の翌日から10か月以内相続税の申告と納税(かかる場合)
出典: 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税(確認日 2026-08-07
被相続人の住所地を管轄する税務署
相続で取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請(義務。怠ると10万円以下の過料の対象)
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
東京法務局豊島出張所(豊島区の不動産を管轄)
令和9年3月31日まで令和6年3月31日以前に発生した相続で未登記のものの相続登記
出典: 法務省 相続登記の申請義務化について(確認日 2026-08-07
東京法務局豊島出張所
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで3,000万円特別控除を使うなら、この日までに売る
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(確認日 2026-08-07
売却手続き(確定申告は翌年)

2. 手順1: 豊島区での相続登記

豊島区にある不動産の相続登記は、東京法務局豊島出張所が管轄します(不動産登記管轄区域は豊島区のみ)。所在地は豊島区池袋4丁目30番20号の豊島地方合同庁舎、電話は03-3971-1616(代表・自動音声案内)です。証明書発行窓口は03-5954-2015、登記手続案内の予約は03-5318-0261と、用途で番号が分かれています。

必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う。豊島区分は豊島都税事務所が発行)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割で決めた場合)
  • 登記申請書

登録免許税はいくらか

相続による所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。課税標準は不動産の価額(固定資産評価証明書の金額が基準)なので、評価額1,000万円の不動産なら4万円になります。豊島区は池袋を中心に地価が高い区画があり、評価額が高くなるほどこの税額も大きくなります。

出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(確認日 2026-08-07

豊島区に行かずにできるか

  • 相続登記は郵送でも申請できます。豊島区に来られなくても、書類を揃えて東京法務局豊島出張所に送る形で進められます。
  • 登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます(豊島区の不動産の証明書を、いま住んでいる場所の最寄りの法務局で取れます)。
  • 3年の期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これで申請義務は果たせますが、遺産分割が成立した後の登記は別途必要です。

相続登記の義務化そのものについては 相続登記の3年義務化の解説(制度の全体像・過料・相続人申告登記)をご覧ください。

3. 手順2: 残置物・家財の片付け(豊島区の補助制度)

豊島区に家財処分の補助制度は確認できませんでした。制度が新設されることもあるため、豊島区役所公式サイトで最新情報をご確認ください。

4. 手順3: 豊島区の相場を知る

豊島区で相続した家を売るときにまず知っておくべきなのは、「豊島区は空き家率が23区で一番高い」という世間の印象と、相続した戸建てを売る人が実際に直面する状況にはズレがあるということです。区の公式ページ自身が、その内訳を明確に説明しています。

  • 豊島区は建物全体に対する空き家の割合が13.3%で23区で一番高いと、区が公式ページで説明しています(平成30年住宅・土地統計調査)。ただし内訳は賃貸用住宅の空き家が全体の9割程度を占め、持ち家(戸建てなど)の空き家は約1割にとどまります。
    出典: 豊島区 豊島区の空き家問題の概略(確認日 2026-08-07
  • これと整合する令和5年の総務省調査でも、賃貸・売却予定・別荘等を含む広い意味での空き家率は13.94%と高い一方、使用予定のない完全な空き家(放置空き家)の狭い意味での比率は0.86%で、全国1,214市区町村中1,208番目、23区の中では20番目(いずれも下から数えて少ない側)です。
    出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13
  • つまり豊島区で「空き家が多い」のはワンルームなど賃貸住宅の空室であって、相続で持ち家として引き継いだ戸建てが放置されているケースは23区の中でもむしろ少ない部類です。買い手から見た供給過多の心配は、区全体の空き家率の数字ほど大きくありません。
    出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 市区町村別空き家率(narrowRatePct集計)(確認日 2026-05-13

豊島区の実数データ

公的統計から抽出した豊島区の実数です。市区町村単位のデータが無い項目は、東京都全体の値であることを「対象」欄に明示して掲載しています(豊島区単独の値ではありません)。

