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RESEARCH

2026年版 47都道府県別 老人ホーム入所者数 + 施設数 ランキング

厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報)」第5-1表 都道府県別 施設サービス受給者数(令和8年2月公表分・令和7年12月サービス分)を公式 xlsx から実機抽出。47都道府県別の介護保険3施設(特養+老健+介護医療院)入所者数と前年比、65歳以上人口1万人あたり入所密度を完全網羅しました。47県合計 = 全国計(975,457人)で完全一致を確認した嘘ゼロ運用データです。親の入所は実家空き家化の予兆指標。家じまいくんは「最初の地図」として、入所と並行して進める実家じまいの判断材料を提供します。

公開: 2026年5月18日 | データ確認日: 2026-05-18 | 編集: 家じまいくん編集部

1. 全国概況:介護保険3施設の入所者 975,457人

厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報)」令和8年2月分 第5-1表 都道府県別 施設サービス受給者数 / 第1表 都道府県別 第1号被保険者数(令和8年2月末現在) を実機抽出して整理しました。介護保険3施設(介護老人福祉施設=特養 / 介護老人保健施設=老健 / 介護医療院)の施設サービス受給者数は前年同月比 +6,522人(+0.67%)の純増。65歳以上人口(35,850,495人)の約2.7%が介護保険3施設に入所しています。

区分全国 値備考
介護保険3施設 入所者数(令和7年12月サービス分)975,457令和8年2月公表
同(令和6年12月サービス分)968,935令和7年2月公表
前年同月比+6,522 人(+0.67%純増
第1号被保険者数(65歳以上人口)35,850,495令和8年2月末現在
 うち65〜75歳未満14,661,760
 うち75〜85歳未満14,333,492
 うち85歳以上6,855,243
65歳以上人口1万人あたり入所者数272.1全国平均

出典: 介護保険事業状況報告(月報)令和8年2月分 第5-1表 / 第1表 / 令和7年2月分 第5-1表(2026-05-18 実機ダウンロード)| 月報インデックス: https://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-1.html

2. 介護保険3施設の施設数・定員(令和6年10月1日現在)

厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査」表2から実機抽出した介護保険3施設の全国数値です。介護医療院が前年比 +15.9% と急増、介護療養型医療施設(令和6年3月廃止)からの転換が進行中です。

施設種別施設数(令和6年)前年比定員(令和6年)前年比
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)8,621 施設+0.9%604,469+1.1%
介護老人保健施設(老健)4,214 施設-0.8%365,939-0.9%
介護医療院917 施設+15.9%52,837+12.5%
合計13,752 施設1,023,245

出典: 厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査」(2026-05-18 実機ダウンロード)

3. 居住系サービスの全国数(特定施設・グループホーム)

介護保険3施設以外の主要な「居住系」サービスの全国数値です。介護付き有料老人ホームの多くは特定施設入居者生活介護の指定を受けています。

サービス種別事業所数(令和6年)前年比
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)5,969 事業所+1.7%
介護予防特定施設入居者生活介護5,443 事業所+1.4%
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)14,341 事業所+0.6%
介護予防認知症対応型共同生活介護13,964 事業所+0.5%

注: 「介護予防〜」と通常版は多くが同一施設で両方の指定を受けているため、施設数の単純合算は重複が含まれます。出典: 厚生労働省「令和6年 介護サービス施設・事業所調査」表1

4. 都道府県別ランキング TOP10(入所者数 多い順)

人口の多い大都市圏が上位を独占。TOP10 で全国の約 49.7% を占めます。

順位都道府県入所者数(令和7年12月)前年同月前年比1万人比地域別ページ
1東京都78,35777,687+0.86%247東京都の地域別データ
2神奈川県58,24757,403+1.47%245.9神奈川県の地域別データ
3大阪府52,83152,926-0.18%225.3大阪府の地域別データ
4埼玉県52,14150,441+3.37%262.4埼玉県の地域別データ
5千葉県44,55043,157+3.23%255.7千葉県の地域別データ
6愛知県43,42443,228+0.45%227.7愛知県の地域別データ
7北海道42,65342,584+0.16%257.2北海道の地域別データ
8兵庫県41,96241,375+1.42%265.4兵庫県の地域別データ
9福岡県37,51537,507+0.02%262.4福岡県の地域別データ
10静岡県32,39532,054+1.06%294.6静岡県の地域別データ

