家じまいくん

足利で相続した実家・空き家、売る?残す?壊す?

足利で親の家を相続したら、まず知っておきたいこと

足利市で売れた、1981年以前に建った家(42件)

205万〜580万円

01,000万円

半分はこの範囲

42件のうち半分がこの値段

くわしく

国の取引データにある、足利市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家(42件)

土地と建物を合わせた値段です。42件のうち半分がこの値段でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

壊す・市から勧告を受けると

土地の税金が上がる

土地の税金の元になる額(200㎡まで)

家が建っている土地6分の1(安い)

家が無い土地そのまま(高い)

家が建っていると、税金の元になる額が6分の1(安い)になります

くわしく

家を壊したり、市から改善を正式に求められたり(勧告)すると

家が建っている土地は、固定資産税の元になる額が6分の1(200平方メートルまでの部分)に下がる仕組みがあります。建物を壊して土地だけにしたり、手入れが足りないとして市から改善するよう正式に求められる(勧告)と、この仕組みが使えなくなります

売ったときの税金の特例

親が亡くなった年の3年後の12月31日まで

ただし、特例そのものの期限が2027年12月31日なので、それより後にはなりません

2023年に亡くなった
2026年12月31日まで
2024年に亡くなった
2027年12月31日まで
2025年以降に亡くなった
2027年12月31日まで(特例の期限)
2022年以前に亡くなった
期限を過ぎています

利益から最大3,000万円を差し引ける(条件6つ)

くわしく

売って出た利益から、最大3,000万円を差し引けます。

利益とは、売った値段から、親が買ったときの値段や売る費用を引いた額です。相続した人が3人以上なら、差し引ける額は1人あたり2,000万円です。

親が買った値段が分からない時は、売った値段の5%として計算します。上の値段(205万〜580万円)の家なら、使えれば多くの場合、税金はかかりません

条件は次の6つです

  • 1. 1981年(昭和56年)5月以前に建てた一戸建て(マンションは対象外)
  • 2. 亡くなった親が一人で住んでいた(老人ホームなどに入っていた場合も、条件しだいで対象)
  • 3. 相続した後に住んだり貸したりしていない
  • 4. 売った翌年の2月15日までに、家を壊すか地震に強くする工事が済んでいる
  • 5. 売った値段が1億円以下
  • 6. 親子や夫婦など特別な関係の人に売ったのではない

使うには、市から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらい、確定申告をします

あなたの家はどれが向いている? 無料で診断

築年・広さ・場所など13問に答えると、売る・壊す・残す(住む・貸す)のどれが向いているか分かります(無料・登録不要)

売る・壊す・残す、それぞれ次にやること

最初にやること: どれを選んでも、相続登記が必要です(親が亡くなって家を受け継いだと知った日から3年以内)。どれにするか迷ったら、診断で向いている選び方を見てください

売ると決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)管轄の法務局(宇都宮地方法務局 足利支局・自動音声案内・不動産の登記申請の問い合わせ) 0284-42-8101
  2. ②売り方を選ぶ。不動産会社に頼んで売る。市の空き家バンクに載せる場合も、不動産会社との契約が必要

家財の片付けの補助は、市のページでは確認できませんでした。市の空き家の補助は、解体の補助と、買った人向けのリフォームの補助2つです

相談先
足利市 建築・住宅政策課 住宅政策・空き家対策担当(空き家の相談) 0284-20-2266

壊すと決めたら

市のページに、「予算の上限に達した時点で申請受付を締め切ります。」とあります。2026年度の受付期間と、予算が残っているかは、市のページに書かれていません。今の状況は、住宅政策・空き家対策担当に確かめます

対象: 市が「特定空家等」と認定した空き家だけです。職員の現地調査と、市の会議、外部の有識者による協議会の判定のあとに、市長が認定します。市のページに、「単なる老朽空き家は対象になりません。」とあります

  1. ①特定空家等に当たりそうな空き家を壊したい時は、まず住宅政策・空き家対策担当に事前相談する
  2. ②職員の現地調査のあと、市の庁内連絡会議と、外部の有識者による協議会の判定を経て、市長が特定空家等に認定する
  3. ③見積書・誓約書・特定空家等該当通知書の写しなどを添えて、補助金の交付申請をする。交付が決まる前に着手した工事は、対象外です
  4. ④交付決定の通知が届いてから、契約して解体する
  5. ⑤工事のあと、領収書の写しと工事完了後の写真を出して、実績報告をする。補助金の額が確定してから請求して、振り込まれる

売らずに建物だけ壊すと、土地の固定資産税が上がります

壊して土地として売るなら、売るときの特例の条件の一つ(家を壊すか地震に強くする工事)を満たします。どちらが向いているかは診断で比べられます

相談先
足利市 建築・住宅政策課 住宅政策・空き家対策担当(特定空家等解体費補助金) 0284-20-2266
使える補助
解体費用の2分の1で、上限50万円です(1,000円未満は切り捨て)。予算の範囲内で交付されます・空き家の一部だけを壊す工事は、対象外です・ほかの制度による補助金や補償金を受ける(受けようとする)工事は、対象外です・壊した跡地は、固定資産税が上がることがあります