指標対象出典
放置空き家率(狭義)0.9%豊島区の値(総住宅数 213,800戸のうち 1,830戸)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
空き家率(広義・賃貸/売却用・二次的住宅を含む)13.9%豊島区の値総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数-全国、都道府県、市区町村
データ確認日: 2026-05-13
公示地価(住宅地・平均)565,100 円/m²(前年比 +6.5%)東京都全体の平均値(豊島区単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
公示地価(商業地・平均)3,340,700 円/m²(前年比 +12.2%)東京都全体の平均値(豊島区単独の値ではありません)国土交通省 令和8年地価公示 価格・変動率推移表(Excel・約27MB)
データ確認日: 2026-05-18
賃貸用空き家の平均家賃(家賃0円を除く)88,295 円/月東京都全体の平均値(豊島区単独の値ではありません)総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計2024年9月25日公表)
データ確認日: 2026-05-14

東京都全体の統計は 空き家率路線価賃貸家賃の全国ランキングでも整理しています。個別の地価・成約価格は 国土交通省 不動産情報ライブラリでご確認ください。

仲介と買取の違い

売り方には仲介と買取の2つがあります。豊島区のように地価が高く需要も見込める地域では、時間をかけて高く売る仲介が向いている場合が多い一方、相続人が複数いて早く現金化・分割したい場合や、建物が老朽化していて解体前提の土地として売りたい場合は買取も選択肢になります。豊島区は空き家の売買を仲介する「空き家バンク」を運営していません。区が力を入れているのは空き家の「活用」(賃貸・地域貢献施設化)であり、売却の仲介は民間の不動産会社に依頼する形になります。

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5. 手順4: 売る・貸す・持ち続ける・壊すの判断

ここまでの手順を踏まえて、豊島区の実数(空き家率・地価・家賃相場・税率)と結びつけて4つを比べます。具体的な金額は最終的に業者査定・税理士相談で確定させてください。

選択肢A: 売る

豊島区で「空き家が多い」と言われる数字の実態は賃貸住宅の空室が中心で、相続した戸建てのような持ち家の空き家は区内でも少ない部類です。極端な供給過多を心配する必要は薄い一方、豊島区は空き家の売却を仲介する制度を持っていないため、複数の不動産会社に直接査定を依頼する必要があります。3,000万円特別控除の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)から逆算して動いてください。

売却を選ぶ場合の必須知識: 空き家の3000万円特別控除 / 仲介手数料・譲渡所得税の整理

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選択肢B: 貸す

豊島区には「地域貢献型空き家利活用事業」(改修費の3分の2・上限200万円)と「共同居住型空き家利活用事業」(改修費の3分の2・上限150万円)という2つの改修補助があります。ただしいずれも、改修工事の完了から少なくとも10年間(共同居住型は5年間)、地域貢献活動またはシェアハウスとして自ら使用するか事業者に貸し続けることが条件です。数年で売却する前提の相続空き家には使えません。長期で賃貸に出す方針が固まっている場合のみ検討してください。

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選択肢C: 住む・持ち続ける

持ち続ける場合、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%がかかりますが、豊島区ではなく東京都が都税として課税します(23区共通の仕組み)。小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)の都市計画税は、23区独自の都税条例により税額がさらに2分の1軽減されます。地価の高い豊島区では税額そのものも大きくなりやすいため、10年間の維持費を積み上げて判断してください。

放置した場合のリスクは 特定空家認定で固定資産税が最大6倍をご覧ください。

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選択肢D: 壊す

解体して更地にすると住宅用地の軽減が外れるため固定資産税・都市計画税は上がります。豊島区には老朽建築物の解体・整地費用を助成する制度がありますが、対象は区内の不燃化特区4地区(東池袋四・五丁目、補助81号線沿道の巣鴨・駒込、補助26・172号線沿道の長崎・南長崎・千早、雑司が谷・南池袋)と不燃化集中促進地区1地区(池袋本町・上池袋の一部)に所在する建物に限られます。対象地区外では使えないため、まず自分の物件の住所が対象地区に入るか地域まちづくり課(03-3981-1464)に確認してください。

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6. 豊島区の空き家・解体の補助金

不燃化特区・不燃化集中促進事業(老朽建築物除却助成)

区内の不燃化特区・不燃化集中促進地区に指定された地域限定で、老朽建築物(減価償却資産の耐用年数の3分の2を超過した建築物)の解体・整地費用を助成する制度です。区内全域が対象ではありません。