5. 65歳以上人口 1万人あたり入所密度 TOP10(施設依存度 高い順)

地方部で施設依存度が高い構図が浮かびます。家族介護リソースが薄い地域、施設整備の歴史的経緯(公立特養が多い地域)が反映されています。

順位都道府県65歳以上人口1万人比入所者数65歳以上人口
1新潟県379.826,997710,873
2秋田県354.312,496352,665
3島根県3477,740223,056
4鳥取県345.46,119177,178
5岩手県343.813,856402,995
6福島県33619,804589,412
7富山県335.711,016328,140
8山形県33211,827356,211
9福井県326.87,598232,513
10高知県323.77,714238,272

6. 65歳以上人口 1万人あたり入所密度 BOTTOM10(在宅介護比率 高い順)

首都圏・大都市圏で在宅介護比率が高い構図。家族介護リソース(兄弟姉妹・同居子)が相対的に厚く、地価・物件取得難で施設整備が追いついていない側面もあります。

順位都道府県65歳以上人口1万人比入所者数65歳以上人口
1大阪府225.352,8312,344,452
2愛知県227.743,4241,906,669
3沖縄県233.88,392358,976
4神奈川県245.958,2472,368,868
5東京都24778,3573,172,874
6栃木県247.314,204574,392
7宮崎県252.78,855350,353
8千葉県255.744,5501,742,430
9大分県255.79,517372,126
10北海道257.242,6531,658,240

7. 前年同月比 増加率 TOP10(令和6年12月→令和7年12月)

前年比で入所者数の伸びが大きい都道府県。地域の高齢化進行・施設整備状況・要介護認定者数の伸びが反映されます。

順位都道府県前年同月比令和6年12月令和7年12月増減数
1埼玉県+3.37%50,44152,141+1,700
2千葉県+3.23%43,15744,550+1,393
3青森県+1.50%11,07411,240+166
4山梨県+1.48%6,5406,637+97
5神奈川県+1.47%57,40358,247+844
6兵庫県+1.42%41,37541,962+587
7鹿児島県+1.27%16,66716,879+212
8岡山県+1.26%16,70416,914+210
9佐賀県+1.16%6,3846,458+74
10滋賀県+1.13%9,96910,082+113

8. 47都道府県全件データ(北→南・令和7年12月サービス分)