住む・貸すなど、残すと決めたら

  1. ①家の名義を自分に変える(相続登記)
  2. ②草刈りや換気など、手入れを続ける。遠くに住んでいるなら、足利市シルバー人材センターが、除草・樹木の伐採・定期的な見回りなど、空き家の管理をサポートします(料金は、市のページでは確認できませんでした)
  3. ③貸すなら、市の空き家バンクに載せられます

住んだり貸したりすると、最大3,000万円を差し引ける特例が使えなくなります

相談先
足利市 シルバー人材センター(空き家の管理の相談) 0284-44-1511
まだ決められないなら、無料で診断

足利市の空き家バンクに載せるには

足利市の「空き家・空き地バンク」は、売りたい・貸したい所有者の申し出に基づいて、物件の情報を市のホームページなどで、使いたい人に知らせる仕組みです。宅建業者と市が現地調査をして、対象と認められると登録されます。市は運用だけをして、取引の媒介はしません。契約の交渉は宅建業者(媒介業者)が行い、契約が成立した時は、仲介手数料がかかります

空き家バンクの注意(4つ)
  • 登録できるのは、物件の所有者等(所有権その他の権利を持ち、その物件の売買などを行うことができる人)です。相続人がこれに当たるかと、相続登記が済む前に登録できるかは、市のページでは確認できませんでした
  • 登録できない物件は、共同住宅・集合住宅など、老朽化が著しい空き家、土地区画整理事業などの公共事業に影響するおそれがある物件、そのほか市長が不適当と認めるものです
  • 登録は2年ごとに更新します。更新しないと、期間が過ぎた時点で効力がなくなります
  • 登録の申請には、本人確認書類の写しと、暴力団などを排除する誓約書を添えます。代理人が申請する場合は、委任状などが要ります。登録の手数料は、市のページでは確認できませんでした
載せる条件と書類
  • 買いたい・借りたい人: 物件情報を見て、見学したい場合は、利用登録(申込書と誓約書)をします。担当の宅建業者が立ち会って見学し、希望すれば、交渉・契約に進みます
売るか貸すか、無料の診断で比べる

足利市の相談先

親の家を相続して、何から手を付ければよいか分からない人向けの窓口です。足利市の公式ページに載っている案内で、空き家に絞った2026年度の日付つきの相談会は、市のページでは確認できませんでした

空き家の相談窓口(住宅政策・空き家対策担当)
空き家の補助・空き家バンク・3,000万円の特例の確認書の窓口です。市役所の受付時間は、平日(月曜から金曜)の午前9時から午後4時30分までです 0284-20-2266
司法書士の市民相談(空き家専用ではありません)
相続や登記の相談を、栃木県司法書士会足利支部の司法書士が受けます。2026年度は、偶数月の第1水曜日の午後1時から4時までです。予約は、前の週の水曜日の午前9時から受け付けて、当日の正午までに、市民相談室に電話でします 0284-20-2111 2026年度 市民相談あんない(足利市)
3,000万円の特例に必要な確認書
「被相続人居住用家屋等確認書」は、市の住宅政策・空き家対策担当が発行します。申請から交付までの日数と、手数料は、市のページでは確認できませんでした 0284-20-2266 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(足利市)
市のそのほかの取り組み
栃木県司法書士会(市と連携)
空き家の所有者の特定、相続、法的トラブルの相談を受けています。無料相談会も実施しています 028-614-1122 関係団体と連携しています(足利市)
空き家や空き地の売買の相談(宅建協会・全日本不動産協会)
栃木県宅地建物取引業協会(県南支部 0282-27-9088)と、全日本不動産協会栃木県本部(028-666-4554)が、空き家や空き地の売買など、利活用の相談を行います 0282-27-9088 関係団体と連携しています(足利市)
売った土地の100万円の特別控除に必要な確認書
「低未利用土地等確認書」は、譲渡所得が500万円以下の低額な低未利用土地等を売った場合に、長期譲渡所得から100万円を引く特例に必要です。2023年1月1日以降に売った土地が市街化区域等にある場合は、売った代金の合計が800万円を超えないことが条件です。2020年7月1日から2028年12月31日までの間の売却が対象です。ページの問い合わせ先は、住宅政策・空き家対策担当(0284-20-2266)です 0284-20-2266 低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書(足利市)

足利で、あなたの家を買う人が使える補助

どちらも予算の上限まで・2026年度の受付期間の記載なし

足利市には、あなたの家を買う人が使えるかもしれない補助が2つあります。1つは、足利市空き家・空き地バンクで買った、市外からの移住者向けの「空き家バンク改修費補助金」です。もう1つは、栃木県空き家バンクで空き家を買った子育て世帯・若者夫婦世帯向けの「子育て世帯等空き家バンクリフォーム費補助金」です。どちらも、予算の上限に達した時点で受付が終わります。2026年度の受付期間は、市のページに書かれていません