補助率課税床面積に応じた助成単価(令和8年6月1日以降):木造36,000円/平方メートル、非木造51,000円/平方メートル(令和7年6月1日〜令和8年5月31日は木造33,000円/平方メートル・非木造47,000円/平方メートル)
上限額定額の上限は確認できず(単価×課税床面積で助成額が決まる方式。詳細額は年度ごとの助成額表を要確認)
条件
  • 建物が、豊島区が指定する不燃化特区4地区または不燃化集中促進地区1地区の区域内に所在すること
  • 除却する建物が「老朽建築物」(減価償却資産の耐用年数の3分の2を超過した建築物)であること
  • 助成には事前の相談が必要(着工前に地域まちづくり課へ)
期限
  • 随時(事業実施中。着手前に必ず事前相談が必要)
問い合わせ豊島区 地域まちづくり課事業調整グループ Tel 03-3981-1464

出典: 豊島区 不燃化特区における特別な支援(老朽建築物除却助成)(確認日 2026-08-07

7. 税金 — 豊島区で売ったときにいくら残るか

豊島区の税率

項目出典
固定資産税(23区内・都税)1.4%
23区内にある固定資産は、市町村でなく東京都が「都税」として固定資産税を課税します(多摩・島しょ地域は市町村が課税)。豊島区役所ではなく豊島都税事務所が窓口です
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
確認日: 2026-08-07
都市計画税(23区内・都税)0.3%
市街化区域内の土地・家屋が対象。固定資産税とあわせて都税事務所が課税します
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
確認日: 2026-08-07
小規模住宅用地の都市計画税軽減(23区独自)課税標準額×0.3%-(小規模住宅用地相当分の課税標準額×0.3%×1/2)
住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、都税条例により都市計画税がさらに2分の1軽減されます。多摩・島しょ地域や他の道府県には無い、23区独自の軽減措置です
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
確認日: 2026-08-07

全国共通の特例・税額

項目出典
空き家の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
3,000万円特別控除の売却代金の上限売却代金が1億円以下であること国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
確認日: 2026-08-07
相続登記の登録免許税不動産の価額の1,000分の4(0.4%)国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
確認日: 2026-08-07

管理されずに放置された空き家が特定空家に認定されると、住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地で6分の1)の対象から外れます。豊島区は地価が高いため、軽減が外れたときの税額への影響は他の市区町村より大きくなります。ただし持ち家の空き家自体が区内でも少ない部類のため、特定空家認定に至るケースも他区に比べて少ないと考えられます(推測であり、区の認定件数は未確認)。

特別控除の要件は 空き家の3000万円特別控除、放置した場合の税負担は 特定空家認定リスクで詳しく整理しています。

8. 遠方に住んでいる場合の進め方

豊島区の実家を相続した方の中には、いま区外・都外に住んでいる方もいます。現地に行かずにどこまで進められるかを先に整理しておくと、来訪の回数を減らせます。

  • 相続登記は郵送で申請できます。登記事項証明書は全国どこの法務局でも取れるので、豊島区に行く必要はありません。
  • 登録免許税の計算に使う固定資産評価証明書は豊島都税事務所(03-3981-5336)が発行します。納税通知書に付いている課税明細書で足りることもありますが、相続では手元にないことも多いので、証明書を取るほうが確実です。郵送請求の可否と必要書類は事前に確認してください。
  • 豊島区には「住まいの終活相談」窓口があり、空き家専門員が自宅の管理・活用・相続について相談に応じています。売却前の整理として活用できます(住宅・マンション課空き家対策グループ 03-3981-2655)。
  • 査定は現地に立ち会わなくても依頼できます。鍵の受け渡しと室内の確認をどうするかだけ、先に決めておいてください。

9. 豊島区の窓口一覧

用途窓口連絡先
相続登記・登記事項証明書東京法務局 豊島出張所
〒171-8507 豊島区池袋4丁目30番20号(豊島地方合同庁舎)
代表(自動音声案内): 03-3971-1616
証明書発行窓口: 03-5954-2015
登記電話案内室(登記手続案内の予約): 03-5318-0261
固定資産評価証明書・固定資産税・都市計画税(23区は都が課税)豊島都税事務所
〒171-8506 豊島区西池袋1-17-1
代表: 03-3981-1211
評価証明(土地・家屋): 03-3981-5336
空き家の利活用・補助制度・相談窓口豊島区 住宅・マンション課空き家対策グループ(豊島区役所6階)
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
03-3981-2655
解体費補助(不燃化特区・不燃化集中促進地区限定)豊島区 地域まちづくり課事業調整グループ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
03-3981-1464