第5-1表 都道府県別 施設サービス受給者数を実機抽出し、47県合計 = 全国計(975,457人)で完全一致を検証済みです。

都道府県入所者数 順位入所者数前年同月前年比65歳以上1万人比地域別ページ
北海道742,65342,584+0.16%1,658,240257.2北海道の地域別データ
青森県3211,24011,074+1.50%417,035269.5青森県の地域別データ
岩手県2513,85613,707+1.09%402,995343.8岩手県の地域別データ
宮城県1719,43019,307+0.64%659,778294.5宮城県の地域別データ
秋田県2612,49612,400+0.77%352,665354.3秋田県の地域別データ
山形県2911,82712,005-1.48%356,211332山形県の地域別データ
福島県1519,80419,687+0.59%589,412336福島県の地域別データ
茨城県1226,82426,655+0.63%861,655311.3茨城県の地域別データ
栃木県2414,20414,078+0.90%574,392247.3栃木県の地域別データ
群馬県2016,78116,645+0.82%578,920289.9群馬県の地域別データ
埼玉県452,14150,441+3.37%1,986,737262.4埼玉県の地域別データ
千葉県544,55043,157+3.23%1,742,430255.7千葉県の地域別データ
東京都178,35777,687+0.86%3,172,874247東京都の地域別データ
神奈川県258,24757,403+1.47%2,368,868245.9神奈川県の地域別データ
新潟県1126,99726,947+0.19%710,873379.8新潟県の地域別データ
富山県3311,01611,020-0.04%328,140335.7富山県の地域別データ
石川県359,7999,970-1.72%333,605293.7石川県の地域別データ
福井県447,5987,643-0.59%232,513326.8福井県の地域別データ
山梨県456,6376,540+1.48%254,020261.3山梨県の地域別データ
長野県1619,60319,497+0.54%650,776301.2長野県の地域別データ
岐阜県2116,15016,196-0.28%603,024267.8岐阜県の地域別データ
静岡県1032,39532,054+1.06%1,099,751294.6静岡県の地域別データ
愛知県643,42443,228+0.45%1,906,669227.7愛知県の地域別データ
三重県2215,86516,023-0.99%527,932300.5三重県の地域別データ
滋賀県3410,0829,969+1.13%382,235263.8滋賀県の地域別データ
京都府1321,93721,981-0.20%730,929300.1京都府の地域別データ
大阪府352,83152,926-0.18%2,344,452225.3大阪府の地域別データ
兵庫県841,96241,375+1.42%1,581,255265.4兵庫県の地域別データ
奈良県2712,28312,222+0.50%421,807291.2奈良県の地域別データ
和歌山県379,2649,223+0.44%303,449305.3和歌山県の地域別データ
鳥取県476,1196,126-0.11%177,178345.4鳥取県の地域別データ
島根県427,7407,830-1.15%223,056347島根県の地域別データ
岡山県1816,91416,704+1.26%562,199300.9岡山県の地域別データ
広島県1421,82521,792+0.15%817,145267.1広島県の地域別データ
山口県2812,04512,175-1.07%449,857267.8山口県の地域別データ
徳島県417,7547,788-0.44%240,652322.2徳島県の地域別データ
香川県389,0899,011+0.87%298,928304.1香川県の地域別データ
愛媛県3011,80511,890-0.71%435,946270.8愛媛県の地域別データ
高知県437,7147,729-0.19%238,272323.7高知県の地域別データ
福岡県937,51537,507+0.02%1,429,533262.4福岡県の地域別データ
佐賀県466,4586,384+1.16%250,200258.1佐賀県の地域別データ
長崎県3111,42411,521-0.84%437,105261.4長崎県の地域別データ
熊本県2315,15915,429-1.75%552,376274.4熊本県の地域別データ
大分県369,5179,461+0.59%372,126255.7大分県の地域別データ
宮崎県398,8558,900-0.51%350,353252.7宮崎県の地域別データ
鹿児島県1916,87916,667+1.27%522,951322.8鹿児島県の地域別データ
沖縄県408,3928,377+0.18%358,976233.8沖縄県の地域別データ

注: 本表の「入所者数」は介護保険3施設(特養+老健+介護医療院)の施設サービス受給者数(=入所中の方)で、有料老人ホーム・グループホーム・サ高住の入居者は含まれません。「65歳以上」は介護保険の第1号被保険者数(令和8年2月末現在)です。

9. 法令根拠(介護保険法・老人福祉法)

老人ホームの種類別の法的位置付けは介護保険法 第8条 + 老人福祉法 第5条の3・第29条 に明文化されています。e-Gov 公式条文から正確に整理しました。

介護老人福祉施設(特養)介護保険法 第8条第22項
「介護老人福祉施設とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」と定義(介護保険法第8条第22項)。原則として要介護3以上が入所対象。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123

介護老人保健施設(老健)介護保険法 第8条第28項
「介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と定義(介護保険法第8条第28項)。在宅復帰を目指す中間施設。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123

介護医療院介護保険法 第8条第29項
「介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と定義(介護保険法第8条第29項)。2018年4月創設、令和6年3月廃止の介護療養型医療施設の受け皿。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123

有料老人ホーム老人福祉法 第29条
「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設」と定義(老人福祉法第29条第1項)。設置に当たっては都道府県知事への事前届出が必要。入居一時金・月額利用料は施設により幅が大きい。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133

老人福祉施設の種類老人福祉法 第5条の3
「この法律において、『老人福祉施設』とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。」(老人福祉法第5条の3)。特別養護老人ホームは介護保険法上の介護老人福祉施設と同一物。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133

特定施設入居者生活介護介護保険法 第8条第11項
「特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話」と定義(介護保険法第8条第11項)。介護付き有料老人ホームや軽費老人ホーム等のうち、特定施設の指定を受けた施設。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123

10. 親の入所と並行して進める実家じまい 5ステップ(HowTo)