空き家バンク改修費補助金(市外からの移住者)
・額: 改修の工事費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)で、上限50万円です・対象の人: 他の市区町村から足利市への移住者で、買った空き家に10年以上住むことを誓約できる人です。その空き家の以前の所有者の3親等内の親族は、対象外です・対象の工事: 市内の業者に発注する、住む部分の安全性・機能性を保つ、高める改修で、工事費の総額が20万円以上(消費税等を含む)のものです。設計費・外構工事・設備工事(太陽光発電など)・家具や家電の購入は、対象外です・交付が決まる前に着手した工事は、対象外です
子育て世帯等空き家バンクリフォーム費補助金(買う人)
・額: リフォームの工事費の3分の2(1,000円未満は切り捨て)で、上限100万円です・対象の人: 子育て世帯か若者夫婦世帯で、買った空き家に住民票を移して10年以上住むことを誓約できる人です。前年度の4月1日時点で、18歳未満の子(妊娠中の子を含む)と同居する世帯が子育て世帯、夫婦のどちらかが39歳以下の世帯が若者夫婦世帯です。その空き家の以前の所有者の3親等内の親族は、対象外です・対象の空き家: 栃木県空き家バンク(とちぎ空き家サイト)で買った、一戸建て住宅か併用住宅(2分の1以上が住宅)です・対象の工事: 市内の業者に発注する、工事費の総額が20万円以上(消費税等を含む)のリフォームです
補助の条件
  • 子育て世帯等の補助は、足利市のページでは、栃木県空き家バンクで空き家を購入した子育て世帯等(買う人)向けと書かれています。所有者が売る前にするリフォームが対象になるかは、市に確認します
  • 空き家バンク改修費補助金は、足利市空き家・空き地バンクで空き家を買うために、利用登録が要ります。工事のあと30日以内に、実績報告を出します。実績報告の日までに、住民票を移します

問い合わせ: 足利市 建築・住宅政策課 住宅政策・空き家対策担当 0284-20-2266

解体の補助の細かい条件
  • 対象の空き家は、市内にある特定空家等で、市長が認定したものです。法に基づく勧告の対象になっていない、公共事業などの補償の対象になっていない、わざと壊したものでない、所有権以外の権利(抵当権など)が付いていない、のすべてに当てはまることが条件です。権利が付いていても、その権利を持つ人から解体の同意を得ていれば、要綱では対象になります。未登記の建物や、抵当権などがある場合は、住宅政策・空き家対策担当に相談します
  • 申請できるのは、空き家の所有者か相続人、そのほか解体・除却に関し権限があると市長が認める人です。市税の滞納がなく、過去にこの補助金を受けていない人で、暴力団などでない人です
  • 申請の時に、補助対象者であることを示す書類が要ります。所有者の場合は、空き家の登記事項証明書などで、相続人その他の場合は「要相談」と書かれています。相続登記が済む前に申請できるかと、相続人全員の同意が要るかは、市のページでは確認できませんでした
  • 工事は、市内に事務所か事業所がある法人か、市内に住所のある個人事業主で、建設業法の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を受けた人が請け負います。建設リサイクル法の登録を受けた解体工事業者は、請負額が500万円未満の場合です
  • 3,000万円の特例との併用は、市のページでは確認できませんでした
足利で相続登記をするには(足利支局・書類・費用)
  • 2024年4月から、相続で家や土地を受け継いだら登記が義務になりました
  • 相続が始まったことと、自分が家や土地を受け継いだことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(役所から科されるお金)の対象になります
  • 2024年4月より前に相続が始まって登記していない場合は、2027年3月31日か、受け継いだと知った日から3年のうち、遅い方までに申請します
  • 申請先は宇都宮地方法務局 足利支局です。郵送でも申請できます
  • 主な書類は、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続する人の戸籍と住民票、固定資産の評価証明書です
  • 税金(登録免許税)は評価額の0.4%です。土地の評価額が100万円以下なら、2027年3月31日まで登録免許税はかかりません(土地のみ)
  • ほかに、戸籍などの取得費がかかります。司法書士に頼むなら、その報酬もかかります
数字の出どころ
  • 用途が書かれていない取引も含みます
  • 年でしか分からないため、1981年6月以降に建った家も含みます(特例の条件は1981年5月以前)
  • 国の取引データにある、足利市で2025年4月〜2026年3月に売れた1981年以前に建てた家42件(土地と建物を合わせた値段)のうち、半分が205万〜580万円でした。4分の1はこれより安く、4分の1は高く売れています

出典(確認日 2026年10月6日)

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このページの運営者

家じまいくん(運営: 合同会社Initiate Global Strategies)。 相続した実家の「売る・貸す・住む・壊す」をデータで比較する無料診断を提供しています。 本ページに載せた足利市の制度・窓口・期限は、2026年10月6日に各公式ページで確認した内容です。

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