※ 人口・世帯数は 豊島区 人口・統計(住民基本台帳)でご確認いただけます。

10. 豊島区でよくある質問

豊島区は空き家率が23区で一番高いと聞きました。売れないのではないですか?
区が公表している「23区で一番高い」という13.3%(平成30年調査)は、その9割が賃貸用住宅の空室で、持ち家の空き家(戸建てなど)は約1割にすぎません。令和5年の総務省調査でも、使用予定のない完全な空き家の比率は0.86%と23区で4番目に低い水準です。相続した戸建てが極端な供給過多にさらされているわけではありません。
豊島区の固定資産税は、区役所と都税事務所のどちらに聞けばいいですか?
都税事務所(豊島都税事務所)です。23区内の固定資産税・都市計画税は市町村税ではなく東京都の都税として課税されるため、豊島区役所ではなく豊島都税事務所(03-3981-5336)が窓口になります。
実家に親の荷物が大量に残っています。豊島区に支援はありますか?
家財処分専用の補助金は確認できませんでした。区の空き家関連の補助は「地域貢献型空き家利活用事業」と「共同居住型空き家利活用事業」の2つですが、いずれも改修後10年間(または5年間)活用を続けることが条件で、売却前提の片付けには使えません。片付けは自己資金で進める前提で計画してください。
豊島区の空き家を解体したいのですが、補助金はいくら出ますか?
対象地区(不燃化特区4地区・不燃化集中促進地区1地区)に建物がある場合のみ、老朽建築物の解体・整地費用として課税床面積に応じた助成(令和8年6月1日以降は木造36,000円/平方メートル・非木造51,000円/平方メートル)が受けられます。対象地区外では使えないため、まず地域まちづくり課(03-3981-1464)に自分の物件の住所が対象か確認してください。
豊島区から遠く離れて住んでいます。現地に行かずに相続登記できますか?
できます。豊島区の不動産の相続登記は東京法務局豊島出張所が管轄しますが、申請は郵送でも可能です。登記事項証明書は全国どの法務局でも取得できます。固定資産評価証明書は豊島都税事務所(03-3981-5336)が発行するため、郵送請求の方法を先に確認しておいてください。

11. まとめ

豊島区で相続した実家を売るまでにやることは3つ。①相続登記(知った日から3年以内・東京法務局豊島出張所)②相場の確認(「空き家率23区一番」の大半は賃貸空室で、戸建ての放置空き家はむしろ少ない)③売却。3,000万円特別控除の期限は相続開始から3年経過日の属する年の12月31日までです。固定資産税・都市計画税は豊島区でなく東京都が都税として課税します。

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このページで確認できなかったこと

数字を推測で埋めない方針のため、次の項目は豊島区の公式情報で確認できず、本文に書いていません。

  • 豊島区の中古戸建て・土地の成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリのAPIキーがこの作業環境で未設定のため取得できませんでした)
  • 豊島区に空き家の売却を仲介する公的な「空き家バンク」があるか(区公式サイトの空き家対策ページを確認した限り該当制度は見当たらず、区が運営するのは賃貸マッチングの「としま居住支援バンク」のみでした。区への直接確認はしていません)
  • 不燃化特区・不燃化集中促進地区の老朽建築物除却助成に、金額の定額上限があるか(区公式ページの助成額表はPDFの単価一覧のみで、上限額の明記を本文からは確認できませんでした)
  • 豊島区内の特定空家等の認定件数(区公式サイトに公表データが見当たりませんでした)
  • 豊島区で相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬相場(公的な相場表が存在しません)

出典一覧

このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies/代表 後藤 佑輔)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページの豊島区の補助金・税率・窓口は、2026-08-07に各公式ページで確認した値です。

お問い合わせ: support@iejimaikun.jp(メール推奨・原則3営業日以内に回答)/ 特定商取引法に基づく表記

内容の誤り・制度改正のご指摘は上記メールへお願いします。確認のうえ修正し、確認日を更新します。

本ページの情報は2026-08-07時点で確認した公的データに基づきます。地価・補助金・税制は変動するため、最終的な意思決定の前に各公式サイト・税理士・司法書士・宅地建物取引士等の有資格者にご相談ください。家じまいくんは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務助言は行いません。

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