親が老人ホームに入所すると、実家は無人化し、相続発生前の段階で空き家化します。入所と並行して進めるべき実家じまいの標準フローを5ステップで整理しました。

  1. Step 1: 親の入所状況と実家の権利関係を整理

    親が老人ホームに入所した時点で、実家は無人化します。入所先(特養 / 老健 / 介護医療院 / 有料 / グループホーム)と入所期間(短期 or 長期)、実家の登記名義(親単独 or 配偶者と共有)、住宅ローンの有無、火災保険の継続可否を最初の1か月以内に整理してください。長期入所が確定すると、実家の管理コスト(固定資産税・水道光熱費の基本料金・近隣管理)が無人状態で発生し続けます。

  2. Step 2: 住民票・郵便物・公共料金の手続き

    親の住民票を入所施設に移すかどうかは介護保険給付の判定にも影響します(住所地特例の対象施設は施設所在市町村ではなく入所前の住所地市町村が保険者になる制度)。実家に届く郵便物の転送(日本郵便の転居届)、公共料金の停止または基本料金維持の判断、固定電話・新聞の解約まで2〜3か月以内に整理してください。実家を空き家のまま放置すると郵便物の盗難・近隣からの苦情リスクがあります。

  3. Step 3: 実家の4選択肢を中立比較(売却 / 賃貸 / 自己利用 / 解体)

    親の入所が長期化見込みなら、実家の活用方針を「親の生存中」に決めるのが望ましいです。判断材料は ①売却シナリオの手残り(査定額-仲介手数料-譲渡所得税)②賃貸シナリオの想定利回り(家賃-管理委託費-修繕費)③自己利用シナリオ(兄弟が住む / 二世帯リフォーム)④解体シナリオ(固定資産税6倍リスク・自治体補助金)の4つ。家じまいくんの無料診断(12問5分)で4選択肢を中立比較できます。

  4. Step 4: 特定空家・管理不全空家認定の予防

    2023年12月施行の改正空家対策特別措置法により、外観の著しい劣化や雑草放置等で「管理不全空家」に認定されると固定資産税の住宅用地特例(1/6軽減)が外れ、実質約6倍の税負担になります。親の入所後の実家は「無人だが管理されている状態」を維持する必要があり、月1〜2回の見回り、雑草除去、雨どい点検、ポスト投函物の回収を最低限実施してください。遠方居住の場合は空き家管理サービス(月額5,000円〜1万円)を活用します。

  5. Step 5: 相続対策の前倒し(遺言・小規模宅地・3000万特控の活用余地)

    親の入所が長期化すると、相続発生のタイミングも見通しやすくなります。①遺言書の有無確認・公正証書遺言の作成検討 ②小規模宅地等の特例(措置法69条の4)の同居要件をどう満たすか ③相続発生後3年以内に売却すれば適用可能な空き家3,000万円特別控除(措置法35条3項)の要件確認 ④相続人間の事前合意形成、を入所中に進めるのが標準的な準備フロー。判断は司法書士・税理士への相談が必須です。

11. よくある質問(FAQ 22問)

A. 老人ホームの種類と制度

Q. 「老人ホーム」と一括りで言いますが、何種類ありますか?
A. 本リサーチでは公的統計に従い大きく2系統に分けています。①介護保険3施設(介護保険法第8条第22項・第28項・第29項)= 介護老人福祉施設(特養)/ 介護老人保健施設(老健)/ 介護医療院。②居住系サービス = 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等・介護保険法第8条第11項)/ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム・介護保険法第8条第20項)。これに老人福祉法第29条の有料老人ホーム(届出制)、サービス付き高齢者向け住宅(高齢者住まい法)、養護老人ホーム・軽費老人ホーム(老人福祉法)が加わります。
Q. 特養(特別養護老人ホーム)と介護老人福祉施設は同じものですか?
A. 同じ施設です。老人福祉法第20条の5に基づく「特別養護老人ホーム」のうち、介護保険法第8条第22項の「介護老人福祉施設」の指定を受けたものが、いわゆる「特養」です。両方の名称が混在して使われますが、行政文書や統計上は「介護老人福祉施設」と表記されることが多くなっています。
Q. 特養に入所するには要介護何が必要ですか?
A. 原則として要介護3以上です(介護保険法第8条第22項に基づく省令)。要介護1・2の方も「やむを得ない事情」がある場合は特例的に入所可能ですが、ハードルは高めです。要介護1・2の方は介護老人保健施設(老健)・介護医療院・グループホーム(要支援2以上)・有料老人ホーム等を検討します。
Q. 老健と介護医療院の違いは?
A. 老健(介護老人保健施設・介護保険法第8条第28項)は「在宅復帰を目指す中間施設」で、入所期間は原則3か月単位、リハビリ中心の運用。介護医療院(介護保険法第8条第29項、2018年4月創設)は「長期療養が必要な要介護者」が対象の長期療養型施設で、令和6年3月廃止の介護療養型医療施設の受け皿として急増中(介護サービス施設・事業所調査 令和6年: 介護医療院 917施設・前年比+15.9%)。
Q. 有料老人ホームに「介護付き」「住宅型」「健康型」の3類型があるのはなぜ?
A. 老人福祉法第29条の有料老人ホームのうち、①「介護付き」= 特定施設入居者生活介護の指定を受け、施設職員が介護サービスを提供 ②「住宅型」= 特定施設の指定なし、外部の訪問介護等を利用 ③「健康型」= 介護が必要になると退去原則、自立した高齢者向け、という運営形態の違いです。介護報酬・月額利用料・契約形態が大きく異なるため、契約前の確認が必須です。
Q. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は老人ホームですか?
A. 厳密には「住宅」です。高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づき、安否確認・生活相談サービスの提供を必須とする「高齢者向け住宅」として国土交通省・厚生労働省の所管。介護保険サービスは外部の訪問介護等を利用する形(介護付き= 特定施設の指定を受けたサ高住もあり)。本リサーチの「老人ホーム入所者数」(介護保険3施設の施設サービス受給者数)にはサ高住入居者は含まれません。

B. 47県データ・統計

Q. 老人ホーム入所者数が一番多い都道府県は?
A. 厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報)」第5-1表(令和8年2月公表分・令和7年12月サービス分)から実機抽出した結果、TOP10は 東京都 78,357人 / 神奈川県 58,247人 / 大阪府 52,831人 / 埼玉県 52,141人 / 千葉県 44,550人 / 愛知県 43,424人 / 北海道 42,653人 / 兵庫県 41,962人 / 福岡県 37,515人 / 静岡県 32,395人。人口の多い大都市圏が上位を占めます。
Q. 「介護保険3施設」とは何ですか?データに含まれるのは?
A. 介護保険法に基づく「施設サービス」を提供する3つの施設:①介護老人福祉施設(特養・介護保険法第8条第22項)②介護老人保健施設(老健・第28項)③介護医療院(第29項)の総称です。本リサーチの「老人ホーム入所者数」はこの3施設の施設サービス受給者数(令和7年12月分)で、令和6年3月に廃止された介護療養型医療施設からの転換が進行中です。有料老人ホーム・グループホーム・サ高住の入居者は別カウントです。
Q. なぜ「65歳以上人口1万人あたり」も計算する必要があるのですか?
A. 絶対数ランキングだけだと「人口の多い県=入所者も多い」となり、地域差の本質を見落とします。65歳以上人口(第1号被保険者数)1万人あたりで割り戻すと「入所密度=施設依存度」が可視化され、地方部で施設依存度が高く、首都圏で在宅介護比率が高い構図が浮かびます。家族介護リソースの厚みや、施設整備の歴史的経緯(公立特養が多い県と少ない県)の違いが反映されます。
Q. 全国合計と47県合計が完全に一致するのはなぜですか?
A. 厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報)」は介護保険の保険者(市町村)から都道府県経由で集計される行政データのため、47都道府県合計=全国計が制度上一致します。本リサーチでも実機抽出データで完全一致を検証済み(令和7年12月サービス分: 47県合計 975,457 = 全国計 975,457)。一次集計の信頼性が高い統計です。
Q. 「老人ホーム入所者数」と「老人ホーム入居者数」は同じ?
A. 介護保険3施設は「入所」、有料老人ホームやグループホームは「入居」と表記されるのが一般的ですが、本リサーチではいずれも「老人ホーム入所者数」で統一しています。データ源は介護保険給付の受給者数(=入所中の方)であり、入退所のフロー量(年間累計)ではなく、ある時点(令和7年12月サービス分)のストック量を示しています。
Q. 全国の介護保険3施設の施設数・定員はどれくらい?
A. 厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査」(令和6年10月1日現在)によると ①介護老人福祉施設(特養)8,621施設・定員 604,469人(前年比 +0.9% / +1.1%)②介護老人保健施設(老健)4,214施設・定員 365,939人(-0.8% / -0.9%)③介護医療院 917施設・定員 52,837人(+15.9% / +12.5%)。3施設合計 13,752施設・定員 1,023,245人。介護医療院の急増(介護療養型医療施設からの転換)が目立ちます。

C. 入所と実家空き家化

Q. 親が老人ホームに入所したら、実家は「空き家」扱いになりますか?
A. 総務省「住宅・土地統計調査」の定義上は、世帯が引き続き住民票を置いて「居住している」場合は空き家ではなく「居住世帯あり」住宅とされる扱いがあります。ただし実態として無人化した実家は、固定資産税・水道光熱費の基本料金・近隣管理コストが発生し続け、外観劣化が進めば「管理不全空家」認定(2023年12月施行・空家対策特別措置法)のリスクが高まります。住民票の取り扱いと実態の管理状況は別問題として扱う必要があります。
Q. 親の入所中に実家を売却・賃貸できますか?
A. 親本人の意思能力が保たれていれば、本人の意思に基づいて売却・賃貸契約の締結が可能です。意思能力に問題がある場合は、成年後見人(民法第7条以下)または任意後見契約(任意後見契約に関する法律)の選任が必要となり、後見人が裁判所の許可を得て処分手続きを進めます。後見申立後の処分許可までは3〜6か月かかるのが一般的で、入所決定の前後で手続きを始めると間に合わないケースが多発します。
Q. 実家を空き家のまま管理する場合、月額コストはどれくらい?
A. 戸建て実家1軒あたりの月額管理コスト目安は ①固定資産税(年額の1/12)= 数千円〜数万円 ②水道基本料金= 1,000〜2,000円 ③電気基本料金= 数百〜1,000円 ④火災保険 月割= 1,000〜3,000円 ⑤空き家管理サービス(遠方居住の場合)= 5,000〜1万円。合計で月1〜2万円、年間12〜24万円が標準ラインです。これに加えて固定資産税の住宅用地特例(1/6軽減)が外れると税負担が約6倍に跳ね上がるリスクがあります。
Q. 入所中の実家を解体すべきか、残して売却すべきか?
A. 判断は ①築年数(1981年5月31日以前築なら空き家3,000万円特別控除の対象)②建物の状態(雨漏り・シロアリ・耐震性)③土地の市場価値 ④解体費用(木造30坪なら90〜150万円が相場)⑤近隣との関係(建物があれば近隣感情を保ちやすい)の総合比較が必要です。家じまいくん診断(12問5分・無料)で4選択肢の手残り目安を中立比較できます。判断は司法書士・税理士・宅建士の有資格者との対面相談が必須です。
Q. 親が亡くなった後に実家を売却すれば3,000万円特別控除が使えると聞きました
A. 正確には「相続した空き家を相続発生日から3年経過する日の属する年の12月31日まで」に売却すれば、措置法35条3項の「空き家3,000万円特別控除」が適用可能(一定要件あり)。三大要件は ①被相続人が1人で居住していた ②1981年5月31日以前築 ③売却前に耐震基準を満たすリフォームを実施 or 解体して更地で売却。詳細は本リサーチシリーズ第5弾「相続不動産 譲渡所得税 完全ガイド」、または専用ミニツール「空き家3000万円特別控除 適用チェック」(/tools/akiya-3000man-check)で確認できます。

D. 家じまいくん診断・関連リソース

Q. 親の入所が決まりました。家じまいくんは何ができますか?
A. 家じまいくんの無料診断(/diagnose・12問5分)で、実家の「売却・賃貸・自己利用・解体」の4選択肢の手残りレンジを試算できます。親の入所と並行して、相続発生前に方針を決めておくのが望ましいフローです。9,800円の有料診断にアップグレードすると、3,000万円特別控除・取得費加算特例・小規模宅地等の特例の適用判定 + 30日アクションプランの生成が可能です。
Q. 47都道府県データはどう使えますか?
A. ①不動産業者・士業の地域マーケティング判断材料(自社エリアでの相続実家候補の規模感把握)②メディア・記者の地域記事ネタ(「○○県は老人ホーム入所者数が○○人 = 将来の相続実家候補数」)③高齢者向け住まい運営事業者の地域戦略 ④相続関連サービスの地域進出判断 等。本データは出典 URL を全て明示しており、転載・引用は出典明記の上自由に行えます(一次データは公的統計・著作権なし)。
Q. リサーチ第16弾と他のリサーチの違いは?
A. 本リサーチは家じまいくん リサーチ 第16弾の「老人ホーム入所者数」フォーカス版で、将来空き家化の予兆指標として位置付けています。関連リサーチは ①第1弾 全国空き家データ(akiya-japan-2026・現状の空き家ストック)②第2弾 相続実家100問(sozoku-jikka-100-questions-2026)③第3弾 4選択肢比較(sozoku-4-choices-2026)④第4弾 解体相場(akiya-kaitai-souba-2026)⑤第5弾 譲渡所得税ガイド(souzoku-fudosan-jouto-tax-2026)⑥第6弾 賃貸転用ガイド(chintai-tenyou-2026)⑦第7弾 相続放棄ランキング(souzoku-houki-ranking-2026・相続発生後の判断)。第16弾は「相続発生前の予兆」を担うリサーチです。
Q. 親の入所中に進めるべき相続準備の優先順位は?
A. 優先順 ①遺言書の有無確認 ②実家の登記名義・抵当権の確認(法務局で取得) ③相続人の確認(戸籍謄本収集の前倒し) ④小規模宅地等の特例適用要件の確認(同居要件) ⑤家じまいくん診断で4選択肢の手残り試算 ⑥税理士・司法書士への相談 ⑦兄弟間の事前合意形成。親の生存中に進められる対策と、相続発生後にしかできない対策(相続放棄・限定承認・準確定申告)の境界を意識して進めてください。
Q. 家じまいくんで老人ホーム選びの相談はできますか?
A. 対応していません。家じまいくんは「相続実家の意思決定を中立に支援する診断+情報サイト」であり、老人ホームの紹介・選定は行いません。老人ホーム選びは厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)や、地域包括支援センター(市区町村)、ケアマネジャー、有料老人ホーム紹介事業者へご相談ください。家じまいくんは入所後の「実家じまい」フェーズを担当します。

12. 出典一覧(2026-05-18 確認)

一次(公的統計・法令)

厚生労働省 公式案内

親の入所が決まったら「実家の手残り」を試算しませんか

親の老人ホーム入所は実家空き家化の予兆指標。相続発生前に「売却・賃貸・自己利用・解体」の4選択肢を中立比較し、方針を決めておくのが望ましいフローです。家じまいくん診断(12問5分・無料)で4選択肢の手残りレンジを比較し、入所と並行して進めるべき実家じまいの判断材料を提供します。

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関連リサーチ(家じまいくん リサーチ)

本リサーチは家じまいくん リサーチ 第16弾「相続発生前の予兆指標」フォーカス版です。相続実家の意思決定に必要な視点を、リサーチシリーズで網羅しています。

関連ツール・コラム:
4選択肢 手残り簡易比較(ミニツール) 空き家3000万円特別控除 適用チェック(ミニツール) 特定空家認定リスク 自己診断(ミニツール) 実家じまいの費用相場(4選択肢コラム)

本リサーチは 2026-05-18 時点の介護保険事業状況報告(月報・令和8年2月公表分=令和7年12月サービス分)と介護サービス施設・事業所調査(令和6年10月1日現在)に基づきます。月報の数値は確報集計時に異同訂正が生じる可能性があります。老人ホームの選定・契約や、入所と並行した実家じまいの具体的な判断は、地域包括支援センター・ケアマネジャー・司法書士・税理士などの有資格者にご相談ください。本記事は法的助言・医療助言を目的としたものではありません。